アルコール製品|「除菌液」と「消毒液」の違いって?医薬品の意味は?
医薬品・医薬部外品(指定医薬部外品)は厚生労働省の認可を受けたもので、雑貨(雑品)は認可されていないものです。雑貨扱いは厚労省の認可がないだけで、商品として販売することは問題ありません。実は、除菌液と消毒液の違いはこの認可を受けているかどうかという点にあります。販売において薬機法(旧薬事法)というものがあって、医薬品もしくは医薬部外品(指定医薬部外品)以外は「殺菌」および「消毒」と表現することはできません。これが理由で、雑貨(雑品)扱いの商品については「除菌」と表現しています。
2023/03/25 16:45