死後事務を任せる相手というのが実は難しいところです。 候補としては、信頼できる親族や知人、または専門職(行政書士・司法書士など)に依頼するのが一般的です。 身近に頼れる人がいない場合でも、専門家に依頼すれば契約内容に従って実行してもらうことが可能です。責任も実務量も重いため、報酬はそれなりにかかりますが、自分の希望通りに死後のことを進めてもらえるという安心感はお金には代えがたいものです。
遺言 相続に関することを日々アップしていきます。 行政書士として中高年の皆様のお役に立てるよう 頑張ります。
しかし今回の場合は、子Cが父Bの相続を放棄した段階では祖父Aは存命であり、その財産状況はわかりません、つまり祖父Aの相続を考慮して父Bの相続に対して承認・放棄を検討したわけではないといえます。 なのでこの場合子Cの祖父Aに対する代襲相続権を認めるという判例が残っています。これは相続欠格や廃除の場合、その親が相続権を失ってもその子には権利が代襲するというものに似ているかもしれません。
祖父A、父B、子Cの再転相続のご説明の際に、放棄するなら順番が大切ですと申しました。1次2次相続と連続で発生した場合、子Cは最初に父Bの相続について放棄すると、もはや父Bの地位をなんら承継しなくなるので、子Cは祖父Aの第一次相続についての承認も放棄も出来ない、つまり相続する分はないとの結論でした。
こんな場合どう考えますか?子供Cが父Bの死亡時、借金がかなりあったため、相続放棄しました。その後子供Cの祖父Aが死亡しましたが、じつは祖父Aは資産家でお金を持っています。 このような場合、子供Cは相続放棄しちゃっていますが、祖父Aの採算を代襲相続することができますか?
いろいろ解釈上の論点はあるようで、今後も論争はありそうですが。通説上は、子Cが先に第二次相続で父親Bの相続を放棄した場合は、第一次相続である祖父Aを承認することは出来ず、相続人ではそもそもなかった、相続分は無いよという扱いになるようです。 ちなみに子Cが先に第一次相続である祖父の相続財産に承認しておけば、後で第二相続である父親Bの相続を放棄したとしても第一次相続分は確保できると解されています。 承認放棄の順によって、結果が大きく変わってくるという再転相続の不思議なところですね。
ここでややこしい問題がありまして、Bの子供であるCが、第二次相続であるBの遺産相続の承認放棄とは無関係に第一次相続であるAの遺産相続を承認・放棄できるかという事です。 父親であるBには、結構な借金がある、祖父であるAにはそこそこ財産がある。できれば財産は受け取りたいが借金はいらない、これは普通によくある感情だと思います。 相続放棄すると最初から相続人ではなかったことになる、これはよく聞くことではあります。では相続人として存在しなければ、Aの相続人でもなくなる??? 悩ましく難しい問題です。
あまり聞き馴染みのない言葉ですが、再転相続というものがあります。どのようなものかと言いますと、被相続人祖父Aが死亡し、その相続(第一次相続)したとたん、Aの相続人Bがその相続の承認、放棄を選択する前に死亡してしまったような場合があったします。そのBの子供Cに相続権が移った場合 CはAの分の相続権を承認するか放棄するかの選択権を有することになります。 これを再転相続と呼んでいます。Cは再転相続人となります。
遺言者甲は、長男Aに財産の半分を相続させるとした遺言書を作成しました。ところが遺言者甲よりも先にAが亡くなってしまいました。この場合 Aの子供がCは、代襲相続をして財産の半分をうけとることができるのでしょうか? 原則として 最高裁判決は否定しています。つまり受け取るその人が先に亡くなっていた場合 遺言書のその部分は無効化されてしまうという事ですね。 遺言者が Aの子供Cに財産を引き継がせたいという場合は、予備的遺言を準備しておくことが必要です。
ではこの寄与料を請求されたときは、誰が支払うのでしょうか? 相続人が複数いる場合は、各共同相続人が特別寄与料の額に当該共同相続人の相続分を乗じた額を負担することになります。 例えば法定相続分で遺産を分けるとなった場合はその割合で寄与分も負担するという事です。 ちなみに父親がおらず、母親が行っていた祖父に対する特別の寄与を代襲相続した子供が請求できるかという事については、出来るというのが有力な説となっています。
この特別の寄与については請求期間が定められており、けっこうタイトなので注意が必要です。 特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6カ月以内、又は相続開始の時から1年以内となります。 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。つまり相続人は、自分がもらう財産をこえて寄与料を支払う必要まではないという事ですね。
この特別寄与者と相続人の間で、寄与内容や金額などの協議が調わない場合は、特別寄与者は家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求することができます。 家庭裁判所としては、特別寄与者の寄与の期間、方法、程度、相続財産の額などすべての事情を考慮して、特別寄与料の額を決めることになります。 ]
この場合特別寄与者の範囲は、被相続人の親族です。誰でも第三者でもいいというわけではありません。具体的に親族の範囲をいうと・六親等内の親族・配偶者・三親等内の姻族と民法725条で定められています。 被相続人の配偶者のつれ子、被相続人の兄弟姉妹の子、孫、被相続人の従兄弟姉妹の子、孫など親族としては幅は広いです。 この特別の寄与に関して、その役務に対して対価を得ていた場合は対象とは原則なりません。
特別の寄与という言葉がいろいろなところに出てきてややこしいですが、近年の民法改正で特別の寄与制度というものが出来ました。これは今までのものと何が違うかというと、相続人以外のものでも被相続人の財産の維持増加に貢献した者は特別の寄与として財産をうけとることができるとしたものです。 この場合の相続人以外の親族というのは、例えば相続人の配偶者などが当たります。療養看護に頑張った同居している息子の嫁などです。
③被相続人の療養看護 これが最近では一番多くなっているのかもしれません。被相続人が病気・老齢等の理由により身体的・精神的な看護が必要である場合に、特定の相続人が長年その看護に従事したことで、本来かかるであろう看護費用が節約でき、被相続人の遺産の維持に貢献したというような場合ですね。 高齢化社会の中、同居している親族の介護などがこれに当るのかなと思います。ただ具体的に看護費用の節約につながったということを立証する必要はあります。週一回様子を見にいってたよという程度では難しいところです。
②被相続人の事業に関する財産上の給付 これは相続人が自己の資金を提供して、被相続人の事業に関する借金を代位弁済したり、被相続人名義で事業用の資産に投資したりする場合です。結果的に被相続人の財産維持、増加に貢献したというケースです。 まぁその時には返済や求償できていなかったので、遺産で清算してねというイメージでしょうか?
①被相続人の事業に関する労務の提供 これは被相続人が農業をやっていた、自営業を行っていた場合に無償またはそれに近い状態で従事していた場合があげられます。これには医者や弁護士といった専門業も含みます。 息子が親の仕事を手伝っていた、この場合しっかりと対価をもらって仕事をしていたわけではなく、奉仕的な役割でやっていたという要件が必要です。
簡単に言うと亡くなった方のお役に立ったのだから、その分は遺産から褒美をとらそうという意味合いです。しかしこれがなかなか一筋縄ではいかない制度です。じゃー私も私もなんて出てくると収拾がつかないですし、こんな金額では不満だわなんてことも出てきます。 ではどんなことをどこまですれば、寄与に値するの?ということを見ていきたいと思います。
相続に関してのご質問で 寄与分ってあるんですよね?というご相談を受けることも有ります。 民法904条の2に規定されておりますが、内容はこうです。被相続人に対する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加に「特別の寄与」をした相続人に対して、遺産の分割に当って法定又は指定相続分に関わらず、遺産のうちから寄与に相当する額の財産を習得させることによって、共同相続人間の公平を図ろうとするものです。
相続税の2割加算とは、相続や遺贈によって財産を取得した人が、その被相続人(亡くなった方)の父母や子、配偶者でない場合はその人の相続税額の2割に相当する金額を加算するという制度です。 つまり孫の財産が渡されたような場合は2割加算の対象になるという事です。ただし 被相続人の子供が先に亡くなっていて、代襲相続の対象として孫がなる場合は、その加算は発生しません。なぜならその孫は、被代襲者の親の代わりであるからです。 ちなみに被相続人の兄弟姉妹や甥姪は当然 2割加算の対象者となります。
再転相続と数次相続の違いというのが少し難しいところ。 再転相続というのは、先の人Aが亡くなって、その財産をうけとるか放棄するかの判断もしない間になくなってしまった相続人Bがいたような状況が再転相続。同時死亡なんかもそうですね。この場合はBの子どもCが再転相続人として登場します。 数次相続は、Aが亡くなり Bが相続人として財産をうけとるとなった時に亡くなってしまった場合ですね。この場合はAの相続手続、Bの相続手続と重なりますので手続きが少し複雑になります。再転相続では関係のなかったBの配偶者も権利者となりますので注意が必要です。
代襲相続は亡くなっても、欠格・廃除といった資格の喪失でも生じるというお話をいたしましたが、例外も存在します。 それが相続放棄です。相続放棄をすることはその者は最初から相続人ではなかった、相続人として存在していなかったとなりますので代襲相続は発生しません。 法定相続上 第一順位であるすべての子供が相続放棄をした場合は、その相続権は第二順位の直系尊属に移ります。この点はご注意ください。
さらに被相続人の子を代襲する子供が亡くなっていた場合は、さらにその子 つまり被相続人の孫が代襲者となります。これを再代襲相続といいます。直系の場合は原則的には際限なく再代襲の扱いになります。 これに対して、兄弟姉妹の場合は、一代までしか認めらえれておらず、被相続人からも見ると甥姪までがその対象となります。
代襲相続とは、相続開始となる以前に本来相続人となるべきであった子供や兄弟姉妹が死亡してしまっているために、その者の子供(直系卑属)がその者に代わって相続分を相続することを言います。相続廃除や欠格という相続人として資格を失った場合も同じくその子供たちが相続権を得ます。 なお 相続人が被相続人と同時死亡という場合もこの代襲相続が発生します。
もう一つ重複する相続権のケースとしては、以下のケース。父甲が婚外子の子供Aを認知します。その後 Aと甲が養子縁組したとすると嫡出ではない子としての地位と養子としての地位が混在することになります。 ただこの場合の見解は、両者の地位は民法上両立する資格ではなく、Aは身分の転換により嫡出でない子の身分は無くなり、養子として嫡出子の扱いとして相続権を有するとされています。
相続資格の重複というこというと以下のケースも考えられます。父甲に子供がA,Bいました。そこに養子Cが登場します。そこでAとCが結婚したとします。 その後Aが先に亡くなり、甲が亡くなったとするとCは養子としての立場とAの配偶者としての立場、両方の相続権を持つことになるのかという問題が発生します。このあたりも見解として分かれるところですが、先例としては配偶者としての相続権しか認めていないという事です。今後の判例解釈しだいではまた変わる可能性もありだと思われます。
この場合Cは、甲の養子としての地位とAの代襲相続者としての地位が二重に発生することになります。どちらを優先するのか?はたまた両方の権利を有するのか? 難しいところですね。 このあたり見解としては、分かれるところですが、先例・通説では両方の権利を得るとされているようです。 理由としては、民法が身分関係の重複を認めているので、相続資格の重複も認めるべきだという考えからくるものです。
あまりないケースですが、相続人が被相続人に対して二重の相続上の地位を有するということもあり得ます。以下のような場合です。 例えば父甲と母乙 その子供がAとB、Aには子がおりC つまり甲にとっては孫ですね。甲が孫Cが可愛いのでAとBと同列の養子縁組をしたとします。甲が亡くなる前にAが死亡し、甲が亡くなります。
嫡出子の扱いも平成25年の民法改正で変わりました。嫡出子というのは婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子供のことでこの改正前は、相続割合が嫡出子の2分の1となっていました。民法改正後は同等となりました。 よく混同されがちですが、配偶者・子供が無い方が亡くなり 兄弟姉妹だけが相続人の場合、半血兄弟姉妹の場合は2分の1となります。半血というのは、被相続人の父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことで、父母の双方を同じとする兄弟姉妹は全血といいます。
昭和55年改正前の割合は、配偶者 3分の1、子供 3分の2となります。配偶者と親は2分の1ずつ。配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者3分の2兄弟姉妹3分の1です。 イメージ的には、昭和55年改正後は、配偶者に少し手厚くなったということでしょうか?確かに夫婦で築き上げた財産でもあるのでこの傾向は正しいような気がします。 子供などが複数いる場合は、その割合を均等割です、この辺りは現在と変わりません。
現在の法定相続分として皆さんもご存じかもしれませんが、その割合は、配偶者 2分の1 子供 2分の1です。配偶者と親なら 3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら4分の3と4分の1となります。 ただしこの割合というのは昭和55年の民法改正後定められたものですので比較的新しいといえます。 つまり家督相続制度と現在の制度の間に別の法定相続割合があったという事です。これは過去に遡って遺産分割協議を検討しないといけない場合検討しないといけない事柄ですので注意が必要です。
旧民法では、家督相続の原則があるため、夫が亡くなった場合は長男(家督相続人)がすべての財産を承継していました。妻(未亡人)は、直接的な相続権を持てなかったのです。そのかわり 長男が家産を管理し、母(未亡人)の生活を扶養する義務を負うとなっていました。これはこれでうまく機能すれば財産が分散することなく、家を承継し、一族が反映していくにはよかったのかもしれません。 もし家督相続人がいない場合、妻が一時的に戸主となることがありますが、最終的には家督相続できる男子を立てるということがされていたようです。(養子を迎えるなど)。
相続税については申告納税制度になっています。つまり納税義務者が自分で税額を算出し、期限内に申告書を所轄税務署に提出し、その税額を納付するという事です。税務署が勝手に調べて納税通知書を送ってくるということはないわけです。 なので不備があったり申告漏れがあった場合は、後から指摘が来るという事になります。相続税が発生しそうな場合や配偶者控除などを使う場合は、税理士さんにお願いして処理してもらった方が後々安心だと思います。
この除外された財産額の合計額から相続人が負担した被相続人の債務と葬式費用を控除して純資産額を計算します。これに相続開始前7年以内のものを加算して相続税の課税額を計算します。 課税額算出できるとあとは、先ほどお話しました基礎控除の額を控除し、相続人それぞれに按分します。 その後に配偶者控除や未成年控除などそれぞれ 該当する控除を差し引て最終の相続税額を導き出します。
相続税というのは、当たり前ですが相続や遺贈で取得した財産が対象となります。ただこの中にも例外があって含まれないものも存在します。 財産の性質、社会政策目的、国民感情などなどを加味して除外されているものが存在します。このあたりバッサリいけないところは人間味が少し残っているところですね。たとえば墓地や仏壇などの祭祀財産、公益事業用の財産、死亡保険金、死亡退職金の一定額などは非課税として控除の対象となっています。
納税義務者となった方は、相続の開始があったことを知った日(一般的には被相続人がお亡くなりになった日ですね)の翌日から10か月目までに、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに納税をします。 税額の納付は原則 現金での振込です。これが金額が大きい場合、相続した物が不動産などの換金しにくいものであった場合は厄介だったりします。条件や手続きが必要ですが、延納や物納といった方法もあります。物納というのは、相続した不動産の一部を税金として納めるということですね。
被相続人から相続・遺贈によって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」から「相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用の金額の合計額」を差し引いた金額が基礎控除額を上回ると相続税の申告義務が発生します。 遺産に係る基礎控除というのは、3000万円+(600万円×法定相続人の数)です。(基礎控除を越えた場合)遺贈は相続人以外の第三者に対して行われますが、特定遺贈・包括遺贈問わず相続税の納税義務者となります。
相続手続において支払う義務のある人もそうでない人も気になるのが相続税の問題です。より詳しく聞きたい人、相談を受けたい方は税理士の先生に確認をお願いします。税務署なんかでも教えてくれます。無料相談会などもうまく活用いただけたらと思います。 ここでは、相続税の仕組み 概要についてといった一般的なお話になります。
遺留分侵害額請求があった場合 まずその負担対象は遺贈による受贈者とされており、それでも不足の場合は生前贈与の受贈者とされています。 それでは死因贈与の受贈者は?という事ですが、現在のところ規定がなく、学説も分かれています。下級審の裁判例ですが、死因贈与は、遺贈の後で、生前贈与の前とされています。つまり 遺贈による受贈者⇒死因贈与による受贈者⇒生前贈与による受贈者の順です。 このあたりは今後また新たな解釈が生まれる可能性もあります。
ただ負担付死因贈与契約に関しては、その負担部分が先に履行されていた場合には、受贈者を保護する意味合いからも、特別の理由、事情がないかぎり撤回は出来ないとされています。 死因贈与契約は、口約束でも成立するとされていますが、その効力を明らかにするためにも書面にしておくべきですし、できれば公正証書で作成しておくことが望ましいと思われます。公証人のチェックもうけ法的にも抜け落ちのないものを作成しておくという事です。
死因贈与契約というものは、撤回できるのでしょうか?契約という相互の承諾が合ってするものだから無理なのでは?そう思う方もいらっしゃいると思いますが、原則としては可能です。 遺言の撤回に関する民法1022条の規定が、その方式に関する部分を除き準用されると解されています。 死因贈与契約を結んだ内容に抵触する後の遺贈やその内容を処分してしまった(売ったり消失してしまった)場合も撤回と見なされます。このあたり遺言書と同じ扱いですね。
双方にそれぞれ違いはありますが、死因贈与も贈与者の死亡によって効力が発生しますので、遺贈と同じ要素も含まれます。民法上、死因贈与には、その性質に反しない限り、遺贈の規定が準用されるとしています。 遺贈の方には特定遺贈と包括遺贈というのがあります。文字通り前者は個々の財産を特定して渡すもの、後者は全部または一部を割合として渡すものになります。これは相続手続上もいろいろ違いがあります。包括遺贈については第三者であっても相続人と同じ扱いを受けるため、遺産分割協議への参加も必要ですし、相続放棄する場合も3カ月以内、家庭裁判所への申述が必要になります。特定遺贈については、そのようなきまりは無く放棄もする…
遺贈というのは、遺言によって遺産の全部または一部を無償又は負担付きで他人に与える行為で、遺言者の単独行為になります。つまり契約行為ではない、という事ですね。 いくつか具体的に違うところがあります。 死因贈与の場合には、贈与者が生存しているときに所有権移転の仮登記をすることができます。遺贈の場合はすることができません。 また効力発生時に生じる登録免許税や不動産取得税の扱いが異なります。こちらは遺贈の場合のほうが有利です。 一長一短ということでしょうか。
死因贈与というのは、贈与者が受贈者(財産をうけとる人)に対して、贈与者の死亡をといういつかははっきりしない期限を起点として財産を無償で与えるという約束を契約でおこなうことを言います。 たとえば甲という人が「自分が死んだら 甲所有のA不動産を乙に与える」といった契約です。 似たものに負担付贈与というものもあります。これは死後財産を与える代わりに、その贈与者は残された妻の生活を支援する(金銭や生活介助など)と定めるものです。
その他には預金の払い戻しや解約という行為も出来ます。銀行などの金融機関に相続手続に行くと遺言執行者の記載欄などもありその権利が認められています。 また遺言書で遺贈の履行をする場合は、相続人によってすることは出来ず、遺言執行者によってしなくてはならないとされています。
相続分の指定がなされた場合や遺産分割の方法の指定として、遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させるという特定財産承継遺言がされた場合、法定相続分を越える部分については、登記や登録などの対抗要件が必要とされています。ここで超える部分とされていますが、実際にはその全部という解釈になります。 対抗要件を具備しなければいけないと明示されたことによって、遺言執行者においてもその義務と権利が生じました。
つまり遺言執行者が遺言内容実現のために行おうとする預金の解約や不動産登記などを邪魔して自分のものにしてはいけないよという事です。 善意の第三者に対抗できないというのは、遺言執行者が不動産の相続登記をするまえに、一部相続人から譲渡された第三者が登記してしまうとその不動産を取り戻せないという事です。この時の善意のというのは法律的な用語で、知らなかったという意味です。善悪でという意味ではありませんのでご注意を。
遺言執行者の定義を申し上げますと、遺言内容を実現するため相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者として選任された者のことを言います。 遺言執行者が設定されている場合は、相続人は相続財産の処分その他遺の執行を妨げる行為をすることは出来ず、当該行為は無効とされます。ただし善意の第三者には対抗できないと民法に定められています。
遺言執行者といってもピンとこないかもしれませんが、遺言書に明記しておき、遺言内容を実現することを職務とする人のことを言います。後から家庭裁判所に申し出て遺言執行者を選任してもらうことも可能です。 近年の民法改正でその権限は拡大され、また法的地位や職務について、明示されました。これにより訴訟を起こされた場合の遺言執行者の対応なども必要になります。もちろん遺言執行時にその職務を担うかどうかの判断は可能です。遺言書作成時から年月が経つ場合もありますので、体力的に遺言執行者の重責を担えない場合もあるからです。
④共有分割 遺産の一部または全部を具体的相続分による物権法上の共有取得とする方法です。例えば不動産を持っていて、その権利を長男、二男、三男で三分の一ずつ共有するとしてしまう事ですね。 共有分割については、現物分割、代償分割、換価分割が困難な場合、当事者が共有による分割を希望している場合などで利用されます。 ただ共有としてしまう事で、将来的に管理や処分がしにくくなることも多く、問題の先送りになってしまうことも有ります。
③換価分割 遺産を売却等で換金した後に代金を分配する方法です。これは相続人間で公平感があり、手続きを進めやすいというメリットがあります。 ただ売却手法やタイミングでその売買価格が変動することも有るので、相続人間で合意を取っておかないと後々揉める可能性もあります。 売りにくいものなどがある場合、その売買に時間がかかってしまい相続手続が長引く可能性もあります。また不動産などの場合 時間を掛けて公示することにより、高く売ることも可能ですが、その分管理費用、納税費用なども発生するため注意が必要です。
②代償分割 一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させたうえ、他の相続人に対する債務を負わせるというものです。簡単にいうと多めにもらった分だけ他の相続人に金銭でお返ししなさいというものです。 裁判所がこの分割手法を取る場合は、特別な事情が必要で、それは現物分割が不可能な場合や、現物分割をすると分割後の財産価値が著しく低下してしまう場合です。また特定の相続人が占有、利用する必要がある場合などです。非上場上の自社株なんていうのはそれに該当しますね。 代償金の支払いは、原則一括です。
①現物分割 そのままの財産の形状や性質を変更することなく分割する方法です。例えば長男Aに共住している家と土地、次男Bには、駐車場、三男Cには株式いった感じです、 また広い土地であるならば分筆してしまい、一つの土地を分割して分けるという方法もあります。 前者の方法ではどうしても受け取る金額差が少なからず出てしまいます。現物でわけたとしても、現金や預貯金でその補正をする必要がでてきますし、その評価自体が紛争の火種となることも有ります。 後者の場合もどういう風に公道に接しているかやその形状次第で価値も変わってくるので単純な話ではありません。
しかし折り合いをつけて決着しないと終わらない相続手続が目の前に残ってしまいます。そのため裁判所の調停や審判といった手段を取らざるを得ないことになってしまいます。 遺産分割の方法には4種類あります。①現物分割②代償分割③換価分割④共有分割です。 それぞれにメリットデメリットがありますの ひとつひとつ見ていきましょう。
不動産が欲しいひとは不動産の価格を低く主張し、その代償金をもらう人はできるだけ高く評価します。先にお話しした通り不動産には4つの軸となる価格設定があり、また時勢単価になると売り方ひとつで上下大きな違いが生じます。不動産の評価それだけ難しいといえます。 すべて売却して金銭に変えてしまいそれを分割するという方法もありますが、先祖から引きついだ土地や現に居住している家なんかだとそう簡単に売却も出来ません。
遺産分割の目指していくところ 具体的な分割方法について見ていきたいと思います。家族 親族であらたまって協議なんて言われても戸惑いますよね。そんなまじめなことしたことないし、あんまり昔から仲良くないんよねーといった場合なにから話していいものやらとなりがちです。 一般的に相続人が多数いて、相続財産が分けにくいもの、相場単価を特定できなものなどがあると相続人間で様々な思惑というものが交錯して、それぞれの利害関係が見え隠れして紛糾します。
調停不成立となれば、裁判官による審判での決着となります。調停から審判へは自動的に移っていきます。 調停 審判となる遺産分割上の問題点は様々ですが、相続財産に対する使途不明金などがあった場合は、相続人間で根深い争いとなってしまいます。 調停審判となった場合 2年~3年ぐらいの月日を要することになり、当事者の精神的体力的な負担も大きくなります。
ここで協議がなかなか進まないという事になると裁判所に関与してもらい解決を目指すとなります。その場合もいきなり審判ということにはならず、調停からのスタートとなります。 調停員に相続人の言い分や財産内容を話、双方折り合いがつくところを目指します。第三者でありこういった経験豊富な調停員にはいってもらう事で解決しやすくなります。
相続人 個々人で置かれた状況も違いますし、親族間の性格的な不一致も有ります。それをこの遺産分割協議という短い期間に把握し修復するというのはなかなか難しかったりします。そこで議論されるのが生々しいお金の話はもちろん、不動産の処分、親の介護の問題、お墓などとなってくると複雑かつ高度な話し合いが必要となります。
相続人と遺産がはっきりしたところで、遺産分割協議の材料がそろったことになります。 法定相続分という目安がありますが、あくまでも相続人間の協議で決めるということになります。ここから今まで構築されてきた親族間の人間関係が試されるという事になります。 場合によると全て換価して分けることもあれば、一人の方が遺産となる対象物をもらい、その代償金を支払うということも有ります。
株式の場合は、上場株かどうかで大きく分かれます。上場株については時期によってその価値が変動するという難しさのあるものの換価しやすいという面がありますので、比較的扱いやすいものではあります。(ただ相続人の好みの銘柄か?ということも有ったりします。) 非上場の場合は、事業承継の問題が絡んだり、そもそも価値の評価がしづらいものもあるので 揉めやすいといえます。経営者が持つ自社株の場合 金額もかなりの額になる場合もあり、相続税の問題も大きくなる傾向にあります。
全部換価してしまうということであれば、明らかではあるのですが、そういうわけにもいきません。また資産価値が高い広大な土地であったとしても、遠方であったり山林であったりすると、今後発生する交通費や管理費用などを考えると魅力の薄いものなったりします。 相場価格の高い 都心部であっても複雑の土地の形で利用しにくい場合もあります。 同じ相場単価の賃貸物件だったとしても、設備の老朽具合や今後の近隣エリアの発展度合いによって入居率が変わりそうなんていう場合もあります。 つまり一概に相場単価の上下だけでは、その土地を相続するかどうかの動機につながらないこともあるという事ですね。
遺産の範囲がわかったらその財産価値を鑑定していきます。現金、預貯金にそのような必要性はありませんが、不動産や株式などは総合的な判断も必要でなかなかに厄介です。 不動産には、固定資産評価額、路線価価格、公示価格、実勢価格など何種類も評価軸があります。どれを選択するかでその不動産の価値も決まるため相続人の分配金額も変化します。
こういった調査とともに重要なのが、管理です。一部の相続人に現金 預貯金が流出しないように口座凍結も必要ですし、不動産の場合建物自体の管理と勝手に登記手続きがされないようにしておくことも必要です。 残された不動産に相続人が整理と称して立ち入ることも有りますので、不用意に物品を持ち出さないようにすることも重要です。金銭価値の高い貴金属、着物、絵画などなど あとあと骨肉の争いになる場合もありますのでしっかり管理していきましょう。早い段階で写真や動画を残しておくというのもアリだと思います。
預貯金などは金融機関の通帳などがあればわかりやすいですが、今はネット銀行や通帳を発行せず管理している金融機関などもあります。またデジタル資産と呼ばれる仮想通貨も可能性がないわけではないので注意が必要です。 不動産は、納税通知書、登記情報などから内容を確定させていきますが、その範囲特定には名寄帳なども使うと他のエリアや私道など固定資産税が発生しない物件も明らかになるので有用です。
相続人の特定が済みましたら、次は遺産の範囲です。 原則として、被相続人が亡くなった時点で所有していて、現在も存在するものが、遺産分割の対象となる遺産であり、その範囲を確定することになります。 この時にはプラスの財産、マイナスの財産全てを含みます。被相続人が残された情報から預貯金、不動産、株式、動産などを一つ一つ洗い出します。
判明した相続人ですが、注意ポイントがあります。相続人のなかに未成年の方がいる場合は、そのままでは遺産分割協議に参加することができませんので特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。 また認知症など事理弁識能力に問題がある場合などは、法定後見人をたてるなどの必要性があります。行方知れずの方などがいるケースでは不在者財産管理人を立てる必要もあります。こういった可能性が予見される場合は必ず遺言書を作成しておく必要があります。
戸籍が漏れなく集まった段階でご利用いただきたいのが、法務局の法定相続情報証明制度です。これは戸籍をあつめ、それをもとにした相続人の相関図を提出し、法務局の担当者に認証をもらう制度です。 これは誰が相続人であるかというところの最終確認をしてもらえる、それも無料でという有難い制度です。申請書や相関図の書式など少し手間がかかりますが、見落としがちな誰が相続人なのかというところをチェックしてもらえることは大きいです。もちろん相続人を見落としていたり、戸籍が足らない場合は不備を指摘され再提出を促されますが、それだけの価値はあります。 この認証を受けた書類は、必要数発行してくれますし、後の相続手続がスムー…
ただご兄弟などの住民票は、個人情報保護の観点から取得が以前より難しくなっており、同居の親かご本人でなければ取得が出来ません。委任状が必要になります。このあたり戸籍や住民票取得のルールは地域によっても少し違ったりしますので注意が必要です。 よそのエリアから戸籍を取る場合 役所によると時間がかかったり、別日を指定される場合もあるようです。出生から死亡までの戸籍になると(ヒトにもよりますが、)本籍地を転々と移動されていていると役所間での確認が生じますのでさらに時間がかかります。
確認する手段としては、戸籍の収集です。亡くなった方の出生から死亡まで。そして相続人となる方の戸籍。亡くなった方の住民票の除票、相続人の住民票など。 以前は本籍が変わるとそこから戸籍を取らないといけないなんてこともあったのですが、つい最近の戸籍法改正でご本人様や亡くなった方の相続人様は、お近くの区役所で全ての戸籍が手に入るようになっています。だいぶ便利になっています。
①相続人の確定 相続に関してはまずここが非常に重要です。相続人の方はこのあたり気軽に考えがちですが、あとあと金融機関やその他手続きをしていくにあたってはとても重要視されます。またもしここに抜け落ちがあると遺産分割協議のやり直し、または相続紛争となり裁判所での調停・審判に発展することがあります。 お父さん(おかあさん)に限ってなどと思わず、前婚、認知、養子の可能性を確認してみましょう。
まずは遺言書の有無を確認しましょう。このあるなしで手続き自体が大きく変わります。 生前に遺言書の話をされていたという場合は、ある確率もぐっと高くなります。自宅タンスや金庫などをまず確認、公正証書遺言の場合はお近くの公証役場に行けばその有無は確認できますので、ご利用ください。 もしなさそうだというのが確認できましたら、遺産分割に進めていきます。
親の相続などまだまだ先だと思っていたのに、突然逝去され相続人が手続きをしないといけない状況に立たされる。という事はよくある話です。 ただ何から始めたらいいのか、どれぐらいの負担を強いられるのか?ただでさえ看取りから葬儀の手配などで精神的な疲労がある状況で、今から調べて手続きしていくのかとなると呆然とします。 なのでぜひ事前にできる範囲で相続知識を得ていたり、ご自身の親族関係を把握しておくことはとても重要です。また全部や一部を専門家に依頼することで負担も大幅に削減することができます。 遺産分割の手順を見ていきましょう。
遺留分侵害額請求について 12 遺留分侵害額請求の消滅時効について
遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。 ここでのポイントは、遺留分侵害があったと知った時ですので、相続発生から遅れることになる場合があります。遺言書内容などから明らかな場合もあれば、そうでない場合もありうるという事です。 また相続開始の時から10年を経過した時も遺留分侵害額請求は出来なくなります。これは除斥期間の満了といい期間が来ればそれまでという意味合いです
受遺者と受贈者がいる場合は、受遺者が先に遺留分を負担し、それでも遺留分侵害額に対して不足する場合は受贈者の負担となります。 また受遺者が複数いる場合の負担割合は、遺言によって取得した財産か価額に応じて遺留分侵害額を負担することになります。 遺留分侵害額を負担することになった者は、裁判所に対し金銭債務の支払い期限の猶予を請求することができます。これを行うことで不動産などを遺産で受け取り すぐに現金での支払いができない方が遅延損害金の支払い義務を免れることができます。
遺留分権利者が遺留分侵害額請求をする相手方は受遺者と受贈者です。 受遺者とは、遺言書などで遺贈を受けた者の他、特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産を取得した者をいいます。 受贈者とは、生前贈与により財産を取得した者で遺留分の基礎財産を算定する際に加算される者をいいます。
基礎財産に加味される贈与について注意点があります。相続人以外に対する贈与は原則1年以内とされていますが、遺留分を侵害するという意図をもって行った場合はその1年以内に限定されず算定に組み込まれます。1年の期間の始まりは贈与契約締結時となります。 基礎財産の評価の基準時は、相続開始日です。なので不動産を生前に譲渡されており、その時の相場単価が1000万で相続開始日には1300万になっていた場合は1300万が基礎財産に組み込まれることになります。
贈与に関しては原則として相続開始から1年以内のものに限られますが、相続人に対する贈与の場合で婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与については10年以内のものまで含まれます。 式にあらわすとしたら以下 基礎財産=相続開始時の積極財産 +相続人以外の者に対する生前贈与(1年以内のもの) +相続人に対する生前贈与(10年以内のもの) -債務 となります。
遺留分侵害額をどうやって算定すればよいのか?ということです。これが実は意外と難しい問題であったりします。遺産を管理している側でないので情報量がどうしても少ないという事が考えられるからです。 遺留分を算定するには、まず分配する元となる全体額をつかむ必要があります。これを基礎財産と呼びます。 民法によると「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額」とされています。
ただこの考え方も場合によると当事者、代理人の負担や費用を増やす結果となる場合もあります。遺言無効が明確な場合はこれ一本でいくという方法もありますし、遺言無効が認められなそうという場合は遺留分侵害額請求をメインにこれに絞るということも必要かもしれません。 このあたりは当事者でよく考えてご判断いただければと思います。
遺贈や特定財産承継遺言で、遺留分を侵害された人は自分の取り分が圧倒的に少ないということなので、遺留分侵害額請求だけではなく、その遺言自体が無効だと主張することも多いです。 ご注意いただきたいことは、遺言無効の訴えをしている間に遺留分侵害額請求の消滅時効が来ないよう合わせてその意思表示をしておくことです。遺言無効が認められれば良いですが、そうならないことも考えられますので、遺留分だけでも確保できるようにセットで考えておくことが大切です。予備的請求ですね。
意思表示をしたものの任意での話し合いで決着がつかない場合は、裁判手続きを利用することになります。遺留分をめぐる紛争は、相続に関するものですので家庭裁判所の扱いになり、まずは調停ということになります。(調停前置主義) そこで不成立になった場合は、地方裁判所に提訴し審判となります。この場合は遺留分侵害額請求により生じた金銭債務の支払い履行を求めるという請求になります。
遺留分侵害額請求権は形成権であるので意思表示の方法によって行使されます。ちなみに 形成権とは、 一方の当事者の単独の意思表示のみによって 法律効果を生じさせることのできる権利です。 この場合、侵害額をいくらいくら渡せという必要もないですし、必ず訴訟しなければならないというわけでもありません。 ただ遺留分侵害額請求には、1年という消滅時効がありますので、内容証明郵便を用い明確に意思表示する必要があります。
不相当な対価でなされた有償譲渡も遺留分侵害となります。生前に被相続人が長男に自分が持っている不動産を時価の十分の一の値段で譲渡した場合などです。 もちろん無償譲渡の場合も遺留分侵害の対象となります。遺留分の金額を減少する手段としてこのような生前贈与をするケースも実際あるようです。ただそのような行為をしたとしても、遺留分算定の際の基礎財産として組み込まれます。
では遺留分が発生した時におこなう遺留分侵害額請求のお話しに移ります。 遺留分の侵害となる法律行為は、被相続人の遺言によってなされる遺贈、相続分の指定、遺産分割方法の指定により、遺留分権利者の遺留分が侵害されたときに生じます。 遺言とは別に生前贈与を行った場合も遺留分の侵害行為となります。生前贈与が特別受益にあたり、被相続人が遺言書などで持ち戻しの免除の意思表示をしたとしても、遺留分侵害の対象となります。
遺留分の放棄が認められるためには、遺留分にそうとする相応の生前贈与やそれに準じる理由が無いと家庭裁判所も認めてくれないようです。それほど遺留分というのは相続人にとって重要な権利であるということだと思います。 あと遺留分の放棄をしても相続を放棄したことにはなりませんので、遺産分割がなされる場合は、相続人として加わることができます。
遺言書を作る時に遺留分の存在について悩まれたとき、検討するのが遺留分の放棄です。相続開始前に、遺留分権利者が遺留分の放棄をするためには家庭裁判所の許可が必要です。 これは遺留分権利者が被相続人や他の相続人から圧力をかけられたりして、自己の意思ではなく遺留分放棄をさせられるというのを防ぐためです。
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。これには代襲相続も含みます。遺留分割合は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外は2分の1です。 ここで兄弟姉妹を含まないというところがポイントです。得てして相続人間で揉めることが多いのが兄弟姉妹間の相続です。疎遠になってつながりがなかったり、逆に昔からの怨恨があったりすることがあります。そういったときに遺言書で除外することで、遺留分の心配なく遺産分割協議も回避できるのです。
この制度の趣旨としては、遺族の生活保障や遺産形成への貢献など、潜在的に遺族が持っているだろう持ち分を渡すということです。 ただ現在高齢化が進んでおり、その遺族の年齢も上がり自身の生計を確保していることも多く、本来の趣旨に合致しなくなってきているという指摘もあります。
そもそも遺留分制度というものはなぜ設けられているのでしょう? 遺留分制度は、被相続人の相続財産の一部を承継することを一定の相続人に保障する制度です。本来 被相続人は遺言書などで自分の財産を自由な意思で処分できるはずです、それに対して例外と言えるのがこの遺留分制度になります。
遺言遺贈の場合は、放棄することが可能ですが、死因贈与の場合は契約に拘束されるため放棄はできません。 ただし死因贈与も遺贈の規定が準用されるため撤回は可能です。あと税制面で不動産が絡むと大きく変わってきますので注意が必要です。登録免許税が遺贈の法定相続人であれば0.4%であるのに対して、死因贈与で受け取った場合は2%、不動産取得税も遺贈の法定相続人であれば課税がありませんが、死因贈与は4%です。金額も大きい不動産ですので、結構変わります。
贈与に似てるんですが、死因贈与契約について。死因贈与契約とは贈与者の死亡を原因に効力が生じる贈与契約になります。亡くなってから被相続人から無償で渡すというところから、遺言による遺贈と死因贈与契約は似たところがあります。 似ているところそうでないところがあるので、注意が必要です。遺贈が単独行為であるのに対して死因贈与契約は契約であるので双方の合意が必要です。
対抗要件について 不動産の場合は登記が対抗要件となります。登記簿についてはすべての人が確認できるため、第三者に対しても明らかな証明となります。できる限り最速でおこなうほうが無難です。 債権の場合は、通知が対抗要件となります。受益相続人から債務者に対して確定日付の付されたもので通知し、遺言書の内容もあわせて明らかにします。 この対抗要件の具備については相続人の他 遺言執行者も行うことができます
平成30年の民法改正から、対抗要件主義というものが採られています。これは簡単に言うと法定相続分以上の割合で相続をすると超えた部分については登記や登録などの対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないという事です。 つまり相続があったらさっさと手続きをしないと、ほったらかしにしていると第三者が購入したりすると取り返せないよという事です。法律上は超えた部分をなんて書いていますが、実務上は相続分すべてと考えます。
特定財産承継遺言というのは、遺産の分割方法として特定の財産を共同相続人のひとりまたは数人に承継させる旨の遺言です。末尾に「相続させる」とつけます。 特定財産承継遺言の場合は、相続発生と同時に当該相続人に所有権が移るため、遺産分割が不要になります。遺言書の大半はこのような形式をとっています。遺産分割協議というものが無くなるというのは、相続手続上はかなり楽になりますね。
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死後事務を任せる相手というのが実は難しいところです。 候補としては、信頼できる親族や知人、または専門職(行政書士・司法書士など)に依頼するのが一般的です。 身近に頼れる人がいない場合でも、専門家に依頼すれば契約内容に従って実行してもらうことが可能です。責任も実務量も重いため、報酬はそれなりにかかりますが、自分の希望通りに死後のことを進めてもらえるという安心感はお金には代えがたいものです。
「遺言」は相続や遺産分割についての指示が中心ですが、「死後事務委任契約」はお金の分配ではなく、葬儀や手続きといった“実務”を任せる契約です。 遺言だけでは誰も役所に届けてくれない、家の片付けもしてくれません。おひとり様にとっては、遺言書と死後事務委任は役割が異なるので、併用することでより安心な終活になります。
死後事務委任契約で頼める内容はさまざまです。たとえば①葬儀・納骨の手配、②役所への死亡届、③家財道具の処分や住居の明け渡し、④ペットの引き取り、⑤SNSや携帯契約の解約などです。 家族がいないと誰かがやってくれるとは限りません。逆に家族がいても「迷惑をかけたくない」と思う方には、元気なうちに準備しておくことで安心につながります。
「死後事務委任契約」とは、自分が亡くなった後の手続きを信頼できる人にお願いしておく契約です。葬儀や火葬、役所への届出、住まいの片付けなど、遺族がいない人や、家族に迷惑をかけたくない人にとって安心な仕組みです。遺言とは異なり「亡くなった後すぐ」に必要な事務手続きを対象としています。最近はおひとりさまや高齢者の間で注目されています。
許可を取らずに農地を転用すると、農地法違反として厳しい行政処分を受けます。処分としては 工事や営業の即時停止命令、原状回復命令などです。 したがわない場合、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金(法人は一億円以下)が科されることになります。 結果的に 登記も認められず、金融機関の融資もとめられるということになります。さらに周辺農家からの損害賠償請求や地域イメージの悪化といった悪影響も出てきます。事前許可の手間より、無許可の代償の方がずっと高いといえます。
転用許可を得るために抑えるべきポイントは、①立地 ②必要性 ③周辺農地への影響、などです。 市街地に近く農業振興上支障が少ない場所か、農業後継者がいないなど合理的な理由があるか、排水・騒音で隣接農家に迷惑をかけない設計かなど いろいろ要素が必要です。これらを図面や写真で具体的に示すというのも許可にむけて効果的です。さらに農地の区画整理や代替農地の確保策を提案できれば、許可取得の可能性はぐっと高まります。地域説明会を開き、住民合意を得る姿勢も評価されます。
農地転用の許可が必要なのは、農地を農業以外に利用したり、農地以外の者に売却・貸借する場合です。 たとえば畑に太陽光パネルを設置する、田んぼを宅地に造成する、農家でない人に貸し駐車場として使わせるといった場合、いずれも許可が必要になります。 特に市街化調整区域内では厳格に審査され、不許可も珍しくありません。許可を得ずに着工すれば、工事の停止命令や現状復帰命令 罰金などが科されることもあります。申請前に事業計画を整理し、県の農業振興課とも早めに協議するとスムーズです。
農地転用とは、農地を住宅や駐車場、店舗など農業以外の用途に変えることです。日本の農地は食料安全保障を考えるにとても大切です。 勝手に転用すると農地が減り、地域の農業基盤が崩れる恐れがあります。そのため農地法では、市町村や都道府県の許可を得ることを義務づけ、転用の必要性や周辺環境への影響を慎重に審査します。 許可なく行えば原状回復命令や罰則の対象になるので注意が必要です。まずは農地の所在する市町村農業委員会に相談しましょう。
農地法とは、農地を守るための法律です。簡単に言えば、「勝手に農地を家や駐車場に変えたり、売買したりできませんよ」という決まりごとです。 実際のところ 日本の農地は年々減っており、食料自給にも関わる大切な問題です。農地を他の用途に使いたいときは、きちんと許可を取る必要があります。許可なしで使うと、法律違反になります。相続や売買の場面でも、農地法のチェックは欠かせません。 「農地=自由に使えない土地」との理解で大丈夫かと思います。
④共有する 作成した尊厳死宣言は、家族やかかりつけ医に渡すか、保管場所を知らせておきましょう。特に家族にはその文面だけでは表現できない想いを伝えておきましょう。⑤定期的に見直す 人生観や健康状態が変わったときは、内容を更新しましょう。尊厳死宣言も“生きた文書”です。 終末期をどう迎えるかは、人それぞれの価値観に基づく、深く個人的な選択です。だからこそ、迷いながらでも“今の気持ち”に向き合い、自分なりの形で記しておくことが大切です。それが、あなたとあなたの大切な人を守る力になります。
【尊厳死宣言 5つの行動ステップ】①自分の考えを整理する 延命治療に対する希望、苦痛緩和の希望、家族への想いなどを紙に書き出してみましょう。②信頼できる人と話す 家族やパートナー、医師などと、自分の考えを率直に話す機会を持ちましょう。いろいろな人の意見が参考になると思います。③書面に残す 自筆で作成するか、行政書士などの専門家に相談し、公正証書での作成も検討しましょう。自分の意思をできる限り正確に具体的にその宣言書に記載する必要があります。
最期の時に「こうしてほしかった」と後悔しないために、そして家族に「どうすればよかったのか」と迷わせないために、尊厳死宣言は大きな意味を持ちます。 人は皆、いつかは必ず旅立ちます。そのときの「自分らしい選択」をあらかじめ言葉にしておくことは、生きている今だからこそできる、未来への備えといえるかもしれません。
ただ現実としては、尊厳死宣言書があっても、医療機関によっては対応が異なる場合があります。 特に救急医療の現場では、書面の存在が確認できないまま延命処置が始まることもありえます。なのであらかじめかかりつけ医に伝えておく、宣言書を携帯する、家族が内容を理解しておくといった対策が必要です。また、リビングウィルを積極的に受け付けている病院を探しておくというのもアリかもしれません。
かつては「死について語るのは縁起が悪い」と話題にするのも考えるのも忌み嫌われていた時代もありました。しかし最近では少子高齢化や医療の高度化を背景に、「最期の迎え方」を主体的に考える人が増えています。 「人生会議」や「終活」が社会に広まり、尊厳死も選択肢の一つとして関心を集めるようになりました。今や“死はタブー”ではなく、“準備するもの”になりつつあります。
誤解されやすいところですが、尊厳死宣言は「死を選ぶ」ものではなく、「最期どう生きるか」を決める行為です。命の終わりを“自分らしく”迎えるための準備とも言えるでしょう。 「まだ早い」と思っても、元気なうちにこそ、意思を言葉にすることが大切です。これは自分のためだけでなく、家族への思いやりにもなります。なぜなら本人が意思決定も難しくなった状態で重大な選択を迫られるのが、家族であったりするからです。
遺言や相続を専門としている行政書士は、尊厳死宣言の内容整理や文案作成、公証人との調整などを支援できます。 高齢の方や家族との意思疎通に不安がある方にも、第三者のサポートは心強いものです。また、尊厳死に加えて任意後見契約や死後事務委任契約、遺言書の作成も併せて進められると、将来の備えとしてさらに安心です。
公正証書作成の流れですが、まず、文案を作成することになります。公証役場で公証人に直接 相談するという方法もありますし、事前に行政書士や専門家に相談するということも出来ます。 できるだけご自身の事情、ご希望などに沿った形で文案を作成したいといった場合は、専門家へのご相談をお勧めします。こういったことを専門としていない士業を選んでしまうと雛形を当てはめるだけのいい加減なものになってしまうので注意が必要です。 次に、公証人との事前打ち合わせを経て、公証役場での作成日を決めます。当日は本人確認と意思の確認が行われ、署名・押印ということになります。書類は本人と公証役場に保管され、必要に応じて取り出せます…
尊厳死宣言は自筆でも作成できますが、公正証書にすることで第三者に証明しやすくなります。公証人が本人の意思を確認し、日付や署名などを公式に記録するため、家族や医師に「確かに本人の意思だ」と納得してもらいやすくなります。 もし兄弟のうち一人だけにご本人の意思を書面で伝えておいたとしても、他の兄弟から見ると疑念が生じる場合があります。第三者である公証人が公証役場という公的な場所で認証することに大きな意味があるといえます。
「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」という言葉はご存じでしょうか? これは、将来の医療やケアについて家族や医療者と話し合っておく取り組みです。尊厳死宣言は、その一環として位置づけられます。 先ほど親族や医療関係者に伝えておく重要性を申し上げましたが、それを具体的に取り組む仕組みがこの人生会議です。人生会議というネーミングはどうかと個人的には思いますが、必要なことだと思います。
尊厳死をめぐるトラブル事例としては、本人が尊厳死宣言をしていたのに、家族が「助けてください」と懇願し、延命治療が始まってしまった例もあります。弱っていく親を見守る子供としては、少しでも長く時間を共有したいという気持ちはわかります。しかしその延命治療が患者本人を苦しめているかということはなかなか理解しにくいものです。 医師も家族の意向を無視できず、結果的に尊厳死の意思が実現しないまま亡くなったケースが発生してしまいます。こうした事態を防ぐためにも、書面の準備と事前の説明がセットで必要です。
【補足】 義実家の相続にどこまで関わっていいのか? 実際に義理の親をずっと介護してきた、またどうしても一言いいたいことがあるなんて義理の妻や夫の方もいるかもしれません。 しかしそういった介入は得てして揉め事の原因となってしまうことも多いです。相続は法定相続人がメインとなりますので、極力 介入は控えて 相続人どうしの話し合いに任せた方がよいかと思います。
以上事前に話会っておいた方が良い項目を挙げてきましたが、重要なことはみんなで問題を共有するということです。盆正月にみんなで集まるということも最近はなくなってきていると思います。遠方 海外に居住されている方もいらっしゃるかもしれません。 しかし話し合える間柄である関係性があるということは実は貴重なことですので、一歩 相続についての話し合いを進めていただきたいと思います。
◎相続税についても考慮する。財産内容リストを確認して相続税がかかるのかどうか確認してみましょう。税制についてはいろいろ専門的な控除などもあり複雑ですが、まずは基礎控除の範囲内かどうかということだけでも十分かと思います。3000万円+法定相続人の数×600万まではかかりません。 もしかかるようであり、財産の大半が金銭に換えにくい不動産などであった場合は相続税対策を考える必要が出てきます。原則現金での一括納付、亡くなってから10カ月以内という縛りがあるからです。
◎遺言書の作成いろいろな情報をもとに話し合った内容を参考に遺言書の作成も検討しましょう。遺言書に定められる遺言事項には、法的な拘束力もあり遺産分割協議に優先するという強い効果もありますので、争族を防ぐために有効な場合があります。 ただし 相続人の事情や想いを無視した極端な内容にしてしまうと、後々争いの火種になったり、相続人全員で拒否されることも有り得ますので注意が必要です。
今後に向けての対策として各種手法を検討しましょう。 ◎成年後見制度 ◎家族信託 ご本人の認知症対策として、資産運用や資産管理の対策として有用です。ただしご家族との関係や資産内容によって向き不向きがありますので、よく仕組みを理解したうえで御健闘いただきたいと思います。 家族信託はまだまだ馴染みのない制度かもしれませんが、自分の老後の生活や介護費用などのために、資産の管理活用を家族にまかせるものです。
つぎに処分にこまる遺産です。これもいろいろあります。先ほどの不動産でいうと資産価値のないもの、老朽化した建物、遠隔地にある土地、田畑、山、森林などなど。 相続人が農業を引き継がない場合その田畑などの相続はさらに手続きが複雑になります。 あと趣味の品、思い出の品なども違う意味で処分に困るものでもあります。これは自分の意思をしっかりつたえて、引き取りてなど処分の方法を明確にしておきましょう。
次におこなうのがこれら情報をもとにした相談です。先ほども申しましたができるだけ全員がそろうように調整をしましょう。 ◎分けられない遺産、処分にこまる遺産について話し合う 事前に問題点を洗い出すことで検討する時間がうまれよりよい解決策がうまれる可能性が高まります。 分けられないというか分けにくい財産としては不動産があります。すべてを売ってしまってお金にかえ分配するということでしたら問題はありません。しかし実際のところは、相続人の誰かが共住していたり、先祖からの土地家屋 田畑 山など手放したくはない、しかしそれぞれの不動産価値も大きく違うとなってくれば非常に分割が難しくなります。相続人それぞれの事…
では事前にやっておいた方がいいことをピックアップしていきたいと思います。なんにしろ相続に関する情報の収集からスタートです。 ◎法定相続人や法定相続分の確認する。 ◎財産内容の確認 リストの制作 ◎相続に関する制度、使える仕組み(遺言 家族信託)、税などについて調べておく。 まず第一段階でここです。そしてこの情報は家族全員で共有・把握しておくというのが肝心です。これを一部の人を除外して共有とかになってしまうと後々の争族の入り口に立ってしまったことになってしまいます。
一般的な家庭で相続対策なんて必要?そんな大げさな!なんて思われる方も多いかもしれません。そんな財産もないし、うちは子供たちに年一回あつまって食事会もしているそんな家族なんで揉めることもないよ、といったことを聞くことも有ります。 実際のところ家庭裁判所に持ち込まれた相続争いの件数を見てみると遺産額が1000万以下の家庭で約3割を占めています。 それまで特に諍いのなかった家族が遺産分割をきっかけとして口も利かなくなるような関係になることも意外と多いです。そうならないように事前の準備を始めておいて損はありません。
介護施設で気になるのはそのサービス内容とともに「費用」ではないでしょうか? 費用の明細としては、 ●介護費用●食費●居住費(家賃)●管理費(民間老人ホーム)●生活費 といった感じでしょうか。 入居の際の一時金が発生する施設も有ります。上記の月額発生する費用とともに検討する必要があります。 現在高齢の方は比較的年金が高額な方も多いですが、民間の有料老人ホームなどでは年金だけで賄うのは難しいと思われます。ある程度の貯蓄、子供からの援助なども必要かもわかりません。
あと民間で増えてきているのは、サービス付き高齢者向け住宅というものです。略してサ高住なんて呼んだりします。 これはバリアフリーが完備された独立した住まいという事で、外出の付き添いや食事の提供などはオプションとなります。 また介護サービスなども受けることができますが、その場合は外部の事業者と別途契約となります。基本的には専属のスタッフは存在しますので安否確認は可能です。
今までみてきた施設は基本的には介護を必要とする施設でした。高齢ではあるがまだ実際の介護は必要ではない。自立は出来ているが食事などの準備は任せたいといった方向けの施設も有ります。 一部公的な施設としては、ケアハウスがあります。これは比較的費用が安く軽費老人ホームともよばれています。 自宅での生活が困難な方が食事や洗濯などの生活支援サービスを受けられ、助成制度を利用することで低所得の高齢者も利用できます。 ただ難点は、入居順番待ちということが多いことです。
民間の施設になると条件が少し緩やかになり、入居しやすくなりますが費用の方が高くなる傾向にあります。施設内の設備やスタッフの人数 サービス内容などにより大きく変わります。〇介護付き有料老人ホーム〇住宅型有料老人ホームなどがあげられます。 目安としては月額15万円~35万円 入居一時金があるところも有ります。〇グループホーム 認知症高齢者向けのグループホームというものも有ります。比較的症状の安定した認知症高齢者向けの施設です。介護スタッフはいますが、5人~9人といった少人数での共同生活といったイメージです。
〇介護老人保健施設 通称 老健と呼ばれたりもします。介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すための施設です。本格的なリハビリとともに医療体制も充実しています。ただし 3か月ごとに退所することが可能かどうかの判定があります。 老人ホームなどでおこなわれるようなイベントやレクリエーションなどは基本的にはありません。 医療に特化したものとして介護医療院というものも有ります。
比較的費用が安い公的施設としては、以下のものがあげられます。ただその分人気が高く条件があったり、順番待ちに期間がかかったりします。 〇特別養護老人ホーム この施設は、特養ともよばれご存じの方も多いのではないでしょうか?条件としては要介護3以上が求められ、実際の介護度が高い人が優先されます。 介護がなければ日常生活に支障があり、在宅では適切な介護をうけるのが難しいひとが対象となります。費用目安としては月額10万円程度。個人によって変わります。
老後の住まいについて考えておられる方も多いのではと思います。すでにご自身の住む家を確保されている方であっても、体が不自由になったり、意思能力が不確かになった場合一人暮らしなどは難しい状況になることも有るかもしれません。 ではそういったときに必要になるのが、老後の施設になります。自立型と言われるものから介護付きのものまでさまざまあります。現在介護施設はおおまかに分けて9種類あるといわれています。入居できる条件があったり、費用面でもいろいろです。
その他には、施設や病院での食事では管理栄養士さん。薬剤師や歯科衛生士さんなどもいます。 あと社会福祉協議会や地域包括センターの職員さんなども相談にのってくれます。一人で抱え込まずに多くの人の協力また制度を利用して介護に向き合っていくということが大切です。 またいろいろな知識や情報を得ることで回避できることも有りますので 介護者の会に参加というのも考えていただいても良いかもしれません。
〇作業療法士 利用者の日常生活に即したサポートをするのが作業療法士さんです。調理や着替え、入浴など。ちょっとした工夫や用具を使うことで日常生活ができるようになることも多いにあります。自分でできるようになるということは、ストレスがへりメンタル的にも効果が大きいです。 〇言語聴覚士 これも聞き馴染みが無いかもしれませんが、脳梗塞などの後遺症が原因で言葉がうまくしゃべれなくなった人や食べ物がうまく呑み込めなくなった(嚥下障害)方へのサポートを担当します。
これからお話する専門家については私も最近まではっきり理解していませんでした。。。 〇理学療法士 ケガや病気などで身体機能に問題が生じたときに、立ったり歩いたり座ったりという基本的な動作ができるように機能回復を目指すリハビリを行ってくれる方です。関節の動きをよくするための運動や日常生活動作などを訓練をサポートしてくれます。 リハビリを手伝ってくれる人というイメージが近いですかね。
〇福祉用具専門相談員 福祉用具貸与、販売事業者に配置が義務付けられています。利用者の身体の状態や症状にあった福祉用具を設定、フィッティングしてくれます。福祉用具も日進月歩していますので、新しい情報を入手し、本人にとって最適な用具を利用することが大切です。 介護保険を使えば、リーズナブルに使えますので日常生活の大きな支えになることは間違いがありません