突然ですが、当所は宣伝広告費0円の事務所です。(今のところです。今後は変わるかもしれません)どんどんご相談に来てください。というよりかは、皆さんの琴線に何かチョッとでも触れ、ご縁あってお仕事ができれば
川崎市麻生区や稲城市で遺産分割、遺言贈与信託や相続手続相談や相続登記を中心に行っている司法書士田中康雅事務所です。みなさんが安心して相続手続ができるようお手伝いができればと思い、日々業務を行っています。
ブログ内容は以下のとおりです。 遺言・贈与、相続対策、相続手続、遺産分割、配偶者相続関連記事、家族のための信託、相続登記手続、相続税・贈与税その他税関連記事、相続放棄、事務所、その他遺言相続に関する相談など。
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相続に関する期限ギリギリのお話、といっても相続登記の義務化ではなく、相続税。もう時間がない。遺産分割なんてしていられない。「とりあえず未分割で相続税の期限内申告だ。そうすれば、最初に税金を払ってても、
昨年(令和5年)のお話しで恐縮です。都内某所、1億円超のマンションを母親と長男2人で共有。以前からお二人で住んでいましたが、現在母親は老人施設にいます。長男さんは実家近くへ戻りたいということで売却をご
被相続人がマンション居住者で、令和5年度に相続税がかかるかどうか試算した結果、基礎控除(例えば妻・子2人の場合、3000万円+法定相続人の数×600万円で4800万円)内ギリギリの方は、特に聞いてほし
平成28年までは、広大地に関し、個別の土地の形状等とは関係なく面積に応じて比例的に減額するものであるため、形状によっては、それを加味して決まる取引価額と相続税評価額が乖離する場合が生じていました。
2024年4月1日から相続登記義務化がスタートしました。みなさんのなかには、ご自身で相続登記をしようとお考えの方もいると思います。そこで、相続登記で漏れやすい不動産について、相続プラスの記事「相続登記
「少し寄附でもしようかしら」社会のために少しでも役に立てててほしい。その気持ちを形としてできる最後の方法が遺言での寄付、それが「遺贈寄付」です。でもなかなか一人では難しいかもしれません。次の考えが浮か
戸籍の広域交付制度 相続手続きには、原則、被相続人の出生から死亡までの戸籍(転籍、婚姻、改製等により調製された除籍、改製原戸籍、戸籍等一切)が必要となります。従前は、戸籍謄抄本の請求は本籍地市区町
みなさんの資格者のイメージってどんなですか?真面目とか、固そうなイメージをお待ちだと思います。ご相談者の方に安心していただかなければいけないので、それはそれで欠かせない要素ですが、頭の中は柔らかいほう
みなさん、どこかでその情報に触れたのでしょう。最近、何かと信託多い信託のご相談。認知症になったら成年後見を利用しなければいけない。でも成年後見になると、専門家が後見人になってしまったり、後見費用がかか
NPO(特定非営利活動)法人相続アドバイザー協議会とは,相続に関する諸問題を解決できる専門家(相続アドバイザー)を養成することを目的として2003年に設立した団体です。法人概要設立趣旨 設立当時は
相続税の不動産価格の概算上限を出すのはそんなに難しくありません。相続税の土地評価は、原則減額方式だからです(あくまで財産基本通達に沿ったお話しですが)。路線価地域の場合、土地は原則「路線価」×「地積」
相続人間で争いがある場合、遺産分割協議がまとまらなければ最終的には裁判です。この場合、基本的には法定相続分相当(特別受益に該当する贈与がなかった場合等)になります。相続放棄をすれば、その者ははじめから
遺言者が亡くなった後のために、遺言を書く人が増えてきています。そして、遺言の内容を実現するためには、遺言執行者が原則必要です。「なんだか難しそ~」そこで、遺言作成から遺言の執行までの金融機関だったり、
令和6年度の相続税申告から居住用の区分建物(いわゆる分譲マンション)の評価が変わりました。従前のマンション評価は時価よりもかなり低いといわれておりました。令和6年度からは時価の6割相当になるような調
松本清張「点と線」サスペンスの話ではありません。遺言作成のお話しです。ご相談者(場合によってはその関係親族)のその時点での想いを形に残すのが遺言ということになります。われわれ専門家は、遺言をつくろうと
相続人一人なら、通常当然に相続することになりますでも、例えば、親と何年も会っていない場合、近くの親戚に介護を頼んでいる場合、パートナーと生活している場合、数十年前に内縁関係の人がいた場合、最近相談相手
2024年4月20日、おかげさまで、日本法令より、3訂版 「相続相談標準ハンドブック」が発売されました。帯より、「相続相談に役立つ知識が多角的、横断的得られる実務家必携の書!」初版は2023年。あれか
セミナー情報です。タイトル『ゼロから学ぶ相続コンサルタント必修講座』 <令和6年4月開始>相続登記義務化で押えておきたい相続人の確定と戸籍・登記簿の読み方◆こんな方におすすめ ●相続を基礎から学びた
「遺言」は後に書いた方が有効。って思っている人はぜひどうぞ ☟ コチラ
通常いろいろなことを想定して遺産分割協議や次の相続対策をします。ただ、次の相続が発生したときには、思っていたことと違っている場合があります。 ・相続人が想定と違っている場合 ex 死亡、離婚 ・
ホームページの写真を替えたお話しです「写真を替えてみました」アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ ☝こちらをクリック
2023年6月の司法書士所感です。タイトルは「遺産のルーツを知る」ですお金に色はない?遺産分割のヒントになれば幸いです。川崎市麻生区新百合丘司法書士田中康雅事務所