地積規模の大きな宅地(例えばマンション敷地)の評価減

地積規模の大きな宅地(例えばマンション敷地)の評価減

平成28年までは、広大地に関し、個別の土地の形状等とは関係なく面積に応じて比例的に減額するものであるため、形状によっては、それを加味して決まる取引価額と相続税評価額が乖離する場合が生じていました。

2024/07/13 08:04