【配当金を取り戻す】1億円の壁と配当控除、住民税申告不要制度について
令和4年分の確定申告が2月16日からはじまります。 対象の方は昨年の1月1日から12月31日までに生じた所得について申告して所得税を納付することになります。 これに当てはまるのは、主に自営業者やフリーランス、会社員で副業を行っておられるかたですね。 所得税をすでに月々の給料から天引きで納めているケースでは、職場での年末調整で事足りています。 そして、私のような公務員で株式投資をしているケースでは、納める所得税がないので、1月4日から開始されている還付申告で済ませることができますね。 しかし、株式投資をしていて配当金を受け取っていても還付申請をされていない方は少なからずおられます。 これは非常にもったいないですね。多くのケースでは還付申告によって、払い過ぎている税金を取り戻すことができるからです。
2022/08/04 06:56