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2022/08/14

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  • 遺言執行者の義務とは? 3

    遺言執行者は相続人に対する報告義務もありますので、相続人へ事務処理状況などを伝えたり、問い合わせに答えたりする必要があります。 こういった義務を放置したり、財産目録を不正に操作した場合など不誠実な処理を行った場合は、家庭裁判所に遺言執行者解任の訴えを起こすことが可能です。また実質的な損害が発生した場合も損害賠償請求を行うことができます。 遺言執行者の責務は重いのです。

  • 遺言執行者の義務とは? 2

    二つ目は、財産目録の作成と交付です。これは「遅滞なく」行うと定められており、期間としては遺言執行者就任後 2カ月~3か月が目安とされています。ただ相続人を確定させるため戸籍を集めたり、財産情報を集めたりしているとあっという間にその期間は来てしまいます。 とくにお勤めされている相続人が遺言執行者となった場合、こういった慣れていない業務を空いている時間にするとなると苦労されることもおおいです。

  • 遺言執行者の義務とは? 1

    遺言執行者は、遺言書に指定されていれば 相続人でも第三者でも誰でも行うことが可能です。ただ遺言執行の権限がある変わり、義務も発生します。 一つ目は、遺言内容の通知義務と相続人に対して遺言執行者としての就職連絡です。この義務は速やかに行わないと各相続人が被相続人の財産を引き出したり処分したりと不都合が生じます。

  • 遺言執行者はつけるべきか? 1

    遺言書を書く時に、遺言執行者を付けたほうがいいのか、その役割や義務など一般にはわかりにくいですよね。とりあえず文字面からは遺言書を実現する人のようには見えますが。 遺言執行者がいないとできない遺言事項もありますが、おそらく遺言書を書く意味合いのメインとなる相続分の指定などを定める場合は、とくに必要ありません。もし必要という事でしたら遺言書が発見されてからでも家庭裁判所に選任の申し立てをすれば、つけることが可能です。

  • 遺言執行者はつけるべきか? 4

    では遺言執行者の役割とは具体的になんでしょうか?遺言書で指定された遺言執行者は、その職を引き受けるか辞するか決めて相続人に対して意思表示を行います。その遺言執行者としての業務を行うという連絡を受けた後、他の相続人は被相続人の遺産を処分したりして遺言執行者の業務を妨害することはできません。 遺言執行者は、被相続人の財産の管理その他遺言執行に関する一切の権利義務を持つこととなります。その際には遺言内容、相続財産目録を各相続人に送付するという義務を担います。

  • 遺言執行者はつけるべきか? 3

    遺言執行者は、相続人のうちの一人でも第三者でも構いません。不動産や株式を清算して換価分割する場合や預貯金の解約を伴う場合なども考えると第三者の専門家を遺言執行者としたほうが、手続きになれていますし、かかる日数も短縮できます。 ただ報酬のほうが発生しますのでそこはご了承ください。その分最小の協力で、気づけば自分の口座にお金が振り込まれているというのは精神的にも楽なはずです。

  • 遺言執行者はつけるべきか? 2

    ただ遺言書の手続きを円滑に進めようという場合は遺言執行者をつけておいた方が良いと思います。 特定の財産を遺贈する場合、遺言執行者のいない場合はその手続きに相続人全員の協力が必要だったりします。相続人のひとりに連絡がつかない人、気難しい人などがいて協力してもらえない場合などは手続きが難航します。この場合遺言執行者がいればその受贈者と遺言執行者だけで手続きを進めていくことが可能です。

  • 遺言事項と付言事項の関連 5

    付言事項については、残された者への感謝の言葉などを書くと述べましたが、なかには逆のような言葉を書く方もおられます。しかしそれはNGです。せっかく作った遺言書に反発を抱くような個人への批判や叱責は後の相続問題を悪化させることになりかねないです。 このような遺言書を残してしまうと、遺言を受け入れない、遺言で得をする人を許さないといった感情を芽生えさせることになります。 付言事項については残された人の立場にたって慎重に残していただければと思います。

  • 遺言事項と付言事項の関連 4

    過去の遺言書では、付言事項として葬儀の方法などを指定するという事もされていました。ただ記載する文言数も限られていますし、事前の準備のことを考えると遺言書では間に合わないという事が考えられます 葬儀の方法などについては、死後事務委任契約書をつくるかエンディングノートに書いておくなどが有効です。

  • 遺言事項と付言事項の関連 3

    では付言事項として何を残すのか?例をあげると 家族など残される者への感謝、遺言内容にたいする説明、葬儀内容の指示、祭祀承継に関する希望、財産ではないが自分のお気に入りの物品の処分の仕方などです。 この中でも遺言書の内容に関することは、感謝の言葉とともに行うことで、遺言書を残すことで予想される紛争を回避、軽減するといったことも見込めます。 遺留分の請求を制限するなんてことは出来ませんが、遺言者のお願いとして書き残すことは可能です。

  • 遺言事項と付言事項の関連 2

    遺言書にはこの遺言事項以外に付言事項と呼ばれるものが記載されることも有ります。遺言事項とわけて記載されることも有りますし、遺言事項のなかに希望として記載することも有ります。例えば日本赤十字社に遺贈する。(災害復興支援に対するものを希望する)といった形です。 ただ付言事項には権利義務を生じさせる法的効力がありませんので、あくまでも遺言者の意思表示にとどまります。

  • 遺言事項と付言事項の関連 1

    遺言は法的な効力を持つため、その法的な効力を持つ内容というのも定められています。なんでもかんでも遺言で定めてしまえば拘束力があるなんてなってしまうと困りますよね。 なので民法では遺言でおこなえる事項(法定遺言事項)が定められており、これだけが法的効力が認められています。遺言事項には、遺産分割方法の指定、遺贈、認知、遺言執行者の指定、祭祀承継者の指定などがあります。

  • 遺言書 VS 遺産分割協議 はたして? 8

    遺言書内容を決める際には、相続人や受遺者 全員の希望にそぐわないものではないかを考える必要があります。長男ひとりに全財産を相続させるといっても他兄弟がいる場合、その親族間の人間関係は被相続人亡き後も続いていきます。 仲の良かった兄弟間が相続をきっかけとして、疎遠になったりいがみ合ったりすることになってしまうと望むべきでない未来になる可能性もあります。長男としても自分一人が財産を受け取るような遺言書を望まない場合もあります。ぜひこの辺りは事前によく話し合うか第三者の専門家のアドバイスを受けるなどして決めてもらえればと思います。

  • 遺言書 VS 遺産分割協議 はたして? 7

    ただ遺言書は遺言者のもつ財産を遺言者の意思で処分するという本来 根源的な権利であるはずです。なのでこういった状況を生まないような配慮が必要です。つまり残された人が誰一人望まない内容は避けるべきだという事です。 本来遺言書は後日の紛争防止や手続きの簡略化ができる優れた機能をもつものです。実現可能性をシッカリ踏まえた内容にしましょう。

  • 遺言書 VS 遺産分割協議 はたして? 6

    またたとえ一部の相続人が勝手に被相続人の財産を処分した場合や遺言執行者の行為を妨害した場合なども無効になるとされています。 しかし 相続人、受遺者全員が遺言内容とは違う遺産分割内容に合意し、遺言執行者がそれに同意した場合は、遺産分割協議が有効とされています。 遺言執行者としては、その職を辞するということになります。

  • 遺言書 VS 遺産分割協議 はたして? 5

    遺言書では、遺言執行者をつけるということもおおくのケースでされています。この場合は、遺言執行者の同意も必要になります。 遺言執行者は遺言内容を実現するため、管理処分権を有します。つまり相続人が遺言内容と異なる内容(遺産分割割合の変更など)を希望したとしても、遺言執行者の権限で遺言通りに進めることが可能です。

  • 遺言書 VS 遺産分割協議 はたして? 4

    過去の判例から見てみても相続人と受遺者(遺言書で遺贈するとされた相続人以外の第三者)全員が、遺言書の内容を否定し遺産分割をした場合、その遺産分割協議書が無効となった例はないようです。 ただしこの場合その対象者が、遺言内容を正確に把握したうえでというのが大前提です。うその内容を知らされてそれならと遺言内容を拒否というのは成立しないという事ですね。

  • 遺言書 VS 遺産分割協議 はたして? 3

    遺言書は、遺言者がその作成時に思っていたこと その意思によって作成されますが、実際にその遺言書が有効になる時期というのはずっと先だったりする場合があります。 そうなると遺言内容が残された者たちにとって実状そぐわないものになっているという可能性も出てきます。財産も目減りしていたり最悪なくなっていたりという事です。 また全員の相続人が望まない内容であったりする場合もあります。

  • 遺言書 VS 遺産分割協議 はたして? 2

    家を長男に引き継ぎたい、絶対手放さないように。そのためのリフォーム費用などは他財産から捻出するため、それも長男に相続させるなんて書いてあっても いやいや今から無理でしょとなります。 そういった場合遺言書を無視したり廃棄してしまったりしたらどうなるんでしょう? 原則は遺言書どおりにしましょうになるか、遺言書内容では一番取り分の多かった長男が遺産分割協議の無効を訴訟提起するかもしれません。

  • 遺言書 VS 遺産分割協議 はたして? 1

    遺言書がある場合 遺産分割協議はできない? でも遺言書なんて見つからないこともあります。遺産分割協議が完全に終って、分配もおわり、なんなら不動産も売ってしまった。家を解体してる最中 畳をめくるとそこに被相続人の遺言書が・・・なんてこともあるかもしれません。 その内容も突飛なものであったとしたら。。。

  • 遺言能力と認知症 4

    ただ医学的な認知症の判断と法的な遺言能力の判断は違いますので、認知症ならそく遺言書は作れないと考えるのは早計です。 認知症の方にも得意不得意があり、また日によっては全く正常という場合もあります。このあたりの判断が非常に難しいところです。 公証人による公正証書作成に関しては、本人の身分確認、遺言内容についての質問などから、判断されるようです。会話が成立しないような場合は、作成も取りやめになることが多いように思います。

  • 遺言能力と認知症 3

    認知症というのは、一般的には高齢になるにつれ、記憶力や見当識、認知機能などが低下し、日常生活などに支障が出てくる状態のことを言います。ただその認知症の型というのも複数あり、少しづつ症状が違います。 その症状の出方によっては、遺言書が作成できないものもあるので注意が必要です。

  • 遺言能力と認知症 2

    作った遺言書が有効になるためには、遺言書を作成する段階で「遺言能力」を持っている必要があります。遺言能力というのは、遺言というものがなんであるのかをしっかり理解し、遺言の結果、つまり誰に何をあげるのかという事がわかっていることをいいます。 遺言者の遺言するぞという意思があることは、もちろん必要ですし、一番大事です。

  • 遺言能力と認知症 1

    遺言書の有効無効が争われるケースでよくあるのが、遺言者が遺言作成時 既に 認知症で遺言能力が無かったとされることです。 認知症の危険度が65歳以上になるとぐっと上がるため、そろそろ遺言書でも作ろうかしらなんて言う年代と合致します。一部では65歳以上の5人に一人が認知症などと言われることも有ります。 遺言能力と認知症というテーマに関しては、今後さらに重要になってくると思われます。

  • 揉めないための遺言書 9

    ③遺言書は公明正大にみんなに宣言して作る人は少数だと思いますが、遺言能力がうたがわれたり、誰かに強制されて作らされたというような疑惑が湧かないように作る必要があります。 自筆証書遺言なら作成時の動画を残したり、できれば公正証書遺言で公証人、証人をまじえて作成することをお勧めします。

  • 揉めないための遺言書 8

    こういった場合遺留分を侵害していないか?の配慮は必要かと思います。遺留分を侵害された子供から遺留分侵害額請求をされる可能性があるからです。遺産分割協議で揉めるというわけではないですが、親族間でこういった請求が行われたりするとやはりぎくしゃくする元になってしまいます。

  • 揉めないための遺言書 7

    ②遺言書の内容ですが、基本は法定相続分をベースに、財産を特定していくというのがいいかと思います。ただ不動産や株など現時点で評価額を決めるのも難しいものなどもあるかと思うのであくまで目安となりますが。 とはいって遺言書を作る限りは、自分の意思を反映させたいと思うものです。世話になっている長女には多めに残してあげたいとか世の中のために一部は寄付したいとかです。

  • 揉めないための遺言書 6

    また遺言書で作成した段階では元気な場合であっても万が一ということあり、順序が変わることがあります。その時のために予備的遺言を用意しておくという事も大事です。つまり遺言者よりも先に子供たちが亡くなってしまったような場合その部分の行き先を決めておかないとその部分だけのために法定相続人が集まって遺産分割協議をしなければならなくなります。

  • 揉めないための遺言書 5

    遺言書は先に述べたような紛争のタネを極力排除したうえで、作成いただくと効果的かと思いますが、その際注意いただきたい点をあげさせていただきたいと思います。 ①遺言書の内容は、曖昧な点を極力排除し明確にだれが何を相続するのか記載すべきだと思います。また財産の全てを対象にというのも必要です。ここが曖昧だと遺産分割協議の必要性がでて、どんな内容であろうと紛争の原因になる場合があります。たとえ均一割にしても自分には多くもらう理由があるとおもう人が出てくるからです。

  • 揉めないための遺言書 4

    高齢の親が多額の財産を現金で置いたり、隠しこんだりということも起こります。これも自分の老後の不安から「財産だけが頼りだ」という考えから出る行動です。 ただ残された者から見るとその場所がわからなくなったり、思ったよりなかったりすると、兄弟の誰かが盗んだんじゃないかと思ったりすることも有ります。遺留分侵害にも関わってきますが、誰もが明確にわからなくなっている事態なので、さらに泥沼紛争に陥ります。

  • 揉めないための遺言書 3

    また高齢期に入ってくると自分の老後が不安になり、子供が複数いる場合はそれぞれに頼ろうとします。その子供ごとに「お前だけが頼りだ、財産はお前に任したい」などと言ったりすることもあり、そのうえ別の子供の悪口などを言い始めたりします。こうなってくると子供間で信頼感がなくなり、相続時も揉めやすい環境が整ってしまいます。 こんな状況で作られた遺言だとすると必ず子供としては、「自分の親がこんな遺言を作るはずがない、無理やり誰かに書かされたんだ」というような疑心暗鬼につながります。

  • 揉めないための遺言書 2

    とくに子供が複数いる場合は、過去から現在まで全く平等に接し、愛情を注いできたというのは無理があります。その時々の事情がありますし、親や子供の感情の起伏もあります。 親は同じようにしてきたと思っても、子供側の受け取り方が違う場合もあります。「自分は厳しく育てられたが、弟には優しかった」そう思っている長男 また逆の三男などもいるという事です。

  • 揉めないための遺言書 1

    揉めないために遺言書を作るはずが、遺言書を作ったがために紛争になるそんなことも有ります。できれば完成前に豊富な事例と適切なアドバイスができる専門家としっかりミーティングしたうえで作成いただきたいと思っています。 そもそもどんな遺言書や他の相続対策(家族信託やなど)をしてもその前提となる親子関係が良くないとなかなか実を結びません。

  • 遺言書の記載内容の注意 9

    またこの場合 その不動産を売買するときに譲渡所得税などの発生の可能性もあるので注意が必要です。ただし各種控除に該当することも有りますのでよくお調べになるか税理士さんに確認しましょう。 遺産がすべて金銭に変われば、分けやすいというメリットは大きいかと思います。不動産そのものの評価も現実問題難しいですし、そこで紛争になるという事もあり得る話です。

  • 遺言書の記載内容の注意 8

    遺言者に残しておきたい特定の遺産がある場合は①の特定財産承継遺言を、そうでない場合は②清算型遺言(遺贈)をお勧めします。 またできればなぜそういった割合で遺言を残したいのかという事を相続人に事前に伝えておくというのが大事です。ただこの時もどういった場でどういう伝え方にするかで、長男以外の心象も変わりますので、遺言者である相談者とは綿密に打ち合わせします。

  • 遺言書の記載内容の注意 7

    ②清算型遺言(遺贈)というのは、最終的に遺言者が亡くなった時に持っている資産を換価売却し経費を差し引いた財産を遺言者指定の割合で分割するというものです。この場合は将来的な資産の値上がり値下がりを気にする必要もないので、正確に分割することが可能です。 また遺言執行者を長男にしておけば、他兄弟の協力もそれほど必要では無くなります。

  • 遺言書の記載内容の注意 6

    ①特定財産承継遺言について例を挙げると「今住んでいる住宅は長男に相続させる」「預貯金は兄弟3分の1ずつ」「株は、次男・長女に」という風に決めておけば遺産分割の必要もありません。その際後の遺留分に引っかからないように家・株の価格に関しては正確にまた将来的なことも加味して調べておく必要があります。

  • 遺言書の記載内容の注意 5

    このような遺言を残した場合 明らかに他よりも少ない割合しかもらえない弟、長女が心穏やかに遺産分割の話に臨めるかというとすこし疑問が残ります。つまり紛争性を秘めているといえます。 こういった相続紛争を予防する方法としては二つあります。ひとつはすべての遺産について相続する者を定める①特定財産承継遺言にするか、もう一つは②清算型遺言に(遺贈)するかという方法です。

  • 遺言書の記載内容の注意 4

    つまり遺言書があれば回避できた遺産分割協議がこの場合は必要になるという事です。遺言者としては、何らかの理由により長男に多くを譲りたいと考えているのだと思うのですが、遺言で相続分の割合を指定しただけでは兄弟間で改めて何をその割合分に帰属させるかという事を話し合わなければならないという事です。 もし話合いがまとまらなければ、家庭裁判所でおこなう調停や審判といった場に移行するという可能性も出てきます。

  • 遺言書の記載内容の注意 3

    法律上法定相続分というのが定められておりこの場合は、相続人は子供3人ですので三分の一ずつという事になります。ただしこの法定相続分は絶対その通り分けないといけないというものではありませんので、遺言者の意思によって遺言書を使えば割合を指定することができます。 ただこの場合 具体的に何を誰にというわけではありませんので、遺言書があっても改めて遺産分割協議をする必要があります。

  • 遺言書の記載内容の注意 2

    ただここからが専門家としての仕事になります。まず聞き取りするのは遺産の状況、預金なのか不動産なのか株なのか?そして親族間の関係、各相続人の年齢、住まい、性格。そして遺言者との関係。 そして遺言者の想い。です。この相続割合の指定というのは遺言書の大きな機能の一つではありますが、また一つ遺言書の効果を打ち消す効果もあります。

  • 遺言書の記載内容の注意 1

    遺言のご相談を受けたときにいろいろアドバイスしますが、既に勉強されある程度決めた中で来られる方もいらっしゃいます。 例えば「遺産のうち長男に3分の2を相続させ、次男、長女には6分の1ずつ渡そうと思っています。遺留分にもしっかり配慮しているので先生これで遺言書作ってよ」こんな依頼があったとします。 確かにこのまま作っても問題はないかと思います。

  • 金融機関の遺言信託ってなんですか? 6

    金融機関としては、高額な報酬の他に多額の資産を持つ顧客を自身のところに囲い込んでおきたいという思惑が働いているのだと思います。実際 財産をどの金融機関に預けているかで遺言執行時の手数料も変わってきます。またそのほか投資信託などのセールスも増えるかもしれませんのでご注意ください。

  • 金融機関の遺言信託ってなんですか? 5

    この金融機関の遺言信託については、金融機関が遺言執行者となるのが通例ですが、相続人間で紛争になった場合は、遺言執行者となりませんというルールがあったりします。もちろん紛争案件になれば弁護士さんしか対応ができないとはいえ、その後の処理をどこまで金融機関側がフォローするのかは確認しておくべきです。 そもそも受任段階で親族間の状況や紛争回避に向けての遺言書づくりをどこまでしたのかも疑問なところがあります。

  • 金融機関の遺言信託ってなんですか? 4

    銀行という圧倒的なネームバリューによる安心感、それに尽きるのかなと思います。「遺言信託」なんてグレーなネーミングはやめてほしいと個人的には思います。誤解を招く元です。 金融機関によって差がありますが、費用はかなり高額です。報酬の最低金額が110万とうたっていたり、遺産総額の何パーセントみたいな形で設定されています。そもそも個人資産額の多い人むけに営業をかけるため、最終的な費用はかなりのものになります。

  • 金融機関の遺言信託ってなんですか? 3

    銀行のいう「遺言信託」は、遺言書の作成に必要な相談を行い、作成を手伝い、遺言書の保管、執行を行う業務です。遺言の作成は、士業(多くは弁護士、司法書士)に依頼され、公正証書で作成されます。この士業の費用や公正証書作成費用は別途かかることが多いようです。 銀行のいう遺言信託業務というのは、実際のところ士業が一般的におこなっている遺言書作成業務と変わりません。保管と言っても公証証書で作る場合公証役場で厳重に保管されますので、銀行で保管する意味合いはありません。保管料も毎年手数料としてかかります。

  • 金融機関の遺言信託ってなんですか? 2

    信託法上の「遺言信託」というのは、銀行のそれと違い、委託者が遺言によって信託を設定することを言います。たとえば障害者を持つ子供がいる親が自分亡き後、財産管理を受託者に託し、その子供に生活に必要な資金を定期的に給付するような仕組みのことを言います。 これに対して銀行のいう「遺言信託」は全く別物といっていいものかもしれません。

  • 金融機関の遺言信託ってなんですか? 1

    銀行に行くと「遺言信託」と書いたパンフレット見かけたり、銀行員におススメされたりすることもあるかと思います。では遺言信託って一体に何?ってお話をしたいと思います。 そもそも「信託」というのは、委託者の財産管理運用を受益者のために受託者が行う法律行為になります。つまり信じて託す それが信託です。信託法上従来は、その資格をもった信託会社のみができる行為でしたが、法律上の規制緩和もあり親族がその受託者の地位を担うことができるようになり、民亊信託(家族信託といういい方もあります)というのも増えてきています。

  • 遺言書を書く理由とその時期とは? 7

    60代70代で遺言書を作る場合は、公正証書での作成をお勧めします。実際のところ自筆証書で遺言作成は体力的にも厳しいですし、不備があった場合の訂正が大変です。 60代70代にはいるとそれほど大きく生活自体も変わらないでしょうし、先の見通しも定まってくる頃だと思いますので、遺言書内容もある程度精密に作れるかと思います。 遺言書に関しては、何度でもつくることが可能ですので、その時々の状況に応じて必要な最新の内容を精査し作成することが大切になります。

  • 遺言書を書く理由とその時期とは? 6

    遺言書に関しては時期を見ながら作り直しを考えたほうが良いかもしれません。ただ費用も掛かりますので、最初のまだ若い間は自筆証書遺言で必要最小限 シンプルな内容で作っておき、60代70代でしっかり公正証書でつくるというのがいいかもしれません。 例えば 40代50代の自筆証書遺言では、夫婦お互いに全財産を渡すというような遺言でいいかもしれません。これがあるとないとでは大違いのケースもありますので、ぜひご準備されてはいかがでしょうか?

  • 遺言書を書く理由とその時期とは? 5

    遺言書を書く時期、タイミングの問題です。実際40代で書かれる方もいらっしゃいますし、80代でという方も多くいらっしゃいます。 遺言書は、早ければ早いほどいいというものではないと思います。平均寿命は延びてきていますし、その間に生活状況も大きく変わってくるからです。とはいっても60歳を過ぎたあたりから癌の発生率も高まりますし、認知症も進行してしまうと遺言書自体が作れなくなります。

  • 遺言書を書く理由とその時期とは? 4

    この場合遺言書の内容に不備がないことが前提です。形式面、内容、遺言者が遺言を作成した時期など 問題があれば「遺言無効確認訴訟」に発展してしまいますので注意が必要です。 遺産分割でモメそうという場合は遺言書を書いておいた方がよいと思います。 遺留分が発生しないような遺産分割割合にしておくほうが良いですが、万一その場合でも遺留分侵害額という金銭での対応だけですので、対応自体はシンプルです。

  • 遺言書を書く理由とその時期とは? 3

    先にあげた遺言書を書く理由のほかにあるメリットとしては、相続手続の手間をある程度省くことができるということがあります。遺言書がなければ、遺産分割協議として相続人全員の話し合いが必要になってきます。 なんども集まる、また遠方からとなるとなおのこと大変です。金銭面での話し合いというのもストレスがたまるものです。 遺言書があり遺言執行者まで決めていれば、相続人へ相続開始の連絡だけしていればあとは粛々と遺言執行者が相続人の協力なしに手続きを進めていくことが可能です。

  • 遺言書を書く理由とその時期とは? 2

    ⑥相続人のなかに認知症など相続手続ができない人がいる ⑦相続人でない人に遺産を渡したい ⑧相続人の中の特定の人に多くの財産を渡したい ⑨思い入れのある不動産、動産があり換価してほしくない ⑩亡くなってからすぐには遺産分割してほしくない ざっと10個あげましたが まだあると思います。ご自身の事情に合わせて検討いただければと思います。

  • 遺言書を書く理由とその時期とは? 1

    そもそも遺言書を作成する必要があるのかどうか? すべての人が必ず必要ということではないと思います。遺言書が持つ機能が必要な方に作っていただくことが大事だと思います。必要なケースとしては以下にあげてみます。 ①子供がいなくて配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になる。 ②内縁状態の夫婦 ③相続人の中に行方不明、音信不通の疎遠者がいる ④事業承継の必要がある ⑤再婚で前妻との間に子どもがいる

  • 遺留分についてとその請求方法 5

    遺留分侵害額請求の意思表示をしても、応じてくれないまたは放置される場合もあります。そういった場合は、相手先の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺留分侵害額請求をする調停を申し立てるか、訴訟を提起することになります。 なかなか親族間で訴訟となるとハードルが上がりますが、ためらっているとすぐに時効となりかねませんので注意が必要です。遺留分侵害額の内容・範囲・評価についても難しいところがありますので、争いになった時は弁護士さんに相談頂ければと思います。

  • 遺留分についてとその請求方法 4

    遺留分侵害額請求の方法ですが、遺留分権利者が自己のために相続が発生したと知った時及び侵害額が生じていると認識した時から1年以内に請求しないと時効でその権利は消滅します。また相続開始から10年経つと自動的にその権利は消滅します。 なのでまずは意思表示をすることが大切です。証拠として残るように配達証明付き内容証明郵便を利用しましょう。

  • 遺留分についてとその請求方法 3

    なぜなら不動産の額をひとつとってもその評価額は、固定資産評価額から実勢価格まで広がりがあり、渡すほうとしてはできるだけ少なく見せたいし、もらうほうとしてはできるだけ高く解釈したいという相反する感情が生まれるからです。 また遺留分侵害額請求する側からすると実際の遺産額は、調査確認することが難しく、請求を受ける側が協力的にオープンしてくれないことも有るからです。銀行の残高証明、不動産の有無、相続税申告などから類推するしかなかったりします。

  • 遺留分についてとその請求方法 2

    遺留分の実際の割合は、「遺留分を算定するための財産の額」の二分の一(直系尊属のみの場合は三分の一)であり、複数いる場合は頭割分となります。この「遺留分を算定するための財産の額」というのは被相続人が残した金額、特別受益分を足したものから債務を引いたものとなります。 ただこの額を算出するのが意外と難しいのです。

  • 遺留分についてとその請求方法 1

    このブログでも非常によく出てくる遺留分。今回は遺留分なにもの?というのとその請求方法について述べたいと思います。 そもそも遺留分(いりゅうぶん)とは、法律上 兄弟姉妹とその子供を除く法定相続人(第一、第二順位)が 被相続人の遺産の中からもらえる最低限度の取り分のことを言います。 つまり兄弟姉妹 甥姪には遺留分が存在しません。

  • 被相続人が亡くなる前に 特定の相続人に相続放棄させる 6

    ただしこの遺留分の放棄は、あくまでも遺留分の放棄に限定されますので、遺言書とセットでないと意味が無いといえます。通常通りに遺産分割協議を行なえば法定相続分のお話しになります。 この遺留分放棄を行わずに、生前にドンドン特定の相続人に生存贈与していった場合も特別受益として遺留分侵害額の請求を受けることになります。結論的には、被相続人が生存中に特定の相続人の相続権を奪うということは大変難しいという事です。

  • 被相続人が亡くなる前に 特定の相続人に相続放棄させる 5

    ただここで家庭裁判所の許可が必要とされているとあるのは、被相続人や他の相続人からの強制といった不当な干渉を防止するためです。そう簡単には遺留分の放棄は認めないという姿勢のあらわれでもあります。 認められる要件としては、遺留分に代わる生前贈与などをシッカリ受けていることやあくまでも相続放棄する相続人単独の意思での申し入れであることなどが複合的に必要です。

  • 被相続人が亡くなる前に 特定の相続人に相続放棄させる 4

    ただ相続放棄とは違い、この遺留分については被相続人存命の間に遺留分放棄という手続きを家庭裁判所に対して行うことができます。 民法409条「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その協力を生じる」と定められています。つまりここに相続開始前に遺留分の放棄を認めるということが法的に書かれているわけです。

  • 被相続人が亡くなる前に 特定の相続人に相続放棄させる 3

    遺言書を作成することでひとりの人に全財産を集中させるという文言を書くことは可能です。ただそこには遺留分という問題が発生します。遺留分については別のところで詳しく述べますが、相続人には最低限保証された権利が残るという点です。本来持つ法定相続分の半分が残ります。なので遺言書で 相続対象から外されたとしても遺留分分侵害額の請求がされてしまうと遺産をもらった相続人は対応する必要が出てきてしまいます。

  • 被相続人が亡くなる前に 特定の相続人に相続放棄させる 2

    では被相続人が亡くなったあとできる相続放棄という手続きは生前にできるのでしょうか? 結論的には生前には出来ません。相続人の相続権は相続開始によってはじめて発生するものであり、相続開始前に放棄や譲渡などは出来ないことになっています。なので被相続人の権威にまかせて、「相続財産は要りません」という一筆を書かせても法的な効果は一切ありません。

  • 被相続人が亡くなる前に 特定の相続人に相続放棄させる 1

    相続の無料相談会などに参加するとこういった質問があることがあります。被相続人となる相談者が、自分の生きているうちに推定相続人である一人に相続を放棄させたい。 理由としては、今まで借金の肩代わりや資金の援助、また他の相続人には介護など世話になっている、事業承継のためには遺産分割してやれないなど 様々あります。

  • 相続させたくない相続人がいる 5

    この廃除の方法は、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる方法と被相続人が亡くなってから遺言書の内容に従って遺言執行者がおこなうものの二通りあります。 しかしこの後者の方は被相続人本人がなくなっているため、その立証が非常に難しく成立が困難となっています。もし要件が揃っているとしたら被相続人が存命の間にするべきかと思われます。

  • 相続させたくない相続人がいる 4

    廃除は相続人としての資格を強制的に奪う制度ですので、家庭裁判所としても廃除事由の認定には慎重になります。実際ある直近の司法統計では、「推定相続人廃除及びその取り消し」 事件の申立てが200件程度あるのに対して、家庭裁判所が廃除を認容したケースは40件程度であったとされています。 それだけ明確に排除に該当するとされない限り難しいということになります。

  • 相続させたくない相続人がいる 3

    廃除という制度です。廃除は、遺留分をもつ相続人は被相続人に対し虐待をしたり、重大な侮辱を与えたりその他著しい非行をした場合に被相続人の意思に基づいて相続人としての資格を剥奪する制度です。 ただこの制度を使うにあたっての要件が先に述べたように、かなり厳しいものとなっています。ただ音信不通になっている、反抗的な態度をとっているというだけでは厳しいといわざるを得ません。

  • 相続させたくない相続人がいる 2

    遺言書で Aにすべての遺産を相続させるとしても遺留分という相続人に残された最低限保証された権利は残ります。この場合は四分の一 Bさんから遺留分侵害額請求がくれば支払うという事になります。 もし本当になにも相続させたくないというのを実現するためには、Bの相続人としての資格をうばうしかありません。

  • 相続させたくない相続人がいる 1

    たまにご相談の中で相続させたくない子供がいるというお話を聞くことがあります。皆さんそれぞれにそう考えるだけのご事情はあると思いますが、現実的にそのお子さんの相続分をゼロにするというのは難しいです。 A 親の面倒・世話をしてくれている長男 B 昔から親に反抗し、家を出たまま30年音信不通の二男がいる家族で父親からの相談です。(母親はすでに他界)

  • 検認手続について 4

    検認について誤解される方もいるのですが、この手続きは遺言が有効か無効かを判断するものではありません。どうしても家庭裁判所での手続きなのでそう考える方もいるようです。 検認では、日付・署名等の記載を確認して検認当日の遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造 変造を防止することを目的としています。 遺言書の有効無効を争う場合は民事訴訟でとなります。

  • 検認手続について 3

    検認終了後、家庭裁判所は遺言書に検認済み証明書をつけて保管者に返還します。それ以外の相続人から申請があれば検認調書を交付します。この検認済み証明書付きの遺言書は、金融機関での解約手続きや不動産の相続手続に必要になりますので、大切に管理する必要があります。

  • 検認手続について 2

    検認は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。必要なものとしては、戸籍謄本類、収入印紙、郵便切手などと申立書になります。家庭裁判所ホームページに詳しくありますので確認してみてください。 家庭裁判所は、検認手続を行う期日を定めて関係者に通知します。検認当日は、遺言書の保管状況や形状を確認します、また封印している場合はこの時に開封します。

  • 検認手続について 1

    自筆の遺言書は必ず封をしなければならないというのが決まっているわけではありません。ただ封印をしてあるものを勝手に開けたりすると5万円以下の過料が課されます。 封印をしているしていないに関わらず 家庭裁判所での検認という手続きがあってその遺言書は効力を生じますが、開封されていないものはその検認の際にはじめて開封されます。

  • 遺言書を捨てたり隠したり書き換えたり するとどうなる? 3

    つまり遺言書が複数ある場合は、日付の新しいものが優先されるという事になります。ここが遺言書で日付けというものが絶対必要条件となるところです。 もし遺言内容が重複するしないでややこしくなりそうなら、「◎年〇月以前に作成されたすべての遺言は撤回する」と最新の遺言書に記載をすべきです。このあたりを明確にするためには、第三者(公証人や証人)が関与する公正証書で作成したほうが確かです。また自筆で作成する場合でもその時の様子を動画で残しておくなどしておくといった対策も必要です。

  • 遺言書を捨てたり隠したり書き換えたり するとどうなる? 2

    もしまだ遺言者が存命中ならよく話し合って遺言書を遺言者に書き直してもらうべきです。ただこの時に騙したり強制したりするのはNGです。またすでに遺言者が認知症などを発症していたりすると無効になります。 ちなみに新しい遺言書を作成した場合、前の遺言と重なる部分は新しい遺言が優先し、そうでない部分は前の遺言も有効となります。

  • 遺言書を捨てたり隠したり書き換えたり するとどうなる? 1

    遺言書を捨てたり隠したり書き換えたりすると、結論的に言うと 相続人なれないということになります。 たとえ内容が自分自身に不利な内容であるとわかっても そんなことをしては絶対にいけません。 民法891条に「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者は相続人になることができないと定められています。

  • エンディングノートってどう使えばいいんですか? 4

    エンディングノートはいい意味でも悪い意味でも自由に書けるノートです。そのため自分の過去や現在を思い返しながら、相続人への感謝だけではなく、憎しみや不満などを書き残してしまうことも有りがちです。文章を書いているうちにドンドン気持ちが盛り上がってきてしまうということはよくあることです。 これが日記などとは違うところは、他の人に見られる、見せるものであるという点です。これが相続開始段階で相続人達の目に触れることで、波風が立ち始め大きな問題となることも有ります。 できる限り穏便な相続になるように記載しましょう。

  • エンディングノートってどう使えばいいんですか? 3

    自分の財産を書く欄に「これはAにあげる」「これはBにまかせる」なんてことを書いてしまうと遺言書としての効力はないにしても、残された者としては私がもらえるものと感じたり、他の人からすると法律的な根拠のないものだと反発したり、また自分には渡す気がないのかと不満感が沸き上がってきます。 別に遺言書がなければ、遺産分割の際 揉める材料としてこのエンディングノートが出てくる可能性もあります。

  • エンディングノートってどう使えばいいんですか? 2

    相続開始段階で残された親族が困らないようにという意味合いではとても有効です。どちらかというと備忘録のようなイメージです。ただここに財産の処分方法など遺言書めいたことを書くと後々問題になりがちです。遺言書と違いエンディングノートには法的な効果が無いからです。でも残された相続人にとっては被相続人の意思として、なんらかの拘束力が働いてしまいます。

  • エンディングノートってどう使えばいいんですか? 1

    エンディングノートと遺言書をごっちゃに考えている方もたまにいらっしゃいます。死後に役立つものとして似たところもあるからだと思います。 エンディングノートは、人生を振り返って思い出を記したり、自分の死後の希望などを書き留めておいたりします。決まったものというものはありませんが、一例としては、財産の内容、葬儀埋葬の希望、契約しているIDやパスワード、親族や友人の関係性や連絡先、なかなか普段言えないようなメッセージなどです。

  • 遺言書 作成キットって使えますか? 3

    またそのようにしっかり作り込んでいくことで将来の紛争の芽も摘んでいくことが可能です。逆に簡単に遺言書を作ってしまったがゆえに相続を争族にしてしまったという事例もあります。 遺言者に考えがあるように相続人にもいろいろ思惑があります。そのあたり 一人で考えるだけではなかなか見えてこないことも有ります。専門家にいろいろ話す中で方向性を定めていくというのがいいんじゃないでしょうか?あくまでも遺言書は一つのツールにすぎません。

  • 遺言書 作成キットって使えますか? 2

    それにそれで十分な方もいるのも事実です。ないよりもそれがあることで手続きが簡略化できたり、揉める要素のないご家族でみんなが納得できような内容の遺言であれば全く問題ないかもしれません。 ただ遺言書の本来の機能を熟知した中で、多くの事例を踏まえてつくる遺言書とそれとでは大きな違いがあります。また遺言者が抱える事情や環境、問題など千差万別です。それをしっかり聞き取りいろいろなリスクや可能性をお伝えした中で作っていくのが専門家の作る遺言書であるべきです。

  • 遺言書 作成キットって使えますか? 1

    本屋さんでこの1冊で遺言書が作成できます、とかネットなどで遺言書作成キット(専用用紙、封筒、ペンまでついている)が販売されています。専門家に頼んで数万から十数万、また公正証書にするとさらに費用がかかるなんて馬鹿らしいと思われる方もいるかもしれません。 そういった書籍や遺言書作成キットみたいなものを見たことがありますが、確かにそれらしいものをお金をかけずに作ることは可能だともいます。

  • 公正証書遺言は万全 安心なのか? 5

    こちらからもいろいろな事例をお話ししたり、しっかりとご本人の気持ちを伺うことで違う形の遺言書が現れることも有ります。そのための専門家が我々士業の人間だと思います。 ただなかには自分に遺言や相続の知識がないために、出回っている雛形をそのまま使い 公証人任せの遺言書をつくる士業の人間もいますので、話していて違うなと思えば他の専門家を探すことも必要です。

  • 公正証書遺言は万全 安心なのか? 4

    遺言書の内容については、遺留分や特別受益、親族間の過去や現在の状況、財産の有無などを確認します。予備的遺言や付言事項などを駆使して遺言者の意思に沿えるように提案をします。 ただここで一番大事なところは、遺言者の本当の真意をつかみ取るところです。なかには周りの人に言われてや世間の情報から遺言書の内容を決めている方もおられます。

  • 公正証書遺言は万全 安心なのか? 3

    公証人も様々です。なかには優しい方もおられますが、裁判官、検事ですよねっ感じの方も多いです。公正証書つくるのにほんとにそのキャリアがどうしても必要か?という気もします。 実際に相続を争族としないための遺言書を作るためにはより深い聞き取りと遺言内容の組み立てが重要です。

  • 公正証書遺言は万全 安心なのか? 2

    公証人は、元裁判官、元検事なので法律関係には詳しいです。しかし遺言者が遺言能力をしっかりもっているか(認知症などではないか?)という事に関しては素人です。また遺言の内容に踏み込むことはないので、後々問題になる可能性もあります。 公証役場のホームページには相談は何度でも無料です、とありますが様々な案件を抱える公証人が遺言者の本当に望むことを汲みとった遺言作成をサポートしてくれるのか?というのは疑問です。

  • 公正証書遺言は万全 安心なのか? 1

    自筆証書遺言は簡単だがリスクがある、公正証書なら公証人のチェックもあるので安心だ。こんなことを言われたりすることがあります。 はたしてそうなのか?確かに公正証書遺言は、公証人がかかわりますので形式面での問題や公証役場でのほぼ完ぺきな保管がありますので安心な部分があります。

  • あなたなら遺言書はどこに保管しますか? 9

    この遺言書保管制度が出来たことで自筆証書遺言の使いやすさは格段に増したと思います。とはいえ公正証書遺言にはこの制度にないメリットも存在します。 ご自身の状況にあわせて選択していただけたらと思います。 法務局がこれだけバックアップしこの制度の運用を進めている理由は、しっかりと相続に対する準備をしてもらい、放置される相続手続が無いようにということなのでしょう。また遺言書が無いことで発生する相続トラブルも確実に存在しますので、必要な方はご準備しましょう。

  • あなたなら遺言書はどこに保管しますか? 8

    この中で今までの自筆証書遺言で必ず必要だった④の家庭裁判所の検認が不要というも大きな違いです。これは遺言書保管官がそのかわりを行うからです。相続人の手続きとして大きな簡略化といえます。 もう一つは⑤の通知の制度です。公正証書遺言でも実現しなかった仕組みです。相続開始時に戸籍担当局から遺言保管所に連絡が入り、通知がされます。遺言書を書いたことを誰にも知らせていない場合に利用価値は大きいと思います。

  • あなたなら遺言書はどこに保管しますか? 7

    この制度のメリットとしては ①自筆証書遺言の紛失、隠匿、改ざんなどのリスクがないこと。 ②相続が発生した時に相続人は法務局に対して検索をお願いできます。 ③公正証書遺言に必要な証人は不要、手数料が3900円と安価。 ④家庭裁判所の検認が不要 ⑤希望しておくと特定の人に遺言書の保管の死亡の事実と遺言書の存在が通知される。

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