刑法第三十九条
去年の2月、札幌のコンビニで殺人事件が発生した。 客の男が店員3人をナイフで襲撃して、1人が死亡した。 客の男がコンビニに行くと、女ではなく、男の店員が対応したことに腹が立ったらしい。 昨日、客の男に懲役30年の判決が下った。 本来は無期懲役となるそうだが、心神耗弱(しんしんこうじゃく)により刑が減刑されて、上記の判決となった。 4年前の夏、ぼくは札幌の司法書士事務所で、1回目の配属研修を受けていた。 朝にアパートを出て、遠く離れた地下鉄の駅まで歩いた。定期券は自腹だった。 事務所近くの駅で降りて、いつも上記の事件現場となったコンビニに寄った。いつもおにぎりとお茶を買った。 何のへんてつもない…
2025/07/03 12:54