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2022/08/14

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  • 遺言の内容 12 相続分の指定

    では債務はどうなるのかという事ですが、債務は相続人に対して法定相続分どおりの割り当てになります。 民法902条に被相続人の債権者(相続債権者)は法定相続分に応じて権利行使ができるとされています。債務者の判断で請求先を変えられてしまうと債権者が困るからです。 法定相続分にしたがって債務を返済した相続人は、指定相続分に応じて他の相続人に求償することが可能です。つまりたくさん遺産をもらった人から取り返すということになります。

  • 遺言の内容 11 相続分の指定

    法定相続分とは違う指定がされた場合、注意しないといけない場合もあります。 一つは遺留分です。指定された割合が、他の人の遺留分を侵害するところまでいってるかどうか、配偶者と子供一人がいて、財産を4分の3配偶者にといった場合、子供の本来の法定相続分は2分の1。遺留分はというとその半分ですので4分の1となります。なのでこの場合は遺言書の指定は、遺留分の心配がいらないということになります。

  • 遺言の内容 10 相続分の指定

    遺言書で書く内容として、具体的に何を相続させるという他に、相続分の指定という事が可能です。民法で定められた法定相続分がありますが、遺言書ではこれと異なる割合で分割することが可能です。 遺留分という縛りはありますが、基本的には遺言者の思う通りの配分で大丈夫です。 ただし相続分の指定の場合は、遺産分割協議が必要になります。なぜなら相続分の指定は、それだけでは個別具体的な財産を取得させるものではないからです。

  • 遺言の内容 9 遺贈とは

    包括遺贈の場合は、受遺者が相続人以外の場合でも相続人と同一の権利義務を有するとされています。そのため放棄の手法は、相続放棄の規定が適用されます。3カ月間の熟慮期間、家庭裁判所の申述など同じ適用です。 割合的包括遺贈で受遺者が相続人であった場合、その割合的包括遺贈を放棄したとしても、相続人としての地位まで遺棄したものではないとされています。

  • 遺言の内容 8 遺贈とは

    遺贈の放棄ということも可能ですが、特定遺贈と包括遺贈で少し異なります。特定遺贈の放棄の場合は、受遺者から遺贈義務者への意思表示だけで成立します。放棄の期限等についても特に定めはありません。そして特定遺贈の放棄の効力は遺言者の死亡のときまで遡ります。

  • 遺言の内容 7 遺贈とは

    遺贈されたものは、遺言者の死亡によって即座にその抗力は発生します。ただそのものが特定されていない場合は、遺贈義務者がそのものを特定した時に移転の効果が生じることになります。 ただし対抗要件を具備しないと第三者に対抗できないといわれています。対抗要件というのは自分の物ですよということを指し示す行為の事ですね。土地の場合は、登記、モノ場合は引渡しになります。 相続人全員の協力というのもなにかと足並みをそろえるのが難しかったりしますので、遺言執行者がいると受贈者との連携だけで手続きを進めることが可能です。

  • 遺言の内容 6 遺贈とは

    最後に 負担付遺贈というものがあります。 受遺者に一定の行為を負担させることによって、その条件を満たすことで財産を遺贈するというものです。 「長男Bに遺言者所有の不動産甲を遺贈する。長男Bは前項の遺贈の負担として 遺言者が負担する債務のうち、○○銀行に対する令和●年●月●日付の借入債務を支払わなければならない」 もちろんこの場合負担を実行しなければ、遺贈対象物をうけとることはできません。

  • 遺言の内容 5 遺贈とは

    割合的包括遺贈というものもあります。これは具体的な財産を特定せずに抽象的な割合を示して財産を遺贈するものです。 たとえば「遺言者は友人Aに財産の3分の1、妻のBに3分の2を遺贈する」という内容です。この場合 友人Aも相続人である妻Bと遺産分割協議をする必要があります。具体的に財産の3分の1にあたる何をもらうかという話し合いです。

  • 遺言の内容 4 遺贈とは

    つぎは全部包括遺贈です。これは消極財産(債務など)を含めすべての相続財産を受遺者に取得させるものになります。「遺言者が所有するすべての財産を孫Aに包括して遺贈する」というものです。 全部包括遺贈が行われると包括受遺者が単独相続したのと同じ意味合いになります。

  • 遺言の内容 3 遺贈とは

    遺贈には4種類あります。ひとつは特定遺贈です。これは特定の財産を遺贈の目的とします。例えば 「遺言者は、自身が所有するA駐車場を 長男甲に遺贈する」といった場合です。 特定遺言の対象財産は、遺産分割の対象から外されます。特定遺贈の効力が発生すると遺贈義務者である者は、受遺者に対して引渡しをしなければならない。この遺贈義務者は相続人もしくは遺言執行者です。

  • 遺言の内容 2 遺贈とは

    不動産の遺贈が第三者に行われた場合、遺贈義務者である相続人と受遺者で共同申請し登記を行います。ただし受遺者が相続人の場合は単独申請で登記ができ、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者と受遺者のみで手続きが可能です。 ただし遺言執行時に受遺者が死亡していた場合はその権利が失われます。

  • 遺言の内容 1 遺贈とは

    遺贈とは、遺言によって遺言者が自己の財産を他人に与える処分行為のことです。死因贈与は契約ですが、遺贈は単独の行為であり遺言書で行いますので要式行為ということになります。 遺贈をする当事者のことを遺贈者と呼びます。遺贈によって相続財産を与えられた者を受贈者と呼びます。この遺贈に伴う手続きを行う義務のあるものが遺贈義務者です。遺贈義務者は、相続人です。

  • 遺言の効力 11 撤回

    ③自筆証書遺言書自体を遺言者本人が破棄した場合、または遺贈の目的物を破棄したような場合ですね。この有名な壺を長男にと遺言で書いていたが、遺言者の不注意で壊しちゃったなどですね。 A遺言がB遺言によって撤回され、B遺言がさらにC遺言によって撤回されてもA遺言は原則として復活することはない。 例えばA遺言で土地Aを長男に、B遺言では土地Aを次男に相続させるとあって、C遺言で先に作ったB遺言は撤回するとしても、A遺言は復活しないという事ですね。 ただしC遺言においてA遺言を復活する旨が明確な時はA遺言が復活します。

  • 遺言の効力 10 撤回

    次の場合は、遺言書の内容が撤回されたとみなされます。 ①前の遺言と後の遺言の内容が抵触するとき。つまりA土地を長男へ としていたところ A土地を次男へと後の遺言で記載した場合は、前の遺言は撤回されたということになります。 ②遺言の内容物を生前処分してしまったような場合。遺言で渡す筈だった土地を売却したり、預貯金を使って無くなってしまった場などですね。

  • 遺言の効力 9 撤回

    遺言の重要な機能の一つに何度でも書き直せるというものがあります。 民法1022条に、「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。とあります。 ただ撤回する場合は、明確に今までのものを全て撤回して新しく作るのか、その一部だけ変更するのか曖昧になってしまうと、複数の遺言書の存在が混乱を生むことになります。

  • 遺言の効力 8 無効の可能性

    あと自書かどうかの判定に、実印かどうかというところも重要な要素です。遺言書は必ずしも実印ではないと作れないのかというとそういうわけではないんですが、実印で押してあるとその印影と印鑑登録証明書の確認により、遺言書の自筆性を示す有力な材料となります。 それ以外には、遺言の作成された経緯や背景事情、遺言者の生活状況、家族との関係、遺言の内容等を総合して その自筆性が判断されることとなります。

  • 遺言の効力 7 無効の可能性

    【遺言の偽造 変造】 遺言無効を訴えられる自筆証書遺言はこのパターンもあります。遺言者本人が書いていない、遺言者が書いたものを書き換えているなどです。遺言者本人の意思でない物は、もちろん無効になります。 本人が書いているかどうかを確認するためには筆跡鑑定が必要になります。ただ筆跡鑑定が絶対かというとそうでもなく、鑑定人や鑑定会社によっても意見が分かれることも有ります。

  • 遺言の効力 6 無効の可能性

    【形式不備の遺言】 自筆証書遺言の場合に多いのがこれです。自筆証書遺言には絶対外せない様式が求められますので、ここを外すと無効になる可能性があがります。 例えば 日付けの記載に問題がある。 署名押印に問題がある。 財産目録に問題がある。 あとは訂正方法に問題があるなどです。 公正証書遺言に関しては、形式的な不備はほぼないといえます。

  • 遺言の効力 5 無効の可能性

    遺言内容が不明確な場合も無効となる可能性があります。遺言書の内容の趣旨や意味が不明であったり、記載が不正確などであった場合遺言執行が非常に困難といった場合もあります。 ただし過去の判例では「遺言の意思表示の内容は当事者の真意を合理的に探究し、出来る限り適法有効なものとして解釈すべき」としています。 つまりできるかぎり遺言者の意思を汲んで有効に取り扱いましょうというのが原則であるという事です。無明確な表現があったとしても形式的に解釈するだけではなく、遺言書の全記載のとの関連、遺言書作成当時の事情や状況を考慮し、判断し読み解くということです。

  • 遺言の効力 4 無効の可能性

    【公序良俗に反する遺言】 では③の公序良俗に反する遺言とは。例として挙げるならば、全財産を愛人に遺贈するといったものでしょうか?ただしこの場合も、事実関係を洗い出しする必要があります。愛人関係をとどめておくための遺言書だったとしたらその無効も明確かもわかりませんが、実際婚姻関係が破綻しており、事実婚としての体裁が整っていた場合は、一概にそうと言い切れないかもしれません。

  • 遺言の効力 3 無効の可能性

    遺言をするためには遺言能力というものが必要です。それは意思能力、つまり遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識できる能力を欠いた状態で作られた遺言書は無効となるという事です。 とはいえ遺言者が認知症だからといって、直ちに遺言書が書けないとヒトだというわけではありません。 認知症の程度や状況、遺言書の複雑さなどによってもその遺言作成が可能かどうか意見が分かれるからです。 客観的な証明としては、主治医の意見書、医師のカルテ、看護記録、介護日誌などが証拠となります。

  • 遺言の効力 2 無効の可能性

    ただそれに伴い④であげた遺言能力の問題は深刻になってきています。厚生労働省によれば、認知症高齢者数は、2012年で462万人と推計されており、2025年には約700万人、2040年には約800万人~950万人に達することが見込まれています。こうした状況下で認知症を理由に遺言能力を欠くとして遺言無効を原因とする紛争は今後も増加すると思われます。

  • 遺言の効力 1

    遺言の無効が相続人から争われることがあります。理由としては以下 4つ。 ①遺言の形式的要件が抜けている。 ②遺言が偽造された。 ③遺言内容が公序良俗に反する ④遺言能力を欠いて作成されたといった点が問題になります。今後高齢化が進み、遺言書の必要性が認識されると作成件数は伸びると思われます。法務局などでも相続手続をきっちり行ってもらうため遺言書の作成を推奨する動きを行っています。

  • 遺産分割の対象財産 13

    遺産分割の対象範囲としては、あまり持っている人の割合は少ないと思いますが、国債や投資信託、といったものもあります。 その他にはゴルフの会員権、仮想通貨 動産である車や貴金属、絵画などいろいろなものがありますので、そのものに応じて手続きや換価処分、または一人の人が所有して代償金を支払うなんてことも有ります。 あまりに複雑な財産構成の場合は、相続の専門家に任せて手続きから遺産分割協議まで任せるという方法もありかなと思います。

  • 遺産分割の対象財産 12 死亡退職金

    原則相続財産と見なされませんので、遺産分割協議の対象となりません。規定に従い会社が指定した遺族に支給されます。そのため、相続人同士で分配のルールを決めることはできません。 ただし、「特別受益」として考慮される可能性がある点に注意が必要です。 例えば 特定の相続人(例:長男)が多額の死亡退職金を受け取った場合、他の相続人(例:次男)が「これは特別受益にあたる」と主張することがあるということです。

  • 遺産分割の対象財産 11 死亡退職金

    死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、一定の非課税枠が設けられています。① 非課税枠以下の計算式で求められる金額までは相続税がかかりません。 非課税限度額 ◎ 500万円 × 法定相続人の数例:法定相続人が3人(配偶者+子2人)の場合 500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税支給された死亡退職金の合計額がこの非課税枠を超えた場合、その超過分が相続税の課税対象となります。

  • 遺産分割の対象財産 10 死亡退職金

    【死亡退職金】 死亡退職金とは、従業員が死亡した際に会社から遺族に支払われる退職金のことです。 死亡退職金は、原則として相続財産には含まれません。これは、会社が退職金の支給を「遺族への弔慰金や生活保障」として支払う性質を持つため、被相続人(亡くなった人)の財産ではなく、会社から遺族へ新たに支払われるものと考えられるからです。ただし会社による規程の違いも大きいため例外として相続財産と同視される可能性もあるので注意が必要です。

  • 遺産分割の対象財産 9 株式

    相続の手続きとしては、 上場株式の場合は、被相続人が口座を開設していた証券会社に連絡をし、手続きに必要な書類を集めて名義変更の手続きを行います。いきなり換金という事はできず、相続人がその証券会社に口座を持っていなければ作る必要があります。 非上場株式の場合は、名義書き換え手続きについて発行会社にまず確認、場合によっては会社側が相続人に対して株式の売渡しを請求できる権利を定めている場合もあるので、その場合は会社に購入してもらうことになります。この場合の価格に関して合意できない場合は裁判所に申し立てすることになります。

  • 遺産分割の対象財産 8 株式

    【株式】 株式は、遺産分割がされるまでは共同相続人全員での準共有状態になります。株主は株主である地位に基づいて、剰余金の配当を受け取る権利、残余財産の分配を受け取る権利、株主総会の議決権などいろいろな要素が含まれますので、相続発生段階で当然に法定相続分で分割ということはできません。 またその株が上場株式かそうでないかで手続きが大きく変わります。

  • 遺産分割の対象財産 7 生命保険

    相続人のうち一人が保険金受取人として指定されていて、その保険金が遺産に入らないとなると他の共同相続人から不公平だといわれるかもしれません。しかし原則としては遺産ではなく固有の権利として保険金の受取があるので遺産分割の対象にはなりません。 ただし保険金の額、保険金の額の遺産総額に対する割合、保険金受取人と他の相続人との関係性などによっては、特別受益と解釈され持ち戻しの対象となることがあります。

  • 遺産分割の対象財産 6 生命保険

    【生命保険】 生命保険は受取人固有の財産となるため相続財産とはなりません。受取人が指定されている場合はその方に、されていない場合は保険約款に基づいて相続されます。これは民法の定めるものとは違う、代襲相続や兄弟姉妹の扱いなどもありますので確認しておく必要があります。 保険に入る段階でも説明されますが、受取人に設定できる範囲も定められています。いきなり第三者や団体を指定することは原則できないと思っていたほうが良いと思います。 確かにそんなことができてしまうといろいろな事件や犯罪に生命保険が使われることになるでしょうから、当然と言えば当然です。

  • 遺産分割の対象財産 5 預貯金債権

    民法909条に 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、その相続開始の時の債権額の三分の一に当該相続人の法定相続分を乗じた額については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払い戻しができるとされています。 ただし同一の金融機関の払戻金額は上限が150万と定められています。 ちなみに結果的に自分の相続分よりも大きな金額になってしまった場合は代償金として精算することになります。

  • 遺産分割の対象財産 4 預貯金債権

    預貯金債権が相続発生時に相続人に権利があるとなると、各自に勝手に引き出してしまったり、使途不明金の問題が生じたりとなにかとややこしい問題にもなりかねませんので、一旦資産凍結し遺産分割協議できっちりわけるといったいったほうがいいのかもしれません。 ただそうは言っても被相続人の葬儀費用や医療費の支払いなど不都合がある場合もありますので、そういったことに備えて預貯金の一部払い戻しも認められています。

  • 遺産分割の対象財産 3 預貯金債権

    普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権は、遺産分割の対象とすると判示されました。 なぜこうなったかというと ①預貯金は、確実かつ簡易に換価することができるので、現金と大差なく、具体的な遺産分割をする際に調整用の遺産としても有用であること。 ②預貯金債権の相続は、預貯金契約上の地位の承継としての側面があること。

  • 遺産分割の対象財産 2 預貯金債権

    【預貯金債権】 以前は、預貯金債権については金銭債権であるので可分債権として相続開始時に当然に相続分に応じて分割されるとされていました。実際の判例や実務もその対応でした。(相続人全員でその分も遺産分割協議をするぞという合意があれば別ですが) しかし 平成28年最高裁の大法廷決定により 従来の判例が変更されることになりました。

  • 遺産分割の対象財産 1

    相続財産の範囲と遺産分割の対象となる財産は、必ずしも一致するとは限りません。つまり相続の対象となる遺産であっても、遺産分割の対象とはならず、法律上当然に法定相続分に従って分割され、各共同相続人に分割されるというものがあります。このあたりが少々ややこしいいですね。 例を挙げると「売買代金請求権」「損害賠償請求権」などの金銭債権、または貸金債務のような金銭債務です。

  • 相続財産とは? 4

    ②人格権 名誉やプライバシーといった人格権や人格的利益自体は、その性質上一身専属権になります。 ③人的信頼関係に基づく契約上の権利義務 これは使用貸借契約における借主の地位などがそうです。無償で被相続人が土地を借りていた、しかしそれは被相続人だからこそ信頼して貸していたわけであって、他の者なら話は別なんていうのはよくある話です。 契約当事者間における信頼関係を基礎に置いているような契約上の地位は、被相続人死亡のタイミングで無くなることが多いです。

  • 相続財産とは? 3

    一身専属権という言葉を聞いたことがある方もあるかと思います。これも例外として相続財産から除外されます。以下例を挙げていきます。 ①被相続人が履行することが大事な債務 雇用関係に基づく労働者の地位などがあげられます。よく言われるのは、俳優が映画・舞台などへの出演契約を結んでいる場合です。音楽家の演奏なんていうのもそうです。つまりその人でないとダメで他の人では果たせない義務のことになります。

  • 相続財産とは? 2

    相続が開始すると、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するのが原則であり、これを包括承継と呼びます。まさにすべてと言ってよいかもしれません。ただし原則があれば例外ありという事で、お墓や仏壇仏具といった祭祀財産は除かれます。これは相続財産とはまた別途承継する人が決まります。

  • 相続財産とは? 1

    民法896条に、相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとあります。不動産、動産、現金、預貯金などの債権、債務、契約上の地位などの法律関係などがすべて相続財産となります。 ただし例外的に一身専属権や当事者相互の信頼を基礎とする契約に基づく地位などは相続財産から除外されます。

  • 相続分ということ 16 寄与分

    もう一つが療養看護型の寄与分です。これも通常期待される以上の療養看護が必要となります。買い物を手伝った、お掃除をしたといったレベルではなく、ヘルパーさんや施設にかかる費用が節約でき財産が維持できたというレベルになります。 専従的におこない、継続性もあるという要素がここでも必要です。 あと目安としては要介護2以上の方の介護であるという事です。

  • 相続分ということ 15 寄与分

    家業従事型の寄与で求められることは、 ①通常期待される範囲を超えた特別の寄与であること 少しお手伝いした、ともに業務に従事した程度ではだめだという事ですね。 ②財産の維持増加との因果関係があること。 ③基本的には無償、または自己が得た金額をはるかに超える利益を生み出したなど。 まとめると4つのポイント。「継続性」「専従性」「無償性」「因果関係」があげられます。

  • 相続分ということ 14 寄与分

    この寄与分は相続人に限定されてきました。現在は民法改正があり特別の寄与として相続人以外の親族も対象となることになった。相続人の配偶者などである。 条件にもよるが包括遺贈を受けた相続人以外の人間も対象となりうる。また代襲相続者も寄与分の対象者となる。 この寄与分のパターンとして2つあります。 一つは家業従事型と療養看護型です。

  • 相続分ということ 13 寄与分

    説明は簡単なんですが、その算定と相続人の了解を得るというのが、なかなかに困難な制度でもあります。 被相続人の財産の維持・増加にどれだけ貢献したか、客観的な数値で表すことが必要です。療養看護などの場合は、実際にそこに関わった時間と一般的な看護師やヘルパーなどの人件費との掛け算で導き出しますが、寄与を受けようとする人の想定額よりかなり低くなるのが通常です

  • 相続分ということ 12 寄与分

    相続分を考えるときに寄与分というのも考慮に入れる必要があります。寄与分は共同相続人中に被相続人の事業に対する労務提供または財産給付、被相続人の療養看護その他により相続財産の維持または増加に特別の寄与をしたものがいるときに、相続人間の実質的公平を図るため、その者の寄与した分を財産から控除し、当該寄与相続人が相続分とともに受け取れるものとした制度です。 つまり他の相続人よりも頑張った なので財産の配分を多めにしようという事ですね。

  • 相続分ということ 11 遺族年金や死亡退職金

    あと遺産に含まれないものとして、遺族年金や死亡退職金などがあげられます。 遺族年金は、故人が生前に加入していた年金制度に基づいて、遺族に支給されるものです。これらは遺産ではなく、故人の死亡後に遺族の生活を支援するための支給金です。同様に、死亡退職金も会社が遺族に支給するもので、通常は遺産分割の対象にはなりません。

  • 相続分ということ 10 特別受益

    相続人のひとりが受取人となっている生命保険はどうでしょうか? これは原則特別受益にはなりません、なぜなら相続人固有の財産であるからです。しかしその保険金額があまりに高額で、共同相続人間における不公平感が民法903条の趣旨に照らして到底是認できないほど著しい判断すべき特別の事情がある場合は、持ち戻しの対象とするとされています。 相続財産が1000万しかないのに、一人の相続人だけが5000万の生命保険をうけとったような場合でしょうか?

  • 相続分ということ 9 特別受益

    生計の資本としての贈与に関しては、相続分の前渡しと認められる程度の高額なものは特別受益にあたるとされています。 生計の資本とは、自立するための資金を意味し、居住用不動産の贈与、居住用不動産取得資金の贈与、独立開業資金の贈与等がこれにあたります。 とはいえ家庭裁判所の案内によると10万を超える金銭給付は持ち戻し対象になりうるとされていますので、注意は必要です。

  • 相続分ということ 8 特別受益

    学費はどうでしょう? 現在は、高校大学への進学率も高くなっており、入学金や授業料などは扶養義務の履行と扱われ、特別受益とは見なされません。海外留学なども同じくです。ただ相続人のうち一人だけが 私立医科大学など特別多額の学費がかかった場合などは、特別受益と見なされる場合もあります。

  • 相続分ということ 6 特別受益

    相続分の譲渡は、被相続人が亡くなってからのお話しですが、特別受益という「相続分の前渡し」ととらえられるものもあります。これは共同相続人の中で被相続人から一定の生前贈与を受けていた場合、共同相続人の公平を図るためそのように解釈され、遺産分割の際にはその金額相当額を持ち戻しし、算定するというものです。 この特別受益には、遺言などで遺贈された分も含めます。

  • 相続分ということ 5

    相続分というのは譲渡することが可能です。つまり他の人にあげることですね。 相続分の譲渡を受けた人は、その譲渡してくれた人が持っていた遺産に対する持ち分割合そのままに受け取ることになります。なのでその人の代わりに遺産分割協議に参加するという必要性も出てきます。 諸説ありますが、一部譲渡も可能と考えられています。

  • 相続分ということ 4

    民法改正が行われ 非嫡出子の扱いが変わっています。非嫡出子というのは、婚姻関係にない男女から生まれた子供ということです。 旧民法では、相続割合が嫡出子の相続分の半分とされていましたが、改正民法では、同じとされています。 注意点は、非嫡出子がいる相続では、相続発生時点が平成13年7月以降の相続かどうかということをチェックする必要があるという事です。

  • 相続分ということ 3

    よく質問されることに、法定相続分と異なる相続分の合意は可能ですか?というものがあります。言い換えると合意相続分となりますが、結論的には問題ありません。 遺産分割は、本来相続人が任意に処分することができる遺産に対する相続分を具体化する行為です。なので話し合いの上で合意が出来れば、特定の相続人の相続分をゼロにすることも可能です。

  • 相続分ということ 2

    遺言書に関していうと、相続人の相続割合を指定することもできますし、遺産分割方法を指定することもできます。前者の場合は改めて遺産分割協議を行い 実際のところ何を分けるのという話し合いが必要になります。 後者の場合は、「特定の遺産を特定の相続人に単独で承継させようという趣旨」が明確であれば、遺産分割協議は不要になります。またこれは被相続人の死亡と同時に当該遺産がその相続人に帰属するという意味合いでもあり、他の相続人の協力なく手続きが進められることを意味します、(相続人の場合)。遺言執行者の設定がしてあればよりスムーズです。

  • 相続分ということ 1

    法定相続分というのは、聞いたことがある方も多いと思います。法律で定められた相続人に対して分配される割合のことですね。あくまでも割合ですので、何を誰がというのは確定しないといけません。これが現金や預貯金のみだったら問題が無いのですが、不動産や株式、貴金属、骨とう品などの場合 現金化しない場合はその査定額によって、損得が発生するので分配がなかなか難しくなります。

  • 相続人は誰なのか? 16

    利害関係人(例:相続人、債権者など)の申立てにより、家庭裁判所が決定、選任します。権限としては 通常の管理は自由にできるが、処分行為(売却など)には家庭裁判所の許可が必要になります。 不在者財産管理人の必要性としては、以下3つ①遺産分割協議: 共同相続人の中に不在者がいる場合、不在者がいないと協議が進められないため、代理人として管理人を選任する。②不在者の財産管理: 賃貸不動産の管理、税金の支払いなど、財産を適切に維持するために必要。③債権回収・清算: 不在者が所有する財産に関する支払いや回収を行う。

  • 相続人は誰なのか? 15

    相続人をしっかり調べたけども行方不明者の相続人が出てきてしまった、このような場合遺言書がなければ不在者財産管理人を選任してもらうことになります。 不在者財産管理人とは、不在者(長期間行方が分からず、財産管理ができない人)に代わって、その財産を管理するために家庭裁判所が選任する者のことです。目的としては、 不在者の財産を保護し、必要な管理・処分を行うことです。

  • 相続人は誰なのか? 14

    債権者の中には、被相続人が亡くなってから3カ月ほどたって一斉に請求を掛けてきたりということも有ります。恐らくその段階で相続放棄のタイミングがなくなったという判断だと思いますが、相続放棄をされた場合は、その証明書をきっちり提示して対応しましょう。 あと相続放棄をする場合は、一部相続財産を使ってしまったり、被相続人の債務を支払ったりしてしまうと無効になる可能性もありますのでご注意ください。

  • 相続人は誰なのか? 13

    相続放棄は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に家庭裁判所に対して申述手続きを家庭裁判所にしないといけません。 知った時からというのが、ポイントで第一順位の相続人がすべて相続放棄したとするとそのタイミングが第二順位の人の知った時となります。相続放棄をするにはそれなりに理由がある時ですので、第三順位まで行くとなると合計9カ月の期間を要することになります。

  • 相続人は誰なのか? 12

    相続放棄の手続きは、司法書士や弁護士に依頼することも出来ますが、実は簡単です。3万~5万程度の手数料がかかりますので。ここはご自身で頑張って節約しましょう。 相続放棄の申述手続きは、被相続人の除籍事項証明書と住民票の除票、申請者の戸籍事項証明書などがあればできます。家庭裁判所でもしっかり教えてくれますので心配はいりません。 放棄の申述が受理されると、最初から相続人ではなかったという扱いになりますので、もしお子さんがいたとしてもその権利は代襲しません。

  • 相続人は誰なのか? 11

    相続放棄は、一人の相続人に遺産を集中させるために行われることもありました。また被相続人が債務超過状態にあったり、それが強く予測されるような場合、相続人みずからその手続きを取るという事もあります。 前者の場合は相続分の放棄の意思表示で足りますが、後者の債務から逃れるためには、相続放棄の手続きを家庭裁判所に行わないといけません。

  • 相続人は誰なのか? 10

    戸籍から洗い出した相続人は、この法定相続情報にすべて現れます。しかしだからといってここに現れた人が必ずしも相続人ではない、という例外もあるので注意が必要です。相続廃除や相続欠格などがある場合もこの段階では相続人として法定相続情報には記載されています。相続放棄にしても同様です。 このような事情がある場合は、別途こういった書類も添付して手続きを進めていく必要があります。

  • 相続人は誰なのか? 9

    法定相続情報証明制度は、法務局に対し、必要な戸籍謄本その他書類とその相続関係を表した法定相続情報一覧図を提出し、登記官から認証文を付した法定相続情報証明書を交付してもらう制度です。 つまり相続人は誰という証明書をもらうという事です。これがあれば戸籍謄本の束を手続する場所に持ち込んで、その場所ごとに確認、写しを取ってもらうという必要が無くなります。紙一枚でOK、先方も戸籍を読み解く必要が無くなるという事です。

  • 相続人は誰なのか? 8

    では本題に戻り、戸籍を集めきってその後どうするかです。戸籍をしっかり集め、それをもとに作った相続関係図が完ぺきで相続人が間違いなく特定されていればそれで問題はありません。 しかし戸籍自体が非常に見づらく、過去の戸籍は書式が違っていたり、必要な情報があったりなかったり、またかなり古いものは自筆筆書きという解読不能というものまであり、一筋縄ではいきません。 そういったときにご利用いただきたいのが、法定相続情報証明制度です。

  • 相続人は誰なのか? 7

    また別に養子と実子の相続権が重複したような場合です。さきに婚外子の子供を養子にしておいて、そのあと認知したようなときは、先に行った養子としての相続権のみとなるとしています。 子供の配偶者を養子とし、子供が亡くなりそのあとその直系尊属が亡くなって代襲相続件が発生したような場合は配偶者としての相続権のみが残るとされています。 このあたりややこしいですが、相続権が二重にというのはレアケースといえそうです。

  • 相続人は誰なのか? 6

    少し横道にそれますが、相続人の資格が重複してしまうというのが発生することがあります。それは養子縁組です。 これが少々ややこしいのですが、過去の判例解釈に従って判断されることになります。 被相続人の子が死亡し、その孫を養子にしていた場合、代襲相続人としての権利と養子としての相続権両方発生することになります。この場合は被相続人があえて養子とすることで孫に相続権を与えるという意思があったとの解釈で二つの権利が発生するとされています。

  • 相続人は誰なのか? 5

    預貯金の手続きや登記申請など このあたり戸籍をあつめ相続人を特定することを重要視しますので、とても大事です。 行政書士は職務上請求書を用いることでこの戸籍収集を代理でおこなえますが、その使用は行政書士法で定められた職務に限定されており、ここ数年は特にその使用が厳格化されています。なのであえて使用せず相続人から委任状をもらって業務にあたる行政書士も多いです。

  • 相続人は誰なのか? 4

    このような書類を集め、確認したのち相続関係図を作成します。被相続人を中心として甥姪あたりまで記載したものがあれば良いと思いますが、代襲相続、再代襲相続、数次相続などが発生した場合は、すこし複雑なものとなってきます。 戸籍の取り寄せについては、被相続人の出生~死亡までというのが一つの軸となり、養子や認知された子、前婚の子供などがいないかどうか漏れのないように見ていきます。ここは相続人の記憶や意見を信用しすぎないことが重要です。

  • 相続人は誰なのか? 3

    では具体的にどうやって調べるのかというところに入っていきます。そんなの知っているからというのは通用しませんので、客観的な書類を集めて確認していくことになります。 除籍事項全部証明書、戸籍事項全部証書、除籍謄本、改製原戸籍謄本等が必要です。まずは配偶者と子供確定からです。そこから必要に応じて第三順位までたどっていきます。

  • 相続人は誰なのか? 2

    血族相続人は、第一順位が子 この場合実子、養子は問いません。第二順位が直系尊属 実の親 養親も含みます。第三順位は兄弟姉妹 全血、半血ともに対象です。 被相続人より先に亡くなっていた場合は、その子が代襲相続人となりその権利を引き継ぎます。ここまでは基礎知識。ちなみに配偶者に胎児がいた場合は既に生まれた者と見なして権利が発生します。もちろん無事に生まれるという前提がありますが。

  • 相続人は誰なのか? 1

    遺産相続が発生した時にまず最初に確認しないといけないのが、これです。相続人って誰?親族全員? 相続人が誰かという事については、民法887条1項、889条1項、890条に記載があります。 血族相続人と配偶者相続人に限定され、対象となる順位が定められています。つまり親族全員がというわけではないという事です。

  • 遺言書で受取人の変更ってできるの? 4

    保険に関しては、細かなルールが各保険会社の規約にあるので、読み直すか保険会社に問い合わせてみることをお勧めします。 結構 ご自身が亡くなった後に生じるものなので 契約者もいい加減にしか考えていないことも考えられます。 受取人が先に亡くなられた場合などは保険会社に連絡し速やかに受取人変更を行いましょう。遺言書での変更については、まだまだ法律上明文化されて年数もたっていないので、判例が少なく生命保険会社としての解釈が重要です。遺言書作成前に事前に確認しておいた方が無難です。

  • 遺言書で受取人の変更ってできるの? 3

    ここでの注意ポイントは、受取人固有の財産であるため相続財産のルールとは少し違うという事です。生命保険の受取人が先に亡くなっていて、新しい受取人の指定がされていないまま被保険者が亡くなった場合、保険金は被保険者の法定相続人に「均等に」分配されます。例えば、母親(配偶者) 子供3人という残された家族構成の場合この場合、法定相続分(配偶者1/2、子供たちが残りを等分)ではなく、母親と子供3人が「4分の1ずつ」等分で受け取ることになります。 これは、生命保険金が相続財産ではなく「受取人固有の財産」とされるため、民法上の法定相続分は適用されず、保険会社の規定に基づいて相続人間で均等に分けられるルールだか…

  • 遺言書で受取人の変更ってできるの? 2

    ではここで第三者である慈善団体などに変更が可能かどうかという事です。法律上は先の保険法がありますので可能といえます。ただし各保険会社の規約がありますので、そこで許容範囲かどうかということが重要です。 生命保険金は通常受取人固有の財産として扱われ、その受取人が不在の場合は、規約に従って法定相続人に均等に分配されます。 つまり受取人が亡くなっていたとしてもその人を代襲相続しないという事ですね。

  • 遺言書で生命保険 受取人の変更ってできるの? 1

    結論的には現状可能です。保険法第44条には、「保険金受取人の変更は遺言によってもできる」と明記されています。なので、法的には遺言書によって生命保険の受取人を変更することは可能です。これは平成22年に明文化されました。 それまではどのように解釈するか、いろいろ争われていたわけですね。 保険証券には、配偶者を受取人としていても、遺言書で長男 ○○へ相続させるという事ができるという事です。

  • 不動産 レインズってなんでしょう? 9

    では最後にどの契約を選んだらいいの?ということですが、まとめると「とにかく早く売りたい!」という方は、 ⇒ 専属専任媒介契約(1社が全力で動く)「ある程度任せつつ、自分でも動きたい」という方は ⇒ 専任媒介契約(バランス重視)「できるだけ広く、いろんな会社に動いてほしい」という方は、 ⇒ 一般媒介契約(選択肢重視)となるかと思います。

  • 不動産 レインズってなんでしょう? 8

    もしレインズに登録しないと以下のようなリスクがあります。 ●物件が広く周知されず、買主が見つかりにくい ●価格交渉の幅が狭まり、不利な条件で売却することも ●適正な相場を知る機会を逃し、価格設定の誤りが起こる 信頼できる不動産会社を見極めるためにもレインズへの登録状況をしっかり確認することが必要だと言えるかもしれません。

  • 不動産 レインズってなんでしょう? 7

    【一般媒介契約】この特徴は、複数の不動産会社に同時に頼むことができます。そして自分で買主を探すのもOKです。ただ レインズのシステムへの登録義務はありません。(登録するかしないかは会社次第ということになります) また報告義務がありませんので、報告してくれるかは会社によるということになります。

  • 不動産 レインズってなんでしょう? 6

    【専属専任媒介契約】特徴は、1社だけに頼むけど 自分で買主を探すのはダメということです。つまりすべてお任せです。 レインズへの登録義務は、5日以内にです。(専任より早い)依頼者への報告義務は、1週間に1回以上であり、販売活動の報告をもらうことができますので、こまめに進捗状況が確認できます。

  • 不動産 レインズってなんでしょう? 5

    【専任媒介契約】特徴は、不動産会社1社だけに頼むけど、自分でも買主を探してもOKという契約です。この場合 レインズへの登録義務がありまして、7日以内に登録するという義務があります。そして依頼者に2週間に1回以上、販売活動の報告をしなければならないというルールがあります。

  • 不動産 レインズってなんでしょう? 4

    すべての不動産売買においてこのレインズというシステムを使って登録をしないといけないかというとそうでない場合があります。 取引には3種類あって、①専任媒介契約、②専属専任媒介契約、③一般媒介契約があります。 この中で①と②は登録が義務ですが、③はそうではありません。ちょっとマニアックになりますが、この3つの契約についてのお話しになります。

  • 不動産 レインズってなんでしょう? 3

    このレインズというシステムを使うにあたってのメリットとしては、情報の透明性があげられます。幅広い物件情報が共有されるので、特定の顧客にだけ情報を独占する行為を防ぎやすくなります。 また成約のスピードも上がります。なぜならより多くの不動産会社が買主や借主を探せるため、物件の売却や賃貸がスムーズに進みやすくなります。 このレインズには、過去の成約事例や現在の売り出し物件の情報も蓄積されていくので、相場を把握するのに有用です。

  • 不動産 レインズってなんでしょう? 2

    レインズの役割と特徴としては、まず不動産情報の共有があげられます。レインズには、売買や賃貸に関する物件情報が登録されていて、全国の不動産会社がその情報を閲覧できます。つまりこれにより、「どの不動産会社に依頼しても、同じ物件情報にアクセスできる」という仕組みになっています。より広い買い手に情報公開をするので、売買に結びつきやすいといえます。 一般には公開していないので、不動産さん経由で確認してもらうことになります。

  • 不動産 レインズってなんでしょう? 1

    なんでしょうシリーズ第2弾です。これも気になっていたんですが少し放置していました、不動産関連でよく出てくるレインズについてです。 「レインズ」は、不動産取引に関する情報を共有するための不動産業者専用のネットワークシステムです。日本全国の不動産会社が物件情報を登録・検索できる仕組みになっているとのことです。

  • 弁護士照会ってなんでしょうか? 5

    非常に強力なツールですが、その運用ルールは厳格に存在するという事ですね。まぁ当たり前と言えばそうですが。弁護士さんの扱う案件に関しては、下調べや証拠集めというのが、絶対的に必要でしょうから この「弁護士照会」というのは大事な仕組みですね。 ただこれを不正に利用して懲戒なんていうこともあるようです。どの士業でも一歩踏み外せばあるあるですが。

  • 弁護士照会ってなんでしょうか? 4

    また プライバシー保護の最重要視されます。依頼人や関係者のプライバシーにも配慮しつつ、正当な範囲内でのみ利用されます。とはいえ限界もあります。すべての情報が得られるわけではなく、守秘義務や法的制約によって開示されない情報もあります。 目的として主なものは以下3つ ①訴訟に必要な証拠の収集 ②交渉や和解に必要な事実確認 ③債権回収や不正行為の調査 です。

  • 弁護士照会ってなんでしょうか? 3

    具体的な使い方としては、弁護士は必要に応じて弁護士会を通じて以下のような照会をかけることになります。 ●不動産登記や住民票、戸籍などの公的情報 ●金融機関の口座情報(事件に関連する場合) ●通信履歴や契約状況(例えば携帯電話会社への照会) ●勤務先や給与情報など、必要に応じた個人情報(ただし正当な理由が必要) 特徴としては、強制力のあることです。照会を受けた側は、正当な理由がない限り回答する義務があります。

  • 弁護士照会ってなんでしょうか? 2

    こういった士業がもつ強力なツールというのは必ず根拠法令というものが存在します。その中で「弁護士照会」は、弁護士法第23条の2に定められています。 ここには、弁護士や弁護士会が「職務上の必要がある場合」に、公共機関や民間企業などに対して必要な事項を照会できると規定されています。

  • 弁護士照会ってなんでしょうか? 1

    相続関連の本を読んでいて、弁護士さんが書いたものを読んでいると出てくることがある「弁護士照会」とは? 弁護士照会は、日本の弁護士法に基づく制度で、弁護士が事件を処理するために必要な情報を、官公庁や企業、その他の団体などに対して正式に照会(問い合わせ)できる仕組みです。これは、弁護士が依頼人の権利を守るために事実関係を調査する重要な手段のひとつになります。 弁護士ならではの強力なツールですね。

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ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!
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