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2022/08/14

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  • あなたなら遺言書はどこに保管しますか? 6

    ③法務局の遺言書保管官がこの制度の自筆証書遺言の形式を満たしているか確認。(余白の有無などスケールをあてて厳密に確認されます。)④手数料(3900円)を支払います。(保管するまでで3900円ですが、この預けたものを確認したり、写しをもらう場合には別途数千円かかります) あと注意点は、必ず本人がいかないといけないという点と遺言書内容のアドバイスやチェックなどは受けられないという事です。

  • あなたなら遺言書はどこに保管しますか? 5

    こういった悩みの解決となりそうなのが、令和2年7月10日から始まった制度が自筆証書遺言保管制度です。法務局が推し進めている相続関連の制度のうちの一つです。 作成方法としては、①この制度が定めて要件で自筆証書遺言書を作成②遺言者自身が住所地、本籍地等の管轄の法務局へ提出提出の際には、遺言書には封はせず、申請書と必要な添付書類も合わせて提出します。

  • あなたなら遺言書はどこに保管しますか? 4

    では家のそとに保管するのはどうでしょう。信頼できる友人に預ける、利害関係がなければその遺言書を悪用するという事もなさそうです。ただ紛失、汚損した場合なかなか追及することは難しいように思います。 弁護士などの士業の専門家に預けるとうことも可能です。費用の方は掛かりますが、守秘義務、保管場所などを考えると安全にはなります。また遺言執行者としても依頼していれば、必要なタイミングで開示してくれます。

  • あなたなら遺言書はどこに保管しますか? 3

    なので自分で遺言書を保管する場合は、長期間 見つかりにくく かつ 自分が亡くなった時にはサッと見つかるというアンビバレントな要素が必要となります。なので難問です。 一般的には、遺言書を仏壇の引き出しや書斎の引き出し、貴重品などを入れているタンスの片隅などが多いかと思います。とはいえ同居の相続人や自宅を訪問してくる相続人にはみつかる可能性があります。 中身の改ざんなどを防ぐため、遺言書はしっかり封印しておきましょう。

  • あなたなら遺言書はどこに保管しますか? 2

    遺言書が誰にも発見されず、誰もその遺言書に気づかれない場合は、相続人によって遺産分割協議が行われてしまいます。自分の意思を伝えたいと思って苦労して作った遺言書が使われない。 また相続人の相続手続の労力を軽減したいと思っていたのに、遺産分割協議が行われ、その後にひょっこり遺言書が出てきた場合はその遺産分割協議が無効になるという、相続人としては無駄な労力に振り回されることになります。

  • あなたなら遺言書はどこに保管しますか? 1

    自筆で作成する遺言書を作った場合は、自分自身で保管する場所を考え、保管する必要があります。これがじつは意外と難問で、公正証書遺言書なら公証役場で厳重に150年、現物とデータで保管されますが、自筆の遺言書を自分で保管するとなるとそういうわけにはいきません。 また遺言書は、改ざんや盗難に遭わないためにすこしわかりにくいところに保管したいという気持ちも現れます。しかし遺言書が効力を発生するのは遺言者が亡くなった時に相続人の目の前に現れたときからです。

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言 どっちが多いの?

    自筆証書遺言と公正証書遺言 双方にメリットデメリットはありますが、実際作られているのはどちらが多いんでしょう? あくまで目安ですが、令和3年の遺言書検認件数は2万件弱。ほぼ自筆証書遺言だと思いますので、2万件の自筆証書遺言が見つかったということですね。 また公正証書遺言は、検認の必要がありませんので公証役場での作成数となります。これが令和3年で10万6千件。使用した時と作成した時というタイミングのずれはありますが、ボリューム感としてはある意味正しいのかなと思います。

  • 秘密証書遺言って何? 3

    秘密証書遺言のメリットとしては、署名以外は自筆でなくてもよくパソコンなどで作成することができます。そして遺言書内容を公証人や証人にも知られることが無いことです。 デメリットとしては、公証役場で保管するわけではないので紛失のリスクがあること。また他の人(特に専門家)のチェックが入らないので法律的な不備があり無効になる可能性があること、解釈上の争いが生じる可能性があること。あと自筆証書遺言と同じく 遺言書が発見されてから検認の必要があります。

  • 秘密証書遺言って何? 2

    作成方法としては、遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名押印し、これを封筒に入れて遺言書に押印した印鑑で封印した後公証人及び証人二人に提出します。そして自分自身が書いた遺言書であることと自身のお名前、住所を口頭で伺います。公証人が日付と共にそれを記述し、遺言者・証人がその封筒に署名押印します。

  • 秘密証書遺言って何? 1

    自筆証書遺言や公正証書遺言についてはご存じの方も多いと思いますので、少し変わったところで秘密証書遺言についてご説明していきたいと思います。 秘密証書遺言は、本人以外がその遺言書の内容を見ることができず、遺言内容を秘密にしておけるという遺言です。

  • 相続人がまったくいないとどうなる? 2

    利害関係人は、被相続人に対して債権を持っているなどの事です。利害関係人が相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てることになりますが、その相続財産清算人の費用や報酬として予納金を納める必要があります。大体は数十万円~100万円程度になります。これは相続財産に余裕がなければ戻らないケースもあるようで、申立てに対する障壁となっています。 結果的に名乗り上げる利害関係者がおらず、相続自体が放置される場合もあります。

  • 相続人がまったくいないとどうなる? 1

    相続人が全くいないということも、少子高齢化未婚化の中で増える傾向にあります。遺言書が無い場合 その処分はどうなるのでしょうか? 法律上 相続財産は、利害関係人等の請求により家庭裁判所で選任した相続財産清算人が管理するとなっています。相続財産清算人というのは、遺産を管理調査し、相続人の有無の調査、被相続人の債務を弁済するなどして残った財産を国庫に帰属させます。

  • おひとりさまについて考える 9

    ③遺言 相続人がいない場合、または相続人が疎遠になっている場合など遺産の最終処分に困ります。 お勧めしたいのは、清算型遺言を作成し 遺言執行者を決めておきます、また細かいところの指定は死後事務委任契約で行っておくことです。 手続きが滞ると医療費の支払や家の明け渡しなど関係者が困ることもおおいですので、死後 迷惑をかけたくないとお考えの方は参考にしていただければと思います。

  • おひとりさまについて考える 8

    ②死後事務委任契約 葬儀、埋葬方法、公共料金の解約、病院や施設などの支払・精算、賃貸住居の解約、所持品の処分など 死後事務委任契約で定めておくことで、自身の希望通りの対応依頼が可能です。 かかる費用は、依頼する業務にかかる手間と時間によって変わってきます。2 3週間放置された状態で孤独死になった場合 賃貸物件などで 特殊清掃になってしまとその費用だけで200万~300万となってしまうこともあるため、見守り契約と合わせて準備しておく必要があります。

  • おひとりさまについて考える 7

    二つ目のポイントは、死亡前後に発生する事態に対する準備です。①見守り契約 これは身寄りがない高齢者が、不意のケガや病気、体調の変化などがあった場合、それに気づき対応してもらう契約です。地域によっては、民生委員や地域包括の職員などが見守りをしていることも有りますが、なかなかすべての高齢者には行き届かないのが現状です。

  • おひとりさまについて考える 6

    ③法定後見 これは精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある時に、本人、親族等により申立てがされ、家庭裁判所が後見開始の審判をすることで開始します。事理弁識能力がどれだけあるかによって、補助、保佐、後見に別れます。 本人に代わって財産管理、病院や医療手続きなどをおこないます。後見人となる人は、家庭裁判所で選任されます、現状 弁護士、司法書士、社会福祉士などがメインで担っています。

  • おひとりさまについて考える 5

    ②任意後見契約これは、精神上の障害により事理弁識能力が不十分になった時に身上監護や財産管理に関する事務を受任者に委任する契約です。これはそのような状態になる前に事前に特定の人を指定します。 またこの契約は、公正証書で作成しないといけないと法律で定められています。委任内容はその契約書で定めることができます。 この契約の開始は、家庭裁判所に任意後見監督人選任をしてもらってからとなります。

  • おひとりさまについて考える 4

    そういった状況で、事前に何が準備できるのか?という事です。①財産管理契約これはあらかじめ信頼できる第三者に財産の管理を委託する契約です。主な業務としては、◎預金通帳などの保管◎年金などの収入の管理◎公共料金、税金、医療費などの支払いなどを委託しておくことです。これは事理弁識能力などは比較的しっかりしていることが前提で、委託者である本人が原則指示できるということが必要です。

  • おひとりさまについて考える 3

    終活に関することを考えるに当たっては、二つのポイントがあります。 一つ目は、事理弁識能力の衰えに対することです。事理弁識能力というのは聞きなれない言葉ですが、つまりは自分自身で何事も判断できる能力という事です。80代になってくるとほぼ半数以上の人が認知症になるといわれており、現状医学で改善していくことはないといわれています。薬も開発されておりますが、劇的な改善は見込めない状況です。

  • おひとりさまについて考える 2

    ただ現在いろいろなケースでこのおひとりさまの状態というのは増えています。 少子化により夫婦ふたりだけのご家族の場合 どちらかが先にお亡くなりになれば自動的におひとり様になります。また子供がいたとしても仲が悪かったり、海外に在住していたりといった疎遠な状態にあればおひとり様状態です。 必要なことは、今ある制度やサービスを知り 周囲の人とどのようなかかわりを持って暮らしていくかという事になります。

  • おひとりさまについて考える 1

    そもそも人は亡くなる時 おひとり様で亡くなっていきます。ただ親族が残っていればある程度死後のことも任せられますが、いないとそのあたり不安になります。またその死の前の段階にしても頼れる人がいない場合、病院や施設の手続きをどうしようと悩みます。 こういった高齢期にはいった時の悩みを解消するための準備を終活と呼んだりします。

  • 相続放棄のポイント 6

    相続放棄をすることで最初から相続人ではなかったという扱いになるので、お子さんいたとしても相続権は発生しません。つまりお子さんは相続放棄の申述をしなくても良いという事です。 今回の相談のケースでは、他に同順位の相続人がいるので権利がそちらに移るだけですが、もしいない場合は第二、第三順位と権利が移っていきます。この場合状況にもよりますが、下位順位の方にも相続放棄の意思を伝えておいた方が良い場合もあります。

  • 相続放棄のポイント 5

    この3カ月というのが熟慮期間と言われており、相続するかしないか考える時間とされています。ただ熟慮するための情報の収集や調査、また放棄手続きの準備などを考えると3カ月では短いかもしれません。 そのような場合のために、3カ月の期間を延長することも可能です。この場合も家庭裁判所にその伸長の申述をすることになります。 ただこの熟慮期間に少しでも父親の財産に関するものを取得したり、そのための手伝いをしてしまうと相続放棄ができなくなるので注意が必要です。

  • 相続放棄のポイント 4

    手続き自体は、司法書士、弁護士に依頼することもできますが、一人あたり数万円かかります。正直私も身内の手続きを行いましたが、それほど難しいものではありませんし、家庭裁判所で必要なことは教えてくれます。時間がない、労力をかけたくない、お金はあるという方以外はご自身でされてもいいかなと思います。 登記手続き、相続税の納税手続きなどとくらべてもそう難しくはないと思います。

  • 相続放棄のポイント 3

    相続放棄は、他の相続人や第三者に「相続放棄しますよ」という意思表示(たとえ書面などでも)をしただけでは認められません。相続放棄をするためには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書というものを提出する必要があります。 申述書は家庭裁判所のホームページで入手できます。あと必要な添付書類 戸籍などもありますのであわせて確認ください。 注意すべきポイントは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3カ月以内に裁判所に対して相続放棄の申述を行わないというところです。

  • 相続放棄のポイント 2

    相続放棄について 被相続人が死亡した場合、相続人は被相続人の権利義務の全てを相続します。ただ被相続人の財産を相続したくない、被相続人が借金していた、またはしていた可能性があるという場合、相続放棄の手続きをすることで相続を拒否することができます。その場合は最初から相続人ではなかったという扱いになります。 これには強い抗力があり、もし後になって借金取りがやってきたとしてもこの証明がある限り退散していきます。

  • 相続放棄のポイント 1

    【相談】昔両親が離婚し、母親に引き取られました。数十年音信不通であった父が亡くなったと聞きました。父は再婚し奥さんと子供が一人いるようです。少しは遺産があるようですが、正直面識の相手ですので相続放棄したいと思います。気を付けるポイントがあれば教えてください。

  • 相続人以外に贈与した場合 特別受益との関係? 2

    しかしあくまでも特別受益は共同相続人に対する遺贈や贈与が要件となりますので、相続人ではない相続人の配偶者や孫などに対する贈与は特別受益にならず、遺産分割でも考慮されないというのが原則です。 原則があれば例外があるということで、遺産の前渡しと判断された判例も過去にはあったようですが、裁判例としては原則重視の傾向にあるようです。

  • 相続人以外に贈与した場合 特別受益との関係? 1

    三人兄弟がいて、次男の妻にだけ生前贈与していた場合これは 次男の特別受益になるのか? 遺産総額が3000万 ABC 三兄弟にはそれぞれ1000万ずつ、ただ生前にBの妻にだけ 500万円の生前贈与されていたとしたら、B家にだけ1500万渡ったことになり、不公平だとACは思うかもしれません。

  • 相続と生命保険 4

    問題としては、相続人の中で特定の人が受取人となることで、他の相続人の不公平感をあおらないかどうかです。配偶者にといった場合はそのような心配もないかもしれませんが、二人兄弟のうち 長男だけにとなると穏やかではいられないかもしれません。 生命保険をうまく使うためには、複数の生命保険を利用し偏りをなくすか、遺言書を作成しその調整をするか、付言事項で想いを伝えるかだと思います。

  • 相続と生命保険 3

    生命保険を相続対策として使うメリットとしては、節税効果があるというところです。生命保険は、遺産分割の対象とはなりませんが、相続税の対象にはなります。ただ500万円×相続人数までは非課税となります。この部分が節税対策としては有効です。

  • 相続と生命保険 2

    このような意味合いから、相続財産とは別の承継方法として利用価値がありそうです。ただしその生命保険の受取金が相続財産にくらべて大きかったり、財産の大半をその生命保険の支払に費やされたりしていた場合は特別受益として扱われ、遺産分割の対象財産に持ち戻しされる可能性があります。過去にはそのような判例が残っています。

  • 相続と生命保険 1

    相続対策で生命保険を使いましょうなんてことを聞くこともあるかと思います。 死亡保険金は、被相続人の死亡を契機として支払われる受取人固有の権利であり、相続財産にはあたらないと判例上はされています。 つまり被相続人を被保険者として、相続人のうち一人を受取人とする生命保険をかけておけば、被相続人の死亡後、遺産分割協議をすることなく死亡保険金をうけとることができます。

  • 寄与分とは何ですか? 3

    ここまででお分かりのようにじつはこの寄与分を認めてもらうことはなかなかに大変です。遺産分割協議で認めてもらえなければ、家庭裁判所の力を借りるしかありません。 じつは全国の家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件でも寄与分が認められたのは数パーセント程度だといわれています。どちらの方が難易度が高いのか低いのかわかりませんが、寄与分として認めてほしい頑張りがあるのなら 親に遺言書を書いてもらう方がまだ可能性は高いのかもしれません。

  • 寄与分とは何ですか? 2

    ただこの寄与分認めらるには要件が存在します。まず共同相続人であること。近所の人が多大な貢献をしたから寄与分をよこせというわけにはいかないという事ですね。 またその寄与度も通常期待されるような程度を超えた後見とされていますので、被相続人が事業をおこなっているとしたら、売上向上に大きく貢献したとか、介護していたという場合は、ヘルパーや通所の費用を相続人が行うことで抑えられ財産維持に貢献したといった具体的な数字にあらわされるようなものが必要です。

  • 寄与分とは何ですか? 1

    私は他の兄弟姉妹より親のために尽くしていた、遺産も他の者よりももらう権利がある、そう考える相続人も実際いると思います。そういう方のためにあるのが寄与分という制度です。 寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産の維持また増加について通常期待される程度を超える特別の貢献をした人がいる場合に、他の相続人との均衡をはかるため、そういった特別の貢献をした人に対してより多くの財産を取得させる制度です。

  • 生前贈与っていいの? 3

    また特定の理由(同居をして親の面倒をみてくれているなど)があって、生前贈与した場合も相続で遺産分割する際には特別受益として扱われる可能性があります。 そうなると遺産分割時の割合から控除され、場合によると何ももらえないこともありますので、書面で持ち戻しの免除の意思表示を行っておきましょう。 ただ持ち戻しの免除の意思表示をしていたとしても、遺留分侵害額請求の計算においては、遺留分算定の基礎財産に加えられますのでご注意ください。

  • 生前贈与っていいの? 2

    ただし生前贈与は親族間に差が出てしまうと後々 感情のもつれを生む可能性もあり その贈与を知らなかった者からするともっとたくさんの贈与があったのではと疑念を抱くことになりかねません。 贈与に関しては事前にその理由を他の相続人にも伝えておくべきかと思います。

  • 生前贈与っていいの? 1

    遺言書で財産を残すぐらいなら、生きている間に財産を渡し、その使い道を見極めたい、また感謝されたいと考えられる資産の方もいらっしゃると思います。 また相続税をできるだけ低く抑えるために贈与税が課税されない範囲でコツコツ贈与されるかたもいます。(年間110万までは課税されない暦年贈与というやつですね)ただしこのあたり亡くなる直近は非課税にならないというのが3年から7年に延びたりと少し使いづらくなっていますので注意が必要です。

  • 相続と特別受益 5

    ただこういった特別受益も遺言書などで事前に被相続人が持ち戻しの免除を記載しておけば、遺産から除外することも可能です。 また婚姻期間が20年以上の夫婦の一方から配偶者に対して居住用の建物や敷地を遺贈または贈与した場合は、この持ち戻し免除の意思表示があったと推定されます。(民法903条4項)

  • 相続と特別受益 4

    では何が特別受益にあたるかと兄弟の中でひとりだけ ◎新築・増築の費用を1000万円援助してもらった。 ◎大学の医学部に入り、他の者より多くの学費がかかった。 ◎借金の肩代わり500万円もらった などです。他には結婚費用(結納金)なども含められる場合もありますがそれも金額や状況次第で含められるかどうかがポイントになります。

  • 相続と特別受益 3

    生前贈与については、遺産の前渡しにあたるのかどうか判断することが大事なところで、被相続人の親族間の事情や資産状況などを考慮して決定します。 また特別受益に関しては、十数年まえの贈与などが問題になるため、特別受益を主張したい側としては、その証拠となる資料がない場もあり難しい面があります。 余談ですが、令和5年の民法改正で相続開始後10年が過ぎてしまうと原則として特別受益の主張が出来なくなります。これはその主張根拠が散逸してしまっている可能性が高いからです。

  • 相続と特別受益 2

    民法ではこの特別受益を相続分の前渡しであると相続財産の一部であると解釈します。(みなし相続財産とも呼びます。)遺産分割の際にはこの特別受益を遺産に持ち戻しして修正をします。 特別受益となるのは「遺贈」と「婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与」に限られます。

  • 相続と特別受益 1

    特別受益というのはあまり聞きなれない言葉かもしれませんが、相続に関していうと遺言、遺産分割協議、生前贈与などなどいろいろ関わってきます。 相続人のなかに、被相続人が生前に贈与をうけた人がいる場合、相続人が遺産を法定相続分で分けるとなると実質的に不公平な分割となってしまうことになります。この先に受けた贈与のことを特別受益とよび残された財産とは別に捉えます。

  • アパート マンションの相続 注意すべきこと 4

    この収益物件の分割ですが、評価が難しい点、また高額になることもあることから単独で相続人に承継させる協議がまとまらないことも有ります。 最終的には共有とするか、いくつかの区分所有権に分割して複数の相続人に分割するというケースもあります。ただこの場合も管理面(修繕・清掃・電気光熱費・警備など)や売却処分などをめぐって新たな紛争に発展することもあります。 こういった事柄を踏まえたうえで 遺産分割をする必要があります。

  • アパート マンションの相続 注意すべきこと 3

    こういった収益物件の取得にあたっては、建築資金を金融機関から借りているということも良くあります。相続人間では、相続した人が債務も相続するという認識かもしれませんが、貸した側の金融機関としては全員の相続人に法定相続割合で請求することができます。 なので債務の返済が行われなかったりした場合は、その収益物件を取得していない相続人にまで弁済が求められるかもしれません。そうならないためには遺産分割前に金融機関に相談し、収益物件を相続する相続人に借入金債務も承継させるという了解を取っておく必要があります。

  • アパート マンションの相続 注意すべきこと 2

    A 所有者の父親の死亡から遺産分割までの間、そしてB 遺産分割後相続人決定以降で発生する賃料や修繕管理費などの帰属が変わるからです。 Aの間はまだ所有権限が決まっていませんので相続人全員の共有となります。つまり法定相続分割合での取得となります。また遺産分割後はその取得となった相続人のものとなります。遺産分割協議や調停が長引いたときは大きな金額になることも有りますので注意が必要です。その間の修繕 管理費用なども同じ扱いです。

  • アパート マンションの相続 注意すべきこと 1

    亡くなったお父さんがマンションを所有していたなんてこともあるかもしれません。遺言書で明確に誰に相続させるなんて指定してくれているといろいろな問題も解決出来たりするのですが、そうでない場合は、残された相続人で遺産分割を行うことになります。 マンションやアパートなどを収益物件と呼んだりましますが、通常の不動産と比べて少し複雑です。

  • 相続 不動産登記の放置 大丈夫? 4

    相続登記をしていないとしても、相続人である姉妹にはその不動産の共有所有者としての責任が生じます。固定資産税の納税義務、また最近の法律改正で3年以内の相続登記義務も発生しています。 またその不動産が周りの環境に悪影響や事故を引き起こした場合建物所有者としての責任を負うことも有ります。管理面での不安や利用の意思がそれほど無いのなら、早めに処分してしまうというのが最善の方法かもしれません。

  • 相続 不動産登記の放置 大丈夫? 3

    例えば数次相続が発生した不動産を売却する場合名義変更や共有者全員による同意などが必要になります。問題は共有者同士の面識がなかったり交流が無かったりすることです。海外居住者や連絡先のわからない人などが含まれるとなおさらです。 不動産の権利者は、できるだけ一人に絞り、遺産分割協議のあと速やかに相続登記を行うことをお勧めします。

  • 相続 不動産登記の放置 大丈夫? 2

    昔はこういった形で相続登記をせず放置されていたケースも多かったようです。今回のケースでいうと遺産分割協議でその不動産の取得を明確にしないとすると二分の一の割合で共有状態になります。 ただこの不動産の共有というのは曲者で厄介です。もしこの状態のまま姉妹どちらかが亡くなったりするとさらに相続が発生し、この二分の一の共有持ち分が次の相続人に受け継がれていきます。これを数次相続といいますが、不動産共有者がどんどん増えていきますので、いろいろな手続が複雑化します。

  • 相続 不動産登記の放置 大丈夫? 1

    【相談】 親が亡くなり相続人は姉と妹、相続財産は預貯金と地方都市にある不動産(家と土地)です。自然豊かで年に数回姉妹別々に利用したりしています。思い入れもあるので残しておこうかと思っています。 姉妹は現在 東京と大阪に自宅があります。登記名義人が祖父になっているらしく(相続人は父親一人) 面倒そうなのと費用が掛かりそうなのでそのあたりの手続きは一旦放置しようかと思っています。

  • 遺産分割するにあたってのモヤモヤ 5

    ただ現実問題として親と同居している子供の財産管理状況は曖昧になりがちです。なかなか厳格な管理というのはムズカシイものです。 遠隔地に住むBに代わって、各種手続き、病院施設への付き添い、介護など時間と労力が実際かかっています。これを無視して民事訴訟を提起するというのもいかがなものかという気がします。 Aの苦労に最大限寄り添いながら、今後のABの関係性、ABの経済状態などを考慮し遺産分割協議という話し合いを私個人的にはおすすめしたいところです。 まぁ弁護士さんなら 民事訴訟で決着つけましょう!なんて言うのかもしれませんが。

  • 遺産分割するにあたってのモヤモヤ 4

    もしその使途不明金の一部が母親からAに「苦労をかけているから」という理由の生前贈与だったとしたら、特別受益として遺産分割割合に考慮することができます。 また母親の意思に反して預金の引き出しを行い、私的に流用していたような場合は、母親がAに対して不当利得返還請求権を持つことになり、母親は亡くなっているのでその請求権の二分の一をBが相続するという事になります。もしその請求をAがのまなければ民事訴訟を提起するという形になります。

  • 遺産分割するにあたってのモヤモヤ 3

    確かに10年という年月、年金の額、施設利用や病院費用などの兼ね合いから財産の目減りはあると思われます。また母親の気性や介護度により介護するAの負担もかなり違います。それを踏まえてBがある程度は仕方ないと納得するか、家庭裁判所の調停にもっていき、第三者である調停委員をまじえてその使途不明金について話し合う機会をもうけるかです。

  • 遺産分割するにあたってのモヤモヤ 2

    Bにとっては、母親の面倒をみてもらっていたという気持ちと親の財産を自由にAが使っていたのでは?という思いが交錯します。AB間の仲がそれほど悪くなかったとしても預金通帳を見せろ、領収書の控えはあるのか、という話になるとAとしても疑われているいう気持ちから関係性も悪くなり、情報開示しなくなる可能性があります。 こうなってくるとAB二人での遺産分割協議はとても難しくなります。

  • 遺産分割するにあたってのモヤモヤ 1

    相続が発生し、いざ遺産分割となった時に?となる状況があります。兄弟が2人 A B。 Aは親(残された母親)と同居、Bは遠隔地での居住。母親は認知症ではないが体が少し不自由で介護が必要。 父親が残した財産は、家と預金5000万円。これはABともに確認し、全てを母親に相続させていました。そして今回の母親が亡くなり相続 遺産分割となった時にBが聞いたのは残った預金は500万。 一次相続から10年経っているとはいえ果たして500万というのは本当か? Bはモヤモヤします。

  • 相続債務がある場合は、どう分割される? 2

    ただ債権者の立場としては、相続人の誰が債務をどれだけ承継するのかという事は大きな問題です。資金力のない人などに債務を押し付けられると不利益をこうむるのは債権者です。なので債権者としては原則法定相続分の割合で請求することが可能です。 ただ債権者である銀行としては、相続分の指定である債務承継を認めることも可能ですので、法定相続分で請求するかは選択することができます。

  • 相続債務がある場合は、どう分割される? 1

    相続には、プラスの遺産とマイナスの遺産があります。相続人は、被相続人の一身に専属するものを除き、被相続人の権利義務一切を承継します。したがってマイナスの財産である相続債務も引き継ぎます。 銀行から借りているような金銭債務は可分債務ですので、原則として遺産分割の対象とならず法定相続分に従って各相続人に承継されます。 ただ遺言書でその相続債務の分割割合を指定することができ、相続人間では有効です。

  • ご家族に消息不明者がいる場合。4

    不在者財産管理人という方法はありますが、実際のところ利用は先に述べた通りムズカシイかなと思います。できれば遺言書の作成してもらい行方不明者以外の相続人に相続させるという記載をしておくことが相続手続を円滑に進める方法かと思います。 もし消息不明者が現れたときは改めて遺留分侵害額請求を行ってもらうなどの対応をすべきかと思います。

  • ご家族に消息不明者がいる場合。3

    選任申立てをしてから不在者財産管理人が活動を開始するまで時間がかかりますので、遺産分割協議を急ぎでおこなわないといけない場合などは間に合わない場合もあります。 また不在者財産管理人の役目としては、不在者の権利確保がメインですので、遺産分割協議では法定相続分の取得が絶対になります。分けにくい遺産があったり、相続人間の事情を加味して柔軟な分割をしてもらうというわけにはいかなかったりします。

  • ご家族に消息不明者がいる場合。2

    家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうという方法もあります。これを行方不明者の財産を管理する権限を持つ人を設定することで遺産分割協議に参加してもらうことができます。 ただ費用と時間がかかります。予納金として数十万から100万円ほど。選任されたのが身内ではなく弁護士などの専門家であればその予納金は報酬に充てられますので返ってこない可能性があります。

  • ご家族に消息不明者がいる場合。1

    今頃どこで何をしているのだろう?そんなご家族がいる場合心配ではあると思いますが、相続手続のことを考えると実は深刻な問題があります。 遺産分割協議は、相続人全員でどの相続人がどの遺産をもらうのか決めるものです。なのでひとりでも欠けると成立しません。住民票などで調査することも可能ですが、海外放浪中などになると連絡の取りようがありません。だからといって失踪宣告を出すわけにもいかず困ります。

  • 再婚と相続 5

    遺留分の侵害額の請求を受けたくないという場合は、遺言書の内容で遺留分を侵害しない割合(遺産総額の四分の一)を先妻の子に相続させるとしておくという方法を取ります。 どういった割合にするにせよ 相続対象を明確にする遺言書を作ることによって遺産分割協議の必要性を排除することができます。長らく連絡をとっていなかった前妻の子どもとコンタクトをとり、金銭の分割の話をさせるという苦行を配偶者に残さないためにも遺言書を有効に利用していただければと思います。

  • 再婚と相続 4

    こういった事態を未然に防ぐためにも遺言書の作成が必要です。もし用意しなければ、配偶者二分の一、前妻の子ども二分の一が法定相続分の目安となります。 遺言書に全部を妻にとしておけば、前妻の子に遺留分の権利があるとしても四分の一に抑えることが可能です。これも1年以内に遺留分侵害額請求という請求があっての事なのでもしかするとないかもしれません。

  • 再婚と相続 3

    今回のケースでは、離婚という別の要素も加わってきますので、その別れた状況しだいでは根は深いものになります。 もしかすると離婚原因が現在の配偶者との婚姻に繋がるものだった場合 その前妻の子どもとしてもいい感情を持っているはずはありません。またその後もそれがもとで生活に苦労してきたとなると積み重なる恨みもあるかもしれません。 こういった諸々が遺産分割協議で財産を分け合うという話になった時には、抑えてきた過去の不満が爆発し、深刻な紛争になるという事も考えられます。

  • 再婚と相続 2

    ここではおふたりさま(子がいない夫婦)のケースで考えてみましょう。前妻との間には子供が一人。離婚してから30年会っていません。遺言書を作らなかった場合、法定相続人である妻と面識のない前婚の子供と遺産分割協議をする必要がでてきます。 遺産分割協議は、相続人が話し合って遺産の処分を決める手続きで、必ずしも法定相続分に縛られる必要はありません。一般的に相続人同士の仲が良くなかったり疎遠だったりすると揉めることもおおいです。 また血縁でない親族(息子の妻、娘の夫)などが口を出し始めたりすると収拾がつかなくなります。

  • 再婚と相続 1

    バツイチ バツニ なんて言葉が当たり前にあるように、離婚される方も多いかと思います。お子さんがいなければ、離婚と共に関係性は消えますが、お子さんがいる場合は将来的に相続紛争となる可能性も出てきますので要注意です。 繰り返しになりますが、配偶者として相続人となるのは死亡時に法律婚で配偶者となっていた人だけで前妻は相続人になりません。しかし前妻との子がいた場合は、現在の配偶者との子と同じ相続権を持つことになります。

  • 内縁の妻と相続

    夫婦関係には入籍はしていないが、20年30年ずっと生計を一にして生活してきたというご関係の方もいます。ただ相続が発生した時に 法律婚でない場合は、本来配偶者であれば主張できる法定相続分の主張が出来ません。 内縁の妻に財産を残す方法としては、遺言書を作成する、生前贈与を行うという方法があります。 他に全く相続人がいない場合は、特別縁故者として遺産を相続財産清算人に請求できる可能性は残りますが、確実にとは言えません。 「そのうちちゃんとするわ」のセリフに騙されず、婚姻関係を結ぶこれが一番いい方法です。

  • お子さんがいないご夫婦に考えていただきたいこと 7

    なので全財産を妻(夫)に相続させると書いておけば、兄弟姉妹と揉める遺産分割協議をすることも、兄弟姉妹の消息を探すことも一切必要なくなるのです。 ただし一つの遺言書に二人分の内容を含めることは出来ませんので、夫婦1通ずつお互いに作成する必要があります。 ぜひ遺言書を作成して「おふたりさま」のこれからに備えましょう。

  • お子さんがいないご夫婦に考えていただきたいこと 6

    おふたりさまのこういった状況を回避するために、ぜひ行ってほしいのが遺言書の作成です。こういったケースでは、絶対的な効力を発揮することができます。 第三順位の相続人には遺留分の権利がありません。 遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった人が残した財産(遺産)のうち、法で定められた最低限の取り分を、特定の家族が請求できる権利のことです。 簡単に言うと、「家族が最低限もらえる遺産の権利」です。

  • お子さんがいないご夫婦に考えていただきたいこと 5

    こういった悪意のある兄弟姉妹の存在だけではなく、高齢の兄弟姉妹である場合 認知症が進んでいたりして後見人をつけてもらわなくてはならないことや病院で入院中で意思疎通ができないといった遺産分割協議がまともに進めれない可能性もあります。 また高齢の兄弟姉妹であるがため先にお亡くなりになっている場合もあるので、その子供(甥姪)に相続権が移っていることも有ります。こういった場合連絡先を確認し、相続の意思確認をするんですが、ほとんど面識のないこともあり、なかなか突然お金の話もしづらいものです。

  • お子さんがいないご夫婦に考えていただきたいこと 4

    またまだ潤沢に金融資産があれば別ですが、財産の大部分が現在住んでいる家土地だとすると、場合によると売却しないとその四分の一の相続財産を捻出できないかもしれません。 また2000万の不動産、2000万の金融資産があったとしても、1000万もってかれるとなると今後の老後資金に大きな損失となってしまいます。 こういった怖い現実は無い話ではありません。そうならないようにぜひ対策を取りましょう!

  • お子さんがいないご夫婦に考えていただきたいこと 3

    旦那さんが亡くなって奥さんが残られるケースでは、旦那さんの兄弟姉妹がその第三順位の相続人となります。今と違い高齢の方の兄弟姉妹は比較的多いです。兄弟姉妹が多いと仲のいい人悪い人、また疎遠でどこに住んでいるのかもわからない人もいたりします。 これが相続にあたってはとても難儀なんです。想像してみてください残された奥さんが、お金をめぐって仲の悪い兄弟や見ず知らずの兄弟、甥姪などと遺産分割協議をしないといけないとなると大変です。

  • お子さんがいないご夫婦に考えていただきたいこと 2

    でもちょっとお待ちください。遺言書を残されていない場合もし他に相続人がいた場合そちらにも相続権が発生します。お子さんがいないので第二順位、第三順位が対象となります。年齢的にも第二順位の親が相続人となるケースはまれですが、この第三順位の亡くなった方の兄弟姉妹というのが曲者です。 ちなみに第三順位の兄弟姉妹には四分の一の権利があります。

  • お子さんがいないご夫婦に考えていただきたいこと 1

    おひとり様の終活というお話はよく聴きますが、準備すべきは、「おふたりさま」にもあります。少子化が進むなか、お子様がいらっしゃらないご夫婦も多いです。 おひとり様の場合は、ご自身の財産を使い切るイメージで良いかと思いますが、おふたり様の場合は残された側にできるだけ資産が残るような形に持っていきたいところです。仲の良いご夫婦だとこのようにお考えで、家土地があれば後は年金と少しの預貯金でやっていけるだろうと計画を立てられています。

  • 争族にならない介護のポイント 6

    また親と同居していない子供から見ると その介護している子供の状況が分からないため、タダで親の住居に住み、生活費も親の財産から出しているのではという疑念を抱きがちです。 このような疑念、誤解を払拭するためにも親の財産と介護している子供の財産は別に管理する必要があります。実際には親の口座から出勤するときには振込伝票や領収書などをきっちり残し、使用用途などをメモしておくという事が必要です。出納帳などもあれば、他の子ども、親族が見ても理解を得られやすいと思われます。

  • 争族にならない介護のポイント 5

    またこれも重要なことですが、財産管理です。親の介護度が上がるとどうしても同居の親族がその管理をする必要性がでてきます。ただこの管理を曖昧にしてしまうと後々大きな問題となってしまいます。 一般的に同居して親の介護する子供は、親の面倒をみるのに必要な費用はすべて親の財布から出すものという認識があります。そのため場合によると親のお金と自分のお金の区別があいまいになりがちです。

  • 争族にならない介護のポイント 4

    争族にならないためには、まず子供が同居を始め前によく兄弟姉妹間で話し合う事です。親の健康状態や介護の必要性を共有した中で、同居の必要性を認識してもらいましょう。独断で始める同居が一番疑念を生みます。 そして同居介護が始まったあともできるだけ、家に来てもらい介護を手伝ってもらったり、相談をしながら親の介護を共有とすることが大切です。

  • 争族にならない介護のポイント 3

    少し話がそれましたが、同居して介護を行なっている子供と遠隔地に住んでいる子供との間で情報交換・意思疎通がうまくいってないと相続の段階で大きな確執を生んでしまうことがあります。 介護している子供の苦労はなかなかそれに関わっていない子供には伝わりません。また逆に介護に関わっていない子供からすると親の財産を自由に使っているのではないかという疑念をもつこともあります。 こういったお互いの認識のズレが相続 遺産分割といったときに爆発し揉めるという事が良くあります。

  • 争族にならない介護のポイント 2

    親の面倒を子供が同居してみる、それ自体は昔からある親孝行な姿かもしれません。が認知症が進んでしまった場合 徘徊や虚言、短期記憶の喪失、排せつ 入浴の問題など様々な問題が生じます。なかなか介護の素人が太刀打ちできないことがらも増えてきます。 こういった場合は、介護認定を早めに受けて介護保険の範囲をうまく使って、デイサービス、ヘルパー、ショートステイなどを使って介護者の心と体の健康を維持していくということも大切です。

  • 争族にならない介護のポイント 1

    介護することと相続とはなんの関係もないんじゃない、そう思われる方も多いかもしれません。ただ現在高齢化が進み、親が亡くなるまで介護を長期間行うということが増えています。5年~20年近くかかる場合もあります。その際 子供のひとりが同居して在宅介護しているような場合 後々相続が争族になってしまう火種が潜んでいるかもしれません。

  • 遺産分割調停と遺産分割審判の違い

    遺産分割調停は、調停委員会が当事者双方から事情を聞いたり意見を聞いたりし、双方が納得して問題を解決できるように調整をし助言してくれます。より柔軟な解決方法を見出すことが可能です。 それに対して遺産分割審判については、裁判官のほうで遺産分割割合、分割方法を決定します。これは民法906条に定めれているとおり、「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況、その他一切を考慮して」遺産分割を決定します。つまり相続人の意見を汲んで柔軟にというよりは、より客観的な事実に基づいてという違いがあります。

  • 遺産分割で揉めたら 調停を利用しましょう。 3

    法律上は遺産分割調停を行わずに審判もできますが、多くの場合は裁判所の職権で調停に手続きに付される場合が多いようです。相続人間では揉めていた事柄も調停委員という第三者が入ることで、冷静になることもできると思いますし、費用もそれほど掛かりませんのでおススメです。ただし弁護士をお互いたててという事になりますとその費用は少なくないように思います。

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