死後事務を任せる相手というのが実は難しいところです。 候補としては、信頼できる親族や知人、または専門職(行政書士・司法書士など)に依頼するのが一般的です。 身近に頼れる人がいない場合でも、専門家に依頼すれば契約内容に従って実行してもらうことが可能です。責任も実務量も重いため、報酬はそれなりにかかりますが、自分の希望通りに死後のことを進めてもらえるという安心感はお金には代えがたいものです。
遺言 相続に関することを日々アップしていきます。 行政書士として中高年の皆様のお役に立てるよう 頑張ります。
誤解の多いところですが、遺言書の対象財産に不動産を加えたとしても今後処分や売買ができないというわけではありません。遺言書を書いてからも生活は続けていきますので当然財産の増減はあり得ます。 また遺言書は何度書き直しても大丈夫です。日付の新しいものが優先されますが、遺言対象となっている財産がかぶらないものは前の遺言内容も有効となりますので注意が必要です。古い遺言書を無効にしたい場合は新しい遺言書に先に作った遺言書内容を撤回すると記載しましょう。
あと遺言書には付言事項というものもつけることができます。これには法的な力はありませんが、残された相続人に対して遺言内容の意図や説明、また実現にむけての協力をお願いするなんてことも可能です。感謝の念を込めて書かれることも多いです。 ただこの付言事項も一つ間違えば揉めるもとになるので注意が必要です。 遺言書の内容で通常の相続割合より差をつけて(減らしておいて)、付言事項で兄弟仲良く揉めないで みたいなことを書いても逆に火に油を注ぐようなことになりかねません。
不動産が複数ある場合でいうと、自宅、賃貸マンション、駐車場、農地、山林 また都心部かそうでないかなどによって相場価格だけでは納得できない相続人間の確執が生まれてしまいます。 株式なんかですと今後の値動き、優良株かどうかなんて言うのも関わってきます。 財産をそう分けるかというのも 事前に対象者にヒアリングできればいいですが、遺言書というのはどちらかというとコッソリつくってしまうものであったりするのでそこは抜けがちです。 以上のようなポイントをしっかり考慮したうえで遺言内容を考えましょう。
たとえば父親と同居している長男、遠くに住む次男。財産は家(評価額5000万)地と預金が200万だっとします。父親としては同居・介護もしてくれているので家は長男に預金は次男にという遺言をしたとしても次男としては長男の25分の1の割り当てしかないのかと思うと釈然としません。もし遺留分を請求されたとすると長男は1050万の現金を用意する必要が出てくるという事になります。
三つ目は財産の種類です。財産が預貯金などの金銭だけといった場合は分割もしやすいですが、財産の一番大きなものが現在居住している家だったり、不動産が複数ありそれぞれに形態が違うもの、株式なんかにしても銘柄がいろいろあったりすると遺言書でそれぞれ指定しても、財産の受ける側の思惑が交錯することがあります。
二つ目は特別受益と人間関係です。特別受益は簡単にいうと他の相続人よりも遺言者が生前に金銭的なひいきをうけていたかという事です。家を買うのに援助を受けていたとか高額の学費を受けていたなど。 ただこの場合も他の相続人が納得していたりすれば問題ないのですが、わだかまりを受けやすいところではあります。遺留分のようにその分を返せなんていうことではありませんが、小さいころからあいつは優遇されていたなんていうのがあるといろいろ遺言書にたいしても難癖をつけたくなるものです。
なのでいろいろなことを考慮に入れながら作成すべきかと思います。考慮すべきポイントは、 〇遺留分 〇特別受益と人間関係 〇財産の種類 の3つかなと思います。まずは遺留分。遺留分というのは相続人(配偶者、子供、おじいちゃん、おばあちゃん)であれば遺言内容がどうであれ相続人の対象であれば保証された割合のことです。兄弟姉妹にはありません。 なので遺言書で妻に全部相続させるとしても子供には本来もらえる二分の一の半分が保証されています。くださいといえばもらえるわけです。
遺言書を作成する材料と絶対必要な記載事項はご説明しました。いよいよ書く内容の検討です。これがじつはとても重要で奥が深いです。 遺言書を残そうという方はおおまかに財産を誰に残してなんていうことを考えているかもしれません。しかしそれが後々揉める火種になったり、じつは法律で保証されている持ち分があって実現しないなんてことも有り得ます。またもし相続人や受遺者全員でその遺言書の内容に反対すれば、遺産分割協議がおこなわれ遺言者の意思は実現されないなんてこともあります。
遺言書は最新のものが優先されますので日付はとくに重要です。曖昧な書きかたは遺言書自体が無効になることも有りますので注意が必要です。何年何月何日 これでOKです。 署名は問題ないと思いますが、印鑑はシャチハタでないものでお願いします。朱肉をつけるタイプのもので認印のようなものでもOKです。ただし本人確認を徹底したいという場合は印鑑登録証明書と同じ実印を使ったほうが良いです。
書式ですが、まず1行目に遺言書と書きましょう。なんの書き物かわからないと困りますのでこれは遺言書なんですよ!という意思表示です。 そのあとに誰の遺言なのかという意味で、遺言者○○は、という書き出しで書いていきます。内容については後ほどお話するとして、遺言書の最後に作成した日付、署名、印鑑で押印 これが必要になります。
遺言書には大きく分けて二つの方法があります。一つは自分で手書きで書き残す遺言と公証役場というところで公証人さんに作成してもらう遺言です。前者を自筆証書遺言、後者を公正証書遺言といいます。 今回は、手軽に費用もかけずに遺言書を作ってみましょうという事なので自筆証書遺言のお話をメインで進めていきます。 道具としているのは、白紙の紙、消えないペン、印鑑(シャチハタでなければ認印でもOKです。)。この3つがあれば作成が可能です。ひとっ走り100円ショップへでも行けばすぐにでも作成が可能です。
③遺言の執行に関する事項について、遺言執行者の指定などをおこないます。先ほども出てきましたが遺言書を作るに当たっては遺言執行者をさだめておくべきかと思います。 ④その他の事項として 祭祀主宰者の指定、生命保険受取人の変更などがあります。祭祀主宰者の指定は、代々守ってきたお墓や仏壇などを親族のだれに引きつぐかという指定になります。
遺言書に書くことで法律上 効力を発生することができる項目の事を遺言事項といいます。 おおまかに4つあります。①相続や財産に関する事項について、相続分の指定や遺産分割方法の指定などをおこないます。一番これがメインの遺言内容かと思います。 ②身分に関する事項について、認知や未成年後見人の指定などをおこないます。生前にどうしても言い出せなかった認知について遺言書に残すという一波乱巻き起こす事項です。未成年後見人は、残された幼い子供の行く末を案じ、信頼できる人に託すということを法的に有効にさせるために行います。
また書きかた(書式)についても定められていて必ず書かないといけない項目や間違えた場合の訂正の仕方などが民法に定められています。また確実に遺言書の内容を実施してもらうためにもあやふやなところがないように文言に注意する必要があります。また遺言内容を確実にまたスムーズに実行してもらうためにも遺言執行者というのを設定しておきましょう。 この遺言執行者は、相続人のうちのひとりでもいいですし、第三者でもいいです。遺言書の手続きをする代表者みたいなものです。
その違い簡単にいうと民法という法律にのっかって行うのが遺言書、そうでないのが遺書といえます。 遺書の方は、自分が死を選んだ理由、恨みつらみ、今後のこと何をかいてもいいですし、書きかたも何も問われることはありません。 それに対して遺言書は、民法の中で記載できる項目が決められています。これは他の事を書いてしまうと無効というわけではなく、法律上の効力をもつ遺言書の内容が決められているという事です。
ヒトが亡くなった時に出てくる文書としては、遺言書の他に遺書というものもあります。中にはこの遺書と遺言書がごっちゃになって、「そんなゲンの悪い話せんといて」なんていうかたもいらっしゃいます。ポスティングでご近所を回っていた時にもよく言われました。 普段 お目にかかるものでもないので名前も似ているしどっちがどっち、違いもわからないなんてこともあるかと思います。
そんな怖そうなもん作りたくない テレビでしか見たことが無い そもそも 遺言書って何? という方に向けて遺言書についてのご説明と最低限これだけ知って入れば自分でお金もそれほどかけずに作れますよ というお話をしていきたいと思います。 まず遺言書というとヒトが亡くなった時に出てきて、それを残された家族がみて驚く、または揉めるという光景をイメージされる方も多いと思います。実際にそういう場に遭遇するよりは、ドラマなどで見る光景がそのような感じなのである意味しょうがないとも言えます。
公証役場は全国にありますが、バラツキがありますのでご自身の家から近いところ、駅からのアクセスが良いところを探してみてください。法務局のホームページで確認が可能です。 自分でその公証役場に行く場合はどの公証役場をつかってもOKです。但し出張で自宅や施設に来てもらって作成する場合はそのエリアの公証役場を利用するという制限も有りますのでご注意ください。
当日 遺言内容の確認がありますが、これは各公証役場 公証人によって変わります。遺言書内容を読み上げて終わりの方もいれば、一つ一つ条文の説明、意思確認をしていく方など、それに応じて所要時間も変わってきます。基本的には丁寧に対応してくださる方が大半ですので、ご心配はいらないかと思います。 士業(弁護士、司法書士、行政書士など)がお手伝いさせていただく場合は、事前にご本人様といろいろ打合せ相談させていただき、文案を作成した状態で公証人との調整をいたします。公正証書作成当日も証人のひとりとして同席しますので、もしご不安なところがある場合は、ご利用いただければと思います。
証人にはご友人などにお願いしても良いですが、相続人となる親族を証人とすることはできません。証人の手配がご自身で難しい場合は公証役場でも手配が可能です。費用的には一人8000円から10000円ぐらいです。意外と当日必ず来てくれる人2名というのも「難しかったりします。 公証役場の手数料は、事務の方から計算し事前にお知らせがあります。当日現金でのお支払いとなります。一部公証役場ではカードでの支払いに対応しているところも有ります。事前にご確認ください。
ここである程度内容が固まれば公証人さんの文案作成に移っていきます。まだまだ内容の理解や意思が定まっていない場合は数度面談が行われます。 文案作成には2週間~3週間程度かかります。作成が済みましたら公証人から文案が渡され内容に問題が無ければ、公正証書作成日を決めます。これはご本人と公証人さんの予定がメインですが、遺言公正証書作成には、証人二人が同席しなければいけません。その方々の予定も考慮に入れる必要があります。
公証人さんと面談となりましたら、遺言書を作りたいんですというお話とその遺言内容について伝えます。事前にメモ書き程度でもいいので自分の意向はまとめておいた方がいいです。またご自身の親族関係なども整理しておいたほうが当日説明しやすいです。 この相談のときにいろいろ必要な書類のことや遺言作成の意向に関して質問がされると思います。また作成にあたって証人の必要性や遺言書の効力なんていうのも説明があるかと思います。
作成する公正証書の種類によってかかる期間は変わりますが、遺言書を一例として記載したいと思います。 遺言書を作成したいと思った場合は、一度公証役場へまず電話してみることをお勧めします。公証役場によっては予約を必要としない(予約できない)というところもありますが、行って長時間待たされたり公証人さん担当を事前に伺っといたほうがイイ場合なども有りますので、まずは電話なりメールしておきましょう。
公証人手数料は政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められています。なので基本どこの公証役場でも一緒のはずですが、郵送料の問題なのか、微妙に違うことも有ります。 作る公正証書によって金額が変わります。参考までに、任意後見契約書は28000円弱(登記や郵送代含む)、死後事務委任契約書なら15000円、遺言書の場合は、遺言書の内容となる資産金額や送り先の数によって変わります。 ちなみに相談は無料ですので、公証人さんにはいろいろ相談確認してみましょう。
公証役場で実際に公文書などを作成してくれるのが公証人です。公証人は元裁判官、元検察官などの方がなられています。各公証役場にいる公証人の人数は様々です。都心部の公証役場は複数人おられることも多いですし、地方の公証役場では一人ということも有ります。 処理に係る日数は、その公証人に業務が集中しているときはかなりかかることも有りますし、逆にそうでないときはすごい早い場合も有ります。各公証人には事務の方がおり、雑務はそちらの方でされています。
公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書を作ってくれるのが公証役場です。公正証書で作ることで第三者への信頼度もアップしますし、その公正証書で定めた金銭債務などの支払いが怠った場合は、裁判所の判決なくとも強制執行をかけることが可能です。任意後見契約書や一部の文書は公正証書でつくることと定められているものもあります。
ビジネスケアラーとしての資質は、介護離職を考えられる方はお持ちであることが多いと思います。後は会社側の制度が子育て制度並みに充実してくればよりしやすくなってくると思います。 また会社内での理解度も同じく必要かと思います。前提として子育ては周りにも伝えやすいですが、まだ認知症というとネガティブなイメージもあるので同じようには伝えにくいことがあります。 今後は企業からのサポートも期待されますが、ご自身でも人事部などにいろいろ相談されてみると意外に自社にも支援制度が存在するかもしれません。
介護は、ビジネスマネージメントと同じだという視点に立てば必要なものは「ヒト」「モノ」「カネ」「ジョウホウ」となります。ヒトは、介護に協力してもらうプロ。モノは便利な介護福祉用品、介護施設。カネは、介護にかかる費用をどう捻出するか。そしてジョウホウは、この全てを有効に利用するために必要な情報となります。 ヒトに関しては人脈も重要な情報です。多岐に渡る知識、実践的な知識を得るためには必須のものと言えます。
チームという認識で介護を行なうことで、介護の負担を確実に分散させることが可能になります。得意なことはその専門家に任せる、これはビジネスにおいてもプロジェクトマネージャーが第一に考える適材適所の配置にも通じる部分だと思います。任せるときはしっかり任せ、情報や報告をしっかりうけて適時適切に指示をだす、まさにプロジェクトリーダーの仕事です。
たとえば父親、母親、子供の家族だった場合、父親が亡くなった段階で、子供に相続しておけば贈与よりも有利な条件で資産を移転することが可能です。相続についてはいろいろな税制上の優遇策がありますので、先を見越した準備というのは大きな効果を生むことがあります。 不動産とある程度の資金を家族信託でビジネスケアラーとなる息子が受託しておくという方法もあります。なので早いうちに介護と向き合うことでいろいろな方策を事前にうっておくことも可能になります。
資産の中で不動産の占める割合というのは比較的大きいものです。ゆくゆくはこの不動産を親の施設入所費用に充てようと思っていても、名義人である親の認知症が進んでしまった場合、不動産売買が難しくなります。子供の一存では出来ず 後見人をつけるか塩漬け状態にして一旦介護者が立て替えるかということになってしまいます。
この介護プロジェクトは、長期計画を想定しなければなりません。なので予算管理も重要です。介護される方の資産、年金などもしっかり把握し、今後予想される支出にあわせてプランを組む必要があります。まさにキャッシュフローです。 認知症が進むことで資産が凍結されることもあります。いざという時に柔軟な対応ができるように準備を進めておかなければなりません。家族信託をするのか、贈与にはなりますが先に名義を変更しておくのか。
全体のスケジュール管理、役割分担の把握、チーム内のつよみよわみの把握。問題点の解決、モチベーションの管理などなど、いままで嫌というやってきたことかもしれませんが、それがそのまま介護にも応用可能です。 ときにはケアマネさんやヘルパーさんに気遣いをしてモチベーションをあげたり、情報収集をしたりとする必要があるかもしれません。TODOリストを作って進捗管理などもしてみるといいかもしれません。何をしないといけない、何が自分にとってわかっていないのかそれがわかると消える不安も結構あります。
介護と仕事を両立していくビジネスケアラーにとっては実は今までの経験が大きく活用できるところでもあるのです。介護に関しては素人でもビジネスにおいてはすでに数十年のキャリアがありこれを活かさない手はありません。 自分がチームのリーダーとなり、介護プロジェクトを引っ張っていくにはどうしたらいいのか?そこがコアな部分です。
ここまで介護は、いろいろなサービスを利用しましょうというお話をしてきました。つまり介護は一人で抱え込まず、家族や親族、医療従事者、ケアマネ、ヘルパー、役所職員などチーム一丸となって立ち向かっていくという事が必要です。 でもコレって会社員であると何かに似ていると思いませんか?そうです、「仕事」です。仕事でも一人仕事を抱え込んで悩んでキャパを越えて失敗するということが良くあります。
こういった仕事と介護の両立を実現するためにもまず今必要な介護を整理し、それに対応できる介護サービスがあるか調査する、確認することが大切です。できる限り自分でやらないという考えが、自分自身の余裕を生み、長期戦になるであろう介護の支えとなります。 ビジネスケアラー(離職せずに介護を行なう)となるためには、良い介護サービスや家事代行サービスを見つけることが必須です。
介護離職をせず、仕事と介護を両立させるためにはこういった特殊な技術の必要な身体介護や時間と頻度を必要とする家事などは基本アウトソーシングを行うという事が必要です。つまり介護のプロやヘルパーさんにできるだけお願いしていくことです。 介護者本人は、それ以外の緊急時の対応や金銭管理といった比較的頻度も低く労力のかからないものに特化し、介護全体のマネージメントに注力していくというのがビジネスケアラーの道なのではないでしょうか?
入浴介助については、危険性が伴います。お風呂の空間というのは狭くかつ滑りやすいです。また高齢者とはいえしっかりと体を支えるとなるとかなりの力も必要です。実際の介護者のプロであっても2人3人で行います。 また入浴介助をおこなっていて滑って転んでしまい大怪我なんてこともありえます。大腿骨の骨折などになってしまうとそれが原因で車いす生活になってしまいます。こういった危険性を十分に認識し、できればトレーニングを受けたプロにおまかせするのが良いと思います。
介護と一口言ってもいろいろなことがあります。声かけ、見守り、各種手続き、財産管理、家事全般(食事・洗濯・掃除)、身体介護(入浴や排せつ)などがあります。 この中でもっとも負担が大きいと思われるのが身体介護です。具体的には入浴介助と排せつ介助です。この二つは、素人が行うにあたって非常に技術的にも精神的にも難しい部分があります。
介護虐待も介護殺人ももちろん犯罪です。良かれと思って始めた介護が犯罪者を生む、最悪のシナリオにならないようにするべきです。 ただこのことは、どの介護者にとっても潜む非常に危険かつ難易度の高いことなのだと肝に銘じておく必要があります。子育てもしてきた、親との関係も今まで良好だからと言って安易に考えないことです。 長期にわたる期間、経済的なこと、認知症などの疾患が内在することによって想定をこえる状況が発生してしまうからです。
また過去に何らかのトラブルや禍根があり、それが引き金になるということもあります。まぁ誰しもそんなことはあるように思いますが。 介護を受ける側の傾向としては、要介護度の高い女性であり、資産的にそれほどの余裕がないということがあるようです。 こういったパターンに該当する方は、今はその傾向がないとしても準備や対策を立てておくという事が重要です。 情報の収集、距離感、一人で抱え込まないことです。また介護者の息抜きも合わせて考えておきましょう。
では虐待や介護殺人に至ってしまうパターンというのはどういったものが多いのでしょうか? よくニュースなどで聞くのは、その夫や息子です。男性という体力的に優位な介護者からの虐待行為が多いようです。 同居していて24時間寄り添い介護している。外部サービスを利用すための知識情報が不足している。といった状況も最悪の状況を誘発する要因となります。介護が長期にわたることも考えると適度な距離感を持ち、できれば定期的に一定期間非接触の時間を持つということが大切であるといえます。
虐待をした介護者を一方的に攻めるというのも正しくありません。介護をすると決めた心には優しさと責任感があり、虐待や介護殺人をしてしまったということと個人の資質には直接結びつかないからです。 そういった最悪の結末に至ってしまった介護をするかたは、ギリギリの状態で頑張っており、周りが見えなくなってしまった結果そうなってしまうことも多いからです。
介護職による虐待は、施設内の監視カメラ、複数人による介護体制などから比較的発見されやすい状況に有ります。隠ぺいがしにくいといってもいいかもしれません。 それに対して家族の虐待は、家の中という閉ざされた状況で起こるものであり、先に述べた件数はその中でも明るみにでた数なので実際はもっと多いのかもしれません。
非常に痛ましい事件ではありますが、介護虐待、介護疲労による殺人事件が発生しており今後も高齢世代の増加とともに増えるて行くことが懸念されます。 介護による虐待が話題になったり、ニュースになったりする場合はたいてい介護職によるものだったりします。しかしそのような介護のプロが行う虐待が多数を占めるのでしょうか? 実際の統計では、2021年介護職の虐待が739件、家族による虐待は1万6426件だったらしいです。つまり圧倒的に家族による虐待の方が多いといえます。
入居可能な民間の老人ホームの入居費は平均的なところで25万円程度毎月かかります。年間300万 5年で1500万、そこから特別養護老人ホームに入れたとしても半分程度の入居費はかかります。 親の年金と資産によって状況は変わりますが、場合によっては子の持ち出しもあり得ます。それが原因で夫婦仲が決裂してしまうことまで考えると親との同居はより慎重に決断すべきだといえそうです。
多くの場合 親は自分の家に帰ると言い出しますが、このタイミングで親の家をすでに売却していたとしたらそれも出来なくなります。自宅でが難しくなると施設への入居も考えないといけないですが、比較的安価な老人ホームである特別養護老人ホームには、要介護3からという縛りがありますし、人気の高いところでは順番待ちです。
同居をおこなうということは、日常的な介護作業を同居人が一手に担うことになります。それを息子の嫁が負担するとなると大きなストレスになります。 また親の方にとっても住み慣れた環境を離れ、隣近所に知り合いもいない生活というのは、またストレスの対象になります。なかにはこれが原因で認知症が進むことも多いです。ストレスが増大していく嫁と認知症が進んでいく親を抱えて 家族が穏やかに生活していくというのは至難の業です。
これも非常に難しい問題です。高齢の親を1人で住まわせられない。遠方に住んでいるため頻繁には状況を把握できないといった理由から親を引き取って同居するというパターンがあります。 ひと昔まえなら 長男の嫁が義理の母親を看るという構図も結構あったのかもしれません、しかし今ではあまり見られなくなってきました。また同居を行うことによって介護離婚にいたるというケースも増えてきているようです。
認知症介護者家族の会といった今までの経験者でつくる会も存在します。これは今まで自分が介護してきて得た情報や知識を共有し、また自分たちの悩みなどを話し合ったりする会です。 また地域によれば男性介護者の会 若い介護者の会 なんていうのも有るのでご自身で参加しやすい会を選んでみるのもいいかもしれません。とりあえずは、話してみることそこからスタートすればよいと思います
介護保険やそのほかの介護サービスは毎年いろいろ増えてきており、昨年対応できなかったものが今年には対応できたりしています。民間の事業者もいろいろなことに対応ができるようなサービスを提案しています。介護者も気づかなかったサービスも含めてです。 自治体も仕事をしながら介護に関わるビジネスケアラーを支援しようとしています。介護離職のリスク、その現場を一番見てきているのも行政であったりするからです。なので仕事との両立への心配・不安なども親身になって話を聞いてくれます。
自治体の介護窓口に相談に来る介護者は、必要のあると思われる方のうち約20%以下ともいわれています。 まずは自治体の介護窓口に足を運びましょう。 役所によっていろいろ名前が変わる場合がありますが、区役所内に高齢者の相談を受け付ける窓口が必ず存在します。地域包括センターや社会福祉協議会なども相談に乗ってくれます。
介護離職が危険な理由は、もう一つあります。介護離職をすることによって介護される側、する側の対面する時間が大幅に増加することです。最初は望んだこととはいえ、介護の期間は10年以上。 思っている以上にストレスがたまりやすくなります。 事前にしっかり情報や知識を得ておくとデイサービスの利用やヘルパーさんの補助によってその時間も軽減されストレスも緩和されますが、それもなければ最悪 虐待に発展してしまうということも有り得ます。
まず体力的こと時間的なことを解決するために 介護業務をアウトソーシングすることが必要です。お勤めの会社でも多くの業務を他社へ依頼していると思いますが、それと同じです。 また親族がいない場合もケアマネージャー、ヘルパーさんなどより多くの人をうまく巻き込み 自分一人で行うのではなく多くの方に参加してもらうということが大切です。そうすることで 多くの情報も手に入れることが可能になります。
なぜ離職まえの相談、情報収集が必要かというと介護離職理由の多くは介護サービスの存在を知ることで解決できることも多いからです。 ちなみに介護離職の理由としてあげられるベストスリーは、 〇仕事と両立させるには体力的に厳しい 〇介護をする時間が捻出できない 〇介護を分担できる親族などがいない などです。
ある統計によれば約半数の人が誰にも相談せず離職を決断しているともいわれています。親の急変、仕事のつらさ、親孝行に対する良心の呵責、いろいろなことに追い込まれ通常の判断ができない気持ちよくわかります。 また仕事がうまくいっていないときにこういう状況に遭遇すると無意識に介護離職に逃避(親孝行で介護と考えてはいるが)してしまうということにもなりかねません。
40代50代は重責をになう貴重な人材である反面、会社側にとっては離職をもとめる対象となる年代でもあります。なのでつい相談する相手を間違えてしまうと渡りに舟という状況にもなりかねません。 まずは水面下で動くということから始めてみましょう。そのうえで会社側が友好的に親身に相談にのってくれそうだと判断してから話を切り出したほうが良いと思います。
介護離職の危険性についてはいままでもお話してきましたが、実際リアルに重大な決断であるということを認識しないといけません。40代50代という方が介護離職という決断をした結果、最終的には生活保護を受けないといけないという状況に追い込まれることも有るからです。 まずは介護に関する知識を深め、身の周りの介護経験者やケアマネージャーといったプロの介護者に相談すべきです。これは必ず離職する前、離職を表明する前に行うべきだと思います。
現在 介護に関する情報や知識があれば、介護と仕事の両立は十分可能だと思います。男性も女性もビジネスケアラーとなり、親の介護と自身の将来も見据えた中で生きていくことが大切です。 また親としても介護離職を望むものでないことは明らかです。もっとも親が嫌がることは自分のために子供のビジネスキャリアを無駄にさせたくないという事です。親の気持ちを最大限尊重したうえで、どういった介護、支援ができるのか考えていきましょう。
介護は数年で終わるというものではなく、少なくとも10年 それ以上長期にわたることもあります。この期間の長さというものが、経済的、肉体的、精神的な負担を加重し「親孝行」という考えを削り取ってしまいます。 親の介護が終了した後のことも考えないといけません。そこからの人生もまだまだ長いのですから。仕事と介護を両立しているビジネスマンが親不孝なわけではありません。介護に専念しているからと言って必ずしも親孝行であるといえない場合も有ります。
ただここで重要なのは、介護に専念するということをどこまでリアルに想像できるかという事です。書籍やネットの情報だけではなかなか難しいところです。実際の経験者や現在介護を行なっている人から聞き取りなどをして生の意見を聞くことが一番の近道だと思います。 親孝行をしたいという気持ちは大切です。しかしそれと自分がすべて介護しなければならないとすることはまた別のお話しです。
もう一つ介護離職に誘う隠れた動機としてあるのが「親孝行」の流用です。自らの介護離職を正当化するために「親孝行」を利用する。自分の目の前の仕事から逃避するためにその大義名分を使ってしまうとあとあと必ず後悔することになります。 親が1人寂しく暮らしている、徘徊や万引きなどで警察のお世話になる、冷蔵庫の中が同じような食べ物で一杯、ごみがたまって不衛生な状況になっている、入浴や排便がままならなくなっている、このような現状を目の当たりにすると「親孝行をするために介護に専念したい」と感じる人もいらっしゃると思います。またそれは親に対する純粋な優しさであるともいえます。
しかし自分に置き換えて考えてみたときに「自分が親だったら、自分の子供に仕事をやめ、十数年の人生を自分に費やしてほしいなんて思うでしょうか?」私個人としてはそう思えないと思います。 なのでここは一旦冷静になって考えてみる。そうすると別な方法も考えるきっかけになるのではないでしょうか?
介護離職とビジネスケアラーを考えるにあたって、考えないといけない言葉に「親孝行」があります。介護離職をする方の中には「親孝行」のためにという方がいらっしゃいます。今まで世話になってきたから、今までほったらかしにしていたから親孝行がしたいと。 この意識自体になんの問題も有りませんし、素晴らしいことだと思います。とはいえこの「親孝行」というのはかなり危険な言葉でもあります。「親孝行をするために介護に専念したい」こういわれればなかなか周りの人間は否定しにくいと思います。
③精神的な負担ですが、これは先に述べた経済的な負担、肉体的な負担から引き起こされた結果として起こります。介護をすることによって介護者が精神疾患を起こすということもあります。これは介護者の4人に1人がそうであるともいわれています。 仕事と介護の両立が難しいということで決断した介護離職が逆に介護者を追い詰めるということも有り得るという事です。 先に述べたこの3つの負担ですが、年を経るごとに大きくなっていく傾向にあります。
介護離職をされた方にのしかかるのは、①経済的な負担②肉体的な負担③精神的な負担の3つと言われています。 ①経済的な負担については、介護に費用がかかるうえに自分自身の生活費もかかってきます。物価は上がる一方ですし、今までの生活パターンが変えられないとさらに厳しくなります。 ②肉体的な負担は、介護離職をされた方は得てして自分自身で全てやろうとする傾向があります。一時的に介護費用は抑えられるように見えますが、ご自身の体力をする減らして対応しているという実情に変わりありません。
まずは初期費用がいくらぐらいかかり、月々の自己負担がいくらか?という事を試算していきます。初期費用というのは、家をバリアフリー化したり介護ベット、手すりなどをつける費用です。車いすなどのレンタル費用もそうです。病状が悪化した場合の入院費、交通費なども確保しておく必要があります。 今後の高齢化社会の進展に伴い 介護保険の適用も厳しくなったり介護保険の負担も増加していくことが予測されます。10年から14年が介護期間だとすると年金分を含めたとしてもかなりの額が必要といえそうです。政府がいう老後2000万円の資産が必要というのもまんざら外れていないかもしれません。
介護費用というのもある程度はしっかり試算しておく必要があります。介護保険を使うとしても自己負担分は残ります。それも介護度によっても違いますし、どのサービスを使うかによっても違います。 自宅介護をおこなうのか、デイサービスやヘルパーの利用をおこなうのか?老人ホーム施設の利用料なども調べておくに越したことはありません。
介護期間ってどれぐらいあるんでしょうか?これを介護離職したときは結構見落としがちです。目安としては平均寿命から健康寿命をひいた年数 約10年と言われていますが、私の周りでは15年、20年介護に関わった方もけっこういらっしゃいます。 これだけの年数の中で介護される側も老化し健康状態も悪くなっていきます。また介護をするご本人もそれだけ年を取っていくということにも注意しなければなりません。金銭的にも厳しい状況が十数年続くと精神的にもかなりきつくなります。
親の資産が潤沢にあり、年金も十分にあるという恵まれた環境にあれば別ですが、親の年金はまず介護終了とともに失われますのでそのあたりの認識も必要です。親の介護で何もかも使い果たし、生活保護の申請を受けないといけないという方も実際におられます。 介護は子育てと違い終わる時期というのが明確ではありません。また介護は時間とともにそのかかる労力は増える傾向にあるといえます。
しかし介護で仕事を辞めてしまったらという現実はシビアです。 介護で仕事を辞めてしまい、新たに介護と両立できるような仕事を探す場合 統計的には1年以上かかるといわれています。また見つかった場合でも収入は半分以下になるといわれています。 つまり介護を理由に仕事を辞める場合は少なくとも1年は無収入で生活ができ、再就職ができたとしても半分の収入で生活できる生活設計もしくは貯金が必要ということになります。
40代50代の方が突然介護という選択肢を迫られたとき、知識情報がないと会社をやめるという決断を選んでしまう気持ちはよくわかります。〇突然 親の弱った姿を見てしまう。〇40代50代になって会社での仕事に何らかの不満や憤りを感じていた。〇見よう見まねで介護を行なってみたが到底会社との両立が難しい。(体力的なもの、時間的な制約など) これは男性女性問わず、相談する相手が身内にもいない、どこに相談すれば良いのかもわからないといった状況でこういったことが重なると追い詰められてしまい介護離職という一択で考えがちです。
ビジネスケアラー推進には、介護離職をいかにして減らすかという目的があります。介護離職が絶対だめだというわけではありません。人それぞれ置かれた状況もあります。ただ一度辞めてしまうといろいろ厳しい状況があるというのは、辞める決断をする前に知っておくべきだと思います。
認知症や介護に関して、自治体や金融機関、介護施設などで講演会などがよく行われています。自治体などでは認知症サポーター養成講座なんていうのもやっています。講座を受けたとたん何らかの責任を負わされるという事も有りませんし、気軽に参加してみてはいかがでしょうか?内容は基本的なことばかりですので、まずはきっかけとしては良いかと思います。(2023年現在では1400万人を超える人がサポーターとなっているようです。)
ビジネスケアラーとして 離職することなく介護を行なうためには知識が必要です。それも介護が始まる前から行っておくという事が大切です。もしご両親やご兄弟、配偶者など今後介護が発生する可能性がある場合(ご自身が介護者になるかどうかは別として)、少しづつでも介護について勉強をはじめましょう。
介護に関してインターネットを利用して情報を集めるときに気を付けていただきたいポイントは、 1 自分は無知であるという認識 2 知ろうとする前向きな意欲 3 情報の信頼性を常に意識する ということです。インターネット上には多くの情報が存在し貴重な情報や経験談なども多く存在します。介護は情報戦だともいわれており、そういった情報や知識があることで介護の負担を大きく軽減させる可能性があります。
検索することによって得られる知識や情報があることは確かです。ただ思い付きで検索を掛けているだけでは質の低い知識しかえられない、またその情報の真偽も見極められないという事になります。 なので必要なことは、自分自身でまずしっかり勉強し、それを補完するのがネット検索であるという認識を持つことです。
40代50代のサラリーマンが介護に挑むとき、陥りやすい考え方の一つに「介護は始まってからネットで調べれば何とかなる」という発想です。仕事や普段の生活でもネット検索を多用していると、情報はネットからなんでも取得することができ、それも瞬時におこなえると考えがちです。 しかしここがかなり危険なポイントであるとも言えます。
4 終わりが見えない 育児に関しては、一定期間が過ぎると子供の成長とともに終わりが見えるが、介護に関しては見えにくいところがある。 以上見てきたようにいろいろな違いがあり、場面によっては180度違うぐらいの開きのあることもあります。ただこれは子育てが楽で介護が大変だといっているわけではなく、それぞれに違いを認識し戦略を練る必要があるという事です。
1 情報入手のむずかしさ。 育児に関しては比較的各地域の役所から情報が届いたり、情報共有の場があったりする。 2 考える時間が足りない。 介護に関しては、ある日突発的な事故や出来事などで発生することも多く、時間的な余裕、精神的な余裕がないままスタートしてしまうことも多い。 3 職場などで相談できる人が少ない 育児の場合は、育児経験者の人が男女問わず多く 比較的相談できる相手も多い。介護の場合はあまりオープンにしている人も少なく、介護離職されている場合もあるため経験者といった相談相手がいないことも多い。また育児に関しての制度はあるが、介護に関してはまだまだという会社も多い。
それでは 40代50代のビジネスマンが、親の介護や配偶者の介護に直面した時に陥りやすいポイントについて見ていきたいと思います。 まずは 育児と介護の違いについてです。とくに既婚の方で子育てを経てきた方は、この二つが同じものであるかのような誤解されている方も多いように思います。また未婚であったとしても同性代の子育てに触れることも多く、同じようなイメージを持たれている方も多いと思います。 ただ育児と介護には大きな違いが何点かあります。
実際のところビジネスケアラーを積極的に支援しようとする制度があるとは言えません。一部の会社で法律で定められている介護休業制度の運用を実施したり、介護研修を提供したりというところだと思います。 ただし今後は経産省もビジネスケアラー支援の強化をすすめていく方向にあり、よくなっていく可能性は十分あります。
その必要性は認識されているもののまだまだ企業が仕事と介護の両立支援制度を充実させるまでには時間がかかりそうです。法改正の必要やそもそも企業側にもそのノウハウがあるわけではありません。 また企業側にとっては本来その年代はリストラの対象年齢でもあり、離職についてはどちらかと言えばいかにしてスムースに辞めてもらうかというノウハウを蓄積してきたのも事実です。しかしそれはあくまでも企業側の主導で行うものであり、必要な人材を意図したものではないところが大きな違いです。
このビジネスケアラーの問題には企業側も危機感を持ち始めているといわれています。調査対象とした企業の7割が介護離職が今後増えるのではという認識を持っています。 介護離職については、親に生じる突発的な問題から起因するという事も多く、本人も悩みをうちに秘めたまま離職となる例も多いようです。企業側としても重職をになっている社員が抜けることは大きな痛手ですし、それまでのキャリアや人脈を失うことは見過ごせないことではあります。
晩婚化の影響により子供年齢が低く、親の介護世代が20代30代という傾向もみられるようになってきました。前の時代から介護の環境も大きく変わってきたといえます。 以上のようなことから 親族内だけで介護の問題を考えるとすると昔より少人数で負担しないといけないことになり、外部の助けなしには成り立たなくなっているということが言えます。介護される側はこれからも増え続け、介護する側は減っていく。切実な問題です。
実際にビジネスケアラーとなる40代50代の現状 そして過去の40代50代との違いも見ていきましょう。 未婚率の高さ、離婚率の高さ、そして兄弟姉妹がいないとという点が大きな違いだと思われます。いざ介護となったときに一人でしょい込まなければいけない、頼れる人間がいないという事です。 既婚者の場合にしても昔から比べると専業主婦である割合は大きく、一昔前では通用していた息子の嫁が義理の親の面倒を看るという構図も少なくなってきています。
少子高齢化社会で人材不足なうえ、管理職として活躍している40代~50代の人間が介護離職となれば日本経済を維持していくという面でも不安が残ります。 となると会社も困るので引き留めにかかる施策をうつとなるわけですが、実際のところ全員が全員が優秀というわけではありませんので、介護離職を推奨するかのように黙認される場合もあります。人減らしをしたい会社の場合は渡りに舟だったりするからです。 ビジネスケアラーの問題は個人の問題でもあり社会の問題でもあるといえます。
この大介護時代を2025年を迎えるにあたって 注目され始めたのが「ビジネスケアラー」です。 「ビジネスケアラー」というのは、「働きながら介護をする人」「仕事と介護を両立している人」という意味だそうです。団塊の世代が後期高齢者になり介護が必要になった時にその子供は40代50代という事になります。仕事もいよいよこれから終盤にという世代に介護の問題が重くのしかかってくることになります。
皆さんご存じかもしれませんが 団塊の世代というのは、第一次ベビーブームに生まれた800万人をこえる人の塊です。よくグラフなんかでも突出して大きな塊として表現されることも有ります。 本の経済、社会状況にもこの世代の与える影響は大きく、例をあげるとこの世代が現役バリバリで給与を稼いでいた時 日本にバブル時代が訪れています。一概にこれだけが理由というわけではありませんが、大きな関連があったのは事実です。実際にこの世代が現役を退いていく中で経済は低迷し「失われた30年」を迎えることとなりました。
日本の人口の中で一番ボリュームがある世代 それがよく言われる団塊の世代というやつです。その団塊の世代が2025年には75歳以上の後期高齢者となります。 75歳以上というと健康であった人が介護の必要な人にかわる割合が高くなるという年代です。日本ではこの2025年こそが介護問題が噴出し様々な社会変革が必要になるといわれています。まさに大介護時代です。
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死後事務を任せる相手というのが実は難しいところです。 候補としては、信頼できる親族や知人、または専門職(行政書士・司法書士など)に依頼するのが一般的です。 身近に頼れる人がいない場合でも、専門家に依頼すれば契約内容に従って実行してもらうことが可能です。責任も実務量も重いため、報酬はそれなりにかかりますが、自分の希望通りに死後のことを進めてもらえるという安心感はお金には代えがたいものです。
「遺言」は相続や遺産分割についての指示が中心ですが、「死後事務委任契約」はお金の分配ではなく、葬儀や手続きといった“実務”を任せる契約です。 遺言だけでは誰も役所に届けてくれない、家の片付けもしてくれません。おひとり様にとっては、遺言書と死後事務委任は役割が異なるので、併用することでより安心な終活になります。
死後事務委任契約で頼める内容はさまざまです。たとえば①葬儀・納骨の手配、②役所への死亡届、③家財道具の処分や住居の明け渡し、④ペットの引き取り、⑤SNSや携帯契約の解約などです。 家族がいないと誰かがやってくれるとは限りません。逆に家族がいても「迷惑をかけたくない」と思う方には、元気なうちに準備しておくことで安心につながります。
「死後事務委任契約」とは、自分が亡くなった後の手続きを信頼できる人にお願いしておく契約です。葬儀や火葬、役所への届出、住まいの片付けなど、遺族がいない人や、家族に迷惑をかけたくない人にとって安心な仕組みです。遺言とは異なり「亡くなった後すぐ」に必要な事務手続きを対象としています。最近はおひとりさまや高齢者の間で注目されています。
許可を取らずに農地を転用すると、農地法違反として厳しい行政処分を受けます。処分としては 工事や営業の即時停止命令、原状回復命令などです。 したがわない場合、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金(法人は一億円以下)が科されることになります。 結果的に 登記も認められず、金融機関の融資もとめられるということになります。さらに周辺農家からの損害賠償請求や地域イメージの悪化といった悪影響も出てきます。事前許可の手間より、無許可の代償の方がずっと高いといえます。
転用許可を得るために抑えるべきポイントは、①立地 ②必要性 ③周辺農地への影響、などです。 市街地に近く農業振興上支障が少ない場所か、農業後継者がいないなど合理的な理由があるか、排水・騒音で隣接農家に迷惑をかけない設計かなど いろいろ要素が必要です。これらを図面や写真で具体的に示すというのも許可にむけて効果的です。さらに農地の区画整理や代替農地の確保策を提案できれば、許可取得の可能性はぐっと高まります。地域説明会を開き、住民合意を得る姿勢も評価されます。
農地転用の許可が必要なのは、農地を農業以外に利用したり、農地以外の者に売却・貸借する場合です。 たとえば畑に太陽光パネルを設置する、田んぼを宅地に造成する、農家でない人に貸し駐車場として使わせるといった場合、いずれも許可が必要になります。 特に市街化調整区域内では厳格に審査され、不許可も珍しくありません。許可を得ずに着工すれば、工事の停止命令や現状復帰命令 罰金などが科されることもあります。申請前に事業計画を整理し、県の農業振興課とも早めに協議するとスムーズです。
農地転用とは、農地を住宅や駐車場、店舗など農業以外の用途に変えることです。日本の農地は食料安全保障を考えるにとても大切です。 勝手に転用すると農地が減り、地域の農業基盤が崩れる恐れがあります。そのため農地法では、市町村や都道府県の許可を得ることを義務づけ、転用の必要性や周辺環境への影響を慎重に審査します。 許可なく行えば原状回復命令や罰則の対象になるので注意が必要です。まずは農地の所在する市町村農業委員会に相談しましょう。
農地法とは、農地を守るための法律です。簡単に言えば、「勝手に農地を家や駐車場に変えたり、売買したりできませんよ」という決まりごとです。 実際のところ 日本の農地は年々減っており、食料自給にも関わる大切な問題です。農地を他の用途に使いたいときは、きちんと許可を取る必要があります。許可なしで使うと、法律違反になります。相続や売買の場面でも、農地法のチェックは欠かせません。 「農地=自由に使えない土地」との理解で大丈夫かと思います。
④共有する 作成した尊厳死宣言は、家族やかかりつけ医に渡すか、保管場所を知らせておきましょう。特に家族にはその文面だけでは表現できない想いを伝えておきましょう。⑤定期的に見直す 人生観や健康状態が変わったときは、内容を更新しましょう。尊厳死宣言も“生きた文書”です。 終末期をどう迎えるかは、人それぞれの価値観に基づく、深く個人的な選択です。だからこそ、迷いながらでも“今の気持ち”に向き合い、自分なりの形で記しておくことが大切です。それが、あなたとあなたの大切な人を守る力になります。
【尊厳死宣言 5つの行動ステップ】①自分の考えを整理する 延命治療に対する希望、苦痛緩和の希望、家族への想いなどを紙に書き出してみましょう。②信頼できる人と話す 家族やパートナー、医師などと、自分の考えを率直に話す機会を持ちましょう。いろいろな人の意見が参考になると思います。③書面に残す 自筆で作成するか、行政書士などの専門家に相談し、公正証書での作成も検討しましょう。自分の意思をできる限り正確に具体的にその宣言書に記載する必要があります。
最期の時に「こうしてほしかった」と後悔しないために、そして家族に「どうすればよかったのか」と迷わせないために、尊厳死宣言は大きな意味を持ちます。 人は皆、いつかは必ず旅立ちます。そのときの「自分らしい選択」をあらかじめ言葉にしておくことは、生きている今だからこそできる、未来への備えといえるかもしれません。
ただ現実としては、尊厳死宣言書があっても、医療機関によっては対応が異なる場合があります。 特に救急医療の現場では、書面の存在が確認できないまま延命処置が始まることもありえます。なのであらかじめかかりつけ医に伝えておく、宣言書を携帯する、家族が内容を理解しておくといった対策が必要です。また、リビングウィルを積極的に受け付けている病院を探しておくというのもアリかもしれません。
かつては「死について語るのは縁起が悪い」と話題にするのも考えるのも忌み嫌われていた時代もありました。しかし最近では少子高齢化や医療の高度化を背景に、「最期の迎え方」を主体的に考える人が増えています。 「人生会議」や「終活」が社会に広まり、尊厳死も選択肢の一つとして関心を集めるようになりました。今や“死はタブー”ではなく、“準備するもの”になりつつあります。
誤解されやすいところですが、尊厳死宣言は「死を選ぶ」ものではなく、「最期どう生きるか」を決める行為です。命の終わりを“自分らしく”迎えるための準備とも言えるでしょう。 「まだ早い」と思っても、元気なうちにこそ、意思を言葉にすることが大切です。これは自分のためだけでなく、家族への思いやりにもなります。なぜなら本人が意思決定も難しくなった状態で重大な選択を迫られるのが、家族であったりするからです。
遺言や相続を専門としている行政書士は、尊厳死宣言の内容整理や文案作成、公証人との調整などを支援できます。 高齢の方や家族との意思疎通に不安がある方にも、第三者のサポートは心強いものです。また、尊厳死に加えて任意後見契約や死後事務委任契約、遺言書の作成も併せて進められると、将来の備えとしてさらに安心です。
公正証書作成の流れですが、まず、文案を作成することになります。公証役場で公証人に直接 相談するという方法もありますし、事前に行政書士や専門家に相談するということも出来ます。 できるだけご自身の事情、ご希望などに沿った形で文案を作成したいといった場合は、専門家へのご相談をお勧めします。こういったことを専門としていない士業を選んでしまうと雛形を当てはめるだけのいい加減なものになってしまうので注意が必要です。 次に、公証人との事前打ち合わせを経て、公証役場での作成日を決めます。当日は本人確認と意思の確認が行われ、署名・押印ということになります。書類は本人と公証役場に保管され、必要に応じて取り出せます…
尊厳死宣言は自筆でも作成できますが、公正証書にすることで第三者に証明しやすくなります。公証人が本人の意思を確認し、日付や署名などを公式に記録するため、家族や医師に「確かに本人の意思だ」と納得してもらいやすくなります。 もし兄弟のうち一人だけにご本人の意思を書面で伝えておいたとしても、他の兄弟から見ると疑念が生じる場合があります。第三者である公証人が公証役場という公的な場所で認証することに大きな意味があるといえます。
「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」という言葉はご存じでしょうか? これは、将来の医療やケアについて家族や医療者と話し合っておく取り組みです。尊厳死宣言は、その一環として位置づけられます。 先ほど親族や医療関係者に伝えておく重要性を申し上げましたが、それを具体的に取り組む仕組みがこの人生会議です。人生会議というネーミングはどうかと個人的には思いますが、必要なことだと思います。
尊厳死をめぐるトラブル事例としては、本人が尊厳死宣言をしていたのに、家族が「助けてください」と懇願し、延命治療が始まってしまった例もあります。弱っていく親を見守る子供としては、少しでも長く時間を共有したいという気持ちはわかります。しかしその延命治療が患者本人を苦しめているかということはなかなか理解しにくいものです。 医師も家族の意向を無視できず、結果的に尊厳死の意思が実現しないまま亡くなったケースが発生してしまいます。こうした事態を防ぐためにも、書面の準備と事前の説明がセットで必要です。
では相続人 息子や娘が片付けてもらいたいと思ったときにはどのようにすればよいでしょうか?ここで注意が必要なのは、本人がするの時に、勝手に実家の物を処分するという事はNGです。たとえ認知症などの症状が出ていたとしても、それが原因で不信感が踏まれ関係性がこじれることにもなりかねません。 変に考えすぎずに片付けをお願いしてみるということが一番の近道だと思います。ただしその時 命令や指示のような態度ではなく、あくまでもお願いであり、これこれこういった理由があるからお願いしたい、また協力するので一緒にやろうねという姿勢が大切です。
できればその家の所有者が、時間を掛けて少しづつでも片づけをされて断捨離を完成されていれば、残された方たちの負担は大幅に軽減されることになります。 高齢になるとどうしても片付けることに対して億劫になったり、通常のごみ捨ても難しくなったりします。また認知症の周辺症状のひとつとしていろいろなものを収拾するというものも有りますので、そうなると家の中はもので溢れます。ゴミ屋敷などと言われることもありますが、ご本人にとってはゴミではなく大切なものですので、周りの人が勝手に処分するという事は難しくなります。
亡くなられた方の家の処分これも大きな問題です。そしてその家の中にあるものの処分 これも大変です。目をつぶってエイヤッと業者に頼むということも出来ますが、1万2万で出来る話でもありません。広さやその分量によって大きく変わります。 仲の良いご家族で会った場合、写真や趣味のものなどは想いいれもありそう簡単にポイポイ捨てられないなんてことにもなりかねません。 また相続人が遠くに住んでいる場合などは、頻繁に訪れることも出来ないので最終的には途方に暮れて諦めてしまうなんてこともあります。
【補足】 義実家の相続にどこまで関わっていいのか? 実際に義理の親をずっと介護してきた、またどうしても一言いいたいことがあるなんて義理の妻や夫の方もいるかもしれません。 しかしそういった介入は得てして揉め事の原因となってしまうことも多いです。相続は法定相続人がメインとなりますので、極力 介入は控えて 相続人どうしの話し合いに任せた方がよいかと思います。
以上事前に話会っておいた方が良い項目を挙げてきましたが、重要なことはみんなで問題を共有するということです。盆正月にみんなで集まるということも最近はなくなってきていると思います。遠方 海外に居住されている方もいらっしゃるかもしれません。 しかし話し合える間柄である関係性があるということは実は貴重なことですので、一歩 相続についての話し合いを進めていただきたいと思います。
◎相続税についても考慮する。財産内容リストを確認して相続税がかかるのかどうか確認してみましょう。税制についてはいろいろ専門的な控除などもあり複雑ですが、まずは基礎控除の範囲内かどうかということだけでも十分かと思います。3000万円+法定相続人の数×600万まではかかりません。 もしかかるようであり、財産の大半が金銭に換えにくい不動産などであった場合は相続税対策を考える必要が出てきます。原則現金での一括納付、亡くなってから10カ月以内という縛りがあるからです。
◎遺言書の作成いろいろな情報をもとに話し合った内容を参考に遺言書の作成も検討しましょう。遺言書に定められる遺言事項には、法的な拘束力もあり遺産分割協議に優先するという強い効果もありますので、争族を防ぐために有効な場合があります。 ただし 相続人の事情や想いを無視した極端な内容にしてしまうと、後々争いの火種になったり、相続人全員で拒否されることも有り得ますので注意が必要です。
今後に向けての対策として各種手法を検討しましょう。 ◎成年後見制度 ◎家族信託 ご本人の認知症対策として、資産運用や資産管理の対策として有用です。ただしご家族との関係や資産内容によって向き不向きがありますので、よく仕組みを理解したうえで御健闘いただきたいと思います。 家族信託はまだまだ馴染みのない制度かもしれませんが、自分の老後の生活や介護費用などのために、資産の管理活用を家族にまかせるものです。
つぎに処分にこまる遺産です。これもいろいろあります。先ほどの不動産でいうと資産価値のないもの、老朽化した建物、遠隔地にある土地、田畑、山、森林などなど。 相続人が農業を引き継がない場合その田畑などの相続はさらに手続きが複雑になります。 あと趣味の品、思い出の品なども違う意味で処分に困るものでもあります。これは自分の意思をしっかりつたえて、引き取りてなど処分の方法を明確にしておきましょう。
次におこなうのがこれら情報をもとにした相談です。先ほども申しましたができるだけ全員がそろうように調整をしましょう。 ◎分けられない遺産、処分にこまる遺産について話し合う 事前に問題点を洗い出すことで検討する時間がうまれよりよい解決策がうまれる可能性が高まります。 分けられないというか分けにくい財産としては不動産があります。すべてを売ってしまってお金にかえ分配するということでしたら問題はありません。しかし実際のところは、相続人の誰かが共住していたり、先祖からの土地家屋 田畑 山など手放したくはない、しかしそれぞれの不動産価値も大きく違うとなってくれば非常に分割が難しくなります。相続人それぞれの事…
では事前にやっておいた方がいいことをピックアップしていきたいと思います。なんにしろ相続に関する情報の収集からスタートです。 ◎法定相続人や法定相続分の確認する。 ◎財産内容の確認 リストの制作 ◎相続に関する制度、使える仕組み(遺言 家族信託)、税などについて調べておく。 まず第一段階でここです。そしてこの情報は家族全員で共有・把握しておくというのが肝心です。これを一部の人を除外して共有とかになってしまうと後々の争族の入り口に立ってしまったことになってしまいます。
一般的な家庭で相続対策なんて必要?そんな大げさな!なんて思われる方も多いかもしれません。そんな財産もないし、うちは子供たちに年一回あつまって食事会もしているそんな家族なんで揉めることもないよ、といったことを聞くことも有ります。 実際のところ家庭裁判所に持ち込まれた相続争いの件数を見てみると遺産額が1000万以下の家庭で約3割を占めています。 それまで特に諍いのなかった家族が遺産分割をきっかけとして口も利かなくなるような関係になることも意外と多いです。そうならないように事前の準備を始めておいて損はありません。
介護施設で気になるのはそのサービス内容とともに「費用」ではないでしょうか? 費用の明細としては、 ●介護費用●食費●居住費(家賃)●管理費(民間老人ホーム)●生活費 といった感じでしょうか。 入居の際の一時金が発生する施設も有ります。上記の月額発生する費用とともに検討する必要があります。 現在高齢の方は比較的年金が高額な方も多いですが、民間の有料老人ホームなどでは年金だけで賄うのは難しいと思われます。ある程度の貯蓄、子供からの援助なども必要かもわかりません。
あと民間で増えてきているのは、サービス付き高齢者向け住宅というものです。略してサ高住なんて呼んだりします。 これはバリアフリーが完備された独立した住まいという事で、外出の付き添いや食事の提供などはオプションとなります。 また介護サービスなども受けることができますが、その場合は外部の事業者と別途契約となります。基本的には専属のスタッフは存在しますので安否確認は可能です。
今までみてきた施設は基本的には介護を必要とする施設でした。高齢ではあるがまだ実際の介護は必要ではない。自立は出来ているが食事などの準備は任せたいといった方向けの施設も有ります。 一部公的な施設としては、ケアハウスがあります。これは比較的費用が安く軽費老人ホームともよばれています。 自宅での生活が困難な方が食事や洗濯などの生活支援サービスを受けられ、助成制度を利用することで低所得の高齢者も利用できます。 ただ難点は、入居順番待ちということが多いことです。
民間の施設になると条件が少し緩やかになり、入居しやすくなりますが費用の方が高くなる傾向にあります。施設内の設備やスタッフの人数 サービス内容などにより大きく変わります。〇介護付き有料老人ホーム〇住宅型有料老人ホームなどがあげられます。 目安としては月額15万円~35万円 入居一時金があるところも有ります。〇グループホーム 認知症高齢者向けのグループホームというものも有ります。比較的症状の安定した認知症高齢者向けの施設です。介護スタッフはいますが、5人~9人といった少人数での共同生活といったイメージです。
〇介護老人保健施設 通称 老健と呼ばれたりもします。介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すための施設です。本格的なリハビリとともに医療体制も充実しています。ただし 3か月ごとに退所することが可能かどうかの判定があります。 老人ホームなどでおこなわれるようなイベントやレクリエーションなどは基本的にはありません。 医療に特化したものとして介護医療院というものも有ります。
比較的費用が安い公的施設としては、以下のものがあげられます。ただその分人気が高く条件があったり、順番待ちに期間がかかったりします。 〇特別養護老人ホーム この施設は、特養ともよばれご存じの方も多いのではないでしょうか?条件としては要介護3以上が求められ、実際の介護度が高い人が優先されます。 介護がなければ日常生活に支障があり、在宅では適切な介護をうけるのが難しいひとが対象となります。費用目安としては月額10万円程度。個人によって変わります。
老後の住まいについて考えておられる方も多いのではと思います。すでにご自身の住む家を確保されている方であっても、体が不自由になったり、意思能力が不確かになった場合一人暮らしなどは難しい状況になることも有るかもしれません。 ではそういったときに必要になるのが、老後の施設になります。自立型と言われるものから介護付きのものまでさまざまあります。現在介護施設はおおまかに分けて9種類あるといわれています。入居できる条件があったり、費用面でもいろいろです。
その他には、施設や病院での食事では管理栄養士さん。薬剤師や歯科衛生士さんなどもいます。 あと社会福祉協議会や地域包括センターの職員さんなども相談にのってくれます。一人で抱え込まずに多くの人の協力また制度を利用して介護に向き合っていくということが大切です。 またいろいろな知識や情報を得ることで回避できることも有りますので 介護者の会に参加というのも考えていただいても良いかもしれません。