自筆証書遺言の最大のメリットは、自分ひとりでいつでも作れること。費用もかかりません。つまり簡単なことです。これは緊急に遺言書をいけないといった場合にもとても有用です。公正証書で遺言を作る場合1カ月~2カ月程度お時間をみとく必要があります。 一方で、形式の不備で無効になるリスクが高い点がデメリットです。また、家族に見つけてもらえなかったり、改ざんの恐れもあります。正しく作って、きちんと保管することがとても大切です。
遺言 相続に関することを日々アップしていきます。 行政書士として中高年の皆様のお役に立てるよう 頑張ります。
【借金 債務】 あまり人に知られたくないという気持ちはわかりますが、少なくとも亡くなって3カ月もすればもれなくいろいろなところから督促がきて、明らかになります。 なぜ3か月かというと相続放棄ができる期間が、亡くなって自分が相続人であると知って3カ月だからです。それまでに相続人としてはしっかり債務調査もしないといけないですが、その存在も疑わず、少しでも遺産を受け取ってしまうとその債務を逃れるすべが亡くなってしまいます。 残されたひとに迷惑をかけないためにも知らせておくという事は大切です。
今 処分業者などのプロも各地にいますので、せめて処分費用だけでも残しておきましょう。整理・廃棄処分費用含めて数十万円になりますが、場所、内容しだいで差異があります。 万が一 おひとりさまが孤独死になってしまい亡くなられて数週間たってしまった場合などは、特殊清掃といったことも必要になりますので、その場合は200万~300万といったこともありますので十分注意が必要です。 なんにせよ ものを最小限に減らしておくというのが大切です。
【片付け】 生前整理という言葉も最近 聞くことも増えてきましたが、これもなかなか実施しにくいことであったりします。人が生活するだけでもそれなりに物は増えますが、そこに趣味や娯楽などが加わるとすぐに家の中がいっぱいになってしまいます。 生前にその家に通うことがあったりすると、まだ少しはこころの準備ができますが、疎遠になっていた親戚などの場合は未知の領域で物が残っていたりすることがあります。遠方などの場合、1日2日で処理できなければそれだけでも相続人にとって大きな負担となります。
あと財産ではないですが、有料サイトやSNSなど解約などに必要なIDやパスワードがわからなくてとても困るなんてこともあります。本来かかる時間と労力が何倍もかかるとなると相続人は大変です。もし放置していたとしたら、その負債は相続の責任となってしまいます。 生活保護をうけ NHKを受信料免除になっていた方が、お亡くなりになり、その免除が解除されたものの受信料だけが発生し、後になって相続人に請求があったらしいです。請求自体は亡くなられて数カ月たってからですので、相続人にとっても確認ができていなかったようです。こういった死後の手続きもいろいろややこしいですね。
【残されたものについて】 後からわかるものであればそれほど問題ありません。預貯金や不動産、株や生命保険など調べる方法があるものなら時間をかければわかります。もちろん知らせておいてくれたり、整理されていれば残された相続人は助かりますが。 手がかりのないものが困ります。最近増えているデジタル資産など。その存在がわからなければ相続人の手元に残らないものもあります。
人生も後半期に係るといろいろなことを言い始めるので、同じ対象物を複数の人にあたえるという約束をしてみたり、その時の感情に左右されたような発言もあります。 認知症など意思能力がはっきりしない中での発言である可能性も出てきますので、口約束はせず、遺言書などで明文化しておくことが必要です。ただし明文化すれば安心というわけではなく、本当に重要なのはその内容です。
【口約束】 これは何かといいますと亡くなられた方が生前いろいろな口約束を各相続人に残している場合です。「この土地は長男のおまえにやろう」「おれの持っている株は、次男のおまえにやろう」などなど。 ただ言った本人がいなくなるので、口約束は証明できず、言った言わない、言うはずがない、そんな話聞いたことがない、など残された相続人にとっては、揉める火種にしかならないことも多いです。
相続は発生し、これから手続きという時に起こるいろいろな問題があります。少しまえに手を打っておけばなんて思うことも中にはあります。そういったことにならないようにするためには、被相続人(亡くなられた方)含めて、生前にしっかり話しておくことが必要です。 話合いなんていつでもできるわ、今更あらたまって恥ずかしい、いろいろ理由はあるかと思いますが、その時間はあとからどれほど悔いても取り戻すことはできません。 まずは 話しあっておかないことで起こるケースを理解し、その必要性を各家族・親族に応じて想像してみることが大切です。
遺言についていろいろ思うことを述べてきました。遺言書なんて残すな!という意見もありますが、それの意味合いは、「不適切な遺言を残すな」という意味合いかと思います。 しっかりと遺言者も考え、書籍や専門家の意見などを取り入れて、自分亡き後のことも配慮した遺言なら残すべきだと思います。法的な効力も有りますし、付言事項も合わせればなかなか最後まで伝えきれなかった思いも形にすることができます。 遺言書があれば避けられたという事柄も実際にはあります。ぜひうまく遺言書を利用していただけたらと思います。
ただ最近公正証書作成のお手伝いしていて、いろいろ思うのはやっぱりしっかりしたものを作るのなら公正証書かなとも思います。全部公証人任せというのは、お勧めしませんがやはり法律知識にも精通した公証人の役割というのは大きいと思います。 士業のほうもしっかり遺言・相続については勉強し、遺言者の本当の気持ちを汲み取り、また相続人が後に揉めないような配慮をしつつ、遺言者と公証人の間をつなぐ役目を果たさないといけないなぁと思います。
自筆証書なのか公正証書なのかということについてですが、遺言者の体力健康、遺言内容の複雑さ、お金をかけたくないかどうかこういったところが、決定要因なのかなと思います。 個人的には自筆証書というのが進んでこないとなかなかすそ野が広がってこないような気がします。費用を支払って公正証書を作成するという方は昔から一定数いらっしゃると思いますが、まずはお気軽に始められる自筆証書かなと思います。 自筆証書に関しては、作成方法が緩和されたり、保管制度ができたりと国をあげて遺言書の作成を促しています。相続手続をきっちり行ってもらいたいというのが意図としてあるのかなと思います。
しかし専門家のほうも遺言書や相続に関して深く探求している人とそうでない人がいます。普段別の業務がメインだけど遺言の依頼があれば公証人任せの公正証書遺言を作成しているような人です。 こういった専門家は、遺言者のいう内容を文章化するだけですので、のちのち遺言書の抗力が生じたときにいろいろ困ったことが露見します。 いい専門家を見つけるためにはいろいろ質問相談をし、親身になって聞いてくれ専門的な知識に基づいたアドバイスをくれる人を探すべきだと思います。多くの士業では、初回面談無料なども行っていますので是非ご利用ください。
実際に作りたいと思われる方としては、個人的な感覚ですが、70代から80代前半にかけてが多いような気がします。意思能力がしっかりしているうちに、自分たちが残せる財産が見えてきたそんな世代です。 相続手続上もスムースにおこなえて相続人の負担も減りますのでメリットは大きいと思います。 ただ遺言書の内容については、遺留分や税金のことなど、残った配偶者の事も有りますので、できれば専門家に一度文案のご相談をいただければと思います。
これは、認知症だから遺言書を作れないというわけではないという意味でもあります。本人の意思が明確であるかどうかというのが大事なわけです。そもそも遺言書の一番大事なところは、遺言者の意思がどれだけ反映されているかということにあります。 過去 争われてきた判例でも遺言書形式、文言に不明瞭な点があっても遺言者の意思が類推されればその遺言書は有効であるという審判が下されてきたことがありました。
また自筆・公正証書問わずですが、遺言書が作成されそののちその効力が生じた(遺言者が亡くなった時)時に、遺言書作成した時に認知症だったので無効ではないかという疑義が相続人から問われる場合があります。 「認知症の父親に無理やり書かせた」なんていうあれです。どうしても不利な内容を書かれた相続人はその点を指摘し、訴訟になるなんてことも有ります。遺言書無効訴訟というやつです。 このようなことにならないためには、遺言作成時の認知症専門医の診断書などを得ておく。また遺言作成時のビデオ作成をしておくなどの対策も必要かもしれません。
注意しておかないといけないことは「認知症」の問題です。認知症の発症は、40代50代から若年性認知症の割合が増え始め、70代80代になるとかなりの割合(5人に1人以上)で認知症が増え始めます。 認知症になると遺言書がまったく作れないという事ではなく、その重症度合いによって変わってきます。遺言書の内容をしっかり把握できているかという意思能力、遺言能力がキーになってきます。公正証書遺言では、公証人の判断が大きくなります。
若いって何歳? これは難しいところですね。厚生労働省が2023年7月に発表した「令和4年簡易生命表の概況」によると、日本における日本人の平均寿命は、男性81才、女性87才だそうです。60歳の男女だと男性は20年、女性は30年弱ある計算になります。 ただ人生いつ終焉をむかえるかもわかりませんので、準備という意味合いでは、60歳以降考えておいた方が良いのかもしれません。
ご病気などをお持ちであれば、年齢が若くても作成の必要がある場合も有ります。ガン末期などで余命が示された場合は急がないといけないこともあります。 ただしあまり若い時期に作ってしまうと、財産内容や渡すべき相手に変化があること、また自分の意思も変わってしまうことも有るので、その場合は再度つくりなおす必要も出てきます。遺言書は、同じ内容を示すものは、後に作られたものが原則優先されます。しかし先に不動産だけ後に銀行預金だけといった変わった2種類の遺言書を作った場合は、両方とも残ります。
「遺言書をつくるかつくらないか」は個人の置かれた状況によって大きく変わると思います。ご自身が①~③のどれに当てはまるかは、ぜひご検討いただければと思います。 もう一つポイントとなるのは、その作成時期です。遺言作成者が何歳の時に作るのがいいのか?実際のところ遺言書は未成年でも作れます。民法961条に「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」 とあります。つまり15歳から寿命の尽きるところまでその幅があるという事です。
また 仲の良かった兄弟間が揉めてしまうきっかけを作ってしまうことも考えられます。 例えば、父親は出来の良い次男に財産の4分の3を与えたい、残りを長男へといった遺言書を残したいと思っているケースでは、必ずしも次男がそれを望んでいないことも有り得ます。 次男としては長男とも家族ぐるみで仲良くしているし、父親が亡くなったあとの未来でも兄弟関係は続くことから、こういった遺言内容で遺産を受け継ぐよりは、公平分割を望んでいます。こうなってくると遺言者の意思は、残された相続人にとっては有難迷惑にしかならないことになります。
③作らない方がいい人 まずは作らなくてもいい人とは、例えば先に父親が亡くなり、母と子供が一人残ったような場合 その母親は遺言書を作る必要はありません。すべての財産が一人の子供にいくからです。 それとは別に作ることで揉めてしまうことが予想される場合は、あえて作らないという選択肢もあります。遺言書は作成されてから効力が生じるまでに時間がかかる場合があります。そうなると財産状況も変わってきますし、相続人の状況(生死や経済状況など)も変わってきますので、場合によればそのたびごとに作成の必要が出てきます。
②作っといてもいいかな思う人 遺言書があると相続手続が簡単、簡便になります。遺産分割協議が必要なくなるからです。遺言執行者を決め、明確に財産の内容を分割しておけばその通りに遺言執行者が内容を実現します。 相続人は遺言執行者を妨げてはいけません。内容がある程度法定相続分通りのイメージであったとしても、遺言書を作っておくメリットはあると思います。 この相続手続きの簡便化を求める場合は、公正証書にするか遺言保管制度を使って、検認不要の状態にしておきましょう。家庭裁判所で遺言書の確認をしてもらうという検認の手続きが入ってしまうと1カ月以上時間をロスしてしまいます。
おひとり様で相続人となる人がいない場合。もし残った財産があれば国へ最終的には帰属しますが、いろいろ手続きに時間がかかったり、相続財産清算人を家庭裁判所に選任してもらったりする必要も出てきます。遺言書を作成し、遺言執行者を選任、いろいろな債務を処理したのち 残った財産の帰属先を決めておいた方が処理が簡単です。 またこの場合はあわせて死後事務委任の契約をしておけば、葬儀や各種手続きの解約なども行えますので、安心の終活にもつながります。
①作る必要のある人ですが、 まずご本人の意思として、特定の人にあげたい、多めに渡したいといった場合には必要です。もしなければ残された方で勝手にわけるか、法定相続分を基準に分割されます。法定の審議になった場合は、法定相続分が落としどころとなります。 また逆に渡したくない言う場合にも利用できます。遺留分という最低限相続人に補償された額はありますが、2分の1に圧縮できます。配偶者、子供、親ではなく、疎遠な兄弟姉妹という場合は遺留分もないので完全に排除できます。
遺書には、法的な効力がないかわり、どんな書きかたでも内容でも もちろんいいという事になります。 しかし じゃ 全員 遺言書を作りましょうともなりません。①作る必要のある人②作っといてもいいかな思う人③作らない方がいい人①から③のひとについて順にみていきましょう。
では遺書と遺言書の違いはというと、まずは遺言書は要式があるという事です。必ず必要なもの、作成日付、遺言者名、印鑑が必要です。ちなみに印鑑はシャチハタが不可です。 自筆証書遺言については、原則全文自筆 財産目録などはパソコン打ちや登記簿謄本の写しなどでも対応可能になりました。 また遺言事項というものがあり、遺言書になんでもかけるというものではなく、遺言書に書くことで効力が発生する項目というものが存在します。つまり 遺言書には法的な効力が発生します。
最近「遺言書は死んでも書くな」 額田洋一さんの本を読み始めてまして、まだ全部は読んでませんの、その本に関する書評というわけではなく、自分なりに思うことを書いてみたいと思います。 遺言書と遺書には、大きな違いがあります、でも混同されている方も多いのも事実。遺言書なんて縁起でもない、そう思われることもすくなくありません。なので遺言書の話を子供が持ち出そうものなら「お前 わしを殺す気か!」などと言われかねません。でも遺言書には有効な機能も備わっているものなんです。
今まで述べてきたように相続手続を先送りすると大変厄介です。そのタイミングごとにしっかり処理をしておくことが、後の世代に大きな負担をかけない秘訣です。 遺産分割協議書は、定まった様式が無いとはいえ、不動産売買や登記に使う場合は、対象となる不動産について正確に記載しておく必要があります。 またその他の文言についても包括的な表現をとりいれたり、協議後 あらたに発見された遺産への対応を盛り込んだりと専門的な知識を要することもあります。十分ご注意ください。
厄介な相続人と揉めそうとなれば、相続分野が得意な弁護士さんにお願いしておくのが一番ですが、その報酬はかなりのものになるであろうことは推測できます。成功報酬というものも有りますので、そもそもこういった案件を受けてくれるかどうかも微妙だろうなというのは個人的な意見です。 同じような案件でも各士業たらいまわしにあってきたという事は聞いたことがあります。
この代々にわたって登記を怠ってきた場合の手続きについては、ご理解いただいたと思いますが、非常に難解です。手間と時間が多くかかります。調査力・交渉力が必要になりますのでそのためのノウハウも重要です。 おそらく専門家の力を借りないと膨大な時間と労力を費やしてしまうことにもなりかねません。
◎手続き書類の入手 過去の遺産分割協議を行うためには、各相続人からの印鑑証明書の提出、遺産分割協議書への実印での押印、もしくは相続財産譲渡書への署名押印などが必要になります。 さきに述べた疎遠な相続人には実はこれが一番 大変です。 ◎実際の交渉 対象となっている不動産の資産価値が高い場合、無償譲渡に応じる人が少なる場合があります。遺産分割協議の内容としてその資産内容が明らかになるため、目の色がかわってしまうという事ですね。 逆に不動産の資産価値が低い場合は、この作業自体がその手間・苦労に見合わない、持ち出しのほうが多くなってしまうということもあります。相続人全員で分けるとひとり数万円程度にしか…
③兄弟が多いと仲の悪い 疎遠な関係の者がいる この場合は連絡先はなんとかわかるもののまず対話が成立しないこともあります。過去からの因縁から話すのも嫌、顔を合わすのも嫌となると交渉やお願いがとても難しくなります。 また金銭の絡むお話、依頼する相手に手間をかけさせる話でもあるので慎重に進めないとにっちもさっちもいかなくなります。
②兄弟のなかに消息不明者がいる。 この場合もなかなかに厄介です。相続人の対象者が増えるとそれだけこの消息不明者が発生する可能性が増します。戸籍の附票、住民票、聞き取りなどいろいろな方法を取っていきますが、なかには海外へ移住、放浪などなってくるとお手上げ状態になることも有り得ます。
①の場合は、団塊の世代よりは少し少なくなりますが、子供が2人3人ぐらいはまだ普通に存在します。5人兄弟が相続人でその子供に相続権が移っているとなると、単純計算で3人ずつ甥姪がいれば15人です。 これが3代前なんかになってしまうと80人以上となってしまうこともあり、それだけでもう不可能と思われる場合も有ります。 集めた戸籍も束から雑誌のような感じになってしまいます。それを読み解くだけでも一苦労です。
大変大変というけど何がそんなに大変なの?というのを具体的に説明していきたいと思います。 ◎相続人の特定 まずは先にも少しお話しました相続人の特定です。ほんの少し前は、団塊の世代と呼ばれる兄弟も多い時代でした。5人兄弟6人兄弟などもいた時代です。その年代の相続手続が放置されると以下の問題が生じます。 ①その兄弟が亡くなっており、子供である甥姪に相続権が移っている。 ②兄弟のなかに消息不明者がいる。 ③兄弟が多いと仲の悪い 疎遠な関係の者がいる場合も多い。
相続登記はいったん固定資産税納税者の変更手続きさえすれば、どこからも問題を言われることはありませんでした。そのまま居住したりして、売買などの必要性がない場合です。そのため代々の所有者が名義変更されずに来たというわけです。 しかし困ったことが起こるのは、いざその時が来た時です。すぐにでも売買したいのにことが進まなくなります。これを防ぐために令和6年4月1日より相続登記の義務化がスタートしました。
こういった場合、この不動産を処分するためには、おじいさんAの遺産分割協議を長男Bの三兄弟でしなくてはいけません。亡くなっている可能性も高いですが、代襲相続は直系の場合どこまでも下っていきますので、かなりの人数に広がる可能性があります。 ここで挫折することもあるかと思いますが、これがなんとかうまくいって初めて今度は妻Cの相続へと移っていきます。
ただ登記をすることによって第三者対抗要件が備わり、土地の売買などが可能になります。売買するときに必要!という事ですので「自分が済み続けている限りは亡くなった人の名義でもいいか」といった感じで放置され続けた土地が日本ではたくさんあります。例えば おじいさんAの名義の家を三兄弟の長男Bである夫が住み、夫が亡くなったあとはその妻Cが住んでいた。この夫婦には子供など相続人がいなかった。相続登記は行わず名義人はおじいさんA。
遺産分割協議書ともう一つ 放置されがちなものが登記です。これは今まで登記というものが少し曖昧で義務化されてこなかったというのも大きな原因だったように思います。 固定資産税などの税金も登記していなくてもその所有者が明確であるならば現況主義に基づき徴収されますし、国としても問題ありませんでした。
遺産分割協議を前提として相続人調査をしていれば、このようなことは回避することが可能です。相続人調査を行いこのような問題が無ければ遺産分割協議書の作成は行わなくても大丈夫です。 ただ戸籍の見方というのはある意味特殊ですので、出来れば戸籍を読み解くことに長けた専門家にはいってもらっておくことにも意味はあります。 財産を動かしてからこのような新たな相続人発覚というのは、問題を複雑化させます。結論的には金銭的な補償をすることになりますが、相続人にのしかかるストレスはあまりあるものがあります。
相続人が妻のみ、相続人が子供一人のみといった場合は、遺産分割協遺書は必要ありません。そもそも協議する相手もいませんし、手続きする相手方にとっても疑義を生じることが無いはずです。 ただここで注意が必要なのは、残された相続人がそう思っていても戸籍を遡って慎重に調べてみると、実は亡くなった夫は再婚で子供がいた!とか 自分には、会ったこともない兄弟姉妹がいたなんてこともあり得るのです。相続手続も全て終わったつもりでホッとしていたのもつかのまま 「大問題」が勃発なんてことも有り得ます。
遺言書が無い場合、税務申告や登記、車の名義変更といった手続きには遺産分割協議書が必要になってきます。誰にその遺産の権利があるのかなんて第三者にはわかりません。 またその手続きに関与してしまい他の相続人からの損害賠償をうけるといったトラブルに巻き込まれてもたまったものではありません。 なので第三者としては、印鑑証明証もしっかりあり、遺産特定もしっかりした遺産分割協議書を必要とするのです。
相続手続の中には、今はとりあえずしなくて済むものというのも存在します。遺産分割協議書の作成や相続登記(令和6年4月1日よりは一応義務化です。どこまで厳しく規制されるのかはまだわかりませんが)などです。「絶対しないといけないんですか?」といわれると各ご家族の事情に大きく左右されますので、ご判断におまかせしますとしか言えないところも有ります。
何をやっとかないといけないのか、後で困ることって何?ということもいざ相続のタイミングでは把握されていない方も多いと思います。 役所や生命保険会社、金融機関などでは自分たちに関わる手続きについては催促があったり、指導があったりすることも有りますが、全体的な包括的なものってないと思います。 それはその家族や相続人ごとに関係性や財産などがそれぞれ違うからです。専門家として受任させていただく場合はその把握そしてゴールを見つけ出すことが重要となってきます。
専門家の存在価値は、お客様が直面した相続時に、どれだけのものが提供できるのかという事です。相続税の納入期限は10カ月ですが、相続に関しては長引かしてもロクなことがありません。死というものに関連する手続きであり、お金が絡む手続きでもあります。精神衛生上 長引くことでいいわけありません。 少しでも早く前を向いて進んでいくためにも決着をつけるべきだと思います。
相続を専門としている士業については、基本相続に関することは常に研鑽しています。ただ得意不得意、いろいろな分野を兼業しているのかによってその濃度は変わります。 数千円数万円する書籍を読み、理解し、多くのお客様の事例、法務局、役所、金融機関などとの折衝などにより取得した知識・ノウハウ。そして一番大事なことは、相続に関して 被相続人、相続人が穏やかで円満な関係を今後も築いていけるかということを常に熟慮しているかということにあります。
それに比べると書籍の方は、出版に際してある程度リーガルチェックも受けているはずなので、おおむね正しいといえます。しかし中には、著者の私見が入りすぎ まずいなと思うことも有ります。時期によってという問題は、書籍にも潜んでいます。できるだけ出版年月日、もしくは改訂日の新しい書籍を選びましょう。 不動産会社や保険会社、葬儀会社などで相続手続ハンドブックみたいな薄っぺらいリーフレットをもらえることも有るかと思いますが、あくまで参考程度にとどめておいた方が良いと思います。あまり間違ったことは記載されていませんが、内容が希薄です。
自分の親が亡くなった時、何をしないといけないんだろう? ふだん 普通に生活しているとこんなこと考えることもないと思います。じゃ今から本を読んで、ネットで検索して勉強してやってみるか。 それは素晴らしいことだと思います。手続き自体も自分で絶対できないものがあるわけではありません。相続人本人の権限で全てできます。 ただここで注意すべきポイントは、ネット情報には不足であったり、誤った解釈があったり、書かれた時期によっては法律の改正で全く逆の結論になってるなんてことも有り得ます。
生命保険の受取人に指定した人が先に亡くなってしまうということも有る話です。では誰が受け取ることになるのでしょうか? 結論的には、受取人の相続人です。例)母親が父親の生命保険の受取人になっていました。母親が1年前に死亡、その半年後に父親が死亡しました。父親の生命保険は誰が受け取ることができますか。子供は3人です。 この場合お母さんの相続人である3人の子供が対象となります。保険法の75条にその規定が存在します。
ただし 事前の告知義務というのは注意しないといけません。被保険者が保険に加入するまえに、精神疾患、神経衰弱、発作的精神障害などに罹っていた場合、保険会社約款の中で告知を求められたいたにも関わらず怠った場合は、告知義務違反となる場合があります。 保険契約日から5年以内であれば保険会社側から契約を解除することができ保険金を支払わないとすることもできます。その期間以後であったとしても詐欺による無効が審判されれば支払われないもしくは返還を求められることになります。 裁判所でもこの手の訴訟はよく見られます。
【他人に自分を殺すように依頼した場合はどうでしょうか?】 この場合は保険金は支払われません。自殺ということではありませんが、自分を殺すことを目的としていますので自殺と見なされることになります。 【契約後 精神疾患、神経衰弱などを患っていた場合に自殺に至ってしまった場合はどうでしょうか?】 契約後の発症の場合は、まず問題なく支払われる可能性が高いです。これは自分の意思での自殺というよりは、そういった精神障害などに起因する自殺と考えられるからです。実際に争われた裁判例でもそのように認められています。
ただ実際の保険金の支払いについては各生命保険会社のもつルールによって判断されています。契約後 1年~3年以内を免責期間としてその期間内に自殺をした場合は保険金を支払わないとしている保険会社が多いようです。このあたりは生命保険会社の約款によるところです。なのでこの免責期間後は自殺であっても保険金が支払われるというケースがあるようです。 これはあくまでも生命保険契約時に自殺の意思がなく、生命保険を得るために意図的に契約を行ったものではないという認識に立つからです。
原則として、被保険者(保険契約をした人)が、自殺をした場合は保険金は支払われません。保険会社と契約者間の契約ルールを定め、契約者を保護するための整備を規程することを目的とした法律に、「保険法」というのがあります。その保険法の中で、死亡保険契約の保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。被保険者が自殺をしたとき (保険法51条1号)とあります。
あまりいい話ではありませんが、相続発生原因が自殺という事もない話ではなく、発生原因も一定数あります。不況やコロナなど社会情勢の不安定化によりその件数は増える場合も有ります。自殺の発生件数としては約2万件もあるといわれており、無視できない件数です。 自殺でも生命保険が支払われる場合、支払われない場合がありますので、あわせて確認していきましょう。
生命保険に入っているかどうかは、定期的に保険会社から送られてくる保険内容の確認のDMや預金通帳から引き落としになっている口座があればそこから探ることができます。保険会社までわかれば調査は可能です。 また見当もつかないような場合は、生命保険協会で照会制度を利用するという方法があります。詳しい内容まではわかりませんが、どこの生命保険会社と契約しているのかまでは、判別が可能です。
一定期間権利を行使しないとその権利を消滅させるというのが消滅時効です。その一定期間を消滅時効期間と呼んだりします。現在民法上は5年間行使しないと時効により権利が消滅するとされています。法律上は、権利のうえに胡坐をかき、何も行動を起こさない者には、権利はないという事らしいです。 保険法によれば生命保険の消滅時効は3年となっています。生命保険の約款にも3年となっているはずですので一度ご確認ください。
生命保険の受け取りには時効があり、いつまででも受け取れるというものではありません。疎遠になっていた親戚などで生命保険を入っていたかどうかわからず、請求できなかったなんてことはあり得る話です。相続が発生した時にはできるだけ早く調査を始めましょう。
その遺留分対策として父親が兄受け取りの生命保険に入っておくという方法も有ります。生命保険を受け取った兄が弟へ遺留分としてその金銭を渡すという方法です。 注意しないといけないのは、この受取人を弟にしてしまうと生命保険を受け取った後に遺留分請求されてしまうこともありえることです。 また生命保険には500万円×相続人の数の相続税控除も有りますので利用価値は高いです。
相続財産とは別に受け取れるというメリットを生かして、遺留分対策に利用される場合も有ります。 遺留分というのは法定相続人にみとめられた最低限受け取れる遺産の権利です。法定相続人の中では兄弟姉妹には認められていません。父・母・兄弟二人の家族で、母はすでに死亡。父親としては兄に全財産を譲りたいのでそのような遺言書を作ったとします。 しかし弟には遺留分がありますので、たとえこのような遺言書が残っていたとしても本来自分が法定相続分として2分一の半分は遺留分として権利を持ちます。
では相続放棄をした場合保険金は受け取れるのでしょうか? 答えは。。。「保険金を受け取ることができます」理由としては先に述べた受取人固有の権利であるという理由からです。これは限定承認でも同じです。 ただし相続財産ではないといいましたが、税法上の扱いは「みなし相続財産」と呼ばれ相続税の課税対象となります。民法上は、被相続人の相続財産として、相続人に承継されるものではなく保険金受取人が直接保険金を取得します。
終活と生命保険というのも意外と深い関係にあります。 ざっと挙げると ◎遺留分対策として ◎相続税対策として ◎老後の資金の積立として ◎相続とは別に特定の親族への遺産としてなどなどあります。まず 相続に関しての前提として、生命保険金は被保険者(亡くなった方)の相続財産ではありません。保険金の受取人は、固有の権利として受け取ることができます。
遺言 相続 もらう人が第三者の場合 11 相続譲渡の場合の税
包括遺贈で遺言者に債務(借金)があった場合 第三者である譲受人にもその責を負担する必要が出てきます。不動産の場合 それ自体を換価しないと相続税または不動産所得税を支払うのが譲受人には難しいといった負担を受贈者にかけてしまう場合も有ります。 内容によると遺留分の存在も無視できません。財産を第三者に渡す場合(寄付なども含めて)、できれば相続などに詳しい専門家に一度相談してみてもいいかもしれません。
遺言 相続 もらう人が第三者の場合 10 相続譲渡の場合の税
【譲渡人である相続人】 遺産を譲り渡す人(譲渡人)には相続税が課税されます。そして有償譲渡の場合にはそれによって得た利益に対して所得税がかかることになります。ただ無償譲渡の場合は所得税課税はかかりません。 【譲受人である第三者】 譲受人である第三者には、相続税の課税はなされず、譲受が無償であれば、贈与税の課税がなされます。有償であっても時価よりも安い価格での場合その実勢価格との差額が贈与税の対象となります。
ここからは、共同相続人が自己の相続分を共同相続人でない第三者に譲渡した場合についての税金について考えていきたいと思います。 遺産分割協議で共同相続人どうしが行う財産の分配という意味合いとは大きく違い、第三者への譲渡は、一旦ある相続人が自分の受け取ることが可能な割合の遺産を受け取り、それを第三者に譲渡したと解釈されます。まずここが税に関する前提となります。
登記のお話をしたときに登録免許税というのがかかるんですよというお話をしましたが、相続登記にもかかります。 税額は、対象の不動産の固定資産税評価額に税率をかけて求めます。ただし、相続人以外(第三者)への遺贈は税率が高くなります。実質5倍になりますので、注意が必要です。税率の違い◎相続の場合、相続人への遺贈の場合の税率:0.4%◎相続人以外への遺贈の場合の税率:2.0%
②特定遺贈とは、どこそこの不動産を遺贈するといった内容の事です。この①と②で税金も変わってきます。 ①包括遺贈の場合は相続人と同じ扱いになりますので、遺贈の内容に結果的に不動産が含まれていたとしても 不動産所得税はかかりません。逆に②特定遺贈の場合は、不動産取得税がかかります。 不動産取得税というのは、売買、贈与、交換、建築(新築、増築)等で土地や家屋といった不動産の所有権を取得するときに、一度だけ課税される税金です。ちなみに不動産取得税=課税標準(固定資産税評価額)×税率となっています。税率は年度によって違いがあったり、その他の軽減適用があったりします。
ここで気になってくるのが税の問題です。実際の詳しいご相談は税理士の先生にご相談いただくとして、一般的なお話をさせて頂きたいと思います。 遺言書の内容で遺贈を第三者が受ける場合、2種類の場合によって税の内容が大きく変わります。①包括遺贈 ②特定遺贈①の包括遺贈とは、財産の全部もしくは財産の2分の1といった割合で遺贈を受けることです。この場合基本的に他の相続人と同じ立場にたつことになります。
第三者に相続分の譲渡をする場合には、他の相続人が相続分の譲渡を知ってから、先にご説明した取戻権の行使期間が過ぎるまでの間、譲受人の権利が不安定になるため、譲渡人から他の相続人全員に対し相続分の譲渡を通知しておいたほうが良いです。 自分(Bさん)の分の相続分は、Aさんに譲るのでというご案内ですね。もし相続人が取戻権を行使しないとなった場合はこのAさんも遺産分割協議の参加者となり、相続分を譲り渡したBさんは参加する権利を失います。
では 相続分の譲渡はどのようにおこなえばよいのでしょうか? 相続分の譲渡には法律上決められた手続きはありません。口頭でも行うことも可能です。しかし、口頭でのやり取りでは、後日、相続分の譲渡があったことを証明することが困難となりますので、「相続分譲渡証明書」を作成しておきましょう。 相続分譲渡証明書は、相続財産に不動産が含まれる場合の登記手続きにおいて必ず必要になります。相続分譲渡証明書は、きちんと形式を満たしたものでなければ、後日争いになるおそれがあります。相続分の譲渡をする際には、専門家へ相談することをおすすめします。
先に述べたような譲渡した相続分ですが、不動産のように複数の相続人が一緒に相続をする遺産であった場合、1ヶ月以内であれば共同相続人が相続分の譲受人に対価を支払うことで相続分を取り戻すことができます。その際に、相続分の譲受人の承諾は不要です。 つまり譲受人が嫌だといっても取り戻すことが可能という制度です。しかし1カ月という期間、それ相応の代償金を考えるとそんなに利用しやすい制度とは思えないのも事実です。
では相続人の誰かが第三者に相続分を譲渡した場合はどうなるでしょう? 相続人が相続人以外の人に相続分を譲渡した場合、その人は相続分の譲受人ということになり遺産分割協議に参加することができるようになります。相続分の譲渡は、他の相続人の承諾は不要なので自由に譲ることができます。 ただ自由にされると相続人として困る場合も有ります。見ず知らずの人間が遺産分割協議に参加してきたり、共有部分の不動産を主張してきたりすると非常に厄介です。
遺産分割協議というのは、亡くなられた方が残した財産をどう分けるかというお話をすることです。相続手続をするにあたって、相続人がたった一人なんて言う場合を除いて行う必要がある親族会議みたいなものです。 しかしこの協議に参加できるのは、法律で定められた相続人のみです。例えば父親が亡くなって、母親、子供が3人いる場合はこの4名が遺産分割協議参加者となります。子供に配偶者(妻)がいた場合も原則参加できません。
選ぶポイントとしては、まずその団体のネット上の評判。これは意図的に作られたものもある可能性があるのですべてうのみにせずに参考程度に。 また一番気になるところは預けたお金がしっかり維持管理されるのかというところだと思います。その法人が倒産などになっては困ります。 まずは設立からの年数、会員数など 後は営業マンの対応などもチェックしましょう。いろいろ質問した時に真摯に答えてくれる、対応してくれるなど、少なくとも最初の段階ですらいい加減だったとすると信用に値しないと考えても良いかと思います。
それでも無理なようなら民間の身元保証サービスというのを探してみましょう。今はかなりいろいろな団体が出ています。金額やプラン内容などは様々ですのでご自身の希望や状況、そして予算にあわせて選ばれると良いかと思います。 身元保証だけではなく、見守りや死後事務(葬儀や契約の解除手続き)などが含まれたプランだと100万以上するものや月額の契約料などお安くないものも有ります。慎重に選ぶことが大切です。
また 最近では、成年後見人を立てていれば身元引受人や身元保証人は不要というケースも増えてきているようです。成年後見制度に対する認識が少しづつ深まってきているのかもしれません。(ちなみに 身元引受人や身元保証人自体が不要というところも1割程度あるようです) まずは、入居、入院の際には後見人がついているということを施設側に話してみるということからですね。
とはいえ 成年後見がついているので どうしてもという事もあるかもしれません。そういった場合 チャレンジになるかもしれませんが、以下の方法をとるという手段も有ります。 ●本人に関するなにか連絡があれば後見人が承る ●不測の事態には、後見人が窓口となり対応すること ができる 以上を施設・病院側にお伝えすることで 身元保証人(身元引受人)を、そもそも不要にできる可能性があります。
利益相反が生ずるような行為は、後見人の職責から考えるとおこなうべきではないといえます。 また、そもそも身元引取りや、債務の弁済等は成年後見人の本来の業務から逸脱しているともいえます。 以上の様々な点から 成年後見人は身元引受人(身元保証人)には、なることはできないといわざるを得ないことになります。 ただし例外として親族が後見人をしている場合、あくまで親族の立場として、後見人ではあるが身元引受人(身元保証人)になることはあります。
成年後見制度では、法定代理人である後見人が被後見人の債務を保証するようなことになってしまうと、「利益相反」という関係性が生じてしまうことになります。 利益相反とは「本人の財産を守るべき存在の後見人が、本人のお金を立て替えた保証人として、本人へお金の請求をする」ということになった場合、後見人としての立場と身元引受人(身元保証人)としての立場が相反する形になってしまいます。
成年後見人に 身元引受人も身元保証人もなってもらえば良いんじゃないの?と思われる方もいるかもしれません。 結論的に言うと成年後見人は身元引受人・身元保証人にはなれません。なぜかというと 後見人は被後見人の代理人であるので、自分自身の身元を保証するという矛盾が生まれてしまうからです。 あなたの保証人をつけてくださいといわれたときに、「私が私の保証人です」が通らないというのと同じですね。
このように身元保証人の方が、金銭面でいえば、より責任が重いものであるように思われます。 但し身元引受人や身元保証人の定義については、明確に法律で定められていないため 施設側の記入欄に身元引受人と書いていても本人にかかる費用を負担してくださいといわれる場合もあるらしいです。 契約時には、施設側によく確認をする必要がありますね。
では身元引受人と身元保証人の違いというのはどこにあるのでしょうか? 身元引受人 →身元引受人が本人の有事の際に対応、相談を行う。 つまり緊急連絡先として登録され、本人に不測の事態などが生じた際には、本人に代わり施設との連絡窓口になる人を言います。 身元保証人 →本人の債務責任も負うため、本人の財産がなくなった場合 自分の財産から入院費や生活費を負担しなければなりません。ただどこまでの責任を負うかというところは事前に協議・確認をしておくべきだと思われます。
身元保証人 身元引受人に求められる役割とは何でしょうか? 例えば 施設におけるな役割を列挙すると ●退所時の身柄の引取り ●重要な医療行為や、入院計画書が必要になった際の同意 ● 有事の際の連絡先 ●入院費・利用料金の支払い ●本人の貴重品の預かり 経済的な保証や人的な保証など施設側では対処できない役割ですね。
おひとり様のご不安ご心配は「なにかあった時にどうしようです」高齢になって体が不自由になって、病院や施設に入ろうとなった時に求められるのが身元保証人、身元引受人です。 但し行政からはこういった保証人を求めることは良しとされていません。しかし病院側や施設側としては、金銭債務や重要な決断、また最終の処理など 身元保証人や身元引受人を決めていないと困ってしまうのも事実です。
最近 よくご相談をうけるのが身元保証人・身元引受人についてです。 終活においておひとり様の問題というのがよく取りざたされますが、おひとり様というのもいろいろな形があります。①生涯 独身でこられた方②離婚後 子供とは音信不通状態になっている③夫婦 子供はおらず 片方の配偶者に先立たれてしまった方④親や兄弟、子供など親族はいるが疎遠となっており頼ることができないし、したくない。 ただ①の場合でも一般的にはおひとり様といっても信頼できる兄弟姉妹がいたり、甥姪などがいたりすると状況も変わってきます。
抵当権抹消や住所氏名変更の登記については、税率ではなく不動産1個につき1000円といった形で登録免許税を算出します。 例えば、土地1筆と家屋1棟に共同抵当権が設定されていた場合、無事に借金が完済され、抵当権を抹消するぞとなった時は、不動産2つで、登録免許税は2000円となります。
不動産の価額については、申請する年度の固定資産税評価額をもって不動産の価額としています。課税台帳に価格の記載されていない不動産にについては、土地では近傍類似の土地の固定資産税評価額を参考にしたり、建物では各法務局の「課税標準価格認定基準表」により算定したりします。
登録免許税の税率は登記の目的によって異なります。 所有権移転登記の場合、不動産価額×税率で計算します。売買や贈与による税率は原則1000分の20、相続の場合は1000分の4です。なので税率的には、生前贈与よりは相続の方が得という考えの根拠の一つがこの登録免許税になったりします。 また抵当権設定登記については、債権額×税率となります。税率は原則1000分の4です。ここに記載した税率は現行法の基本税率で、その該当年度によっては租税特別措置法などがあり、変更になっている場合も有りますので注意が必要です。
権利の登記を行う場合、その登記を受ける人は登録免許税を納めなければなりません。名前は聞いたことがあるけどどんなもの?というお話です。 簡単に言えば登記手続きを行う時に支払わなければいけない税金です。土地や建物といった高額なものにかかる税金なので結構な金額になる場合もあります。売買なのか相続なのかによっても税率などが変わってきます。ここでは一般的に案内されている登録免許税の計算方法を見ていきます。個別の案件については、税理士さんにご相談ください。
不動産登記の手続きについて 23 書類の原本還付をしてほしい場合
ご注意いただきたいのは、全ての書類が原本還付可能というわけではなく、印鑑証明書や登記原因証明情報などは原本還付ができません。 また原本還付請求は、登記申請時に行わないといけません。登記後になってヤッパリ他の手続きでほしいとなっても出来ません。司法書士など専門家に依頼する場合は、事前にしっかりとその希望を伝えておく必要があります。
不動産登記の手続きについて 22 書類の原本還付をしてほしい場合
登記申請書に添付した書類を、登記完了後に返却してもらう手続きを「原本還付請求」といいます。この登記手続きだけではなく、他の手続きにも使いたい書類などがある場合この手続きを取ることになります。 原本還付請求の方法としては、申請の際に原本をコピーしておき、そのコピーに「原本と相違ありません、署名 捺印(省略可)」として原本と共に提出します。
農地を登記する場合は少し注意が必要です。 耕作地を保護する必要があるため、当事者間の契約のみで農地を売買したり貸したりするには、農地法に基ずく「許可」が必要になる場合があります。 地目が「田」「畑」となっている土地について所有権移転登記などの登記を行う場合は、農業委員会の許可証を添付して申請しなければなりません。 ただし土地の設定者が継続して農業を行うような場合の抵当権設定登記の申請については農地法の許可は不要です。
実際のところ登記内容が複雑ではなく、(個人の土地、建物のみをおひとりの方に相続登記)登記義務者が平日法務局に2回~3回程度来局できるようなら可能と言われています。個人の能力や性分なども大きく影響するような気もしますが。 ただ少し複雑であったり、自分でするのに不安や時間が取れそうにないといった場合は、司法書士さんにお願いするというのも結局は一番の近道だったりします。時間と労力を使った割に前に進めず放置というのが一番良くないパターンです。
登記の申請は、本人にもちろん行う資格がありますが、代理人が申請することもできます。ただし誰もができるという事ではなく司法書士た土地家屋調査士といた士業の専門家が行います。 その際には、「委任状」という代理権限証書が必要になります。これはその専門家が用意してくれますが、実印・印鑑証明なども必要になってきます。
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自筆証書遺言の最大のメリットは、自分ひとりでいつでも作れること。費用もかかりません。つまり簡単なことです。これは緊急に遺言書をいけないといった場合にもとても有用です。公正証書で遺言を作る場合1カ月~2カ月程度お時間をみとく必要があります。 一方で、形式の不備で無効になるリスクが高い点がデメリットです。また、家族に見つけてもらえなかったり、改ざんの恐れもあります。正しく作って、きちんと保管することがとても大切です。
自筆証書遺言は、全文を自分で手書きするのが原則です。 日付・氏名・押印も忘れずに、ここは自筆証書遺言の絶対必要なところです。 日付けについてですが、「令和○年○月○日」と具体的に書かないと無効になることがあります。印鑑は実印でなくても構いませんが、トラブル防止のためにも普段使っている印鑑を使いましょう。とはいえ遺言者の明確な意志であるという証明のためにも実印をお勧めします。 また、財産や相続人の名前も、はっきりとわかるように書くことが大切です。
遺言にはいくつかの種類がありますが、「自筆証書遺言」は、全文を自分で書いて作成する最も身近な遺言の一つです。 手軽に作れますが、一定のルールを守らないと無効になることもあります。 例えば、日付や署名、押印が必要です。最近では法務局で保管できる制度も始まり、安全性が高まりました。このシリーズでは、自筆証書遺言の基本から作成方法、注意点までをわかりやすく解説していきます。
死後事務委任契約は、①依頼する人を決める→②任せたい内容を整理→③公正証書で契約を交わす、という流れです。 費用目安については、①まず誰に頼むかで大きく変わります。親族に頼むのか?専門家に頼むのか?です。 ②任せたい内容ですが、モレがあっても困りますので慎重に検討し受任者に伝えます。それを③で公正証書での契約書として依頼者に委任する内容を確定させます。 契約書作成費用と死後事務実務の費用が別でかかります。契約書作成費用で数万円、実務費用は内容次第ですが50万~150万といったところが目安でしょうか? 死後事務委任契約の大事なところは、委任者が亡くなった後に発効するものですので、第三者がみてもそ…
死後事務を任せる相手というのが実は難しいところです。 候補としては、信頼できる親族や知人、または専門職(行政書士・司法書士など)に依頼するのが一般的です。 身近に頼れる人がいない場合でも、専門家に依頼すれば契約内容に従って実行してもらうことが可能です。責任も実務量も重いため、報酬はそれなりにかかりますが、自分の希望通りに死後のことを進めてもらえるという安心感はお金には代えがたいものです。
「遺言」は相続や遺産分割についての指示が中心ですが、「死後事務委任契約」はお金の分配ではなく、葬儀や手続きといった“実務”を任せる契約です。 遺言だけでは誰も役所に届けてくれない、家の片付けもしてくれません。おひとり様にとっては、遺言書と死後事務委任は役割が異なるので、併用することでより安心な終活になります。
死後事務委任契約で頼める内容はさまざまです。たとえば①葬儀・納骨の手配、②役所への死亡届、③家財道具の処分や住居の明け渡し、④ペットの引き取り、⑤SNSや携帯契約の解約などです。 家族がいないと誰かがやってくれるとは限りません。逆に家族がいても「迷惑をかけたくない」と思う方には、元気なうちに準備しておくことで安心につながります。
「死後事務委任契約」とは、自分が亡くなった後の手続きを信頼できる人にお願いしておく契約です。葬儀や火葬、役所への届出、住まいの片付けなど、遺族がいない人や、家族に迷惑をかけたくない人にとって安心な仕組みです。遺言とは異なり「亡くなった後すぐ」に必要な事務手続きを対象としています。最近はおひとりさまや高齢者の間で注目されています。
許可を取らずに農地を転用すると、農地法違反として厳しい行政処分を受けます。処分としては 工事や営業の即時停止命令、原状回復命令などです。 したがわない場合、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金(法人は一億円以下)が科されることになります。 結果的に 登記も認められず、金融機関の融資もとめられるということになります。さらに周辺農家からの損害賠償請求や地域イメージの悪化といった悪影響も出てきます。事前許可の手間より、無許可の代償の方がずっと高いといえます。
転用許可を得るために抑えるべきポイントは、①立地 ②必要性 ③周辺農地への影響、などです。 市街地に近く農業振興上支障が少ない場所か、農業後継者がいないなど合理的な理由があるか、排水・騒音で隣接農家に迷惑をかけない設計かなど いろいろ要素が必要です。これらを図面や写真で具体的に示すというのも許可にむけて効果的です。さらに農地の区画整理や代替農地の確保策を提案できれば、許可取得の可能性はぐっと高まります。地域説明会を開き、住民合意を得る姿勢も評価されます。
農地転用の許可が必要なのは、農地を農業以外に利用したり、農地以外の者に売却・貸借する場合です。 たとえば畑に太陽光パネルを設置する、田んぼを宅地に造成する、農家でない人に貸し駐車場として使わせるといった場合、いずれも許可が必要になります。 特に市街化調整区域内では厳格に審査され、不許可も珍しくありません。許可を得ずに着工すれば、工事の停止命令や現状復帰命令 罰金などが科されることもあります。申請前に事業計画を整理し、県の農業振興課とも早めに協議するとスムーズです。
農地転用とは、農地を住宅や駐車場、店舗など農業以外の用途に変えることです。日本の農地は食料安全保障を考えるにとても大切です。 勝手に転用すると農地が減り、地域の農業基盤が崩れる恐れがあります。そのため農地法では、市町村や都道府県の許可を得ることを義務づけ、転用の必要性や周辺環境への影響を慎重に審査します。 許可なく行えば原状回復命令や罰則の対象になるので注意が必要です。まずは農地の所在する市町村農業委員会に相談しましょう。
農地法とは、農地を守るための法律です。簡単に言えば、「勝手に農地を家や駐車場に変えたり、売買したりできませんよ」という決まりごとです。 実際のところ 日本の農地は年々減っており、食料自給にも関わる大切な問題です。農地を他の用途に使いたいときは、きちんと許可を取る必要があります。許可なしで使うと、法律違反になります。相続や売買の場面でも、農地法のチェックは欠かせません。 「農地=自由に使えない土地」との理解で大丈夫かと思います。
④共有する 作成した尊厳死宣言は、家族やかかりつけ医に渡すか、保管場所を知らせておきましょう。特に家族にはその文面だけでは表現できない想いを伝えておきましょう。⑤定期的に見直す 人生観や健康状態が変わったときは、内容を更新しましょう。尊厳死宣言も“生きた文書”です。 終末期をどう迎えるかは、人それぞれの価値観に基づく、深く個人的な選択です。だからこそ、迷いながらでも“今の気持ち”に向き合い、自分なりの形で記しておくことが大切です。それが、あなたとあなたの大切な人を守る力になります。
【尊厳死宣言 5つの行動ステップ】①自分の考えを整理する 延命治療に対する希望、苦痛緩和の希望、家族への想いなどを紙に書き出してみましょう。②信頼できる人と話す 家族やパートナー、医師などと、自分の考えを率直に話す機会を持ちましょう。いろいろな人の意見が参考になると思います。③書面に残す 自筆で作成するか、行政書士などの専門家に相談し、公正証書での作成も検討しましょう。自分の意思をできる限り正確に具体的にその宣言書に記載する必要があります。
最期の時に「こうしてほしかった」と後悔しないために、そして家族に「どうすればよかったのか」と迷わせないために、尊厳死宣言は大きな意味を持ちます。 人は皆、いつかは必ず旅立ちます。そのときの「自分らしい選択」をあらかじめ言葉にしておくことは、生きている今だからこそできる、未来への備えといえるかもしれません。
ただ現実としては、尊厳死宣言書があっても、医療機関によっては対応が異なる場合があります。 特に救急医療の現場では、書面の存在が確認できないまま延命処置が始まることもありえます。なのであらかじめかかりつけ医に伝えておく、宣言書を携帯する、家族が内容を理解しておくといった対策が必要です。また、リビングウィルを積極的に受け付けている病院を探しておくというのもアリかもしれません。
かつては「死について語るのは縁起が悪い」と話題にするのも考えるのも忌み嫌われていた時代もありました。しかし最近では少子高齢化や医療の高度化を背景に、「最期の迎え方」を主体的に考える人が増えています。 「人生会議」や「終活」が社会に広まり、尊厳死も選択肢の一つとして関心を集めるようになりました。今や“死はタブー”ではなく、“準備するもの”になりつつあります。
誤解されやすいところですが、尊厳死宣言は「死を選ぶ」ものではなく、「最期どう生きるか」を決める行為です。命の終わりを“自分らしく”迎えるための準備とも言えるでしょう。 「まだ早い」と思っても、元気なうちにこそ、意思を言葉にすることが大切です。これは自分のためだけでなく、家族への思いやりにもなります。なぜなら本人が意思決定も難しくなった状態で重大な選択を迫られるのが、家族であったりするからです。
遺言や相続を専門としている行政書士は、尊厳死宣言の内容整理や文案作成、公証人との調整などを支援できます。 高齢の方や家族との意思疎通に不安がある方にも、第三者のサポートは心強いものです。また、尊厳死に加えて任意後見契約や死後事務委任契約、遺言書の作成も併せて進められると、将来の備えとしてさらに安心です。
こういった内容では憲法に記載された基本的人権の尊重という概念に大きくそれてしまうことにもなりかねません。現在の後見制度は、誰もが最期の時を迎えるまで人としての尊厳を保てるよう、そしてその生活を維持できるように支援する制度を目指しています。 生活・医療・介護・福祉等に配慮しつつ、本人の財産を本人の生活を維持・向上のために活用していく、それが身上保護と考えられています。 後見制度は、これらの三つの概念を具現化するため、また明確な義務とするために民法及び後見契約に関する法律に明文化されています。
最後に身上保護ですが、実際にはこの部分が後見制度には直結する部分といえます。明治時代の民法のもとでは、禁治産制度や準禁治産制度というものがあり、後見制度の前身ともいわれています。これは障害をもつ人々の財産を守るためという命題がありますが、どちらかというとその人の権利を認めず、財産自体を家のものとするという意向が強かったものです。 禁治産者がした日用品の購入といった者から遺産分割、相続放棄にいたるまで多くの契約に関するものは無効にすることができました。また選挙権も奪われていました。
成年後見制度は、ノーマライゼーション、自己決定権の尊重、身上保護の重視という3つの基本理念の上にあります。 ノーマライゼーションというのは、障害を持つ人であっても障害を持たない人と共に、通常の生活を暮らしていくことができる社会を創っていこうという考え方です。 自己決定権の尊重というのは、後見制度のイメージからはおろそかにされそうですが、実は非常に大事であり海外では重要視されています。障害を持つ被後見人がどういった好みがあり意思があるのか。それをもとに後見事務を行っていくというのは重要なことです。
後見人には、法定後見と任意後見というものがあります。その違いの大きなポイントとしては、法定後見は判断能力が劣ってきた場合に申出に基づき家庭裁判所で後見人が選任され後見実務が開始されます。 それに対して任意後見は、判断能力・意思能力がしっかりしている状態で特定の人と契約を結び、後見契約を事前に結んでおくということです。
後見や後見人という言葉を聞いたことがある方もいるかと思います。イメージ的には、意思能力や判断能力が無くなった方の行為を代理したり、同意・取り消ししたりして、後ろから支える人 そんなイメージでしょうか? 相続の話では、遺産分割協議をするときに、相続人の一人が認知症であれば分割協議ができない、終活においては認知症になった不動産所有者はその売買を行うことができない、そういった際に後見人を設定し代理してもらうという役割を担います。
いづれにしても業者に依頼するとなるとかなりの出費になってしまいます。また分量を減らすことができればその出費も抑えることができます。 できれば親が元気なうちに取り組み始めることがベストです。「生前整理普及協会」という団体もあり、生前整理を積極的に進めています。いろいろ書籍も有りますので参考にされてみてはいかがでしょうか? 実家に残る自分のものの処分からスタートしてみてもいいかもしれません。すっきりした様子をみた親がのってくるということも考えられます。思い出のものというのは誰もが処分に困るものですが、使わない包装紙や箱、粗品でもらったタオルなどは手を付けやすいと思います。 ぜひ思い切って親子で取り…
ではその業者探しですが、相見積もりで数社を検討するというのは必須です。ただしネット上では怪しい業者や巧妙に安く見積もりを見せる業者もいるので注意が必要です。 できれが市の広報で案内しているような業者やケアマネージャー、地域包括の担当などから情報を得るというのも有用です。直接聞く口コミがとても参考になります。 間違っても飛び込み営業や電話セールスなどで即決しないようにご注意ください。
先に少しお話した業者への依頼 いったいいくらぐらいかかるのだろうと気になる方もいるかもしれません。 あくまでも相場感ですが、 1DKで5万~15万 4DKで25万~60万 業者間によってもかなりの開きがあります。 あと処分する物の量や建物の状況(部屋の回数、エレベーターの有無)買取できるものの有無)などによっても変わってきます。 なかなか馬鹿にできない金額ですね。
お片付け 理由としては ◎上から物が落ちてきたり、躓いたりすると危険だから。 ◎最近地震も多いよねー。 ◎必要な書類や大事なものが無くなると困るから整理しとこうよ といった感じですね。 話すきっかけとしては、足が痛くて歩きにくくなっているとか、周りの人で家の中でケガをした人いるなんて話をした時がいいかもしれません。
では相続人 息子や娘が片付けてもらいたいと思ったときにはどのようにすればよいでしょうか?ここで注意が必要なのは、本人がするの時に、勝手に実家の物を処分するという事はNGです。たとえ認知症などの症状が出ていたとしても、それが原因で不信感が踏まれ関係性がこじれることにもなりかねません。 変に考えすぎずに片付けをお願いしてみるということが一番の近道だと思います。ただしその時 命令や指示のような態度ではなく、あくまでもお願いであり、これこれこういった理由があるからお願いしたい、また協力するので一緒にやろうねという姿勢が大切です。
できればその家の所有者が、時間を掛けて少しづつでも片づけをされて断捨離を完成されていれば、残された方たちの負担は大幅に軽減されることになります。 高齢になるとどうしても片付けることに対して億劫になったり、通常のごみ捨ても難しくなったりします。また認知症の周辺症状のひとつとしていろいろなものを収拾するというものも有りますので、そうなると家の中はもので溢れます。ゴミ屋敷などと言われることもありますが、ご本人にとってはゴミではなく大切なものですので、周りの人が勝手に処分するという事は難しくなります。
亡くなられた方の家の処分これも大きな問題です。そしてその家の中にあるものの処分 これも大変です。目をつぶってエイヤッと業者に頼むということも出来ますが、1万2万で出来る話でもありません。広さやその分量によって大きく変わります。 仲の良いご家族で会った場合、写真や趣味のものなどは想いいれもありそう簡単にポイポイ捨てられないなんてことにもなりかねません。 また相続人が遠くに住んでいる場合などは、頻繁に訪れることも出来ないので最終的には途方に暮れて諦めてしまうなんてこともあります。
【補足】 義実家の相続にどこまで関わっていいのか? 実際に義理の親をずっと介護してきた、またどうしても一言いいたいことがあるなんて義理の妻や夫の方もいるかもしれません。 しかしそういった介入は得てして揉め事の原因となってしまうことも多いです。相続は法定相続人がメインとなりますので、極力 介入は控えて 相続人どうしの話し合いに任せた方がよいかと思います。
以上事前に話会っておいた方が良い項目を挙げてきましたが、重要なことはみんなで問題を共有するということです。盆正月にみんなで集まるということも最近はなくなってきていると思います。遠方 海外に居住されている方もいらっしゃるかもしれません。 しかし話し合える間柄である関係性があるということは実は貴重なことですので、一歩 相続についての話し合いを進めていただきたいと思います。
◎相続税についても考慮する。財産内容リストを確認して相続税がかかるのかどうか確認してみましょう。税制についてはいろいろ専門的な控除などもあり複雑ですが、まずは基礎控除の範囲内かどうかということだけでも十分かと思います。3000万円+法定相続人の数×600万まではかかりません。 もしかかるようであり、財産の大半が金銭に換えにくい不動産などであった場合は相続税対策を考える必要が出てきます。原則現金での一括納付、亡くなってから10カ月以内という縛りがあるからです。
◎遺言書の作成いろいろな情報をもとに話し合った内容を参考に遺言書の作成も検討しましょう。遺言書に定められる遺言事項には、法的な拘束力もあり遺産分割協議に優先するという強い効果もありますので、争族を防ぐために有効な場合があります。 ただし 相続人の事情や想いを無視した極端な内容にしてしまうと、後々争いの火種になったり、相続人全員で拒否されることも有り得ますので注意が必要です。
今後に向けての対策として各種手法を検討しましょう。 ◎成年後見制度 ◎家族信託 ご本人の認知症対策として、資産運用や資産管理の対策として有用です。ただしご家族との関係や資産内容によって向き不向きがありますので、よく仕組みを理解したうえで御健闘いただきたいと思います。 家族信託はまだまだ馴染みのない制度かもしれませんが、自分の老後の生活や介護費用などのために、資産の管理活用を家族にまかせるものです。
つぎに処分にこまる遺産です。これもいろいろあります。先ほどの不動産でいうと資産価値のないもの、老朽化した建物、遠隔地にある土地、田畑、山、森林などなど。 相続人が農業を引き継がない場合その田畑などの相続はさらに手続きが複雑になります。 あと趣味の品、思い出の品なども違う意味で処分に困るものでもあります。これは自分の意思をしっかりつたえて、引き取りてなど処分の方法を明確にしておきましょう。
次におこなうのがこれら情報をもとにした相談です。先ほども申しましたができるだけ全員がそろうように調整をしましょう。 ◎分けられない遺産、処分にこまる遺産について話し合う 事前に問題点を洗い出すことで検討する時間がうまれよりよい解決策がうまれる可能性が高まります。 分けられないというか分けにくい財産としては不動産があります。すべてを売ってしまってお金にかえ分配するということでしたら問題はありません。しかし実際のところは、相続人の誰かが共住していたり、先祖からの土地家屋 田畑 山など手放したくはない、しかしそれぞれの不動産価値も大きく違うとなってくれば非常に分割が難しくなります。相続人それぞれの事…
では事前にやっておいた方がいいことをピックアップしていきたいと思います。なんにしろ相続に関する情報の収集からスタートです。 ◎法定相続人や法定相続分の確認する。 ◎財産内容の確認 リストの制作 ◎相続に関する制度、使える仕組み(遺言 家族信託)、税などについて調べておく。 まず第一段階でここです。そしてこの情報は家族全員で共有・把握しておくというのが肝心です。これを一部の人を除外して共有とかになってしまうと後々の争族の入り口に立ってしまったことになってしまいます。