自筆証書遺言は、全文を自分で手書きするのが原則です。 日付・氏名・押印も忘れずに、ここは自筆証書遺言の絶対必要なところです。 日付けについてですが、「令和○年○月○日」と具体的に書かないと無効になることがあります。印鑑は実印でなくても構いませんが、トラブル防止のためにも普段使っている印鑑を使いましょう。とはいえ遺言者の明確な意志であるという証明のためにも実印をお勧めします。 また、財産や相続人の名前も、はっきりとわかるように書くことが大切です。
遺言 相続に関することを日々アップしていきます。 行政書士として中高年の皆様のお役に立てるよう 頑張ります。
今の戸籍に馴染みのある方が、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めたときに驚くのが、一つの戸籍に入っている人の数です。 旧法戸籍では、戸主を中心として、戸主の親、妻、子、孫、兄弟や兄弟の家族等、家に所属する複数の家族が多数記載されています。 一つの戸籍に登場人物が多い点ともう一つ、戸主の事項欄には戸籍事項と身分事項が混載されていたりするということもあり戸籍を読み取りにくくなっています。またその時代ですので自筆、筆文字なのでさらに解読がむずかしくなっています。
〇家附の継子 婚姻又は養子縁組によって戸主が入籍する前にその家で出生していた配偶者の子のこと。〇分家 ある家に属する家族が戸主の同意を得て、その家を離れて新たに家を設立すること。分家をする者とその妻、子も移動することができます。この分家に対して元の家を「本家 ほんけ」と呼んだりします。 この他にも旧法戸籍には今では使わない用語もいろいろ出てきますが、親族を特定するためにはかなり重要なものもあるので注意が必要です。
〇隠居 戸主が生前に、戸主の権利と一家の財産を承継して隠退した場合、隠居という立場になります。〇庶子 父親から認知された非嫡出子〇婦 戸主以外の人の妻〇入夫婚姻 女戸主である妻の戸籍に夫が入る婚姻方法です。婚姻後は女戸主が戸主の地位のままにいなければ、入夫が戸主になります。
旧法戸籍で使われている用語を一部あげますと、〇戸主 一家の代表者。戸籍の最初に記載されます。 戸主には家長として家族の婚姻や縁組などの同意権が認められていました。また戸主の同意を得ずに結婚した者を戸籍から省くことができるといったことも出来ました。 相続の際には財産の一切を引き継ぐことになりますが、そのかわり戸籍にある親族を守るという義務もありました。 基本男性(家の長男)が戸主にはなりますが、女性がなる場合もあり、その場合は女戸主と呼ばれます。
旧法においては、一家の代表者であり権限者である戸主を中心とした「家制度」というものが土台となり戸籍が編製されています。 新しい戸籍が生まれる要因となったものに「家督相続」の問題があります。家督相続とは、戸主の死亡または隠居によって、戸主の地位と家の財産は家督を相続する者(基本的には長男)が単独で承継することをいいます。家督相続が発生すると、元の戸主の戸籍は全部除籍され、新しい戸主の戸籍が編製されます。 現行の戸籍では筆頭者の死亡によってその戸籍が除籍されるわけではありませんのでその点が大きく違いますね。
戸籍を読むとなった時 おそらく一番厄介なのは戸籍の要式が旧法と新法で大きく異なる点だと思います。つまり戸籍というものの考え方自体が大きく変わっている点ですね。 新民法に基づき調整された戸籍、昭和23年以降の戸籍を「現行戸籍」といいます。それに対し明治5年から現行戸籍までの戸籍を「旧法戸籍」と呼んでいます。
戸籍には、戸籍の附票というものもあります。でもあまり馴染みないですよね。一般の方が使うことはあまりないと思います。 戸籍の附票とは、本籍地の市区町村が管理する住民票記載の住所地の移転の履歴の記録です。戸籍の附票には住所を定めた年月日と住所地が記載されていますので、もし相続人の中で音信不通になった方がいた場合などは、調査に役立ちます。この戸籍の附票も重要な個人情報が含まれますので 取り扱いに注意が必要です。
戸籍簿、除籍簿等には保存期間というものが存在します。平成22年6月1日に戸籍法施行規則等が一部改正されたため、除籍簿、改正原戸籍簿ともに保存期間が150年に変更されました。それまでは50年、80年といった感じなので長くなったという事ですね。 この保存期間が過ぎてしまうと破棄されてしまうため、書類上前の戸籍はあったはずだが無いという場合は、役所で廃棄証明書というのをもらって代用します。
大きな改正としては、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に戸籍法が大改正されています。そのたびごとに大幅な戸籍様式の変更がありこれを戸籍の改製と呼ばれています。 改製が行われるとその段階で前のもの、新しいものと同じ内容のものが二つできます。この前のものを改製原戸籍といい、現行の戸籍から切り離され改製原戸籍簿にまとめられ保管されます。
転籍(住所を移したりという理由などで本籍を変える)したり、除籍をしたりして新しく戸籍が変わるというお話をしてきましたが、それ以外でももう一つおさえておかなければいけない戸籍の読み方ポイントがあります。 それは戸籍法が変わり、戸籍の編製方法が変わることで今まであった戸籍が大幅に書き換えられるという事があるからです。 今ある戸籍の原型が整備されたのは明治5年です。中央集権国家による全国統一政治のため、また国内の総人口を把握するという背景の元生まれました。
ここで問題になるのが、戸籍の記載事項については、新しい戸籍に記載されるものとそうでないものがあるという点です。 婚姻に関する事項については、現在も有効な身分事項として記載されますが、離婚や養子縁組の離縁などは、既に法律効果を失ったものとして記載されません。そのため除籍を確認することによって、現在の戸籍だけでは分からない身分事項が判明するという事があります。 戸籍を確認する際は、戸籍が編製された原因を確認し、その前に除籍されている戸籍が無いかを注意する必要があります。
相続手続においては、戸籍のつながりというものがとても重要です。ではこの繋がりをどこで確認するのか? 現行の制度では、除籍をしたり新戸籍を編製したりするときは、元の戸籍には転籍先の本籍地が、新しい戸籍には前の本籍地が記載されます。この両方の戸籍の本籍地を確認することでつながりがわかるという事です。これをたどっていくことで、時系列で個人の身分事項や親族関係を調査することが可能になります。
本籍地を移すことを転籍といいます。家族全員が他の市区町村に転籍する場合(管外転籍といいます)、戸籍の全構成員が新しい本籍地に移るということになりますので、今の戸籍には誰も残っていないことになります。 このような戸籍は「除籍簿」と呼ばれ別の帳簿に保管されます。この除籍簿は、除籍されるまでの期間中の身分関係の変動がすべて記載されているためとても重要です。これには公文書として定められた保存期間があり、市区町村で大切に保管されます。
現在戸籍とは、現在在籍している人がいて使用されている戸籍の事をいいます。略して現戸籍ということもあります。 除籍とは、現在の戸籍から婚姻や死亡によって外れる場合 除籍という言葉を使います。また戸籍を編製していた構成員が全員いなくなってしまった戸籍のことも除籍といいます。ちょっとややこしいですね。
記載事項証明書とは、 今まで紙にタイプや手書きで記録調整してきた戸籍ですが、平成6年に戸籍法の一部が改正され、戸籍を電子データー化するように変わりました。こういった戸籍をコンピュータした市区町村では、戸籍謄本を「全部事項証明書」といい、戸籍抄本を「個人事項証明書」と呼んでいます。 相続手続に必要なものは、戸籍謄本、全部事項証明書になります。親族関係を把握することが必要になりますので。
戸籍を集めないといけないとき いろいろな呼び名が出てきて戸惑うことがあります。「戸籍謄本」「戸籍抄本」「記載事項証明書」。 戸籍謄本とは、 役所に保管されている戸籍の原本全部(全員の記載事項)を移した書面 戸籍抄本とは、 戸籍の原本の一部(請求された特定の個人の記載事項)を抜粋して写した書面を言います
個人情報保護の観点から戸籍や住民票などの取得は厳しくなってきています。改めて戸籍謄本などの取得を請求できる人について記載したいと思います。 ①戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属。 ②弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士(ただし受任する事件、事務に関する業務を遂行するにために必要であり、尚且つその業務は本来各士業の業際のうちにあること・・・つまりなんでもかんでも戸籍を取得することは出来ないよという事です。) これでいくと兄弟の戸籍は取れないことになりますが、相続手続上どうしても必要な場合などはその理由を明らかにして請求…
戸籍簿があるのは、その人の本籍地ですので以前は 本籍地が現住所でない方はその本籍地に対して戸籍を請求する必要がありました。郵送で依頼したり、ご自身で窓口まで取りにいったりです。 しかし令和元年の戸籍法改正により、本籍地以外の市区町村窓口でもご本人であれば取得が可能になりました。今までに比べれば大変便利になりました。ただ役所によるとまだまだこのシステムが浸透しておらず、手続きから取得まで時間がかかる場合があります。
現在の戸籍制度では、国が本籍地を所轄する各市区町村長に対し戸籍事務を委託し、市区町村が戸籍の事務を管掌しています。市区町村役場では、各人が身分事項を所定の用紙に記載して届出をすると、これを綴って帳簿とし、本籍のある市区町村で戸籍簿として保管されます。 戸籍の筆頭に記載した者を筆頭者といいます。現行法では戸籍の筆頭者が死亡などで戸籍を除かれた後も、戸籍に記述された配偶者や子供が残っている場合はそのまま筆頭者の戸籍として残ります。
諸外国の制度では個人単位がメインであり身分事項もそこにのってきます。それに対して日本の場合は戸籍を遡ってみることで親族関係や相続、扶養、親権といった権利義務関係まで証明することができることになります。 また日本国籍のない外国人には戸籍の登録が認められていないため、日本国の国籍を有することの公的身分の登録簿としての意味合いもあります。
戸籍というものはそもそも何でしょうか? 「戸籍」とはすべての日本国民の出生から死亡までの身分事項を公の帳簿に記録、管理し証明するものです。諸外国にないところも結構あります。そこのところ日本はしっかり管理されているほうです。 戸籍に登録していく事項としては、出生、結婚、離婚、子の誕生、死亡などがあります。現在の日本の戸籍は、「一の夫婦及びこれと氏を同じくする未婚の子」となっていますので、簡単にいうと親と子のみという事になります。
遺産分割や相続税の算出、納税などにも関わってきますので法定相続人の見極めは大事です。そのためには戸籍の見方を理解するもしくは理解している専門家に依頼する必要があります。 話は少し変わりますが、終戦直後のあたりでは戸籍が滅失したりということも有ったようです。現在はデータとして保管もされていますが、紙ベースで管理されていた時代は、そういった戦争や天災など様々な理由で戸籍が失われる危険があったという事ですね。ただデータで保管されている現在に関してもコンピュータウィルスによる流失、ハッカーによる改ざんなどのリスクが存在しますので油断はできない状況です。
また現行戸籍では養子縁組や認知を行った場合、養子・認知された子供はその人の戸籍に入籍するわけではなく、養子縁組、認知をした人の戸籍事項欄に記載されるだけです。この一文を見逃してしまうだけで相続人を見失うことになってしまいます。 様式の問題だけではなく、古い戸籍に関しては手書き筆書きのものが存在し、正直読み取れないものが存在します。また明らかに誤記のあるものも有ったりします。このあたりも見間違い、見落としを誘発する原因となっています。
では戸籍の見間違いや見落としなんてなぜ起こるのでしょうか?金融機関の担当者、役所の人間、我々士業の人間でもあり得ます。 まず大きな理由一つ目は、法律がかわり旧法戸籍と現行戸籍で様式が異なってしまい非常に見づらくなる点です。ある時期の戸籍には、転籍前の情報も一部転記されているにも関わらず、その後の法律改正のあった戸籍には、転記がされていない。なので前の戸籍のその前があったというのが気づきにくくなっているのです。
では戸籍がすべてそろわないまま行う相続手続にはどのようなリスクが生じるのでしょうか? 預金の解約払い出しに関して、ある相続人が私だけが相続人であると主張してきた場合 もし戸籍の取得に不足があったにも関わらず、金融機関が解約払戻ししたとします。このとき他に相続人がいたという事が後から判明しその相続人から損害賠償を受けた場合金融機関側は対応しなければなりません。そのようなことも有るため金融機関は非常に慎重です。
生まれてから死亡までの戸籍を集めるということは、この戸籍が様々な理由で編製されたすべてを集めるという事です。直近の戸籍にすべて情報が記載されていれば、全ての戸籍を集めるという必要はありません。しかし婚姻により新たな戸籍が作られた場合は、その前にのっていた父母兄弟姉妹の情報は記載されません。これは転籍や法律による改製についても同じです。先の婚姻、養子、認知、除籍といった情報は、その戸籍ごとに確認していく必要があります。
他に戸籍が生まれるケースとしては、戸籍の本籍地を移転したとき、転籍地が他市区町村である場合は転籍先で新たな戸籍が作られます。 もう一つあるのは法律などの変更により以前の戸籍が新しい形式の戸籍に変わる場合です。これは今までにも複数回発生しており、そのたびに自動的に新しい戸籍が生まれています。以上のような理由から自分が思っているよりも生まれてからの戸籍の数が多い場合があります。
戸籍は直近のものだけではだめです。亡くなった方に関しては、出生から死亡までの戸籍が必要になります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めることで、その方の親族関係が見えてきます。 現行法の戸籍では戸籍に記載される在籍者は「一の夫婦及びこれと氏を同じくする子」とされています。つまり親と子のみとなっています。子供が結婚すると新たな戸籍が生まれることとなります。
新たな相続人が発覚するパターンとして多いものに、亡くなった方の先妻に子供がいた場合、正妻以外の子供を認知していた場合があります。 戸籍を探ることで 逆に相続人が減ってしまうパターンも有ります。それは、亡くなった方の親族が相続人であると思っていたが戸籍上は他人であったというケースです。例えば再婚で子連れの場合 その子を養子縁組しない限り相続権のある子供とは見なされません。同じ家に住み、その後生まれた子が兄として慕ったりしてもです。 なので相続人確定は戸籍を漏れなくあつめ、しっかり読み解く必要があるのです。
誰が相続人になるのかという事は、残された家族構成によっていろいろ変わります。配偶者が存命であれば必ず相続人となります。それ以外子供、両親、兄弟姉妹、甥姪というのは相続順位に応じて相続人としての地位を得るかどうかが決まってきます。このあたりのことが、戸籍を集めてみて初めて分かるということになります。 得てして相続人はこれだけのはずだと思い込んでいたものが、戸籍を集めることで新たな事実がわかり自分には相続権がなかったなんてことが発覚することもあります。
一般的な相続手続の流れとしては、遺残分割協議を行い遺産分割協議を行います。もちろん相続人がひとりだけという場合は協議の必要もありません。遺言書がある場合は遺言執行者が遺言内容にのっとって手続きを進めていきます。 両方に共通する点は、まず最初に被相続人、相続人に関する戸籍を収集し相続人を確定させるという必要があります。誰が相続人かを把握して連絡しなければなりませんし、たとえ遺言書で特定の人が指定されていたとしても遺留分のことも有りますので相続人が誰なのかを確定する意味は大きいです。
では相続手続において戸籍を集める理由というのは何でしょうか?端的に言いますと、戸籍は「相続人を確定させるため」に必要という事です。亡くなった方(被相続人)と残された相続する人(相続人)との続柄を確認するという役割が戸籍にはあります。 亡くなった方の財産や権利である遺産などは、相続が発生した段階で相続人に引き継がれることとなります。なので相続人として権利のある人全員の同意が無ければ、それを分けたり取得したりすることができません。例外は遺言書の存在や信託契約、死因贈与契約などです。
相続手続が必要になった時に真っ先に必要なのが戸籍の収集です。戸籍に関してはご自身の戸籍が必要な手続に取得する以外関わること自体が少ないと思います。 最新の自分の戸籍を見てみると自分の親や子供の記載があったりして、まぁ承知していることばかりかな、自分の身分を証明するために必要か、程度の認識かと思います。しかし相続手続に関して戸籍を集めるという事は非常に大きな意味をお持ちます。
遺贈寄付でよくある質問です。◎寄付先にも問い合わせしたりして遺言書に記載したが、もし今後老後の生活でほとんどの財産を使い切ってしまったらどうしよう? 〇遺言書作成段階の資産が減ったとしても何も問題はありません。遺贈については遺産の多少は関係ありません。遺言書の内容は、契約でも約束でもありませんので、もし使い切って0円になったとしても問題はありません。 ◎遺贈寄付は相続税がかかりますか? 〇NPO法人や社団法人、財団法人等の法人格を持つ団体への寄付には相続税がかかりません。どこに寄付してもというわけではありませんのでご注意ください。
分野がきまれば特定の団体に関する情報を集めましょう。ホームページを確認したり、パンフレットを取り寄せてみるという事です。日本承継寄付協会のホームページでいろいろ確認ができますし、検索画面で「遺贈 子供食堂」というキーワードだけでも結構ヒットしてきます。 実際の活動規模や評判、内容などを確認し自分自身でここならいいかなと思えるところが見つかれば大丈夫です。
①子供や若者への支援では、子供食堂の運営費や学費などの奨学金。②動物愛護では殺処分を受けないように里親探しをしたりワクチン接種の補助などに使われます。③研究資金は、特定の病気(ガンや認知症)の薬開発やIPS細胞研究の支援機関なんかも有ります。④環境保護 ⑤災害復興支援 ⑥医療支援 この辺りは昔からおなじみの団体ですね。⑦国際協力 ユニセフなんかが有名ですね。
では分野も定まっていないというかたはどうしましょうか?何かの役にたてたいが。。。そのような方はまず以下見ていただいてなにかひっかかりのあるワードがあるでしょうか? ①子供や若者への支援 ②動物愛護 ③研究資金 ④環境保護 ⑤災害復興支援 ⑥医療支援 ⑦国際協力
その寄付先の受入体制を確認しましょう。現金なら大丈夫だが不動産などは不可というところも有ります。美術品などでもあまりに大きな物や扱いに困るものは受入できない場合もあります。そういったものの場合は事前に確認を行いましょう。 また遺留分が発生しそう、相続間での紛争が明らかに予想されるといった場合も寄付先は困ります。身内の揉め事に巻き込まれ、裁判・調停などに長期で拘束されたくないからです。このあたり含めて遺言書作成にあたっては専門家を交えて行ったほうがよさそうです。
では遺贈(寄付)をしてみようと考えたあなた とはいえどこにするのかというのは非常に迷ってしまうほど遺贈先というのは存在します。 まずはご自身の興味関心や経験などから寄付したいと思える団体を探すことです。応援したい分野がある場合は、寄付先の活動内容、地域、規模などを確認してみましょう。その団体の存続期間というのも重要です。遺言書でしてしたけども、いざその時に無くなっていたでは遺贈先に困ります。
③遺留分の存在 配偶者や子供などには法律で定められたが額の財産を請求することができ、これを遺留分といいます。 たとえ遺言書で全額寄付と書いても、この遺留分を請求された場合は応じる必要があります。寄付先に請求が行く前に遺言執行者の方で対応があるとは思いますが、そういったトラブルがおこらないような内容にすることも必要かと思われます。 遺言書には付言事項という相続人に受けてのメッセージも込めることが可能ですので、寄付先への遺贈の想いを書き残しておくことも有用です。
②不動産を寄付する場合 不動産を寄付ということも出来ますが、寄付先によっては現金のみと限定しているところも有りますので事前に確認が必要です。 これも遺言執行者により売買手続き、譲渡所得税などを精算、納付したうえで寄付をおこなったほうが、寄付先にとっては親切です。 ただ地方公共団体などではそのまま土地や森林などを受け付けてくれるところも有りますので要確認です。
ただ遺言書で寄付するにあたって注意すべきことも何点かありますので事前にご承知いただくことも必要かと思います。 ①全財産を寄付する場合 全財産を寄付することを包括遺贈といいます。この場合債務といったマイナス資産を対象となりますので、できれば遺言執行者を設定しておき、そういった全てものを精算したのちの残金を遺贈するとしておいたほうが寄付先にとってはありがたいと思います。
遺産全額をという方だけではなく、遺産の一部の割合や特定のもの(不動産や株式、美術品)といった方もいらっしゃいます。相続人がいる場合はそのほうが理解を得られやすいと思いますし、できればその意向を相続人に伝えておくというのもいいかもしれません。 寄付については、少額のものから受付されているので、今後財産がのこるかどうかわからないといった方にも良いかと思います。
日本の相続額は年間50兆円ともいわれています。しかし現在の高齢化社会においては、90代80代の方がなくなり60代前後の方が相続するという事が多くなっています。60代の以上の方は、またそれを老後の蓄えとして貯蓄するため社会や若い世代へ直接循環するような仕組みにはなっていません。 たとえその1%でも寄付という形で還元できれば、5000億の資産が金融市場に流通することが可能になります。海外ではそういった文化も浸透しているともいわれていますが、日本においても今後必要だと思われます。
遺言書を作成するにあたって、親族や特定の友人に遺産を残される方も多いと思いますが、なかには財団や地方公共団体へ寄付される方もいらっしゃいます。 遺産を親族に残すと揉めるから、残すべき相続人がいない、お世話になったなった団体や活動を支援したいといった その動機は様々ですがご検討されるかたは意外と多いです。
この制度は専門士業の中でも意外と使われていないこともあるようです。年配で知らない方や取得に時間や手間がかかるのでめんどくさいという方もいるようです。 しかし相続人特定のダブルチェックにもなりますし、取得さえしてしまえば手続き機関の大幅時間短縮にもなります。心持ち窓口での対応も良くなる気がします。(一般の方は戸籍を役所で集めるので精いっぱい、法務局にあらためていくなんて考えられないようです。) 利用するメリットの方がはるかに大きい制度だと思います。
提出した戸籍謄本は、法定相続情報一覧図取得の際に返却されます。身分関係 身分証明を示すための戸籍・住民票などは返却されませんので必要な場合は、写しに「原本と相違ありません」と記載し署名、押印して提出します。 法定相続情報一覧図は、1世代ごとに1枚必要ですので、数次相続(父親、母親が相次いで亡くなった場合など)の場合は、1枚にすべてまとめず、分けて作成します。法定相続情報一覧図は、再交付も可能です。
この制度を利用するにあたっての手数料は無料です。 また必要部数という前置きがありますが、何部でも発行してくれます。複数枚あると手続きが同時並行でできることも有りますので、非常にありがたいです。戸籍は同じものをとったりするとそれだけ費用がかさみますので。
法定相続情報一覧図の作成方法ですが、記入様式が 法務局ホームページにあります。他いろいろ参考になるホームページなども有りますので検索してみてください。 記載にあたって不必要なところは削除を求められますし、相続税の申告に使うための続柄表記の方法なども有りますので、せっかく作ったのにあとから利用できないということがないように注意が必要です。 私のしてしまった失敗は、先に亡くなってしまった相続人を記載してしまったことです。被相続人以外は、生存している相続人を記載することが原則です。このあたり通常の相続関係説明図のイメージでやっちゃうと失敗しますね。
提出する法務局ですがどこでもよいというわけではありません。①被相続人の本籍地②被相続人の最後の住所地③申出人の住所地④被相続人名義の不動産の所在地 持込でも郵送でも可能です。 取得にかかる期間ですが、お願いする法務局によって差があります。1週間程度のところもあれば、2週間3週間といったところも有ります。手続きを円滑にするための制度なので3週間は勘弁してほしいところです。
この他に法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は、各相続人の住民票も必要になります。個人的には記載しておいた方がよいと思います。記載しておけば今後の手続きで住民票の提出が不要になったりもするので便利です。 代理人が申出する場合は委任状が必要です。相続人でない親族が提出する場合もです。その場合親族であることを証明する戸籍も必要になります。
必要な書類とは? ①被相続人の出生から死亡までの戸籍 ②被相続人の住民票の除票 ③相続人の戸籍謄本(被相続人が亡くなってから取得したもの) ④申出人の身分証明書のコピー(免許証の場合は裏表必要です。) ◎後は自分で制作する法定相続情報一覧図 (自己流でつくると間違います。法務局の案内を確認しましょう。) ◎申出書の作成 となります。
あくまで申出人の方で、もれなく集めた戸籍を読み込み、「法定相続情報一覧図」を作成して提出します。それに対して間違いないよという認証を登記官に押してもらうものです。なので「足らないよ」とか「間違っているよ」といった指摘を受けることも有ります。 この申し出ができるのは原則相続人、それ以外は士業の専門家(弁護士、司法書士、行政書士他)のみとなります。第三者や遺言執行者は申請ができません。
この制度の概要からご説明していきますと、法務局へ相続手続に必要な戸籍一式を提出します。登記官が内容を確認し、法定相続人が誰であるかを登記官が証明する制度です。この「証明」というのが大事なポイントになります。 ただ法務局の登記官が戸籍から相続人を特定し、法定相続一覧図のようなものを作ってくれるというものではないので注意が必要です。
以前手続きされる側(窓口)としては、その戸籍の束をすべてコピーし、その内容を1枚1枚検討して相続人が誰であるかを確定しないといけませんでした。 場合によると数十枚にわたる戸籍、また過去の戸籍にかんしては筆書き、手書き、かすれて読み取れないなども有るので一苦労です。そのうえ万が一見落としがあって、不適当な相続人に手続きをさせてpしまうことで大きなリスクをしょいかねません。以前はこの作業を手続き窓口におこなっていました。 それがこの制度を利用した書類を使うとたった1枚のコピーで事が済んでしまうのです。
使用できる手続としては 1 不動産の相続登記 2 金融機関の相続手続 3 保険の手続き 4 自動車の手続き 5 未支給年金の請求 など 使用できる手続はどんどん増えてきていますし、手続きされる側もその取得を推奨しています。なぜなら戸籍の束を出されるより圧倒的に”楽”だからです。
金融機関のお手続の説明をした関連で法定相続情報証明制度のご説明も少し詳しくさせていただきたいと思います。 これは金融手続きだけではなく、相続発生時にはぜひ利用したい制度だと思います。 これは平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用するためにスタートしました。簡単にいうと何枚もある戸籍謄本の束の中の相続に関する情報を1枚のシートに集約したものという「画期的!」なシロモノです。
金融機関お手続についてお話してきましたが、基本的にはご自身で出来るお手続ではあります。ただ金融機関ごとに少しくせがあったり、手続き方法が以前と変わったりすることがあります。郵送で行うところも増えたので便利になったところはありますが、最近になって厳しきなった点もいくつかあります。 それは金融機関側がリスクを負わないように、本人確認や相続人特定の部分などはより厳密になっている点です。郵送での手続きが増えた部分 窓口での対応してくれる担当者の精通度合いも薄くなっているような気が個人的にはします。一長一短ですね。 ご自身の時間と手間 相続で受けられる遺産の多少に応じて、専門家への依頼も検討いただければ…
ゆうちょ銀行もだいたい2カ月程度はかかります。 受取人のゆうちょ銀行口座があったほうが便利です。他銀行への振込はしてくれませんので、預金払戻証書を受け取って現金で受け取るという事になります。 銀行もゆうちょ銀行もそうですが、スムーズにいってもこれぐらいの日数はかかります。 複数の口座があったり、こまごまと書類の手引きを読んだりするのはイヤだ、残された財産もそこそこあるという場合は相続手続の専門家に任せるのも手です。費用は掛かりますが、なにもしなくても口座にお金が振り込まれてきます。
ゆうちょ銀行をお使いの方もおおいと思います。高齢の方、地方の方にとってゆうちょ銀行は馴染みの深い金融機関です。 ゆうちょ銀行の手続きですが、基本的には窓口です。ゆうちょ銀行の流れとしては、 ①窓口で相続手続書類一式を受け取る ②書類を窓口に提出(戸籍、相続確認表などなど) この時にゆうちょにある口座は調べてもらえます。 ③貯金事務センターから「相続に関するご案内」が届く ④必要書類をまとめて窓口で確認してもらう。 ⑤貯金事務センターから「相続手続完了のお知らせ」が届く
死亡連絡→1週間→1回目書類発送→2週間→2回目書類発送→2週間といった感じですかね。先の戸籍の収集、法定相続情報一覧図取得などの期間をあわせると2カ月くらいはかかります。スムーズいってこの期間です。複数金融機関がある場合は、できるだけ同時進行できるところはそうしていきましょう。 また遺産分割協議をしないといけない、相続税が発生する見込みであるといった場合は残高証明や経過利息なども必要になってきますのでこの銀行手続きの際におこなっておきましょう。
電話 もしくはオンラインで、亡くなった方のご連絡をすると口座は凍結され、書類が送られてきます。 1回目で戸籍関連の書類と手続き申請を送ります。この内容をみて金融機関側は相続が発生したことを確認し、書類の原本が返送されてきます。そして2回目の書類が送られてきます。 2回目の書類には、相続人が了承したという書類などの返送と解約したとの振込先の提出を求められます。
戸籍の取得、法定相続情報一覧図の取得などが済みましたら、銀行手続きを進めていきます。各銀行によっても違うところがありますし、郵便局は少し独特です。 ここ最近でもいろいろ手続き上の変更がありますが、今は郵送でのやり取りがメインになってきているようです。少し前までは事前予約をして銀行窓口に行くという感じだったんですが、直近では2回の郵送手続きで済みました。
金融機関窓口でもこの一覧図の取得を進めてはいますが、申請に2週間程度かかり、法務局へ郵送や直接窓口へとなるので億劫になる方も多いようです。士業のなかにも実際利用されていない方も多いようです。 ただこれを行うことで、相続人確定のための2重チェックにもなりますし、金融機関の担当者の労力は大幅に削減されますので手続き上の時間短縮にもなります。
もし出生から死亡までの戸籍に漏れがあれば、指摘があり取ってきてくださいと言われますし、記載に不備があれば突っ返されます。しかしたくさんの戸籍の束が1枚の一覧図に集約されるというのは魅力的です。この制度の画期的なところは、以前なら戸籍の束を持ち込まれた金融機関や各種窓口で毎回 戸籍をめくってそれぞれが相続人特定をしないといけなかったのが、法務局のお墨付きの1枚で簡単明白に把握できるからです。
相続人特定におススメしたいのが、法務局で行ってくれる法定相続情報一覧図の作成 認証です。私も原則使っています。 これは法務局に相続人に関わる戸籍や住民票を提出し、相続人を確定してもらうという方法です。ただし誤解を招きやすいところは、この書類を提出すれば法務局が法定相続情報一覧図を作成してくれるのではなく、この図も申請者が作成し、戸籍等と法務局の担当者が照らし合わせて認証印を押してくれるというものです。
銀行側としても他の相続人が納得していない状態で、特定の相続人に亡くなられた方の預金を渡してしまい揉めることないように(自分たちに非が来ないように)、より慎重に手続きを行います。なので銀行側としては相続人の確認と了承に重きを置きます。 だいたいどの銀行でも亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍の提出が求められます。これは亡くなられた方の相続人は誰なのかを正確に把握するためです。いま身近にいる親族以外にも前婚の子供や認知、養子など疎遠にはなっているけども相続権のある人が存在する可能性があるからです。
遺言書があり、遺言執行者がいる場合も比較的手続きはスムーズです。遺留分等の問題はあるとしても、銀行手続きにおいては遺言執行者がその権利義務のもと進めることが可能です。 問題は相続人がたくさんいたり、疎遠、仲の悪い親族がいる場合です。銀行解約手続きなどをするためには、遺産分割協議が必要であったり相続人全員の実印、印鑑登録証明書が必要だったりするからです。
多くの方にとって相続手続をするとなった時に行いたいのはまず金融機関の手続きですよね。亡くなられた方の口座はもしかすると既に凍結さえているかもしれません。そうなった場合 しっかりと手続きを踏まないと残された家族の方はいろいろ支払のある中で困ることも出てきます。 相続人が一人だけという場合は比較的手続きが簡略化できます。亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍とご自身の戸籍、住民票、印鑑登録証明書など集めれば単独で手続きを進めていくことが可能です。
遺言書はいるのかいらないのか? 何のために遺言書をかくのか?という事をしっかり持つことが必要だと思います。先に述べたような遺言書をつくる意味がある方を除いて、なぜ作りたいのか?という事です。遺言書をつくることで、新たな争いが生まれることも有ります。 遺言書の有効性を争う裁判、遺留分侵害額をめぐる争い、遺言書が亡くなられてからの親族間の確執など。もし遺言書を作りたいと希望される方はそういうリスクを踏まえた内容を考えるべきだと思います。できれば遺言や相続に精通し、しっかりと話を聞いてくれる専門家に相談するということも必要かもしれません。(ただ遺言書を作る専門家ではありません。) つくって良かったと…
使用頻度は、該当者が限られるため少ないですが、遺言書で未成年後見人を指定することもできます。 未成年に親権者がいない場合、後見人が家庭裁判所で選任されることになりますが、遺言では、親権者である遺言者が未成年後見者を指定することができます。つまり親権者としても自分自身が後を任せられる後見人を選べるという事です。
こういった場合は、合意の内容を遺言公正証書でしっかりまとめ、親族内で内容を共有しておく必要があります。なぜならこういった合意がいざ相続となったとたん反故にされたり、合意の時にはいなかった息子の嫁、娘の夫が口をはさみ紛争になるという事が往々にあるからです。 もつれたあげく調停、裁判となり法定相続分での遺産分割をせざるを得なくなります。そうなると当初思い描いていた将来図を大幅に変更しないといけなくなります。
比較的親族間で相続に関して意思疎通できている家族では生前に相続の内容が定まっている場合があります。親族内に障害を持つ子供がいて、財産はその子に厚く配分し、親亡きあとは兄弟などでサポートするといった了解がえられている場合。 また遺言者が個人事業主で持っている財産を親族で法定相続分で分けたりすると事業継続が難しくなるため、事業承継者に財産を集中させることを親族内で了解している場合など。
遺言書を作るにあたって注意すべきポイントは、目的財産を明確にしておく事と全財産を漏れなく特定の相続人に帰属させておくことです。そうでないと遺産分割協議の必要が出てきます。 また相続人への割り振りですが、各相続人に対して遺留分を侵害しないように配慮しておくのも必要です。以前は遺留分侵害額請求期限切れを目論むかたもいたようですが、今は遺言執行者の責務として全相続人にたいして、遺言内容などを通知する義務が課せられています。
遺産分割協議をさせたくない場合は遺言書は有用です。 そういった場合とは、相続人の中が非常に悪い、行方不明の相続人がいる、認知症や障害をもった相続人がいるといった場合です。遺産分割協議とは、遺言書が無いときに基本行わなければならず、相続人全員を集めて財産をどう分けるかという話し合いをしなければなりません。なのでこの遺産分割協議は上記のような場合は、開催が難しかったり、長期に渡ったりすることがあります。
法定相続人にたいして相続させない、相続廃除を遺言書に記載することも可能です。しかしこれは気に食わないからといった程度で成立する話ではなく、遺言者に対して虐待や重大な侮辱、本人に著しい非行があった場合、遺言執行者によって家庭裁判所に申し立てをして認めてもらうという手続きが必要です。当のご本人が亡くなっている状態で立証するため、遺言執行者にはその根拠となる証拠などをしっかり集めて残しておくという事が必要です。 またこの廃除が決定したとしてもその者に子がいる場合は、その権利が代襲相続しますので注意が必要です。
遺言書の効力があるものに認知というのも有ります。認知というのは婚姻外で出来た子供を自分の子供であると法律上認めることになります。 もちろん遺言書でなくても生前に認知することも可能ですが、その場合は戸籍にもしっかりそのことが記載されますので、戸籍を請求した時に家族などに知られてしまうという事があります。そういった形での判明は家族内揉めること必至です。それを回避し最後のチャンスで認知をというのが、遺言での認知です。そのタイミングで新たな相続人としてカウントされますので、家族の衝撃は半端ありません。 その揉め事の現場に自分がいないだけという少し無責任な気もします。
それに対し包括遺贈の場合は、相続人と遺産分割協議をする必要が出てきます。状況的にはもらえるはずだった財産が減る相続人を相手にそのような協議をするという事はなかなかに大変です。なのでできれば包括遺贈は避けたほうが無難です。 またどちらにしても遺留分の問題はかかってきますので、できれば遺留分侵害額請求が発生しないように配慮しておくということも必要です。
相続人以外で財産を渡したい場合、遺言で遺贈という形を取ります。この時に少し注意をしないといけないのが、包括遺贈と特定遺贈があります。包括遺贈は、財産の何割をその方へ遺贈するといったもので、特定遺贈は財産のうち この不動産は誰それへとか財産のうち300万円は誰それへといった感じで特定して渡すものです。 特定遺贈の場合、遺言執行者がいればその財産をもらう相続人以外の人に相続人の協力なしに渡すことが可能です。
【事実婚 同性婚】 実際にはパートナーとして仲睦まじく生活していても民法で定められた相続権をもつのは婚姻関係にある配偶者と決められています。事実婚や同性婚の場合はそれが認められていません。 多様性の時代と言われている現在 今後 法律の改正などで認められる可能性は十分にありますが現状は難しい状況です。こういった場合は、遺言書で双方遺贈の形で意思表示しておきましょう。遺言書にはこういった使い方も有ります。
【お二人様】 夫婦に子供がいない場合は、お互いへ財産を相続させると書いておきましょう。今結構よくあるケースです。たとえ遺留分が前妻の子どもにあったとしても本来の金額の半分に圧縮できます。 またこれを怠り亡くなった方に兄弟姉妹がいた場合財産の4分の1を後から請求されるなんてことも有り得ます。
遺言書を積極的に考えてもいい人、そういった状況に有る方もいらっしゃいます。【おひとり様】 相続人がそもそもいないおひとり様は死後事務委任契約書とセットで遺言書を残しておくという方もいらっしゃいます。死後の事務手続きをお願いし最終精算をすると多少にかかわらず残金が生まれます。そのもって行き先を寄付なのか誰かへの遺贈なのかわかりませんが決めておくと後の手続きが簡単になります。 遺言書も無ければ国庫へ帰属となりますが、手続きは複雑で時間がかかります。
このような揉め事になるぐらいなら、遺言書を残さずにめいっぱい残りの財産を消費して、もし残れば好きに分けてくれぐらいのスタンスで生きるのも手かもしれません。 逆に渡す相続人のいない方は遺言書を作って、どこか団体などに寄付してしまうということも可能です。 なんにしろ遺言書はあくまで手段ですので、必要に応じてうまく使っていきましょう。
ただいったんこういった書かされ遺言が完成してしまうと時間はかかったとしても遺言は有効なものとして処理されてしまう傾向にあります。これは過去の判例でも示されていますが、「遺言有効解釈の原則」と言われています。遺言は遺言者の最終的な意思の表明であるから、できるだけ有効と解釈しようという原則です。 こうなると不利益を受けた相続人は、利益を受ける相続人、そして遺言者を恨んでいくという構図が将来にわたって続いていくことになります。
自分で遺言書を書いてもらう場合、第三者を交えた公正証書で作ってもらう場合がありますが、この場合だと公正な遺言書であるとの担保をえるために後者の公正証書作成を選択することが多いです。 しかしこういったご本人の意思を無視した遺言書は必ず後で紛争になりますし、裁判上にもつれ込むと2年3年以上と決着がつかず親族間の溝も深くなってしまいます。まだ相続人間で遺産分割協議をして喧々諤々話し合いをした方が、結果的に短期決着したというケースもあります。
こういった背景としては、同居し介護をしてもらってる初期の認知症の親とその息子、また他にも相続人となるべく兄弟が複数いたりして、親が生存のうちに自分に有利な遺産相続をしておきたいという腹積もりがあったりします。 親としても負い目がありますし、ともに生活している以上なかなか嫌だといえない状況があります。その息子としては、親をほったらかしにしている兄弟よりは多く遺産をもらう権利がある、しかしこのまま親が亡くなって遺産分割となれば他の兄弟が自分の取り分を主張してくるかもしれない、という思いがあります。
遺言書作成を生業としていますが、必要ない、作るべきではない方もいらっしゃいます。 遺言書がないからといって相続手続ができないわけではもちろんないですし、そのほうが円満に済むことだってあります。そのあたり遺言書を書こうというあなたに向けてお話をしていきたいと思います。 前提として遺言は本人の明確な意思で作成されるものです。とはいえ年おいた親が子供のうちのひとりから強く進められて遺言書をつくってしまうなんてことも結構多いのです。
自筆証書遺言は簡単に作ることは可能です。しかし法的に有効な文書であることも確かですので、内容に関しては十分検討の上作成をお願いしたいと思います。 地域では専門家による無料相談会などもいろいろありますし、相談してみて参考にしてみてもよいかと思います。人によれば遺言書など必要ない方もいると思いますし、逆に作っておくことで後々の煩わしさを回避できることも有ります。ぜひ有効に使っていただければと思います。
その他のメリットとしては、遺言者が亡くなった時に通知制度があったりと公正証書遺言にもなかったとう驚きのサービスがあったりもします。法務局自体も遺言書の作成を推進していますので、それにのっかるのもアリかなと思います。 自筆証書遺言のデメリット部分が大きく改善された制度といえると思います。
ちょっと順番が前後しますが、検認について。これは自筆証書遺言が発見されたときは、家庭裁判所で確認をしてもらうことが必要で、民法で定められた手続きになります。遺言を保管している人がこの手続きを怠ったり勝手に開封したりすると過料が科されたりするの注意が必要です。 検認を行なうためには必要な戸籍を集めたり、該当する相続人に声をかけたりという手間が発生します。家庭裁判所に申請をあげてから1カ月程度はお時間もかかります。
遺言書保管制度については少し手間がかかりますが、いろいろメリットも大きいので利用を検討されてみるのも良いかと思います。 当然ですが保管面がしっかりしていること。法務局で現物とともにデータで保管してくれるので滅失改ざんの可能性が無いこと。 自筆証書遺言の場合、検認というのが必ず必要になりますが、保管制度を利用すると必要ではなくなります。
遺言書保管制度については少し手間がかかりますが、いろいろメリットも大きいので利用を検討されてみるのも良いかと思います。 当然ですが保管面がしっかりしていること。法務局で現物とともにデータで保管してくれるので滅失改ざんの可能性が無いこと。 自筆証書遺言の場合、検認というのが必ず必要になりますが、保管制度を利用すると必要ではなくなります。
自筆証書保管制度は低料金で保管してくれますし、相続人への通知制度なども有りますので便利ですが、以下の制約も有りますので利用にあたっては遺言書作成前に検討ください。 ①本人が特定の法務局に行く必要がある。 ②遺言書の余白規定や必要な添付書類などがある。 ③申請書類の作成が必要。
出来上がった遺言書の保管方法ですが、まず改ざんされたりしないように封筒にいれ封をしておきましょう。そしてどこに保管するかですが、貸金庫への保管は避けておいた方が良いです。契約者がいない状態になると貸金庫の開錠が非常に難しくなるからです。 他の人に見られることを避けるためあまりにわかりにくいところに保管してしまうと遺言書が発見されず、遺産分割協議がされてしまうことも有りますので、信頼できる一部の中には遺言書の存在くらいは伝えておいた方が良いかもしれません。 今は法務局で自筆証書遺言の保管制度も有りますので利用してみるのもアリかもしれません。
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自筆証書遺言は、全文を自分で手書きするのが原則です。 日付・氏名・押印も忘れずに、ここは自筆証書遺言の絶対必要なところです。 日付けについてですが、「令和○年○月○日」と具体的に書かないと無効になることがあります。印鑑は実印でなくても構いませんが、トラブル防止のためにも普段使っている印鑑を使いましょう。とはいえ遺言者の明確な意志であるという証明のためにも実印をお勧めします。 また、財産や相続人の名前も、はっきりとわかるように書くことが大切です。
遺言にはいくつかの種類がありますが、「自筆証書遺言」は、全文を自分で書いて作成する最も身近な遺言の一つです。 手軽に作れますが、一定のルールを守らないと無効になることもあります。 例えば、日付や署名、押印が必要です。最近では法務局で保管できる制度も始まり、安全性が高まりました。このシリーズでは、自筆証書遺言の基本から作成方法、注意点までをわかりやすく解説していきます。
死後事務委任契約は、①依頼する人を決める→②任せたい内容を整理→③公正証書で契約を交わす、という流れです。 費用目安については、①まず誰に頼むかで大きく変わります。親族に頼むのか?専門家に頼むのか?です。 ②任せたい内容ですが、モレがあっても困りますので慎重に検討し受任者に伝えます。それを③で公正証書での契約書として依頼者に委任する内容を確定させます。 契約書作成費用と死後事務実務の費用が別でかかります。契約書作成費用で数万円、実務費用は内容次第ですが50万~150万といったところが目安でしょうか? 死後事務委任契約の大事なところは、委任者が亡くなった後に発効するものですので、第三者がみてもそ…
死後事務を任せる相手というのが実は難しいところです。 候補としては、信頼できる親族や知人、または専門職(行政書士・司法書士など)に依頼するのが一般的です。 身近に頼れる人がいない場合でも、専門家に依頼すれば契約内容に従って実行してもらうことが可能です。責任も実務量も重いため、報酬はそれなりにかかりますが、自分の希望通りに死後のことを進めてもらえるという安心感はお金には代えがたいものです。
「遺言」は相続や遺産分割についての指示が中心ですが、「死後事務委任契約」はお金の分配ではなく、葬儀や手続きといった“実務”を任せる契約です。 遺言だけでは誰も役所に届けてくれない、家の片付けもしてくれません。おひとり様にとっては、遺言書と死後事務委任は役割が異なるので、併用することでより安心な終活になります。
死後事務委任契約で頼める内容はさまざまです。たとえば①葬儀・納骨の手配、②役所への死亡届、③家財道具の処分や住居の明け渡し、④ペットの引き取り、⑤SNSや携帯契約の解約などです。 家族がいないと誰かがやってくれるとは限りません。逆に家族がいても「迷惑をかけたくない」と思う方には、元気なうちに準備しておくことで安心につながります。
「死後事務委任契約」とは、自分が亡くなった後の手続きを信頼できる人にお願いしておく契約です。葬儀や火葬、役所への届出、住まいの片付けなど、遺族がいない人や、家族に迷惑をかけたくない人にとって安心な仕組みです。遺言とは異なり「亡くなった後すぐ」に必要な事務手続きを対象としています。最近はおひとりさまや高齢者の間で注目されています。
許可を取らずに農地を転用すると、農地法違反として厳しい行政処分を受けます。処分としては 工事や営業の即時停止命令、原状回復命令などです。 したがわない場合、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金(法人は一億円以下)が科されることになります。 結果的に 登記も認められず、金融機関の融資もとめられるということになります。さらに周辺農家からの損害賠償請求や地域イメージの悪化といった悪影響も出てきます。事前許可の手間より、無許可の代償の方がずっと高いといえます。
転用許可を得るために抑えるべきポイントは、①立地 ②必要性 ③周辺農地への影響、などです。 市街地に近く農業振興上支障が少ない場所か、農業後継者がいないなど合理的な理由があるか、排水・騒音で隣接農家に迷惑をかけない設計かなど いろいろ要素が必要です。これらを図面や写真で具体的に示すというのも許可にむけて効果的です。さらに農地の区画整理や代替農地の確保策を提案できれば、許可取得の可能性はぐっと高まります。地域説明会を開き、住民合意を得る姿勢も評価されます。
農地転用の許可が必要なのは、農地を農業以外に利用したり、農地以外の者に売却・貸借する場合です。 たとえば畑に太陽光パネルを設置する、田んぼを宅地に造成する、農家でない人に貸し駐車場として使わせるといった場合、いずれも許可が必要になります。 特に市街化調整区域内では厳格に審査され、不許可も珍しくありません。許可を得ずに着工すれば、工事の停止命令や現状復帰命令 罰金などが科されることもあります。申請前に事業計画を整理し、県の農業振興課とも早めに協議するとスムーズです。
農地転用とは、農地を住宅や駐車場、店舗など農業以外の用途に変えることです。日本の農地は食料安全保障を考えるにとても大切です。 勝手に転用すると農地が減り、地域の農業基盤が崩れる恐れがあります。そのため農地法では、市町村や都道府県の許可を得ることを義務づけ、転用の必要性や周辺環境への影響を慎重に審査します。 許可なく行えば原状回復命令や罰則の対象になるので注意が必要です。まずは農地の所在する市町村農業委員会に相談しましょう。
農地法とは、農地を守るための法律です。簡単に言えば、「勝手に農地を家や駐車場に変えたり、売買したりできませんよ」という決まりごとです。 実際のところ 日本の農地は年々減っており、食料自給にも関わる大切な問題です。農地を他の用途に使いたいときは、きちんと許可を取る必要があります。許可なしで使うと、法律違反になります。相続や売買の場面でも、農地法のチェックは欠かせません。 「農地=自由に使えない土地」との理解で大丈夫かと思います。
④共有する 作成した尊厳死宣言は、家族やかかりつけ医に渡すか、保管場所を知らせておきましょう。特に家族にはその文面だけでは表現できない想いを伝えておきましょう。⑤定期的に見直す 人生観や健康状態が変わったときは、内容を更新しましょう。尊厳死宣言も“生きた文書”です。 終末期をどう迎えるかは、人それぞれの価値観に基づく、深く個人的な選択です。だからこそ、迷いながらでも“今の気持ち”に向き合い、自分なりの形で記しておくことが大切です。それが、あなたとあなたの大切な人を守る力になります。
【尊厳死宣言 5つの行動ステップ】①自分の考えを整理する 延命治療に対する希望、苦痛緩和の希望、家族への想いなどを紙に書き出してみましょう。②信頼できる人と話す 家族やパートナー、医師などと、自分の考えを率直に話す機会を持ちましょう。いろいろな人の意見が参考になると思います。③書面に残す 自筆で作成するか、行政書士などの専門家に相談し、公正証書での作成も検討しましょう。自分の意思をできる限り正確に具体的にその宣言書に記載する必要があります。
最期の時に「こうしてほしかった」と後悔しないために、そして家族に「どうすればよかったのか」と迷わせないために、尊厳死宣言は大きな意味を持ちます。 人は皆、いつかは必ず旅立ちます。そのときの「自分らしい選択」をあらかじめ言葉にしておくことは、生きている今だからこそできる、未来への備えといえるかもしれません。
ただ現実としては、尊厳死宣言書があっても、医療機関によっては対応が異なる場合があります。 特に救急医療の現場では、書面の存在が確認できないまま延命処置が始まることもありえます。なのであらかじめかかりつけ医に伝えておく、宣言書を携帯する、家族が内容を理解しておくといった対策が必要です。また、リビングウィルを積極的に受け付けている病院を探しておくというのもアリかもしれません。
かつては「死について語るのは縁起が悪い」と話題にするのも考えるのも忌み嫌われていた時代もありました。しかし最近では少子高齢化や医療の高度化を背景に、「最期の迎え方」を主体的に考える人が増えています。 「人生会議」や「終活」が社会に広まり、尊厳死も選択肢の一つとして関心を集めるようになりました。今や“死はタブー”ではなく、“準備するもの”になりつつあります。
誤解されやすいところですが、尊厳死宣言は「死を選ぶ」ものではなく、「最期どう生きるか」を決める行為です。命の終わりを“自分らしく”迎えるための準備とも言えるでしょう。 「まだ早い」と思っても、元気なうちにこそ、意思を言葉にすることが大切です。これは自分のためだけでなく、家族への思いやりにもなります。なぜなら本人が意思決定も難しくなった状態で重大な選択を迫られるのが、家族であったりするからです。
遺言や相続を専門としている行政書士は、尊厳死宣言の内容整理や文案作成、公証人との調整などを支援できます。 高齢の方や家族との意思疎通に不安がある方にも、第三者のサポートは心強いものです。また、尊厳死に加えて任意後見契約や死後事務委任契約、遺言書の作成も併せて進められると、将来の備えとしてさらに安心です。
公正証書作成の流れですが、まず、文案を作成することになります。公証役場で公証人に直接 相談するという方法もありますし、事前に行政書士や専門家に相談するということも出来ます。 できるだけご自身の事情、ご希望などに沿った形で文案を作成したいといった場合は、専門家へのご相談をお勧めします。こういったことを専門としていない士業を選んでしまうと雛形を当てはめるだけのいい加減なものになってしまうので注意が必要です。 次に、公証人との事前打ち合わせを経て、公証役場での作成日を決めます。当日は本人確認と意思の確認が行われ、署名・押印ということになります。書類は本人と公証役場に保管され、必要に応じて取り出せます…
後見人には、法定後見と任意後見というものがあります。その違いの大きなポイントとしては、法定後見は判断能力が劣ってきた場合に申出に基づき家庭裁判所で後見人が選任され後見実務が開始されます。 それに対して任意後見は、判断能力・意思能力がしっかりしている状態で特定の人と契約を結び、後見契約を事前に結んでおくということです。
後見や後見人という言葉を聞いたことがある方もいるかと思います。イメージ的には、意思能力や判断能力が無くなった方の行為を代理したり、同意・取り消ししたりして、後ろから支える人 そんなイメージでしょうか? 相続の話では、遺産分割協議をするときに、相続人の一人が認知症であれば分割協議ができない、終活においては認知症になった不動産所有者はその売買を行うことができない、そういった際に後見人を設定し代理してもらうという役割を担います。
いづれにしても業者に依頼するとなるとかなりの出費になってしまいます。また分量を減らすことができればその出費も抑えることができます。 できれば親が元気なうちに取り組み始めることがベストです。「生前整理普及協会」という団体もあり、生前整理を積極的に進めています。いろいろ書籍も有りますので参考にされてみてはいかがでしょうか? 実家に残る自分のものの処分からスタートしてみてもいいかもしれません。すっきりした様子をみた親がのってくるということも考えられます。思い出のものというのは誰もが処分に困るものですが、使わない包装紙や箱、粗品でもらったタオルなどは手を付けやすいと思います。 ぜひ思い切って親子で取り…
ではその業者探しですが、相見積もりで数社を検討するというのは必須です。ただしネット上では怪しい業者や巧妙に安く見積もりを見せる業者もいるので注意が必要です。 できれが市の広報で案内しているような業者やケアマネージャー、地域包括の担当などから情報を得るというのも有用です。直接聞く口コミがとても参考になります。 間違っても飛び込み営業や電話セールスなどで即決しないようにご注意ください。
先に少しお話した業者への依頼 いったいいくらぐらいかかるのだろうと気になる方もいるかもしれません。 あくまでも相場感ですが、 1DKで5万~15万 4DKで25万~60万 業者間によってもかなりの開きがあります。 あと処分する物の量や建物の状況(部屋の回数、エレベーターの有無)買取できるものの有無)などによっても変わってきます。 なかなか馬鹿にできない金額ですね。
お片付け 理由としては ◎上から物が落ちてきたり、躓いたりすると危険だから。 ◎最近地震も多いよねー。 ◎必要な書類や大事なものが無くなると困るから整理しとこうよ といった感じですね。 話すきっかけとしては、足が痛くて歩きにくくなっているとか、周りの人で家の中でケガをした人いるなんて話をした時がいいかもしれません。
では相続人 息子や娘が片付けてもらいたいと思ったときにはどのようにすればよいでしょうか?ここで注意が必要なのは、本人がするの時に、勝手に実家の物を処分するという事はNGです。たとえ認知症などの症状が出ていたとしても、それが原因で不信感が踏まれ関係性がこじれることにもなりかねません。 変に考えすぎずに片付けをお願いしてみるということが一番の近道だと思います。ただしその時 命令や指示のような態度ではなく、あくまでもお願いであり、これこれこういった理由があるからお願いしたい、また協力するので一緒にやろうねという姿勢が大切です。
できればその家の所有者が、時間を掛けて少しづつでも片づけをされて断捨離を完成されていれば、残された方たちの負担は大幅に軽減されることになります。 高齢になるとどうしても片付けることに対して億劫になったり、通常のごみ捨ても難しくなったりします。また認知症の周辺症状のひとつとしていろいろなものを収拾するというものも有りますので、そうなると家の中はもので溢れます。ゴミ屋敷などと言われることもありますが、ご本人にとってはゴミではなく大切なものですので、周りの人が勝手に処分するという事は難しくなります。
亡くなられた方の家の処分これも大きな問題です。そしてその家の中にあるものの処分 これも大変です。目をつぶってエイヤッと業者に頼むということも出来ますが、1万2万で出来る話でもありません。広さやその分量によって大きく変わります。 仲の良いご家族で会った場合、写真や趣味のものなどは想いいれもありそう簡単にポイポイ捨てられないなんてことにもなりかねません。 また相続人が遠くに住んでいる場合などは、頻繁に訪れることも出来ないので最終的には途方に暮れて諦めてしまうなんてこともあります。
【補足】 義実家の相続にどこまで関わっていいのか? 実際に義理の親をずっと介護してきた、またどうしても一言いいたいことがあるなんて義理の妻や夫の方もいるかもしれません。 しかしそういった介入は得てして揉め事の原因となってしまうことも多いです。相続は法定相続人がメインとなりますので、極力 介入は控えて 相続人どうしの話し合いに任せた方がよいかと思います。
以上事前に話会っておいた方が良い項目を挙げてきましたが、重要なことはみんなで問題を共有するということです。盆正月にみんなで集まるということも最近はなくなってきていると思います。遠方 海外に居住されている方もいらっしゃるかもしれません。 しかし話し合える間柄である関係性があるということは実は貴重なことですので、一歩 相続についての話し合いを進めていただきたいと思います。
◎相続税についても考慮する。財産内容リストを確認して相続税がかかるのかどうか確認してみましょう。税制についてはいろいろ専門的な控除などもあり複雑ですが、まずは基礎控除の範囲内かどうかということだけでも十分かと思います。3000万円+法定相続人の数×600万まではかかりません。 もしかかるようであり、財産の大半が金銭に換えにくい不動産などであった場合は相続税対策を考える必要が出てきます。原則現金での一括納付、亡くなってから10カ月以内という縛りがあるからです。
◎遺言書の作成いろいろな情報をもとに話し合った内容を参考に遺言書の作成も検討しましょう。遺言書に定められる遺言事項には、法的な拘束力もあり遺産分割協議に優先するという強い効果もありますので、争族を防ぐために有効な場合があります。 ただし 相続人の事情や想いを無視した極端な内容にしてしまうと、後々争いの火種になったり、相続人全員で拒否されることも有り得ますので注意が必要です。
今後に向けての対策として各種手法を検討しましょう。 ◎成年後見制度 ◎家族信託 ご本人の認知症対策として、資産運用や資産管理の対策として有用です。ただしご家族との関係や資産内容によって向き不向きがありますので、よく仕組みを理解したうえで御健闘いただきたいと思います。 家族信託はまだまだ馴染みのない制度かもしれませんが、自分の老後の生活や介護費用などのために、資産の管理活用を家族にまかせるものです。
つぎに処分にこまる遺産です。これもいろいろあります。先ほどの不動産でいうと資産価値のないもの、老朽化した建物、遠隔地にある土地、田畑、山、森林などなど。 相続人が農業を引き継がない場合その田畑などの相続はさらに手続きが複雑になります。 あと趣味の品、思い出の品なども違う意味で処分に困るものでもあります。これは自分の意思をしっかりつたえて、引き取りてなど処分の方法を明確にしておきましょう。
次におこなうのがこれら情報をもとにした相談です。先ほども申しましたができるだけ全員がそろうように調整をしましょう。 ◎分けられない遺産、処分にこまる遺産について話し合う 事前に問題点を洗い出すことで検討する時間がうまれよりよい解決策がうまれる可能性が高まります。 分けられないというか分けにくい財産としては不動産があります。すべてを売ってしまってお金にかえ分配するということでしたら問題はありません。しかし実際のところは、相続人の誰かが共住していたり、先祖からの土地家屋 田畑 山など手放したくはない、しかしそれぞれの不動産価値も大きく違うとなってくれば非常に分割が難しくなります。相続人それぞれの事…
では事前にやっておいた方がいいことをピックアップしていきたいと思います。なんにしろ相続に関する情報の収集からスタートです。 ◎法定相続人や法定相続分の確認する。 ◎財産内容の確認 リストの制作 ◎相続に関する制度、使える仕組み(遺言 家族信託)、税などについて調べておく。 まず第一段階でここです。そしてこの情報は家族全員で共有・把握しておくというのが肝心です。これを一部の人を除外して共有とかになってしまうと後々の争族の入り口に立ってしまったことになってしまいます。
一般的な家庭で相続対策なんて必要?そんな大げさな!なんて思われる方も多いかもしれません。そんな財産もないし、うちは子供たちに年一回あつまって食事会もしているそんな家族なんで揉めることもないよ、といったことを聞くことも有ります。 実際のところ家庭裁判所に持ち込まれた相続争いの件数を見てみると遺産額が1000万以下の家庭で約3割を占めています。 それまで特に諍いのなかった家族が遺産分割をきっかけとして口も利かなくなるような関係になることも意外と多いです。そうならないように事前の準備を始めておいて損はありません。
介護施設で気になるのはそのサービス内容とともに「費用」ではないでしょうか? 費用の明細としては、 ●介護費用●食費●居住費(家賃)●管理費(民間老人ホーム)●生活費 といった感じでしょうか。 入居の際の一時金が発生する施設も有ります。上記の月額発生する費用とともに検討する必要があります。 現在高齢の方は比較的年金が高額な方も多いですが、民間の有料老人ホームなどでは年金だけで賄うのは難しいと思われます。ある程度の貯蓄、子供からの援助なども必要かもわかりません。
あと民間で増えてきているのは、サービス付き高齢者向け住宅というものです。略してサ高住なんて呼んだりします。 これはバリアフリーが完備された独立した住まいという事で、外出の付き添いや食事の提供などはオプションとなります。 また介護サービスなども受けることができますが、その場合は外部の事業者と別途契約となります。基本的には専属のスタッフは存在しますので安否確認は可能です。