最高裁が憲法53条に関して初判断。個別の野党議員の臨時国会召集権は否定。しかし野党から臨時国会の召集を求められた場合に内閣が臨時国会を召集する法的義務は認めた。これは野党ではなく政府与党の「敗訴」だ。
これからもぜひ一日一回、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!!!にほんブログ村社会・経済ニュースランキングAmazon社会・政治・法律AmazonKindleベストセラー安倍内閣に対して憲法53条に基づいて野党が臨時国会の召集を求めたのに、2017年当時の安倍晋三内閣が約3カ月間応じなかったのは憲法違反だとして、野党議員らが国に賠償などを求めた③件の訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(長嶺安政裁判長)は2023年9月12日、議員側の上告を棄却する判決を言い渡しました。これで違憲かどうかは判断せずに請求を退けた一、二審判決が確定しました。この53条をめぐる訴訟で最高裁が判断を示したのは初めてで、この多数意見は裁判官5人のうち4人の多数意見によるものですが、マスコミが「野党敗訴」などと見出しを打った...最高裁が憲法53条に関して初判断。個別の野党議員の臨時国会召集権は否定。しかし野党から臨時国会の召集を求められた場合に内閣が臨時国会を召集する法的義務は認めた。これは野党ではなく政府与党の「敗訴」だ。
2023/09/14 16:30