パートナーのために利用してみた法務省「遺言書保管制度」
同性パートナーに遺産を残す方法は、2つあります。 ・遺言書を書いて自宅で保管⇒自筆遺言 ・遺言書を公正証書として公文書にしてもらい役場で保管⇒公正証書遺言 (まずは遺言書を作ること!) 前者の「自筆遺言」は自宅保管以外に、貸金庫で保管する方法、司法書士など専門家に託す方法、銀行に遺言信託する方法などありますが、どれも高価で時間がかかります。 後者の「公正証書遺言」も、自筆遺言より全然信頼度が高いですが、高価で時間がかかるという意味では似てます。 財産といっても、預金くらいしかないし。。。 自筆遺言でいいかなと。 でも、自宅で保管は心配。 ということで、最近できた法務省に保管
2023/04/14 14:28