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2022/08/14

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  • 相続放棄の悲劇⑥

    そして遺産分割の内容ですが、兄弟姉妹には、4分の1の権利がありますので、1000万もっていかれることになってしまいます。今住んでいる家をそのまま維持するとしたら、生活費に充てようと思っていた預貯金の1000万がなくなることになります。 このようなことを避けるためには、遺言書できっちり母(配偶者)への相続を示しておくか、母、子で遺産分割協議をおこなっておくべきだったということになります。 一つ選択を間違えるだけで、後々大きな後悔を生んでしまうこともありますので、十分にご注意ください。

  • 相続放棄の悲劇⑤

    本来は、母、息子だけが法定相続人だったものが、息子が相続放棄することで、 母(配偶者) 相続割合4分の3 父親の兄弟姉妹 相続割合4分の1 A(仲の悪かった叔父 65歳) B(長女 60歳) C1、C2、C3(亡くなったCの子供 甥姪) D1、D2、D3(亡くなったDの子供 甥姪)と一気に9人の相続人で遺産分割協議をしないといけないことになります。人が増えれば増えるほど、またややこしい人が一人いるだけでも協議は複雑になります。みんなが集まる日時の調整だけでも一苦労です。

  • 相続放棄の悲劇④

    相続放棄をしてしばらくたったある日、父親の兄弟のうち仲の悪かった一人が、遺産をよこせとやってきます。驚いた息子が調べてみると以下のことが判明します。 息子が相続放棄をしたために、相続の優先順位が変わり、父親の兄弟が法定相続人となってしまったのです。そして父親には5人の兄弟がおり、内二人はすでに亡くなっています。そしてその二人には、それぞれ 3人の子供がいたのです。

  • 相続放棄の悲劇③

    そしてここからが今回のテーマの本題になります。 うかつに行ってしまうと思いもよらない落とし穴にはまってしまう相続放棄のお話です。 ある三人家族がいました。父70歳母65歳 子45歳の仲のよい家族です。父が今回お亡くなりになりました。 ◎遺言書はありません。 ◎相続財産は、不動産(家・土地)3000万、預貯金は1000万。 ◎借金はおそらくありません。 ◎祖父 祖母はいません 息子は少し法律に詳しい方でした。今後の母親の生活を考えれば、遺産はすべて母親に相続してもらったほうが良い。もし母親が亡くなった時には自分の相続分となるんだし。だから今回の自分の法定相続分は相続放棄というものをしておこう。と…

  • 相続放棄の悲劇②

    この相続放棄は、自分が相続人であると知った時から3カ月以内に手続きをしなければなりません。(原則ですが) 手続き自体は難しくないので、少し調べて、家庭裁判所なんかで聞けば比較的簡単に行えます。ただしこの申し出はいったん出してしまうと撤回ができません。なので慎重にする必要があります。プラスの財産、マイナスの財産すべて受け取れません。また少しでも何かを相続してしまうと、単純承認と見なされ、相続放棄はできなくなります。 借金取りの督促状なんかも、葬儀が終わって4カ月ぐらいたってからぼちぼち来はじめるのをみると、この相続放棄が出せるタイミングが終了するのを待ち構えているような気がします。

  • 相続放棄の悲劇①

    相続放棄というものがあることについては、ご存じの方もいらっしゃると思います。亡くなった方と付き合いがなかったり、折り合いが悪かったりして遺産を受け取りたくない、または その方に借金がどれだけあるかわからない、といった場合、相続放棄という手続きをすれば、初めから相続人でなかったという扱いになり、相続人という立場から外れることになります。 これは非常に強い力を持ちますので、もし故人の債権者(借金取り)が、親の借金を払ってくれときてもこの証明書(相続放棄受理証明書)を示せばピタリと止まります。

  • 死後事務委任契約の内容 ⑫

    あと必要な解約作業としては、 ◎電気・ガス・水道などの公共サービス ◎固定電話、携帯電話、インターネット契約 新聞、クレジット契約などなど 会社勤務をされていた場合は、退職の手続きなんてゆうのもあります。 後は、行政機関の手続きになります。◎国民健康保険証、介護保険証、障害手帳などの返却◎マイナンバーカード、パスポート、印鑑登録証などの返却◎公的年金の受給停止手続◎固定資産税、住民税等の納付◎所得税の準確定申告など

  • 死後事務委任契約の内容 ⑪

    物件の引渡しのために必ず必要なのが、居宅内の遺品撤去になります。死後事務委任の場合は、遺品整理業者に荷物の量、状況などを確認してもらい、見積もりを行なったうえで、後日実作業にかかってもらいます。 通常は、遺された遺族でされることもあるかもわかりませんが、けっこう大変な作業です。貴重品や重要書類などは廃棄しないように注意が必要ですし、一人暮らしの住居でもすぐトラック満載ぐらいの量になってしまいます。

  • 死後事務委任契約の内容 ⑩

    葬儀・火葬が完了したら、いよいよ各種契約の解約などの手続きを進めていくことになります。 亡くなった方が賃貸住宅に居住していた場合は、賃貸借契約を解除し、大家さんや不動産管理会社に明け渡します。最速でもむこう1カ月間の家賃は必要になります。なのでその期間中に荷物の搬出、処分含めて進めていきましょう。 賃貸借契約に付随する火災保険や保証会社との契約などの解約もあります。

  • 死後事務委任契約の内容 ⑨

    遺言執行者にとって、相続人への通知は義務になります。死後事務委任 受任者についても必要です。 相続人特定のため、戸籍謄本を取得する際、併せて戸籍の附票も取得して住所地も確認し、遺言執行者及び受任者に就任した旨の通知書(遺言書、委任契約書の写し、財産目録を添付)を送付します。 死後事務委任契約の際、委任者に相続人には知らせないでほしいという希望を受ける場合もありますが、理由を説明しご納得をしっかり得ておきましょう。

  • 死後事務委任契約の内容 ⑧

    委任者(遺言者)の相続財産(執行費用)の払戻を受け、これを管理するための銀行口座を開設します。これは専門家に依頼せず、親族で死後事務をされる場合でも作っておいたほうが良いと思います。自分の財産と故人の財産を明確にわけ、その金銭の流れを明確にすることは後々の相続トラブルを回避するためにも重要です。 例として、「(委任者)遺言執行者(受任者名)」といった相続財産管理口座を開設できればいいのですが、最近 不正利用防止のため、銀行口座の開設が非常に難しくなっています。特に第三者名が入った口座は開設できないという金融機関が増えています。 そういった場合「(受任者名)預り口」といった名義での相続財産管理に…

  • 死後事務委任契約の内容 ⑦

    死後事務の執行、遺言執行の両方で、委任者(遺言者)の死亡を証明する資料として必要なものが、死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本です。できるだけ速やかに取りたいところですが、死亡届の提出からだいたい1週間程度で取得が可能になります。 申請書には、委任契約書又は遺言書(の写し)、受任者(遺言執行者)の身分証の写しを添付します。このタイミングに合わせて、相続人の特定をするための戸籍謄本の取得も進めていきます。

  • 死後事務委任契約の内容 ⑥

    葬儀が終わった段階で、遺骨の埋蔵・収蔵・散骨を行ないます。時期についてはいつまでということはありません。火葬完了後は、速やかにその手はずを整えていきます。 生前に永代供養墓、納骨堂などの契約をしている場合は、寺院や霊園に連絡して、手続きの申込みを行ないます。 海洋散骨などの場合は、事前に粉骨処理を施してもらい、プランに応じた対応をしてもらいます。大まかに①チャーター散骨②合同散骨③委託散骨になります。①②に関しては散骨に立ち合いをすることになります。③に関しては遺骨を預けた段階で終了となります。 死後事務委任契約では、この散骨もニーズが高いです。

  • 死後事務委任契約の内容 ⑤

    死後事務委任の受任者は、葬儀での喪主の役割を担います。葬儀社との連絡調整、参列者への対応、遺骨の収骨など。葬儀日程を決定するためには、火葬場の空き状況や休業日を確認してからとなります。民営の斎場では、慣例として友引を休業にしているケースも多くあります。 親族が喪主ではあるが、高齢であるため、この契約を結んだような場合は実務部分をできるかぎり受任者が引き受け、葬儀社とともに運営を行っていきます。受任者は、喪主に身体的な負担をかけないように最大限の配慮をしていきます。

  • 死後事務委任契約の内容 ④

    病院を出る前にやっておかないといけないことは支払いです。ただ 退院時に直ちに支払いを全て行わないといけないというわけではありませんので、状況によっては少し猶予を持ってもらうことも可能です。 後は故人から依頼された関係者に死亡通知を行なったりします。この辺りまでが死亡当日の行なう手続きの流れです。

  • 死後事務委任契約の内容 ③

    遺体の搬送を行なった後は、葬儀社との段取りの打ち合わせです。ある程度は事前に見積もりをもらっていると思いますので確認とはなりますが、それなりの時間は必要です。 少し前後しますが、病室内の私物引取りを行ないます。遺体の搬送を行なったあと、直ちに委任者の私物、貴重品をまとめて搬出します。「後日引取りに来ます」という対応を病院側は原則許してくれません。なぜなら病院側としては、すぐに次の患者さんを受け入れる体制をつくらないといけないからです。 病院に向かう際にはあらかじめ運搬手段を確保していきましょう。

  • 死後事務委任契約の内容 ②

    死亡診断書の受領と死亡届の受領を行ないます。死亡届の届出人となれるのは、同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人と定められています。 届出書の提出は、誰が代行しても大丈夫です。あと届出書には、亡くなった方の本籍を正確に記入しなければならないため、事前に戸籍謄本などを取得し、確認しておく必要があります。

  • 死後事務委任契約の内容 ①

    これまでは、死後事務委任契約に関する背景、社会的な状況、それと必要とされる対象者について述べてきました。ここからは死後事務の具体的な内容についてご説明していきます。ご自身が親族の死後事務をされる場合の参考にしていただいても良いかと思います。 現在 4人に3人は病院・診療所でお亡くなりになられているといわれています。病院から死亡・危篤の連絡が入ったら、受任者は病院に駆けつけるとともに、あらかじめ決めていた葬儀社に連絡し、遺体搬送の手配を行います。「当日中に遺体を引き取るよう」にいわれることも多いので速やかに行う必要があります。

  • 死後事務委任が必要な方 ⑥

    ◎身近な親族が高齢の場合 身近な親族が、同性代の兄弟や、おじ、おばなどの高齢者しかいない場合、「多岐に渡る死後事務の負担をかけさせられない」「必要な事務をこなすことは無理だ」といった切実な悩みを抱えています。高齢だけではなく、疫病や障害をお持ちの親族がいらっしゃる場合もあります。 実際には、今まで挙げたような要素が複数組み合わさって、死後事務委任を検討されることが多いです。

  • 死後事務委任が必要な方 ⑤

    ◎親族が遠方に住んでいる。 先のお話とは違い、親族関係は良好なのだが、その親族の居住地が遠方であるため死後の事務ができないというケースがあります。 子供はいるが、長期の海外赴任中ですぐには日本に帰ってこれない。国内であったとしても、すぐに帰れる距離ではなく、葬儀以降の各種事務ができないなど。 亡くなった方の住所でしか行えない手続きや平日 時間を費やさないといけない役所 銀行手続きなど現在仕事をされている方にとっては、非常に大きな負担となってしまいます。

  • 死後事務委任が必要な方 ④

    ◎親族と交流がない子、親、兄弟等がいるが、長らく疎遠にしている。過去にいざこざがあり絶縁状態であるというケースも多くあります。 原因は様々あるかとおもいますが、「親族は自分の後始末をしてくれないだろう」とか「親族の力は絶対借りたくない」といった強い恨みや憎しみをもったものまであります。 こういった場合、死後事務委任契約の段階で親族に了解や連絡をとることが難しいため、死後相続などが絡んだ場合、大きなトラブルになることも多いです。隙のない遺言書と併せて準備しておくことが重要です。

  • 死後事務委任が必要な方 ③

    この世帯構成とは別に、この単身者、二人暮らし世帯に係る親族関係を見ていきたいと思います。この関係が満たされていれば、死後事務委任の必要はないといってよいと思います。 ◎子供がいない 少子化の大きな流れは、止めることが出来ず現実問題として、子供がいない夫婦も増加しています。 ◎兄弟がいない 一人っ子という言葉が過去 社会現象としてもクローズアップされていましたが、ここにきてそれが相続、死後事務についても問題化され始めています。 親がまだ健在の場合は、「自分が親より先に亡くなったら、誰が親の事をみてくれるのか」という悩みも抱えることになります。

  • 死後事務委任が必要な方 ②

    二人暮らしの属性を見ていくと以下になります。・夫婦二人暮らし世帯・同性カップル世帯・親一人・子一人世帯・兄弟二人暮らし世帯どちらか一方が亡くなると、残る一方は単身者になる「おひとりさま予備軍」です。自分亡き後の残されたパートナーのことを考えておきたい、あるいは自分一人が残されたら困るという2つの悩みを持つことになります。

  • 死後事務委任が必要な方 ①

    では 死後事務委任を考えておいたほうがいい方とはどのような人でしょうか?自分が該当していないとしても、身近にそういった方がいるかいないかを頭に入れておくことは必要かもしれません。 本人の世帯構成としては、大きく分けて「単身者」と「二人暮らし世帯」の2種類に分類されます。単身者の属性を考えると・生涯未婚の人・離婚経験のある人・配偶者と死別した人 となります。 良縁に恵まれなかったり、そもそも結婚というライフスタイルを望まなかった人。この中も増えてきているように思います。 また配偶者と死別というパターンでは、高齢者の割合が高くなります。

  • 死後事務委任契約について ⑥ 背景

    こういった孤独死を何としても回避したいというかたが増えてきています。報道などでも孤独死の実態が取り上げられたりしたこともあり、「周りの方に迷惑をかけたくない」「ちゃんとした死を迎えたい」という気持ちを持つ方が、死後事務委任契約を準備されています。 この契約は、本人と受任者の間に、家族的な繋がりを疑似的に生み出します。単身者が抱えるリスクや不安を解消し、「単身者の入居拒否」や「空き家問題」といった社会問題を解決するサービスとして、今後もニーズが高まっていく契約だと思います。

  • 死後事務委任契約について ⑤ 背景

    二つ目は、遺体の腐敗による不動産の損傷という問題です。遺体の腐敗が進行してしまうと、異臭や害虫が発生したり、遺体からでた体液によって床材などの物件が損傷してしまうらしいです。 不動産オーナーにとっては、その清掃や原状回復費用が多大にかかってしまい、また借主側の心理的な影響から新たな入居者が決まりにくいという物件になってしまうという大きな損失になってしまいます。 実際このようなことから、身寄りがない単身者、特に高齢者に部屋を貸すのをためらう不動産オーナーが増えてきているといわれています。

  • 死後事務委任契約について ④ 背景

    孤独死の増加が引き起こす問題が二つあります。 一つ目は引き取り手のいない遺体・遺骨の増加です。本人の氏名などがわからず、かつ遺体の引取り手のない死者については市町村が遺体を火葬して保存、官報公告等に載せて引き取り手を待つということになります。 取扱費用(火葬、遺骨保管)については、遺留品中にある現金や有価証券で当てますが、足りない場合は市町村が立て替え、相続人がわかった段階で請求ということになります。 そもそも家族とのつながりがない単身者の場合、遺体や遺骨を引取り、費用を弁償する人がいないことが圧倒的に多く、最終的には都道府県が負担するということになります。

  • 死後事務委任契約について ③ 背景

    単身者の増加とある種因果関係が認められるのが、孤独死(孤立死)の増加です。誰にも気づかれずに死亡すること、具体的には、日常生活の中で突発的な体調変化や疫病、ケガによって自室内で死亡するような場合です。 孤独死というものは主に高齢者の問題としてとらえられていますが、現在は高齢者を対象とした見守り、安否確認の取り組みが広がってきています。そのような対策が取られていない、見落とされがちなリスクが、働き盛り世代の孤独死が増えていることです。 ある遺品整理業者によると、死亡の発見が遅れた悲惨な孤独死の現場のおよそ6割が60代以下の働き盛り世代宅だそうです。周囲だけではなく当事者自身も「まさか」とリスクを…

  • 死後事務委任契約について ② 背景

    単身者の増加には、生涯未婚率の上昇が密接に関係しています。 生涯未婚率は、1990年の統計では、男性5.57%、女性4.33%でした。2015年には男性23.37%、女性14.06%らしいです。結婚を望まない人、結婚できない人がこれだけ年々増加しているというのが、今の日本の実状といえます。 結婚に対する意識の変化、社会情勢への不安などなど要因としてはいろいろあるとは思いますが、少子化の進展から核家族化、そこから未婚化が進み、おひとりさまの世の中へと進んでいるのは間違いないようです

  • 死後事務委任契約について ①

    まずは小難しくその定義から委任者(本人)が(一般的に)親族以外のものである受任者に対し、葬儀、火葬、納骨等の葬送、その他、自身が亡くなった後に必要な諸手続き(法律行為・準法律行為を含む)をすることを委託する契約 となります。 死後の手続きについて、従来は身内の方に行っていただくことがほとんどだったのかもしれません。しかし現在では、超高齢化や単身者の増加など社会情勢の大きな変化のなか、そういった手続きが円滑に進まず、個人の尊厳を保てないような状況で最期を迎えられる方も増えています。

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言 ぶっちゃけ どっちがおすすめ?

    どういう方にお勧めかというので考えてみると、【自筆証書遺言】 ◎できるだけ安く作りたい。 ◎それほど分ける財産が細かくない。複雑じゃない(金額の多い少ないじゃないです) ◎自分で書く体力がある、時間がある。 【公正証書遺言】 ◎法律的に間違いのないものを作りたい ◎遺言書の保管をしっかりやってもらいたい ◎財産分割が複雑 ◎費用をかけても労力をあまりかけたくない 双方ともご自身で完結することも可能ですが、専門家のアドバイスなどは受けたほうが良いと思います。

  • 遺言書の基本 OK集 ⑵

    遺言で、○○銀行の預金を長男Aにすべて相続させると記載したが、その預金は一切使用できないのか? そんなことはないです。できれば遺言として残しておきたいという意思はあると思いますが、使用したとしても問題はありません。またそれがために遺言を書き直さないといけないというわけではありません。 相続のタイミングでしっかりと財産調査をすることになりますが、遺言内容がもし大きく変わるようなら、残される方のためにも再度遺言書の作成を検討されても良いかもしれません。

  • 遺言書の基本 OK集 ⑴

    NG集をやったので次はOK集をやります。一般的にできないんじゃないの、しにくいんじゃないの?といわれてそうなことを勝手にピックアップしておおくりします。 一つ目は遺言書の撤回です。一回書いちゃうともう後戻りできないのでは・・・。そんな漠然とした思いを持っている方もいるかもしれませんが、原則 遺言の撤回は自由です。 1日でも1分1秒でも後に書いた遺言が生かされます。ただ異なる内容で書いたものは、撤回という意思表示をしないと残ることになります。つまり1通目の遺言に不動産の事を書き、2通目に預金についての遺言を書いた場合はどちらも残ります。両方同じ不動産で、相続人の相手を変えた場合などは後のものが採…

  • 遺言書の基本 NG集 ⑶

    共同遺言の禁止 遺言は、二人以上のものが同一の証書ですることができない とされています。どんな仲の良い夫婦であろうが、内容が近いものであろうが一枚の遺言書に二人分書いてはダメよということですね。まぁどちらか一方の遺言の撤回があったり、実際に遺言の実行は片方の死亡により効力が生じることになると思いますし、その遺言解釈が複雑になるようなことは、しなさんなということです。 過去には、最高裁までもつれたこともあるよう論点ですが、各自 別々に作りましょうということですね。

  • 遺言書の基本 NG集 ⑵

    成年被後見人も遺言の作成は可能とされていますが、それはあくまでも事理を弁識する能力を一時的に回復した時とされており、医師二人以上の立会が必要とされています。 なかなかに厳しい条件ですね。なので認知症等の疑いのある前、意識がしっかりしており、本人に遺言書作成の意思がある時に作っておかないといけないということですね。

  • 遺言書の基本 NG集 ⑴

    遺言書を書くにあたっては基本的に必要な能力というのが問われます。またこれはしちゃだめよ、ということもいくつかあります。 遺言書について今まで縁のなかった方むけに、記載していきますのでお気楽に読んでいただければと思います。 まずは 民法から遺言は、未成年であっても、15歳以上の場合には単独でなすことができると961条にあります。なので14歳ではできないんですね。 意思能力を欠いていた場合には、その遺言は無効であるということも民法に記されています。ここが遺言書の有効性を争う一番のところです。「遺言を作った時すでに認知症だった、お前が無理に作らせたんだろう!」のようなやつです。

  • 生前整理とはなんでしょうか?⑫

    振り返っていただいたところで、やり残しリストの作成です。順不同でかまいません。やってみたかったこと、実現できていないことを書き出していきましょう。 行きたかった場所、食べてみたいもの、経験してみたいこと、取りたかった資格といったものから、謝りたい人、和解したいけどできなかった人なんかもリストに上げれるかもしれません。 これらを明確にリスト化しておくと、【行動をおこすきっかけ】が生まれるという大きな効果が生まれます。 あとはこのリストに順番をつけ、3年以内に実現することをピックアップするだけです。「今後の人生をよりよくする」ため40.50.60.70.80.90代 いつから始めても遅くないのが生…

  • 生前整理とはなんでしょうか?⑪

    人生を振り返ることで、いろいろなことがつながっていることを感じることになります。人生の棚卸のためだけではなく、過去と現在がつながっている、だから現在も未来につながっていくんだという気づきが得られるはずです。 また自分の人生は、一人で作ってきたわけではなく、多くの人とのつながりの中で積み上げてきて、今があるんだと思えてきます。そして自然と周りの人への感謝の気持ちへと昇華していくことになるかと思います

  • 生前整理とはなんでしょうか?⑩

    自分の人生の振り返り 出生 ↓ 小学校・中学校・高校などの思い出 ↓ 仕事・これまでの生活においての楽しかったこと苦労したことなど ↓ 自分の両親・兄弟姉妹との思い出 ↓ 今現在の生活 楽しんいること、苦労していることなどこの辺りを思いつくまま書き出してみましょう。数日かかってもいいと思います。自分だけのオリジナルストーリーを書き上げて、読み返してみると意外な発見が多数見つかります。あれが転機だったのかとか、辛い経験だったけど後から思うと自分にとってプラスになっているなぁとか。

  • 生前整理とはなんでしょうか?⑨

    「こころ」「情報」に関しては、私が学んだものを自分なりに解釈した内容ですので、私見として受けとっていただくようにお願いします。 情報に関していえば、その方の歴史、生活にまつわる情報を整理してまとめておくことが重要です。なぜなら もし相続発生となったら一番詳しい人がいない状況になってしまうからです。この辺りはエンディングノートにまとめておくという方法もありかと思います。 ただ死後のためのエンディングノートとは別に、これからの人生のために、いったん自分の人生を振り返り、やり残したことがないかを確認し、その実現に向けてのプランニングが大切です。それが「こころ」「情報」の生前整理にあたると思います。

  • 生前整理とはなんでしょうか?⑧

    整理が失敗するのは、「いる」と「いらない」に分けて分類してしまい、ある人は、迷った挙句考えることに疲れてしまい、多くを残してしまったり、勢いだけでいるものまで捨ててしまったりしてしまいます。 そこで「迷い」「移動」という中間的なもの、種類の違うものをもうけて、分類するのです。 実際の作業では、大きなブルーシートを拡げて、4分割し、該当するものを置いていくという方法も効果的です。 ここまでが、実際の「もの」に関しての、生前整理になります。

  • 生前整理とはなんでしょうか?⑦

    「移動」というものが、思い出のつまった、また残すものの場所になります。なぜ「移動」という名前なのかというと、現在 整理できず場所を占有しているものの多くはこの思い出という要素が何かしら関わっているからです。 生活居住空間には、いるもので構成されるべきであるし、いらないものは処分すべきです。そして思い出のあるものは厳選し、押し入れなどの適正な場所に大切に保管していきます。

  • 生前整理とはなんでしょうか?⑥

    「迷い」に先ほどの「いらない」で悩んだもの、思い出としてのこすべきものなのか、手放していいものなのか、その判断に困るようなものそれを「迷い」に分類します。判断の基準は8秒だそうです。8秒たっても結論が出なければ、「迷い」に分類。5秒では短すぎて焦って判断を誤る、10秒では長すぎて決断ができなくなってしまうようです。 迷いに分類されたものは、一つの箱に集めて半年後の日付を書き、半年後に改めて判断するといいそうです。時間が経過することで、違う視点で判断でき、いらないのか、思い出としているのかが区別できるようになります。

  • 生前整理とはなんでしょうか?⑤

    つぎは「いらない」に該当するものです。今現在使っていなくて、使う目的が明らかでないようなものです。ただし そこに思い出というものが関わってくるようなものは、簡単にいらないと判断しにくいものです。 自分の父親が昔買ってくれた野球のグローブ。もう野球もしないし使わないかもしれませんが、それを見ると懐かしき思い出がよみがえってくるようなものは「迷い」か「移動」に分類します。 いらないに分類するものは、今使っていなくて、これからも使う予定がなく、思い出が関わっていないものに限定します。

  • 生前整理とはなんでしょうか?④

    まずは「いる」に該当するものです。現在使っている【もの】と将来必ずいる【もの】は、「いる」に分類しましょう。今の生活に必要なものは、「いる」ものになります。 ここで線引きしないといけないことは、使っているものと使えるものとの違いです。 例を挙げると、未使用のタオル、実家でも大量にため込んでいましたが、これは必ず使うとは言い切れないものです。「いる」には分類しないようにしておきましょう。

  • 生前整理とはなんでしょうか?③

    まずは、「物・心・情報」のうち物の整理から考えていきましょう。 物について 思い出のつまったものや自分では絶対必要と思って買ったものって残したくなりますよね。その気持ちはよくわかります。思い切って「エイヤッ」と捨ててしまって後から後悔なんてことも良くあります。そういう実体験があるとなおさら捨てにくくなります。物を捨てるのが怖くなるという「リバウンド」が生まれてしまうのです。 ですので「いる・いらない」だけではなく、「迷い」「移動(思い出)」という4つのカテゴリーで分類していきます。この後 詳しく説明していきます。

  • 生前整理とはなんでしょうか?②

    残された家族に大きな苦しみを残さないためにも、「生きているうちにしておかなければならないこと」を少しでも早く、そして少しづつでもよいので進めていくべきだと思います。 【生前整理】をイメージするなら”究極の人生の片づけ”であり、”人生の棚卸”でもあります。単に持ち物の片づけをするということではなく、過去を振り返り、現在を見つめて、「物・心・情報」を整理していきます。そうすることによって、これからどうやって生きていこうという、最後の1秒まで、自分らしく生き切るための「生き活」が実践できるようになります。

  • 生前整理とはなんでしょうか?①

    自分のものなのに 自分でできない最後の片づけってなんでしょう? 答えは「遺品整理」です。自分自身では捨てきれない、またいつか整理しようと置いていた思い出のつまったたくさんのもの。 ただ残された家族は、その家に残った膨大な荷物を見つめてつぶやきます。「こんなにたくさんガラクタを集めて・・・」 遺品整理の現場では、そういった現場をよく見かけるそうです。故人にとっては最愛の人であった家族が、遺された荷物の処分に苦しんでいる。当たり前のことですが、人はなくなってしまえばなにも出来ません。残された家族は、時間とお金と労力をかけて、またそれ以上に辛いのは、故人の持ち物を捨てるというストレスを受けながら進め…

  • 生前整理という考え方⑨

    生前整理を進めておくと、残された遺族の負担は大幅に軽減することが出来ます。自分たちの仕事や生活のある中で、精神的なショックや葬儀の手配など終わった疲労困憊の後で、相続に関する手続きをまた行わなければならないというのは、非常に過酷です。故人にとって関係の深いひとほどその責務を担うケースが多いです。 情報 もの こころをエンディングノートなどで整理したうえで、必要に応じて遺言書という形で残すこともいいかもしれません。 故人と遺族をつなぐ相続を円満に豊かな心で実現するためには、その十分な準備が必要です。

  • 生前整理という考え方⑧

    たくさん色々出てきましたが、相続に必要な『もの』『こころ』『情報』で区分しながら準備を進めていきましょう。 【情報】 銀行口座や不動産 借金の有無 契約関係など後で調べると大変な手間や時間がかかります。亡くなった方に聞けば一瞬で分かることも、後になると本当に苦労します。 【もの】できるだけ使わないものは処分をしていきましょう。とはいっても思い出のあるものはなかなか捨てにくいのも事実。生前整理普及協会では、いるもの、いらないもの、迷うもの、その場所から移動させるもの、といった4分類にわけていきます。この手法についてはまた別の機会でご説明します。 【こころ】なかなか口に出さずにきた配偶者や家族に対…

  • 生前整理という考え方⑦

    生前整理といっても何から始めたらいいのか?わかりませんよね。まずはいろいろ想像してみることから初めて見てもいいかもしれません。 何も準備しなかったら 生前整理もなにもしなかったらどうなるのか? ◎どこに通帳があるのかわからない。 ◎不動産は何があるのか?その権利は? ◎借金はあるのかないのか? ◎家の中に物があふれていて処分が大変 ◎写真もたくさんあるけどどう処理していいかわからない。 ◎どこと何を契約しているのかわからないので解約手続きができない。漏れがあるか心配。 ◎残された配偶者の生計が維持できるのか? ◎終末期 延命措置をするのかどうか?などなど ざっと挙げていくだけでもたくさん出てき…

  • 生前整理という考え方⑥

    この3つの対策の中で、⑴と⑶は、全員の方にとって必要な対策だと思います。すべての方に訪れる死を迎える最後まで、活き活きと生活をし、またその後も残された人たちが、仲良く力強く生活をしていく。 相続という言葉は、相(すがた・ありさま)が続くという意味があります。一般的には、相続というと”モノをもらう”という感じが先行するんですが、本来はそうなんです。 昔の戸籍を見ると長男が家督を相続すると、戸主となり、金銭不動産といった財産だけではなく、人間関係ふくめてすべてを引き継ぎ、一族の繁栄を目指します。一見古臭く見えるかもしれないですが、『こころ』の相続意識は、現代よりも強かったような気がします。また今 …

  • 生前整理という考え方⑤ 相続前3つの対策

    相続発生前に行う対策として、大きく3つあります。⑴争い対策 一つ目が、遺産分割の争いを防ぐ対策です。仲の良い家族であったとしてもお金の問題でこじれると、その溝は深いものとなってしまいます。 ・遺言書作成・生前贈与・生命保険の活用など⑵相続税対策 節税対策・納税対策になります。現在 全体の8%程度(東京などではもっと高い)の親族が相続税の納税対象となっており、多くの方はそれほど必要ないのかもしれません。 ・不動産の活用・生前贈与・生命保険の活用など⑶終活対策 終活全般の対策 この辺りがこれからの超高齢化社会において重要なところです。・後見制度(成年後見、任意後見)・エンディングノート・財産管理・…

  • 生前整理という考え方④

    私たち行政書士が相続の相談を受ける場合、その多くは相続後になります。実際の手続きが発生するのは相続後なので当たり前なのかもしれませんが、もし相続前にお話しをいただき、ご家族でいろいろな情報を共有し、今後の事を話し合える機会を設けることができたなら、相続後の手続きもぐっと楽になり、争族の芽をつむことも可能だと思います。 なかなか生前中にご家族が相続へ意識を向けることは難しいということは想像に難くないところです。ただ実際の相続後の手続きで難航し、相続前に相談しておけばよかった話される遺族の方が非常に多いのも現実です。

  • 生前整理という考え方③

    家族が分裂することを願って遺産を遺す人なんていません。おそらく更なる家族の繁栄を願って、家族が困らないように、何かの足しになればと願い、少しでも多くの遺産を遺すことを心がけるはずです。 これまで育ててきたもの、守ってきたもの、培ってきたもの、それらを引き続き受け継ぐことが本来の相続です。 これらを考慮せず、財産(もの)だけの遺産分割を行ってしまうと、遺産も家族もバラバラになってしまいます。本当に大切なものはなにか何を、受け継ぐべきなのか? 良い相続は、もの、心、情報の整理というプロセスをつうじて行っていくことが大切です。

  • 生前整理という考え方②

    相続が「単なる遺産分け」や「法律主体」のドライなものでないことは誰もが認識しているところであるものの、生前にしっかりその要素を整理しきれていないがために、残念な結果を迎えることを避けなければいけません。 まずは親子間、被相続人と相続人との間で共有の相続認識が必要です。相続とは一体何か、どんな相続を望むのか、何を継承するのか、遺産を遺す意味や、想いや考えを徹底的に深堀し、何のために、何をするためにこの財産を残したいのかを追求することで「真の相続」をかんがえていきます。

  • 生前整理という考え方①

    相続に向けての生前整理ということについて 学ぶ機会があったので共有させていただきたいと思います。前提として 突然の相続発生にも迷うことの無いよう、生前に相続に関する正しい知識と認識を得、物の整理、心の整理、情報の整理を兼ね備えた相続対策を実現することが大切です。 現在の相続事情を考えたとき、物だけの相続では相続人全員の了解を得ることが非常に困難であることは容易に予測されます。そこには十分な情報があり、心が伴っている必要があります。

  • 自筆証書遺言書 まとめ

    保管制度は、遺言を残すということについて従来の欠点を補完するいい制度だと私は思っています。コスパがいいのが私好みです。士業の先生で、公正証書よりこちらを推している方は見たことがありませんが。公正証書の場合、残す財産額、相続人の数によって手数料が変わります。証人二人の人件費も合計で1万円~2万円追加されます。(手数料けっこう大きい金額です、5万6万ざらです) 以前は、専門家が自筆ではなく公正証書を勧める決まり文句は、①検認不要、保管が確実といわれてました。②専門家内では、公証人が入るのでダブルチェックができて 安心というのも言われていました。 ①については今回の制度を使えばクリアされます。また②…

  • 自筆証書遺言書 保管制度利用について注意すべきところ

    自筆証書遺言は、ペンと紙と認印があればだれでも無料でできる、100円ショップで完結なんてことも言われてましたが、この保管制度の利用にあたっては少しルールがあるのでご注意ください。 せっかく予約をして、持って行ったのにやり直しとなるのはつらいですよね。 サイズはA4 記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。一般的な罫線は問題ありません。必ず,最低限,上部5ミリメートル,下部10ミリメートル,左20ミリメートル,右5ミリメートルの余白をそれぞれ確保すること。あとは余白内に各ページ数(財産目録含む)、ホッチキス止めは無し。封筒もいりません。 とこの辺りが、守らないといけないルールにな…

  • 自筆証書遺言書 法改正で注意すべきところ

    前回で自筆しなくよいところが増えて良かったです。というお話を書きましたが、それでも記載にあたって注意すべきところが存在します。できる限り文字数を減らし、遺言者の負担を減らすということは必要ですが、有効な遺言をつくらなければ本末転倒になります。 相続させるのは誰なのか、全ての財産の特定はできているのか。書き間違えた場合、正しい方法で訂正が行われているのか。付言の内容が、適切(特定の人間を攻撃したりしていないか)かなど。 この辺りは多くの事例に触れ、遺言をしっかり研究している専門家でないと難しいところになります。

  • 自筆証書遺言書の3つの弱点が解消される! ⑥

    こういった特定すべき内容を登記簿謄本の添付や財産目録の作成で書かなくても良くなったということなんです。 添付資料1の財産を相続させる。でいけるということです。書く労力も、書き間違えるリスクもぐっと減りますよね。 銀行の預貯金の特定なんかも通帳のコピーで大丈夫です。これも便利です。財産目録の作成も自筆ではないので他の人、専門家の作成でもOKです。ただし財産目録の各ページに署名、印鑑が必要ですのでお忘れないように。このページだけ差し替えられるという危険性を排除するためです。

  • 自筆証書遺言書の3つの弱点が解消される! ⑤

    自筆証書遺言の致命的な弱点その3◎自筆証書 書く量多すぎ。 自筆で書くことってどんどん少なくなってきていますよね。手紙すら書かない、なのに遺言書が自筆というのも・・・。ただ自分自身が、自分の意思で書いたものであるということを担保するために必要だというのも理解できます。 遺言を書く場合、その相続をするものをより具体的に特定することは非常に大切です。 住んでた家を譲る ではなく 所 在 東松山市○町○丁目地 番 ○番○地 目 宅 地地 積 ○○・○○㎡ 所 在 東松山市○町○丁目 ○番地○家屋番号 ○番○種 類 居 宅構 造 木造スレート葺2階建床 面 積 1階 ○○・○○㎡ 2階 ○○・○○㎡ …

  • 自筆証書遺言書の3つの弱点が解消される! ④

    自筆証書遺言の致命的な弱点その2◎検認が煩わしい。 この検認という手続きを知らない方もいらっしゃると思うのですが、自筆証書遺言を見つけたら、開封せずに家庭裁判所で確認してもらうという検認の手続きが必要です。これをせず開封してしまうと最高で50000円の過料に課せられます。そしてこの手続きには、申請からだいたい1カ月から2カ月程度がかかり、任意ですが相続人全員立ち合いのものと行われます。 検認ですが、形状が問題ないか、偽造や変造ないかというところだけを判断しますので、遺言自体が有効か無効かを判別するわけではありません。 それがなんと この保管制度を使えば、検認不要となるのです。これは相続人にとっ…

  • 自筆証書遺言書の3つの弱点が解消される! ③

    この保管の部分を、法務省が3900円でやってくれるという制度です。原本は遺言者死亡後50年間,画像データは、同150年間というかなりのロングスパンです。保管料はほぼあってないようなものといえます。遺言者が確認をしにいったり、相続発生後 相続人が内容を確認を行うときには手数料がかかりますが、それもお役所手数料の範囲です。高額ではありません。 そしてこのサービス、相続発生時に遺言書がありますよという通知サービスもついています。便利ですね。保管段階で指定した人にだけですが。忘れ、紛失、改ざんの危険性がここでほぼなくなるということです。うむ 素晴らしい。

  • 自筆証書遺言書の3つの弱点が解消される! ②

    ただ私個人的には、この自筆証書遺言に関する改正、新制度は、遺言者の労力やコストを従来より抑える画期的なものだと思っています。 自筆証書遺言の致命的な弱点その1◎保管が難しい。 従来は、①タンスの奥、仏壇の引き出し、金庫の中、②貸金庫の中など 個人で厳重に保管しなければなりませんでした。 ①の場合では、相続のタイミングで見つけられず、せっかく書いた遺言が日の目を見ず遺産分割がされてしまうということもありました。また悪い相続人に勝手に廃棄・改ざんされるという危険性もありました。 ②の場合では、貸金庫の契約者が亡くなったあとにその金庫を開けるというのは非常に手間がかかります。相続人全員の立会の元 開…

  • 自筆証書遺言書の3つの弱点が解消される! ①

    自筆証書遺言書保管制度というのが始まっています。皆さんご存じですか? 法制度の改正がされ自筆証書遺言(すべて自筆で書くというアレです)で自分で書く量が減っています(緩和される) 。また法務省で遺言の保管制度が始まり、自筆証書遺言の致命的弱点であった3つが解消されています。 どうも同業や他士業の見方は悲観的、ヤッパリ公正証書遺言のほうがいいとか、やっぱりふたをあけてみると自筆なんて増えてないという意見が多いです。士業でも最初から自筆証書遺言は取り扱っていないところもあるようです。

  • 遺言書 付言ってなに? ⑥

    配偶者の老後の生活を維持したい、自分の作り上げてきた家業を継いでもらうためにも遺産を次男に譲りたい、介護でとても世話になった孫に遺産を引き継ぎたい、などなどいろいろな事情があると思います。そういった事情を、心のこもった文章で、また残された家族たちへの感謝をこめて書かれたものであるならばきっと想いは伝わると思います。 遺言者の想いを言葉に変えて、残された方に伝えるその役目が付言にはあると思います。私が遺言でお手伝いさせていただく場合は、ここに一番のこだわりを持ちたいと思っています。

  • 遺言書 付言ってなに? ⑤

    遺言書の内容が、何を誰にという不公平があったとしても、時価の評価が法定相続分に近ければ問題はありません。そこに大きな差異があれば遺留分侵害の問題がでてくる可能性があります。 昔に遡れば、遺産は家督を相続する長男がすべて相続し、家を守っていくものでしたが、現在では相続人による法定相続分での分割、遺留分の主張といったことが当たり前になっていています。

  • 遺言書 付言ってなに? ④ 遺留分

    付言と密接にかかわってくるのが遺留分です。遺言で相続人の誰か、若しくは相続人ではない人に遺産の大部分を与えてしまった場合、慰留分というのが発生します。遺留分というのは、法定相続人が遺産を受け取れる権利のことです。ただしその額は法定相続分の半分というのが目安です。 請求には期限があり、「相続開始と遺留分侵害の事実」を知ってから「1年以内」に遺留分を請求する必要があります。 またたとえ知らなくても10年がたつと主張はできなくなります。

  • 遺言書 付言ってなに? ③

    例えば、遺言者がAよりBに対して多くの財産を残すことを遺言書で残したケースがあるとします。Aとしては、Bより少ない財産しか受け取れず、「納得できない」と考えて、遺言の効力を争ったり、Aの遺留分を侵害すると主張して、Bに対して遺留分侵害額請求をしたりすることが考えられます。Aがこれらの手段をとることを、遺言者が遺言によって法的に阻止することはできません。 遺留分だけでも確保してあげるというのも手ですが、遺言者がAよりもBに対して多くの財産を残そうと考えた動機を詳細に記載しておけば、これを読んだAが遺言者の想いを酌み、遺産をめぐる紛争を起こすことを踏みとどまる可能性があります。

  • 遺言書 付言ってなに? ②

    これに対し、民法等で遺言をすることが出来る事項として規定されていない事項を「付言事項」と呼びます。付言事項を遺言に記載したとしても、権利義務の変動といった法的効果が生じることはありません。 法的効力は生じませんが、遺言を作成した動機等を付言事項として残すことにより、遺産をめぐって相続人同士で争うことを抑止する事実上の効果は期待できるといえます。 ただこの効果も、遺言者との精神的な距離が遠ければ遠いほど効果は薄くなってしまいます。付き合いのない兄弟姉妹や甥や姪など。その場合遺留分もないので遺言の法的効果で排除することが可能です。

  • 遺言書 付言ってなに? ①

    遺言書に記載できる付言(ふごん)というものご存じですか?あまり知られていないと思うのですが、個人的には、これ とても大切だと思うんです。 ものの本によると「民法等は、遺言の明確性を確保するため、遺言をすることができる事項を限定して定めており、これらについてのみ法的な効力が生じます。」とあります。 このように、民法等が遺言をすることができる事項として定める事項を『遺言事項』と呼びます。 例えば、認知は民法上遺言事項とされており、遺言者の死亡により、届出を待つことなく、認知の効果が生じます。

  • 遺産分割協議をさけるための遺言 ⑧

    もめる遺産分割協議を避けるための遺言書だったのに、遺言書が原因でもめてしまった。こんなことにならないような注意も必要です。 具体的には、後述していきたいと思っていますが、基本的には遺言者が公平に残すということが一番大事なのだと思います。公平にというのは、財産金額を平等にということではなく、今までの自分の人生を振り返り、自分の死後の未来に見据えた中で、それを財産の分配に落とし込んでいくことになります。 そしてその考え抜いた遺言書の意図を伝えるため、遺言書の最後に付言といったこころのこもったメッセージを追加します。ここには間違っても恨みつらみは書いちゃだめですよ。

  • 遺産分割協議をさけるための遺言 ⑦

    後は、子供たちに全部任せる、好きなように分ければいいよというのは、無責任かもしれません。ご自身の財産が原因で、子供たちが不仲になり一生口をきかない関係になることは絶対避けるべきです。現実にいらっしゃいます。 死後の手続きの面だけでも、残された者は楽になりますが、それ以上に争わなくて済む遺言書を残された親族は幸せだと思います。様々な事例に触れてきてそう思います

  • 遺産分割協議をさけるための遺言 ⑥

    ⑷までいろいろな遺言書を残すべきとケースを書いてきましたが、やはりお金が関わることですので、今まで仲はそんなに悪くないよと思っていた親族間でも亀裂が生じることがあります。 子供のころの兄弟間の関係から大人になって家族をもって、社会環境も変わってとすると大きな変化が生じている可能性があります。 また各自が持つ現在の経済状況から、法定的にもらえる分はしっかり今貰いたいという方もいます。そして一番注意しないといけないのは配偶者の夫・妻です。義理の父母が亡くなるまでは、おとなしくしていたのに、遺産分割になると突然焚き付けにくるパターンです。血のつながりもなく、思い出の共有もほとんどありませんので、争族…

  • 遺産分割協議をさけるための遺言 ⑤

    ⑷相続人に認知症の方がいる場合 遺産分割協議を行なうためには、法定後見人を立てる必要が出てきます。法定後見人を立てる場合は申請手続きから2~3月を要します。それまで相続手続が一切できないことになります。 法定後見人が出てきた場合 被後見人保護のため法定相続分の確保は絶対の要件になります。どの程度の認知症の方に後見人制度が必要かどうかの問題は別として、相続手続を円滑に進めるためには遺言書は必要です。 ちなみにこの為につけられた後見人は、その方に原則一生涯つくことになります。(劇的に回復すれば別ですが。後見制度を否定するものではありません、念のため。)

  • 遺産分割協議をさけるための遺言 ④

    ⑶ 子供がおらず、配偶者だけで、親もいなくただ兄弟姉妹がいる場合。 このケースでは遺言は絶対必要です。兄弟姉妹やその子甥姪にも渡したいゆう場合は別ですが、仲が悪かったり、疎遠であれば なかなか遺産分割協議はうまくすすまない可能性が高いです。こういった相続人を「笑う相続人」と言ったりもするらしいですが、そんな人たちに「法定相続分必要なんで、家売ってお金を作ってください」なんて言われたらいやですよね。 この兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言でピシャっと「財産の一切は、配偶者に相続させる」と書いておけば一銭もわたりません。なければ法定相続分として遺産総額の四分の一を持っていかれます。

  • 遺産分割協議をさけるための遺言 ③

    ⑵家業を行っており、財産のうちの不動産、株などの有価証券がその経営維持に必須な場合。 この場合、遺言書で、遺言を残される方が事業の継続を望んでおり、そのための遺産配分であることを残された相続人に訴えることで争族になることを抑止できることがあります。できることなら遺留分も配慮した遺言内容にし、その遺留分対策も早めに行っておくことが大切です。生命保険の活用や遺留分としての財産の見極めです。

  • 遺産分割協議をさけるための遺言 ②

    前提として、また気にされている方もいるかもしれませんが、たとえ遺言書があっても、法定相続人全員の合意があれば、遺言内容にとらわれず遺産分割協議をすることが出来ます。ただ現実問題として 遺言内容で有利不利、また亡くなった方の意思を無視してその方の遺産分配をおこなうということを相続人が一致団結することは難しいと思われます。 ⑴相続人間の仲が悪い場合。 これは子供どうし、母親と子でもありうる話です。お金の分配前に、まずまともな話し合いができないケースがあります。葬儀に呼ばない、葬儀に出てこない、葬儀でも目も合わせない、そんな親族も存在するのです。このような状況で遺産分割協議という家族会議を行うという…

  • 遺産分割協議をさけるための遺言 ①

    前のお話の続きとして、現状仲が良く、親が残してくれる財産を自分のためにではなく、今後のためによりよく分割していくことが出来る場合、遺産分割協議を行い、新たな親族関係を築くきっかけとしていくということは大きな意味があることだと思います。 ただ次に述べるような場合は遺言が大きな効果を発揮し、相続が争族になることを最小限に食い止めることができる大きなツールであると私は思っています。

  • 遺産分割協議のための後見人④ 後悔しないために

    超高齢化が進む中、新たな問題となってきていると思うのは、亡くなられた方以外の相続人が高齢化していることです。80歳90歳で亡くなられる方のお子さんは60歳以上、またお子さんがいない場合兄弟姉妹も同年代で80歳、70歳。すべての方が認知症なっている可能性が少なからずあるのです。そういった中で遺産分割協議を行うことは今後も難しくなっていくだろうと思います。 そのような困難を回避するためにも、遺言書というものが見直される必要があるのだと思います

  • 遺産分割協議のための後見人③ 後悔しないために

    後見人を解任(辞めさせる)ことは可能ですが、不正な行為や横領をしているなど、適切な後見制度をせず本人が被害を受けていることが条件で、家庭裁判所が審査・決定することになります。家族と意見が合わないや遺産分割協議が終わったからでは認められません。原則として本人の判断能力が回復しない限り、別の後見人が就任という形になります。

  • 遺産分割協議のための後見人② 後悔しないために

    そしてここが非常に大きな問題だと個人的には思うのですが、この後見制度は、その方がお亡くなりになるまで基本的には続きます。認知症の度合いが重く周りにケアできる親族がいない場合の後見人であれば、すでに後見人がついていると思うのですが、そこまでではなく、あまり後見人制度を知らないまま、遺産分割協議だけのものと考えて立ててしまうと、大きな後悔になりかねません。 認知症は60歳を過ぎるとその該当者になる割合がぐっと増えてきます。そして現在は80歳90歳100歳までの長命の方も増えています。20年30年 毎月3万円程度の出費が続くと考えると長期的には大きな出費となってきます。

  • 遺産分割協議のための後見人① 後悔しないために

    後見人を勧める専門機関などではあまり言わなかったり、サラッと流したりするところですが、しっかり踏まえて依頼しないと後悔することにもなりますのでここで説明しておきます。 後見人を依頼するきっかけとなる一つのパターンとして、遺産分割協議書の作成があります。遺産分割には認知症の方は原則参加できません。たとえ無理に行ったとしてもその協議書は無効であると指摘されます。 なのでここで「じゃぁ 後見人を立てましょう」となった場合、その後見人は遺産分割協議に参加しますが、法定相続分をきっちり守るためだけに参加します。家族の事情、それまでの経緯などは関係ありません。自分がまもるべき被後見人の財産だけが目的となり…

  • 任意後見について ⑥ 誰に依頼するか その二

    身内や友人に当てがない場合は、専門家への依頼ということになります。地域包括支援センターや社会福祉協議会といった公的機関に行き、後見人を紹介してほしいという話をすれば、専門団体や専門家を紹介してもらえると思います。 ただ 個人的にご注意いただきたいと思うのは、任意後見人、家庭裁判所が選ぶ後見監督人と報酬の支払いが二重にかかる点です。任意後見人に対する報酬はその方との交渉になりますが、月2万~5万程度、後見監督人には、1~3万円程度、毎月かかってきます。 また原則後見を受ける方がお亡くなりになるまで続くことになります。認知症などが全快すれば別ですが、現状難しいと思います。

  • 任意後見について ⑥ 誰に依頼するか その一

    任意後見についての最重要課題はなにかというと、誰を選ぶかです。選べるのが任意後見のメリットというお話をしましたが、だからこそ慎重に選ばないといけないということです。安心して気心もしった身内や友人に任意後見を依頼したいとゆうこともあると思います。 しかし 後見人はただお世話する人ではありません。責任をもって財産をあずかり、様々な書類を作成し、本人や後見監督人へ報告するということも必要です。気持ちだけでできることではないので、必ず事前に専門機関へ後見人を依頼する人と一緒に行き、後見人の仕事を理解してもらったうえで引き受けてもらいましょう。

  • 任意後見について ⑤ その他の準備

    ◎遺言書 契約とは違いますが、遺言書の作成も、相続争いを防ぎ、相続手続を簡単にするためにも有効です。特に子供がいない場合、音信不通となっている親族がいる場合には必須とも言えます。 遺言書って必要ないって思ってる方多いと思うのですが、場面によっては絶大な法的効果を表します。遺言書に関しては、別のところでまた詳しく述べていきます。 ◎尊厳死宣言書 これは必要な方だけでよいと思うのですが、過度な延命処置をしてほしくない人には必要かもしれません。ただ法的な効果はありませんので、あくまでも本人の強い意思として主張するためのツールだとお考え下さい。

  • 終活を助ける その他の契約

    任意後見契約とは別にその前後を守る契約もあります。これは必要に応じて検討されればよいと思います。参考までに列記します。 ◎見守り契約認知症の兆候や身体の不調に速く気付くため、定期的な面会(数カ月に1度程度)を行うもの。 ◎死後事務委任契約葬儀ができるような親族がいない場合、また任せたくない場合などに利用します。 亡くなった後の親族への連絡、葬儀社の手配、役所の手続き、火葬、納骨、自宅整理など。亡くなれたあとの解約など多くの業務が存在します。この辺りを専門家のほうで担うことが可能です。

  • 任意後見について ④ 手続き

    任意後見契約にあたっての手続きを簡単にお伝えします。 ① 相談 まず地域包括支援センターや地域協議会、行政書士・司法書士といった士業などに相談してみましょう。無料で相談できるところがほとんどですのでまず、いろいろ聞いてみてするかどうかそれから判断してもいいと思います。↓ ②契約相手を決める 信頼できる相手を決める親族など。専門家にお願いするということも可能です。↓ ③任意後見契約の手続き 代わりにやってもらうことの内容を決める。 必要書類の入手 公証人との打合せ、契約作成日の予約 ③については、専門家(行政書士など)ですべてやってもらうことが可能です。↓ ④契約↓ ⑤認知症発症 後見開始 家庭…

  • 任意後見について ③ 特徴

    任意後見で重要なポイントは、後見に与えられているのは「代理権」だけだということです。なので法定後見人が持っているような、不要な権利を取り消したりする行為は対象外となります。 任意後見では、自分の代わりにやってもらいたいことを、契約で決めておきます。 例えば、◎不動産の管理、財産の管理 あくまで管理なので運用ではないです!◎医療・介護施設の契約など◎物品購入・重要書類の保管など 内容は多岐にわたります。契約書に書いていないことは基本できませんので、漏れのないように記載しておくことが必要です。 また自宅の処分といった、財産上大きな変更がある場合は、後見監督人・家庭裁判所の許可が必要になります。

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