今日の関西は、晴れ以前、公民館でチラシをもらって、前から気になっていたのですが・・・。引っ越しから1年近く経って、落ち着いてきたので、【自筆証書遺言書】を夫とそれぞれ書いて、法務局に電話予約をし、手続きに初めて行って来ましたよ。詳しくは、こちらをどうぞ。自筆証書遺言書保管制度(遺言書の他に、持参するものは、マイナンバーや、住民票、本籍が書いてあるものなど、事前に確認を。)子供がいない夫婦の場合、事前にこういった手続きをすることで、遺産相続の時にもめなくて済むと、以前から聞いていました。遺産が少ないほど、もめるらしいですよ。子供のいない夫婦はやっていた方が良いと聞いています。両家の実家とも疎遠になっているし、両家の兄弟も甥姪も疎遠ですし。そういう事情もあるので、終の棲家が決まって落ち着いたら、手続きをしよう...法務局に行ってきたよ~♪【自筆証書遺言書】を預けてきました~♪