chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
大阪市上新庄の司法書士・行政書士ブログ http://yodogawa.sblo.jp/

大阪市、上新庄の司法書士・行政書士による相続、登記、成年後見等に関する法律情報の提供。

ブログに関しては成年後見・相続に関する分野の情報が豊富です。司法書士・行政書士よどがわ事務所が作成しております。 事務所URL:http://shiho-shoshi.asia/

よど
フォロー
住所
東淀川区
出身
明石市
ブログ村参加

2015/05/28

arrow_drop_down
  • 令和5年4月1日以降の遺産分割の取り扱いの変更

    ご存じの方もいらっしゃると思いますが、令和5年4月1日 以降は民法改正によって遺産分割の取り扱いが微妙に 異なります。 相続開始から10年を経過した後にする遺産分割は寄与分や 特別受益の主張が原則としてできなくなります。 これは令和5年4月1日以前に相続が発生した場合も 効力が及びます。 これの適用が問題となる場面は少ないと思いますが、 念のため注意が必要かもしれません。 弊所でも遺産分割協議書の…

  • 商業登記などの登記懈怠と過料の支払い

    商業登記などを怠っていた場合、過料の支払いを しなければいけないことがあります。 この過料は非訟事件手続法の規定に従って裁判所が 訴訟によらない簡易な手続きで決定するもので、 刑罰のような前科などはつきません。 この過料は登記懈怠ということなので、法人登記の場合は 会社ではなくて会社の代表者が責任を負う形となります。 (会社代表者が複数人いる場合は複数人が責任を負います。) また、仮に代表者…

  • 特別受益と持ち戻しによる遺産分割上の考慮

    相続が発生した際にいわゆる特別受益といわれる過去に 相続人がもらった金銭が問題となることがあります。 この場合は、もらった側は大昔にもらったものだから 関係ないと主張することがよくあります。 しかしながら、法的にいえば特別受益は古いものであっても 時効とかはなく、遺産分割協議の際の考慮対象となり得ます。 具体的な特別受益がある場合の計算は以下となります。 相続人は次男と長男、相続財産 4…

  • リスクがほとんどない株主優待の活用法

    株主優待が欲しいが、株の下落リスクや優待廃止リスクが怖い という方もいらっしゃるかと思います。 そういう方は一株からもらえる会社の株主優待を探してみるのも いいかもしれません。 例えば、上新電機(8173)の場合、1株保有で5000円分の優待割引券が もらえます。 仮に12月15日現在の株価1908円で購入した場合、5000円の割引券を 使えば仮に倒産してゼロ円になってもプラスとなりますし、1株だと損…

  • 死亡の危急に迫った人の遺言書作成

    遺言書を作成する場合は通常は自筆証書遺言か公正証書遺言によることが 多いかと思います。 通常であればじっくりと遺言書を作成すればいいのですが、 死が迫っている場合はそうもいきません。 そんな時に作成されるのがいわゆる死亡危急時遺言です。 死亡危急時遺言は通常の遺言書と比較して要件が緩和されている 分だけ一定の要件を満たす必要があります。 具体的には �@遺言者が疾病その他の事由によって死亡…

  • 職務上請求書の書式が変更

    ご存じの方もいらっしゃると思いますが、司法書士の職務上請求書の 様式が変わるようです。 これは主に戸籍の附票を求める際に戸籍の表示及び在外選挙人名簿登 録情報が記載されなくなったことに対応するものです。 新しいものの主な変更点としては □本籍又は国籍・地域のチェックボックスがなくなり、 □国籍・地域 □戸籍の表示□必要とする理由のチェックボックスが できているようです。 また、補助者の印が削…

  • 大阪法務局本局の庁舎移転

    ご存じの通り大阪法務局本局の庁舎が令和5年1月10日(火) から移転します。 来年1月10日以降に訪問の際にはお間違いの ないようにご注意ください。 移転先住所 〒540−8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎(3階・4階・5階) 尚、電話番号はかわりがないようです。 弊所でも大阪法務局本局での相続登記も含めて相続手続きの ご相談を承っております。お気軽にご相談く…

  • 保佐や補助の申立てで一部の預金のみに代理権をつけたい場合

    それなりにご本人がしっかりしており、自分で財産を管理したい ものの、いざという時のために預金代理権をつけたい場合も あるかと思います。 この場合に全ての預金代理権を保佐人や補助人につけてしまうと 管理体制があいまいになるばかりか、本人の財産管理もやりにくく なることもあります。 このような場合、特定の預金にのみ代理権を設定するという 方法も考えられます。 具体的なやり方としては、 裁判所…

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、よどさんをフォローしませんか?

ハンドル名
よどさん
ブログタイトル
大阪市上新庄の司法書士・行政書士ブログ
フォロー
大阪市上新庄の司法書士・行政書士ブログ

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用