代表取締役等の住所の非表示の措置について
ご存じのとおり令和6年10月1日から商業登記の代表取締役等の住所の 非表示の措置を行えるようになっております。 具体的にどのようなものかというと、 登記事項証明書や登記情報サービス記載の代表取締役等の住所が 最小行政区画 (東京23区及び政令指定都市は「区」、それら以外は市区町村) まで表示され、それ以降の住所は非表示となるというものです。 また、非表示の申出はあくまで住所の一部が表示されて…
2024/09/25 16:51
2024年9月 (1件〜100件)
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