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2022/08/14

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  • こんなものちょっと困る相続財産 9 ペット

    ペット愛好者にとっては、家族であり大切な資産であるペットですが、法律上は動産のうちの一つという事になります。 とはいえ通常の財産のように承継というわけにはいきませんので、遺言や死後事務委任契約により あとの飼育を頼む必要があります。ペットに財産を残すことは出来ませんが、資産の一部を相続できる人に預けてそれをもってペットの安心できる環境 生活を維持してもらうことは可能です。 自治体への引取りも可能ですが、一定の条件があります。また引き取ってともらっても新たな飼い主が見つからない場合は殺処分となってしまう可能も有ります。 かわいいペットのためにも ぜひ準備をしておきましょう。

  • こんなものちょっと困る相続財産 8 危険物を取り扱う町工場

    廃業する場合火薬類は都道府県知事の許可のもと譲り渡し、廃棄などをしなければなりません。 火薬類の製造、販売営業を廃止する場合は遅滞なくその旨を経済産業大臣または都道府県知事に届出なければなりません。火薬庫 用途での使用をやめる場合も同じです。 薬品類の処分 消防法の危険物の廃棄は、許可を受けた危険物施設以外の場所で行うことができません。ですので被相続人がそのような許可を受けた施設を持っていなかった場合は、別の許可をもった事業者に廃棄してもらう必要があります。

  • こんなものちょっと困る相続財産 7 危険物を取り扱う町工場

    工場などで使われるものとして薬品もいろいろあります。金属加工業などの工程(プレス、研磨、表面処理等)で用いられる薬剤の多くは、引火性を有する液体として消防法で危険物に指定されており、一定量以上のものは、原則として市町村長等の許可を受けた危険物施設以外の場所では貯蔵し取扱うことはできません。 ただしこの許可をうけた被相続人の地位は承継が可能で、市町村長等に届出を行えば承継できます。 それに対して危険物取扱者の資格は相続されないため、場合によっては相続人が新たに取得する必要があります。

  • こんなものちょっと困る相続財産 6 危険物を取り扱う町工場

    相続により火薬類を取得、所持する場合は、事業を承継するかどうかに関わらず、都道府県知事に遅滞なく届出する必要があります。そしてそれを利用して製造・販売・火薬庫の設置・消費をする場合は、相続人が改めてそれぞれに対して許可申請を行わなければなりません。 また火薬庫については責任者の選任が必要ですので、場合によっては相続人が新たに資格を取得する必要があります。

  • こんなものちょっと困る相続財産 5 危険物を取り扱う町工場

    被相続人が町工場を経営していて、扱っているものに危険物があったととしたら?一瞬戸惑いますよね。 危険物とは、火薬類や薬品類などのことで町工場などでも比較的多く取り扱われています。その事業を承継する相続人は、取り扱う危険物の種類や事業の区分に応じて、対応する法令に基づく許可を新たに取得する必要があります。 また譲渡や廃棄する場合においても種類に応じていろいろ制約はあります。

  • こんなものちょっと困る相続財産 4 銃砲刀剣類

    例外として、美術品、骨とう品としての価値があるものとして都道府県の教育委員会等に登録されたものは、所持することが許されます。 相続人が、被相続人が登録をうけた銃砲刀剣類を相続で取得したような場合、20日以内にその旨を登録事務を行った都道府県の教育委員会に届出しなければなりません。

  • こんなものちょっと困る相続財産 3 銃砲刀剣類

    相続により銃砲刀剣類を取得した者は、許可が失効した日から50日以内に新たに許可を受けるか、適法に所持できる人に売るかあげるかしなくてはいけません。それが無理ならば返還廃棄などをおこない所持しないための措置を講じる必要があります。 もし最初から登録されていない銃砲刀剣類が発見された場合は、発見された地域を管轄する警察署に「発見届」を提出しなければなりません。相続の時にタンスあけたら出てきた!なんてあったらびっくりしそうです。

  • こんなものちょっと困る相続財産 2 銃砲刀剣類

    拳銃、猟銃等の鉄砲、刃渡り15cm以上の刀、刃渡り5.5cm以上の剣等の刀剣類は銃刀法により原則所持が禁止です。これらを所持するためには住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。 被相続人が銃砲刀剣類の所持許可を得ていたとしても被相続人の死亡により許可が失効するため、相続人は速やかにその許可証を返納しなくていけません。

  • こんなものちょっと困る相続財産 1 銃砲刀剣類

    すこし変わった遺産というものもあります。動産に多いのですが、亡くなった方の思い入れの強いものにその傾向が強いように思います。 銃砲刀剣類もその一つです。銃砲刀剣類は、銃刀法によりその所持が原則禁止されています。相続財産に銃砲刀剣類が含まれている場合には銃刀法に基づいた適切な処理を行う必要があります。 またそれが美術品や骨とう品としての価値のあるものなのか、そうでないのかで対応が変わってきます。

  • 相続財産 かわりものについて 2 ガソリンスタンド

    ガソリンスタンドの特殊性で言うと敷地や建物だけでなく、設備として設置されている地下タンクも相続対象になるという事ですね。土壌汚染リスクも気になります。少量でもガソリンが漏れてそこに含まれるベンゼンが基準量を越えてしまうと土壌汚染対策法に引っかかることになってしまいます。 通常の土地に比べて地下タンクの撤去費用や調査費用が掛かるのだから相続税の評価も下げてほしいといいたいところですが、必ずしも控除されません。

  • 相続財産 かわりものについて 1 ガソリンスタンド

    えっこんなものを相続というものを挙げていきたいと思います。 【ガソリンスタンド】被相続人が経営していたガソリンスタンドを相続することになったら・・・ちょっと戸惑いますよね。 間違いなく特殊性のある不動産といえます。これを売却するのか、その立場も承継し、登録業者として揮発性油販売業者の地位を受け継ぐのか、不動産と事業の両面から見ていくことになります。

  • 相続財産 不動産 10 森林と山林

    【デメリット】 山林所有者の義務として、がけ崩れ、地滑り、害虫の異常発生、野生動物による被害などを発生しないように管理していくことがあります。また大きな問題となるのが産業廃棄物の不法投棄などです。 山林は、会受け人が見つからない場合も多く、売却値段も買いたたかれることも有ります。どうしても不要な山林などを引き受けてくれる団体なども有りますが、逆に費用が発生します。 宅地と比べて税金が安いとはいえ山林の敷地面積は広大になることもあり、所有者としては負担になるケースも有ります。 問題は管理と転売の難しさですね。

  • 相続財産 不動産 9 森林と山林

    では具体的にメリット・デメリットを見ていきましょう。【メリット】いざ山林を相続した時にどういった収入を得ることができるのか?という事です。ひとつは自治体や林業を行う事業者、山菜等の採取業者に賃貸し賃貸収入をえる方法です。もう一つは山林にある立木を伐採して販売する方法です。 山林は、他の一般的な土地に比べて固定資産評価額が低いというのメリットですね、税金が安く済みます。また最近では太陽光発電のパネル設置などで収入を得ている方もいます。

  • 相続財産 不動産 8 森林と山林

    「山林」とは、不動産登記における地目の一つであり「耕作によらないで竹木の育成をする土地」と定義されています。つまり育てることなく自然に木や竹が生育する土地という事ですね。 森林や山林は、自然に木や竹や山菜などが生えて売却益が生まれるということも確かにありますが、それ以上にじつは管理が大変です。販売に即した樹木となると計画的に伐採、間引きなどしていかないといけないですし、ほったらかしにしていると鳥獣の住処となってしまうことも有り得ます。遠方の交通の便が悪いところなどはなおさらです。相続するにあたってはそのメリットデメリットはしっかり判断することが必要です。

  • 相続財産 不動産 7 森林と山林

    農地と同様に森林も通常の宅地などと違い、相続財産として承継するには難しいところがあります。 「森林」とは、森林法により保続培養、生産力増進が図られる土地及び立木竹であり、「木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹」又は「木竹の集団的な成育に供される土地」と定義されています。ただし、農地・住宅地等及びその上にある立木竹は除きます。

  • 相続財産 不動産 6 農地

    農振法に基づいて市町村が定めた農用地区域内の農地は農地転用が難しくなります。そこは農地として作物をしっかり作ってほしいというのが前提だからです。なので原則は不許可です。ただし一時的な利用(3年以内)の場合には一定条件のもと許可される場合もあります。 農振除外申請をすることで農地転用が可能になる場合もありますが、そもそもの前提を覆すお話しなので、認められる要件としては厳しいです。

  • 相続財産 不動産 5 農地

    農地転用の方は都道府県知事(指定市町村においては市町村長)の許可が必要となります。 許可を得るためには 立地基準をみたすことがまず前提となります。そのうえで申請通りの用途で確実に使用する、周辺の農地に支障をきたさないこと、一時的な転用の場合は、利用後は確実に耕作目的に使用されるようにすること などが必要です。

  • 相続財産 不動産 4 農地

    農業委員会の許可基準とは ①農地を承継する者又はその世帯員(以下承継人)が全ての農地について自ら耕作すること ②法人の場合は農業生産法人であること ③承継人が農業経営に必要な農作業に常時従事すること。 ④承継人の居住地から農地までの距離が、その農地を効率的に利用するものと認められること となります。客観的にみて農業をしっかりと行うという外形があるかどうかというところを確認されるという事ですね。

  • 相続財産 不動産 3 農地

    農地を承継、処分する場合は、農地を農地のまま農家に売却、賃貸などをする方法と農地以外の用途に変更し自ら利用するか第三者に売却するかという方法になります。後者のほうを農地転用といいます。 前者の場合は、市区町村にある農業委員会の許可が必要となります。つまり週末に日曜菜園程度に利用しようなんてことは許されず、きっちり農地を利用し作物を作りなさいよというのが許可基準になってきます。詳しくはつぎで述べていきます。

  • 相続財産 不動産 2 農地

    農地は農地法によって保護されていて、その所有者にその利用の制限がかかっています。食料自給率の要となる田畑を自由につぶされては困るという事ですね。 特に農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づいて定められた農用地区区域の農地には、さらに厳しい制約が課されています。具体的には農用地区域内の農地は、原則として売買、賃貸借等をすることや、自ら宅地等として利用、開発することができません。 もし農業をするつもりのない人が相続人となった場合は注意が必要です。

  • 相続財産 不動産 1

    相続財産としての不動産は預貯金とならんでメインの財産といえます。ただしその中にも農地や森林といったちょっと一般的にはなじみのないものも含まれます。しかし現実にはいざ相続となった時に、じつは田舎の田や森林が登記上父親の財産になっていたなんてことはよくある話です。 手続き上も街中にある土地や建物と同じようにいかず、届出や許認可が必要な場合があるので注意が必要です。

  • 免許・許認可関係 3 承継できる許認可 できない許認可

    承継できずにいったん廃業してからあらたに経認可を受けないといけないものとしては、質屋や古物営業などがあります。これは法律に相続にかんする規定がないためです。 承継できるものできないもの いずれの場合も各法律で欠格事由が定められている場合には、承継を希望している相続人がいた場合でも欠格事由に該当していると承継ができない可能性が出てきます。

  • 免許・許認可関係 2 承継できる許認可 できない許認可

    承継できるものそうでないものが許認可にはあります。 飲食業や風俗営業などは相続による承継の規定が存在します。このほかにも旅館業や個人タクシードライバー業などは行政からの証人や認可が必要です。また美容室、理容室、クリーニング業などは各法律に相続による承継の規定があるため、法律の定めに従って必要書類をそろえて届出をすることになります。

  • 免許・許認可関係 1

    免許・許認可についても相続が発生する場合があります。免許・許認可を持っている方が亡くなってしまい、事業の継続ができなくなるという事態は非常に困りますよね。すべての免許・許認可がそうというわけではありませんが、手続きさえ行えれば相続できる場合も有ります。 例えば建設業の許可の場合、相続人は法律で定める区分に応じて国土交通大臣または都道府県知事に申請して認可を受けることにより、被相続人死亡日以降の建設業許可の地位を承継することができます。 ただし相続人全員の同意書を添えて被相続人死亡後30日以内に行う必要があります。

  • 相続財産として使用貸借契約上の地位 4

    難しいのはこの使用借権が相続されるとなった場合 どう評価するかです。相続税法上は、その価額は基本的にはゼロとして扱われるようです。とはいえ借主は無償で使用できる利益を得ており、貸主は無償で貸す義務を与えれてしまっていますので、そこに何らかの価値が存在することは確かです。 公共用地として取得する場合その使用借権の補償額は。通常の賃借権の3分の一程度とされていますが、こういったものを参考に、具体的な事情を考慮して算定していくことになります。

  • 相続財産として使用貸借契約上の地位 3

    今までのお話しは借主が死亡した場合でしたが、今度は貸主の場合です。 貸主の死亡は、借主の死亡とは違い、民法上使用貸借契約の終了原因とはなっていません。なので貸主が死亡したからといって当然のように貸主の相続人と借主の間において契約が終了という事にはなりません。この辺りは、貸主と借主との関係性からくるものかなと思います。 貸主としては「この借主だから無償で貸してやる」という強い意思が働いていると思われますので、相続人にもそれを引き継いでもらうというイメージですね。

  • 相続財産として使用貸借契約上の地位 2

    とはいえこの民法上(597条3項)は、任意規定ですので、借主の死亡によっても契約は終了しないという合意がとれていれば、民法の規定よりもこの合意のほうが優先されます。 またこういった合意を得た契約の無い場合でも、契約の目的や当事者間の関係性等に鑑みて、民法の規定を排除して使用貸借が認められる、つまり相続させる場合も有ります。

  • 相続財産として使用貸借契約上の地位 1

    賃貸借契約と似たような名前のものに使用貸借契約というものがあります。違いは賃料を払うか、無償で借りるかということですね。父親の敷地に子供が家を建てさせてもらうなんていうのが当てはまります。 民法上は使用貸借契約は借主が死亡した時に終了すると定められています。なので借主が死亡した時にはその地位が相続されることはありません。 使用貸借は、貸主、借主との関係性によるところが多いのでこうなっているようです。

  • 相続財産として賃貸借契約上の地位 4

    相続開始後に発生する賃料債務については、すこし状況がかわり相続人全員が賃借権をもち賃貸物件を使用できる不可分債権の対価という事になります。なので賃貸人から賃借人の共同相続人のうちの一人が賃料全額の支払いを請求された場合、これを拒否することは出来ません。 最終的に他の相続人に求償(負担を求める)するか自身でその賃借権を承継するかというお話になってきます。

  • 相続財産として賃貸借契約上の地位 3

    次に賃借人であった被相続人の場合です。相続開始時にすでに発生していた未払いの賃料債務は可分債務ですので相続割合に従って承継となりますが、複数の相続人からそれぞれに賃料を自分の割合だけ支払うというのは現実的ではありませんので、特定のひとがいったん立て替え払いをおこなうということになるかと思います。 また未払いであると賃貸契約解除のおそれも有りますので、引き続き利用の予定などがある場合はなおさら必要です。

  • 相続財産として賃貸借契約上の地位 2

    まずは賃貸人(大家さんのほうですね)が亡くなって、複数の相続人がいるケースを考えていきたいと思います。 相続開始時にすでに発生していた未払いの賃料債権は可分債権ですので相続割合に従って当然に承継されます。原則として遺産分割協議の対象となりません。 ただし相続人全員の同意があれば未払いの賃料債権を遺産分割協議の対象に加えることは可能です。 相続開始から遺産分割協議までに発生した賃料債権は、本来は遺産とは別個の財産として扱われ相続割合に従って各相続人が確定的に取得することとなります。しかし実際のところはその遺産分割協議において賃貸人の地位を承継した相続人が取得するというケースが多いように思います。

  • 相続財産として賃貸借契約上の地位 1

    相続財産として、地位 権利という問題も有ります。賃貸人が死亡した場合も賃借人が死亡した場合も、相続人にその地位 権利義務が承継されます。 賃料というものもその立場によって債権になったり債務になったりしますが、どのように取り扱うべきなのかが問題になったりします。

  • 相続財産としてのゴルフ会員権 3

    ゴルフ会員権の評価方法ですが、課税時期における通常の取引額の70%に相当する金額で評価します。また預託金などがあり、それも考慮します。 株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権については当該株式の価額相当額によって評価します。 中にはゴルフ会員権には大きな価値はなく、プレーをメインとした会費制のメンバーシップみたいなものもあります。財産評価する際には実態をよく確認してから行いましょう。

  • 相続財産としてのゴルフ会員権 2

    ゴルフ会員権には種類が大きく3種類に分かれます。 ①預託金会員制の会員権 ②株主会員制の会員権 ③社団法人制の会員権 財産として扱えるかどうかは、その会則等によって決まってきます。会則等にゴルフ会員権の相続を認める記載があれば、その会則に従って名義変更を行います。 ただここで注意が必要なのは、名義変更したからといってすぐにゴルフクラブの会員としてプレイできるかどうかわからないという事です。入会資格(年齢や資産状況)や理事会の審査などが必要なところもあるからです。

  • 相続財産としてのゴルフ会員権 1

    これは亡くなった方の趣味に関わるところですが、ゴルフクラブが何セットもあったり、生前ゴルフが好きだったという場合は、ゴルフの会員権が相続財産に含まれていないか確認してもいいかもわかりません。 手がかりとしては、銀行口座の履歴に年会費の支払いやゴルフ倶楽部の会報などがあるかもしれません。またゴルフ仲間などに聞いてみると意外と簡単にわかるかもしれません。

  • 相続財産としての太陽光発電 4

    FIT認定を受けている場合には、相続の際に事業主を被相続人から相続人に変更する必要があります。この場合事業計画の事後変更届を国に提出し、事業計画変更の認定を受けることになります。 事業変更届は、再生可能エネルギー電子申請のホームページから可能ですが、IDとパスワードが必要です。 あと添付書類としては、戸籍情報や印鑑証明など 通常の相続に必要な書類を集めないといけません。 太陽光発電をおこなっている方は、事前に相続準備も進めておいたほうがよさそうです。

  • 相続財産としての太陽光発電 3

    太陽光発電に関する相続財産とは ①太陽光パネル等の発電設備 ②発電設備が設置されている土地 建物 ③電力会社との間の電力需給等に関する契約上の地位があげられます。 おひとりで相続される場合はすべてを単独で相続になりますが、複数人いる場合は一旦共有という形になります。その後遺産分割協議ということになります。 なお誤解されやすいところですが、太陽光発電が屋根の上に設置されている場合であっても設備自体は建物付属設備ではないので、建物とは別に遺産分割協議の必要が出てきます。

  • 相続財産としての太陽光発電 2

    もう一つ太陽光発電を後押ししたのが固定価格買取制度(FIT)です。これは再生可能エネルギーで発電した電気を電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。 この制度の適用を受けるためには、発電設備、土地建物、それと各種契約(電力需給、電気需給、系統連系など)が必要です。この適用を受けると各設備には固有の識別符号が割り振られます。これを「設備ID」と呼びます。 FIT認定をうけた事業主である自然人が亡くなった場合、発電設備や電力需給契約等に関する契約上の地位が相続の対象となります。

  • 相続財産としての太陽光発電 1

    太陽光発電のシステムが相続財産としてあげられることも増えてきました。都心部以外で十分な土地がある場合 太陽光発電の大きな設備が設置されることも有りますし、自宅で個人的にソーラーパネルを設置したりといった場合 相続財産として遺産分割の対象となってきます。 太陽光発電とは、再生可能エネルギーである太陽の光を、太陽電池で直接電気に変換する発電システムです。発電する際に環境に負荷を与えないクリーンエネルギーとして注目を浴びました。

  • 知的財産 特許権

    特許権も著作権と同じように相続が可能です。特許権の場合は、原則として特許出願の日から20年をもって消滅しますので、相続時点において消滅していないかどうかは確認が必要です。 特許権を相続により承継する場合は、遅滞なく特許庁長官に相続により特許を受ける権利を承継した旨を届け出る必要があります。 ただし 相続発生時点でその承継の抗力は発生し、第三者にたいしても対抗力が生じます。 特許権は、一般的に流通性のないものですので、評価する場合は弁理士等の専門家に相談したほうが良いでしょう。

  • 知的財産 著作権 4

    著作権には存続期間というものがあります。原則として著作者が死亡して70年が経過すると著作権は消滅します。またその相続の対象となっている著作権が、先に相続して得た著作権である場合元の著作者の死亡時点から起算して著作権が消滅している場合もあることに留意する必要があります。 著作権の評価は、①年平均印税収入の額×0.5×②評価倍率で計算します。①は過去3か年の平均です。②は著作物に関し精通している者の意見を基として推算したその印税収入期間に応じる基準年利率による複利年金現価率です。 評価については少し難しいですね。

  • 知的財産 著作権 3

    著作権についてはそのものの権利だけではなく、第三者に対する利用許諾をしていたり、職務著作として相当の対価の支払合意をしていた場合などは、相続人がこれらの権利義務を承継します。(当事者間で別段の合意が無い場) なので相続するにあたっては、この辺りの契約関係の有無や内容を確認するために被相続人の勤めていた会社や被相続人の主要な取引先との契約書などを確認し、その利用許諾などがある場合は個別に照会していく必要があります。つまりその著作権がもつ金銭的価値を正確に見定めるということですね。

  • 知的財産 著作権 2

    相続に関しては、原則特段の手続きを取らなくても相続の発生をもって被相続人の著作権が相続人に承継されます。ただし遺産分割や遺言による相続分の指定などがあり法定相続分を超える部分についての著作権の移転については、登録しなければなりません。文化庁のホームページで移転や登録について必要な書式や手引きがありますの参照ください。

  • 知的財産 著作権 1

    著作権は、「著作物」(思想又は感情を創作的に表現したものであって、文化、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)をそうした者に与えられる権利と定義されています。 著作権は、創作したこと自体により発生するものとされており、著作権法による保護を受けるうえで、特許権、商標権のように設定登録を行うことを要件とされていません。 著作権は取引の対象になるものであり、相続の対象になるものでもあります。

  • 相続財産 ネットバンク 1

    決済のしやすさや振込手数料の安さなどから ネットバンクの利用率も増えてきていると思います。預金と変わりませんので承継の手続きも通常のものと大きく変わりません。 ただしネットバンクには通帳がありませんので、普段交流のない親族が亡くなった場合など見つけられない可能性も有ります。 口座まではわからないが、ネットバンクを利用していた可能性があるという場合は想定できる金融機関に全店照会などをしてもらう必要があります。 相続手続については、通常の預金と同じように戸籍類、印鑑証明、遺産分割協議書などが必要になります。

  • 相続財産 商品先物取引 2

    商品先物取引を行っている個人投資家が亡くなると、相続人はその被相続人のポジションを相続することとなります。そして亡くなったことを連絡すると相続人に当該ポジションを相続させることなく、被相続人がもっていたすべてのポジションが商品先物取引業者によって強制決済されます。そこで利益と損失が確定します。 損失が出ていた場合、相続人がそれを穴埋めするか、相続放棄するか決定しなければなりません。相続放棄には、自己のために相続があったことを知った時から3か月という縛りがありますので、慎重かつ速やかにその判断をする必要があります。

  • 相続財産 商品先物取引 1

    商品先物取引とは、将来の一定期日に一定の商品を売買することを約束して、その価格を現時点で決める取引です。先物取引では、レバレッジ(先物引取り業者に預託した「証拠金」の数倍で取引をすること)をかけて大きな金額で取引をすることができます。 つまり少ないお金で大きなリターンを得られる、逆にそれだけリスクも大きいといえます。 損失が証拠金を上回ってくれば、負債が発生しますしさらに負けを取り戻そうとすると追加の保証金が必要になってきます。

  • 相続財産 株式 3

    株式を相続するが一人きりであれば、評価額の問題も納税時ぐらいかと思いますが、ふたり以上いる場合は、分割協議段階でその評価額が重要になってきます。 時価相場額が高いのか、将来性のある株なのか、どんな種類の下部なのか?いろいろ株を見定めるについてはありますが、一番はその時価評価額です。 上場会社の場合は、原則死亡日の終値ですが、値動きのあるものですので過去三カ月の日々の終値の月平均という少しややこしい計算方法で、最も低い価格を時価評価額とします。 非上場会社の場合は、その会社ごとに評価方法が違いますが計算が複雑なので税理士さんの出番です。

  • 相続財産 株式 2

    現在 上場株式については証券保管振替機構(通称 ほふり)によって一元管理されているので、確認が難しい場合はこの期間に問い合わせすることができます。 非上場の場合は、その会社に保有数を確認することから始めます。株数は、会社の株主名簿や法人税の確定申告書(別表二)で確認できます。

  • 相続財産 株式 1

    被相続人が所有していた株式は、遺産として相続人に承継されます。ただ上場会社の株式と非上場の株式でその手続きが変わります。 上場しているものはその評価額もわかりやすいですが、非上場の場合は少々複雑です。税理士さんの力を借りる必要もあるかもしれません。 上場会社の場合は、定期的に証券会社から送られてくる取引明細や残高報告書等で保有株式の銘柄、保有数等を確認の上、証券会社所定の手続きにより承継します。 非上場の場合は、その会社の株主名簿や申告書などで被相続人の保有数を確認し、株主名簿の書き換えを行っていきます。

  • 相続財産 デジタル財産 13 クレジットカードのポイント

    クレジットカードを使っていた場合についてくるポイント、いろいろなものに交換出来たりサービスを使えたり、何十万というポイントを持っている方もいます。 しかし多くのクレジット会社では、規約上会員の死亡により会員資格とともにポイントも無くなり、相続の対象とならないとされています。 現状 Vポイントなんかもそうですし、セゾンカードの「永久不滅ポイント」とされているものも死亡原因では喪失するとあります。(規約14条) ちなみに家族カードの場合、本会員が死亡した場合ポイントとともにそのカード自体も失効するとなっているカードも多いらしいので確認しておきましょう。

  • 相続財産 デジタル財産 12 航空会社のマイル

    結論的には、国内の航空会社では相続人がマイルを承継できるとされているところが多いようです。 マイル航空会社の規約をしっかり確認し、相続人がマイルを承継するためにはどういった手続きが必要か確認しましょう。 相続人であることを証明する戸籍などが必要であったり、6カ月以内、180日以内といった制限の中で手続きを行うこと、または遺産分割協議書で相続人の特定を求めるという規定があるところも有ります。 とりあえず早めに進めていきましょう。

  • 相続財産 デジタル財産 11 航空会社のマイル

    よく旅行されるかたは知らないうちに航空会社のマイルがたまっていたなんてことも有るかもしれません。またマイルを貯めるために旅行をしているなんて方もいるようです。 このマイルは、航空券の購入だけではなく指定した商品や他社のポイント、電子マネーなどにも交換することができ高い経済的価値を持っていたりします。また意外と高額なポイントを所持されているかたも多いです。(国内出張なんかで頻繁に貯められている方も知っています。)

  • 相続財産 デジタル財産 10 パソコン スマホのデータ

    これ自体が財産的価値を発生させるかというところは、明らかではないですが、被相続人がもっていたアカウント情報なども含まれており被相続人の財産情報を知るためには非常に重要です。 ただ多くの場合パスワードや生態認証で保護ざれており第三者で確認するためには大きな障害があるとも言えます。パスワードなどは記載したものが残っていれば別ですが、やみくもに入力してしまうとロックがかかってしまうこともあるので注意が必要です。 どうしてもPCなどの情報端末のパスワードがわからない場合は専門業者に依頼することになりますが、費用が掛かります。

  • 相続財産 デジタル財産 9 ユーチューバー 3

    動画配信サービス元がわかれば コンテンツ承継手続きの確認をしていきます。ユーチューブの場合は現在グーグルが運営しており、グーグルアカウントのヘルプセンターから手続き方法を確認することになります。 被相続人が作成しアップロードした動画等については、被相続人が著作権を有することが多いと思われます。この権利を誰が相続していくのか このあたりは通常の遺産分割協議と同じように明確にしていく必要があります。ただしこういった著作権や収益権といったものが、生前にマネージメント会社などに譲渡されていたりすることもあるので、その遺産分割について注意が必要です。

  • 相続財産 デジタル財産 8 ユーチューバー 2

    そのため相続人が相続人がその収益コンテンツを相続していくためにどういったことが必要なのかを確認しなければなりません。 アカウント自体の取り扱い、アップロードされた動画に対する著作権、動画配信により発生する収益金に係る権利などを利用していた動画配信サービス等の規約に従った処理していくことになります。 まずは被相続人のメールアドレスをチェックし、動画配信サービスの存在を確認します。これはサービス利用にあたって必ずメールアドレスの登録を必要とされるからです。

  • 相続財産 デジタル財産 7 ユーチューバー 1

    最近よくテレビや雑誌で子供がなりたい職業ランキングで、でてきます「ユーチューバー」。今後のこのユーチューバーがお亡くなりになってその資産価値をどう受け継ぐのかという問題もいろいろ出てきそうです。 ユーチューブとは動画配信サービスで収益を上げていくもので、人によれば巨額の報酬を生むものであり、人気のある動画に関しては複数年にわたり収益が発生するものも有ります。

  • 相続財産 デジタル財産 6 SNSアカウント

    相続人としては、財産性の有無にかかわらず、被相続人が保有押しているアカウントを調査し、その利用規約の記載をもとに被相続人の意思を確認したうえで適正に手続きを行っていく必要があります。 事前にエンディングノートや死後事務委任契約などがあれば、スムーズに進めることが可能なので、この辺り被相続人としては事前に準備しておいてあげると相続人はとても助かると思います。

  • 相続財産 デジタル財産 5 SNSアカウント

    SNSアカウントやメールアカウントについては、基本的には個人の一身専属的な権利であるとみなされており、本人の使用が想定されているのがほとんどのようです。よく使われているラインなどもそうです。 収益性の有無の問題だけではなく、被相続人が保有していたSNSアカウントを死亡後長期期間放置することは、第三者からアカウント上から虚偽の情報を書き込まれる危険性もあることから、情報の安全面確保を考えると早急に対処すべきと思われます。

  • 相続財産 デジタル財産 4 SNSアカウント

    デジタル財産として、難しくなってくるのがSNSでのアカウントです。通常 フェイスブックやライン ユーチューブなどいろいろなところでアカウントを作られているかたも多いと思います。 日常の事や動画などをアップされたりすることもあるかと思います。その中でも動画配信サービスで収益のあるものやアフィリエイトサイトと紐づけされているものなども有ったりして、財産性のあるものも存在します。 SNSアカウントを相続・承継できるかについては、各SNSの規約に準拠することになるようです。

  • 相続財産 デジタル財産 3 電子マネー

    記名式Suicaで相続が発生した時は、払戻し手続きをすることになりますが、その際には相続人であることを示す書類の準備が必要になってきます。 スーパーやコンビニなどで使える電子マネーとして「nanaco」「WAON」などがあります。使用方法、相続税などの法的意味合いなどは交通系電子マネーと大きく変わりませんが、相続精算方法に関しては少し差異があります。 交通系では手数料を払えば払戻しということも出来ましたが、スーパーやコンビニなどで使える流通系電子マネーは原則 規約上できないことになっています。なので相続人ご自身で使用するという方法のみになります。

  • 相続財産 デジタル財産 2 電子マネー

    Suicaを例に考えてみますと加盟店等で商品やサービスと交換可能な金銭的価値があるものと考えられますので資産と見なされます。ですので相続対象財産であるといえます。(実際のところ相続税の計算にも入ってくるようです。) 無記名Suicaについては、JR東日本としてはSuicaを所持している者=権利者として扱われます。それを相続した人は、そのままそのSuicaを利用するか、払戻しをするかという手続きをとることになります。

  • 相続財産 デジタル財産 1 電子マネー

    デジタル財産というのは、今身近に使っているような交通機関のICカードなどがそうです。「suica 」などがそうですね。 こういった交通系ICカードの利用者は「電子マネー」という目には見えない電子データを購入していることになります。チャージするというやつですね。チャージされた残高を保有している状態で、その所有者が亡くなられて相続が発生した場合というのを見ていきましょう。

  • 相続財産 暗号資産 3

    相続が発生し ウォレットで管理している場合は、亡くなった方が設定しているパスワードやシードフレーズと呼ばれるウォレットが生成した単語(パスワードみたいなもの)が必ず必要です。 もしこのパスワードやシードフレーズがわからない場合は、資産を移動する手段が全くなく、引き出し不可能状態となってしまいます。これをセルフゴックスと呼ばれます。 国内取引所を通じて保有している場合は、銀行預金の解約手続きのようなイメージで処理していきます。詳しくは各取引所にご確認ください。

  • 相続財産 暗号資産 2

    暗号資産の具体例としては、先ほどもでた「ビットコイン」です。ビットコインは流通量の上限が決まっているため価値の保存手段として利用できるようです。つまり通貨と同じ役割が果たせるということになります。 暗号資産の保管方法としては2種類あり、自らのウォレットと呼ばれる専用の保管場所に電磁記録として保存しておくか、国内の暗号資産交換業者に保管してもらうかになります。 相続に際して必要な手続もそれぞれによって違います。

  • 相続財産 暗号資産 1

    暗号資産というのは、多くの人にはなじみがないものかなと思います。とくに私のような中高年には正直??です。 ビットコインって聞いたことのある方は多いと思います。以前は仮想通貨なんて呼ばれていましたが、今は暗号資産と呼ばれています。 暗号資産の定義としては、 1 商品やサービスの対価として不特定の者に対して弁済手段として使用できる 2 不特定の者を相手方にして購入売却ができる財産的価値があるもの 3 電子情報処理組織を用いて移転することができるもので、法定通貨以外のもの とされています。

  • ちょっと変わった相続財産について 9 動産

    動産というのは簡単に言えば、モノです。動かせるものなので、不動産にたいして動産となります。 古物や美術品、電化製品や車、農機具などがあげられます。ちなみにペットも動産の扱いになります。 古物や美術品などは、評価や鑑定が難しかったり、高価になってしまった場合は揉める原因になることもあります。逆に電化製品などは処分にこまったりすることも有りますので、専門の業者に引き取ってもらったりということになることも多いです。 車や農機具といったものは比較的市場も安定していますので、転売や処分なども容易です。 ペットに関してはできれば生前にその行き先まで確保しておいたほうが、ペットのためにもなります。第三者に頼…

  • ちょっと変わった相続財産について 8 不動産

    不動産というのも土地と建物というのが主流ですが、農地や森林、墓地や道路その他いろいろ相続対象財産としてあがってくることがあります。また 場合によってはその土地にのっかっている庭石や樹木なんかも相続財産になったりします。 もし不動産をお持ちの方が亡くなってしまった場合は、できるだけ早くその実情を把握・調査する必要があります。なぜならその対象物によっては特別な届出を出す必要などもあるからです。

  • ちょっと変わった相続財産について 7 免許 許認可 など

    免許 許認可といったものも相続の対象となってきます。会社やお店をやっている場合 建物土地 資産 営業上の情報 人脈などなど承継することがあります。この時にその営業許可などが無いと事業の継続も難しくなるため、免許、許認可なども承継できるようになっています。 とはいえ当然その手続きは必要ですし、場合によっては、ほぼ新たな手続が必要であったり、厳しい期限制限があったりする場合も有ります。この辺りは後ほど少しつっこんだ形でご紹介します。

  • ちょっと変わった相続財産について 6 保険

    保険については、だれが被保険者なのか、保険の料金は誰が支払っているのか、受取人はだれなのか? そしてどういったタイプの保険なのか などによって受けられる控除が変わったり、税金の種類が変わったりと結構複雑です。 あとこの他では、亡くなった方の地位や権利なども一部相続の対象となります。もちろんその方だけ、専属的な権利は除きますが、よくあるものとしてゴルフの会員権、賃貸借契約上の地位などがあります。 ただしそれぞれの規約や契約の内容によるところも有りますので注意が必要です。

  • ちょっと変わった相続財産について 5 知的財産権

    あまり我々一般人には関係のないこともかもしれませんが、財産の中には知的財産権というものをお持ちの方もまれに存在します。 なにかの著作権をお持ちであったり、特許権があったり。またこれを使用する権利というものを購入していたた場合、もし引き継ぐことが可能ならそれも財産ということになります。 主だった知的財産権をあげますと、著作権 特許権、実用新案権、商標権、意匠権などなど。 それぞれに権利を保持できる期間も有りますので、相続財産だと思っていたらじつは期限が終了していたなんてことも有り得ます。

  • ちょっと変わった相続財産について 4 金融資産

    金融資産としては預貯金 株式なんていうのも相続財産の王道ですが、その他にもネットバンク、個人向け国債、FX 商品先物取引などすこし毛色の変わったものも存在します。 こういったものについてはアカウントやパスワードなど、口座の有無含めてそれを知る手掛かりがないと相続人は調査するのにとても苦労します。 またプラスの財産ばかりではなく、よくよく調べてみると負債を含む財産であったりと、相続放棄ができる期間が3か月しかないことを考えると調査と手続きを早急に行う必要も出てきます。

  • ちょっと変わった相続財産について 3 デジタル財産

    最近というわけではないですが、どう相続すればいいのなんてものもあります。デジタル資産と呼ばれています。 電子マネーといえば、電車にのるときにカードでピッと行うものですね。その他には買い物の時に使うポイントなどもそうです。航空会社のマイルやユーチューブなどで収益がある場合などもデジタル資産として相続の対象になってきます。 ただ中には所有者が亡くなれば消えてしまうものや相続できる期間がタイトなものなども有りますの注意が必要です。

  • ちょっと変わった相続財産について 2

    こういったものの他に最近になって現れてきたものや増えてきたものなども有ります。 iDeCo(イデコ)やNISA(ニーサ)なんていう金融商品名を聞かれたことも有るかと思います。年金や投資商品というのもその途中がご本人が亡くなられた場合は、財産となりますので相続が発生します。 この他にも暗号資産や投資型クラウドファンディング、FX取引など 実際の運用を行ったことない人にとっては、いきなり相続財産でこのようなものがあがってきても戸惑うばかりです。

  • ちょっと変わった相続財産について 1

    預貯金や不動産 株式なんていうところまでは、遺産としてはよくあるパターンかと思います。しかしレアながらも様々な遺産というものも有ります。人それぞれ人生がありますので、残されるものも様々です。 趣味のものである絵画や骨とう品、切手や古銭 古書、指輪などの装飾品などなどスゴイ金銭的のある者からそうでないものまで。ただ亡くなられた方にとっては大切な財産であったりするので、大事に残され相続してもらいたいとも思われているものです。

  • 相続財産 デジタル財産 1 電子マネー

    デジタル財産というのは、今身近に使っているような交通機関のICカードなどがそうです。「suica 」などがそうですね。 こういった交通系ICカードの利用者は「電子マネー」という目には見えない電子データを購入していることになります。チャージするというやつですね。チャージされた残高を保有している状態で、その所有者が亡くなられて相続が発生した場合というのを見ていきましょう。

  • 特別寄与料とは なんですか? 3

    現実は実の息子・娘が多いのではないでしょうか?離婚や未婚が増えている現状では、結構多いパターンです。また介護を理由とした介護離職も増加傾向にあります。 特別寄与料は、遺産分割協議の段階で決めますが、決まらないときは家庭裁判所で決められます。これは実際のヘルパーさんの給与をベースに定められますが、特別寄与料を求める方(息子の嫁)としては納得できる金額ではないことが多いようです。 この申し出をする期間が短く、相続開始と相続人を知った時から6カ月、相続開始から1年以内に行わなければなりません。

  • 特別寄与料とは なんですか? 2

    寄与分は相続人にしか認められませんので、認知症の介護に誠心誠意尽くした息子の嫁に報いるために新設されました。 認知症介護などが増えてきている現状に対応した制度というふれこみではありますが、実際のところ息子の嫁が介護に専念するという実情は少なくなっています。まず同居は嫌がられます。昔は当たり前にあったような同居した息子の嫁が24時間十数年お世話する状況は少なくなる一方です。 それが原因で不仲になる構図というのは容易に想像できます。

  • 特別寄与料とは なんですか? 1

    寄与分については先にお話しましたが、それとは似て非なる特別寄与についてです。 これは相続人でない親族が、無償で被相続人の介護等の労務の提供を行い、遺産の維持。増加に特別の貢献があった場合に、相続人に対する金銭要求をすることを認めるという制度です。特別寄与料といいます。これは近年の民法改正で新たに盛り込まれたものです。

  • 遺留分とは何? 5

    遺留分について事前に放棄するという事も可能です。但しその場合は家庭裁判所の許可が必要です。なぜなら遺留分という法律が認めた権利を放棄することは本当にその相続人が望んだことなのか、不当な干渉により強いられているという事はないか確認するためです。 また家庭裁判所としては遺留分に代わる金銭などの保証がされているかというところも見るようです。 遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分が増えるという事はありません。

  • 遺留分とは何? 4

    遺留分の不足分を請求することを遺留分侵害額請求と呼びます。これは贈与を受けた者に対し金銭を請求することです。 要件としては ①相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内 ②相続の開始後10年以内 にしなければいけないとされています。遺言執行者が存在する場合は、遺言執行者に対して内容証明等で通知すれば良いかと思います。

  • 遺留分とは何? 3

    先に遺留分額を算定するために「遺留分を算定するための財産の価額」とさらっと書きましたがじつはここが一番もめるところでもあります。割合については法律上も決まっていることなので問題ありませんが、そこには債務、贈与、特別受益といった要素が加わり、不動産などの価値が見出しにくいものも含まれます。 遺留分を請求する側はより多くの財産額を見込みますし、それを受ける側はより少なく見せようとします。この辺りをめぐって弁護士さん同士の駆け引き、ひいては裁判上のやり取りにつながっていきます。

  • 遺留分とは何? 2

    遺留分の割合は、直系尊属のみが対象の場合は、本来持っている法定相続分の三分の一を。それ以外の場合は二分の一が保証されます。ちなみに第三順位である兄弟姉妹には遺留分はありません。 法定相続分にこの割合を掛けて遺留分割合を算出します。そして「遺留分を算定するための財産の価額」にその遺留分割合をかけて「遺留分額」を決定します。 この遺留分は、遺言で取らせないようにようにしたり、遺留分割合を変更したりすることは出来ません。

  • 遺留分とは何? 1

    遺言や遺産分割の場で遺留分という言葉を聞いたことがある人もいると思います。なんとなく 相続人としては必ずもらえる分が存在するという知識をお持ちの方もいるかもしれません。 端的にいうと「遺留分」というのは遺産の最低保証分であるといえるかもしれません。 被相続人の財産は、被相続人が自由に処分できる、それが原則です。しかし被相続人が生前に贈与遺贈したりして相続人が取得する遺産が大幅に減ったり、一部の相続人が大部分の財産を取得したりという事になるとそれを想定していた相続人の生活が維持できなくなったり、相続人間に著しい不公平感で出たりと良くない状態になることがあります。 そうならないために定めたのが民法…

  • 遺言と相続の基礎 22

    今まではプラスの財産の分け方ばかりをお話してきましたが、マイナスの財産 金銭債権についてもお話します。 金銭債権については、原則被相続人や相続人の意向というものは、債権者に通用しません。債権者としては、誰がどれほど多くもらおうが法定相続分に応じて請求することが可能です。 もし遺産をそれほど多くもらっていない相続人が請求をうけ弁済した場合は遺産を多くもらった人に求償するという形で内部で処理することになります。

  • 遺言と相続の基礎 21

    今まで話してきたような遺産分割の方法を、遺言書で指定することができます。遺言者としては、分割するものを指定したり、分割方法を指定したり、はたまた全て清算して分けなさいと記載することができます。事業承継においてはその指示の有無で事業の存続にかかわってきますので、遺言者の意思というのは重要です。 また5年間という縛りはありますが、遺産分割を禁止するという方法も有ります。民法908条。

  • 遺言と相続の基礎 20

    三つ目は【換価分割】です。 遺産をすべて売却して金銭に変えて配分する方法になります。最後の手段と言えばそうですが、きっちり公平に分けることが可能です。 状況によってこの3つを組み合わせたりして遺産分割を行うことが良くあります。お勧めしないのは、家や土地といった不動産を共有にして分割する方法です。3人兄弟 三分の一ずつという方法は問題を先送りするだけで後々管理や処分の時に新たな揉め事が発生することがあります。

  • 遺言と相続の基礎 19

    二つ目は【代償分割】です。 遺産の全部、又は一部をある特定の相続人が相続し、相続分を超えている部分については差額をお金で渡し清算していく方法です。 例えば 長男が父親の事業を承継した場合、会社建物、土地などは事業を継続していくために必須ですので、それを相続し他に兄弟がいれば見合った金銭を渡すという方法です。 合理的な方法ではありますが、その渡す金銭が高額になってしまう場合もあり得ます。ここに自社株式なんてのが入っているとさらに厄介です。

  • 遺言と相続の基礎 18

    分けにくい遺産というものは存在するので、それを納得いく方法で分けられるように3パターンの方法が存在します。一つ目は、【現物分割】とよばれるものです。 これは個々の遺産を個別具体的に分けていく方法です。つまり家と土地は妻に、A銀行の預金は長女に、車と株は長男にといった感じです。資産価値を平等に分けるといった場合には少し難しいかもしれません。

  • 遺言と相続の基礎 17

    しかしこの遺産分割協議も必ずしもまとまるとは限りません。分けにくい財産であったり、相続人同士で意見が合わないなんていうこともよくある話です。こういった場合は、家庭裁判所に調停を申したてします。調停とは家庭裁判所の調停委員会が間に入って、相続人間の話し合いを調整し、まとめるものになります。 ただここでも合意できずまとまらなければ、家庭裁判所で審判がおこなわれ決定します。

  • 遺言と相続の基礎 16 ④どのようにして分けるのか(遺産分割)

    では実際に遺産を分けるといというお話になります。 この遺産を各相続人にわけることを遺産分割といいます。これはお話しました法定相続分や遺言書による指定相続分などを原則として、それに特別受益や寄与分などを加味して行っていきます。 そしてこれを相続人全員で話し合って決める協議を遺産分割協議といいます。 遺言書があり、全ての遺産が特定され承継する人が決まっている場合はこの遺産分割協議が不要になります。

  • 遺言と相続の基礎 15 特別受益と寄与分

    寄与分というのは、一部の相続人が被相続人の残した財産には自分が多分に貢献したものがあるので、その分は他の相続人よりは多くもらいたいと主張することです。 よくあるパターンとしては、会社経営者の父親が亡くなり、息子のうちの一人がその会社で被相続人の事業を助けることで遺産の増額に貢献した場合です。その寄与分は遺産分割協議で定めることになりますが、協議が調わない場合は家庭裁判所によることになります。 寄与した内容の特定や金額などすんなりと定めにくいところではあります。

  • 遺言と相続の基礎 14 特別受益と寄与分

    みんなで仲良く300万づつ分けますかとはならないですよね。次男三男としては、事前にたくさんもらっている長男には遠慮してほしい、そんな思いを持つかもしれません。 こういった場合に先に受け取った300万を特別受益とみなして相続財産の中に組み込みそれをもとに分割を行うというものです。 この場合でしたら先の贈与分を戻して1200万の財産、均等割りでひとり400万。次男三男は400万 長男は100万(まえに300万もらっているので)となります。

  • 遺言と相続の基礎 13 特別受益と寄与分

    亡くなった時点の財産 これが原則 被相続人の財産となります。しかしこれだけではいろいろ不公平が発生しますので、特別受益と寄与分という考え方があります。 特別受益は、簡単にいうと被相続人が亡くなる前に相続人に事前に分け与えていたものになります。3人の息子 相続人がいて遺産分割しようと思ったら財産は900万円でした。しかし長男が亡くなる5年前に家建てたときに300万円の贈与をうけていた。この場合他の子どもはどう思うでしょう。

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