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大阪市上新庄の司法書士・行政書士ブログ http://yodogawa.sblo.jp/

大阪市、上新庄の司法書士・行政書士による相続、登記、成年後見等に関する法律情報の提供。

ブログに関しては成年後見・相続に関する分野の情報が豊富です。司法書士・行政書士よどがわ事務所が作成しております。 事務所URL:http://shiho-shoshi.asia/

よど
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東淀川区
出身
明石市
ブログ村参加

2015/05/28

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  • 一部相続したくない財産がある場合の相続放棄やその対応

    相続財産の中に借金やいらない不動産など、相続したくないものが まじっていることがあります。 この場合に、一部だけ放棄することは可能かという点ですが、結論 として一部放棄は認められておりません。 もしそのような場合は、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議に よっていらない部分を他の相続人に引き取ってもらうか、 全体を相続放棄するしか手段がありません。 もし仮にいらない不動産や借金があると分か…

    地域タグ:大阪府

  • 成年後見の市町村報酬助成の注意すべき点

    成年後見制度を利用している場合、市町村の報酬助成が受けれる ことがあります。 昔の報酬助成は市町村長申立てに限るものが多かったのですが、 最近はそれ以外の本人申立てなどでも認められるところが 出てきています。 この市町村申立て以外でも報酬助成が受けられることはいいことでは ありますが、たまに助成が受けれると思って申請をしたら受けられ なかったみたいなこともありますので注意が必要です。 例え…

    地域タグ:大阪府

  • 夫婦間での贈与税の配偶者控除のメリット・デメリット

    夫婦間で居住用不動産の贈与をする場合、特例によって贈与税が 非課税になる制度があります。 いわゆるおしどり贈与制度といわれるものですが、以下の要件を 満たす必要があります。 (※詳細については専門の税理士・税務署にお尋ねください。) �@夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。 �A配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは 居住用不動産を取得するための金銭であること…

    地域タグ:大阪府

  • 遺言書の検認と相続手続き

    自筆証書遺言書を作成した場合、法務局の保管制度を利用しない 限りは家庭裁判所の検認手続きが必要です。 この検認手続きですが、遺言書の形式のみを判断するもののため、 その遺言が実質的に有効か無効かどうかは判断しません。 ですので、検認の手続きでは遺言者の筆跡でないから無効だとか 認知症の時に書いたから無効だとは主張できません。 また、遺言書が複数枚見つかった時には全ての遺言書を検認する 必要…

    地域タグ:大阪府

  • 保証意思宣明公正証書が必要な場合

    保証意思宣明公正証書とは、事業用融資について公証人が保証人になろうと する者の意思を確認する制度です。 一定の例外を除いて、保証意思宣明公正証書を作らずに事業用の 保証契約をした場合は無効となります。 要するに、事業用の保証はリスクが高いので、しっかり中身を確認して から保証しようねというものです。 保証意思宣明公正証書の手数料は1件あたり1万1千円がかかります。 具体的な主な手続きの流…

    地域タグ:大阪府

  • 大阪市の成年後見等報酬助成の様式等の変更

    大阪市の成年後見等報酬助成の様式等が直近に 変更になっているようです。 主な目立った変更の内容は、 ・施設か、在宅かの助成区分を明確化 ・本人が死亡した場合の報酬受領方法を明確化 みたいなものがあるようです。 基本的にはこれまでの取扱いと変わらないような感じなので、 困ることはないと思われます。 関連リンク:

    地域タグ:大阪府

  • 銀行の遺言信託って何をしてくれるのか?その費用は?

    信託銀行などで「遺言信託」みたいな商品の案内を受けることが ありますが、実態がよく分からない方もいらっしゃると思います。 まず、遺言信託っていうのは信託という名前はついてますが、 家族信託などとは全くの別物です。 金融機関がやってくれるのは以下のようなものです。 1、公正証書遺言の作成の案文を考えるのを手伝ってくれる 2、作成後の遺言書を保管してくれ、内容の変更の相談にものってくれる。 3…

  • 遺言書の作成と家なき子特例の考慮

    遺言書を作成して、特定の相続人に不動産をあげる場合、相続人が 複数人いると不平等感を与える場合があります。 こういった場合に、持ち家がないからあげるというわけではなく、 相続税が安くなるという理由なら納得感がでる場合もあります。 そういったものの一つとして家なき子特例というものがあります。 このいわゆる家なき子特例が認められると土地の評価額を80% 減額できるので相続税が安くなります。 具…

  • 相続登記の免税措置とその範囲について

    ご存じの通り令和4年度の税制改正によって相続時の登録免許税の期間が 延長するとともにその範囲が拡大しております。 具体的には相続した法務大臣が指定する不動産の価額が100万円以下の土地 であれば、令和7年(2025年)3月31日まで免税されることとなります。 尚、この免税は法務局側で勝手にしてもらえるものではなく、申請書に 「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」という 記載をしなけ…

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