実用に供され、産業上利用されることを目的とする美的な創作物 意匠と著作権との関係 【著作権あれこれ】
工業デザイナー こんにちは、暖淡堂です。 「実用に供され、産業上利用されることを目的とする美的な創作物」とは、普段僕たちがお店などで購入し、生活の中で使うことのできる実用品のこと。 それも、ちょっとデザインが良くて、センスを感じさせるようなもの。 ただ、少なくとも複数は製造されているだろうな、という感じのものですね。 このようなものは著作権法で保護されるのでしょうか。 例えば産業上利用されたり、日常生活で使用されたりするものでも、これらの雛形や一品として製作された版画、彫刻などは純粋美術品の著作物としての保護対象になります。 また、著名な画家、彫刻家などが作成し、高度に芸術性を備えたりするもの…
2022/10/13 06:02