労務管理に関する基礎知識や情報など皆さんのお役に立つ記事がきっとある。 タイトルは事務所電話番号から。
東京都北区中十条に事務所を構える特定社会保険労務士・特定行政書士です。 「労務管理神田事務所/行政書士神田事務所」のオフィシャルサイトは以下のURLになります。ぜひ一度お越しください。 https://kanda-jimusho.jp/
巷間、裁判員制度について話題になっている。 死刑の判断を迫られる精神的ストレスの話もさることながら、企業の労務管理の立場からは、従業員が裁判員として会社を休んでいる間の給料を出すか出さないかが悩ましい問題だ。 まず、従業員が裁判員に選ばれた場合には
通算5年を超えて更新された有期契約は、労働者が申し込むことにより無期契約に転換する(労働契約法第18条)。 さらに昨年4月からは、該当者には契約更新の際に、無期転換を申し込める旨を明示しなければならないこととなった(労働基準法施行規則第5条)。 一方
令和5年12月22日に閣議決定された『こども大綱』において、「共働き・共育ての推進」(「共育て」は、文脈によっては「保護者と学校・保育所等とが連携すること」あるいは「地域社会全体における子どもの成長支援」とも解されるが、ここでは「両親ともに(特に父親が
労働基準法第20条は、従業員を解雇する場合には、労働基準監督署長の予告除外認定を受けた場合を除き、30日以上前に予告するか、30日に満たない日数に係る解雇予告手当(以下、単に「予告手当」と呼ぶ)を支払うべきことを定めている。 これは、逆に言うと、予告
介護休業は、要介護状態(2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護等のために取得することができる(育児介護休業法第11条・育児介護休業法施行規則第2条ほか)。 この「常時介護を必要とする状態」というのは、「(介護認定を受けている
育児介護休業法の改正に伴い、この4月から「子の看護休暇(子の看護等休暇)」および「介護休暇」の取らせ方が変わる。 「子の看護休暇」は、養育する子(実子に限らない)の病気やけが、予防接種・健康診断等のために、年間5日(複数の子を有する者は年間10日)の
育児介護休業法が改正され、今年(令和7年)4月1日からと10月1日からと、段階的に施行されることになっている。 これに伴って、今、就業規則や育児休業・介護休業に関する社内規程の改定作業を進めている会社も多いことだろう。 今般の法改正ポイントはいくつかあ
会社の役員(取締役、執行役、監査役、会計参与等)は経営者であって、本来、従業員の立場とは一線を画する。 しかし、役員でありながら、従業員としての身分(部長・支店長・工場長等が該当するが必ずしも役職に就いていることを要しない)を有し、従業員としての賃金を
有期労働契約(雇用期間の定めのある契約)が通算5年を超えることになった場合は、労働者の申し出により無期契約に転換する(労働契約法第18条)。 これは労働者が申し出るだけで無期契約化するのであって、相手方当事者(会社)の同意は不要だ。 また、例えば3年契約
従業員が他社に雇用される兼業や副業(以下、本稿ではその主副を問わず「兼業」と呼ぶこととする)を認める人事制度を有する会社は約52%(リクルート2023年1月調べ)、しかも、そのうち71%がその人事制度を導入したのが「3年以内」と回答しており、今や兼業を禁じ
「労働からの解放」に関する新しい概念2つ ~ 法制研究会報告書
厚生労働省に設置された労働基準関係法制研究会は、令和6年1月23日から17回にわたって、その名の通り「労働基準」に関する法令等について議論してきたが、年明け1月8日に「報告書」をまとめて公表した。 労働基準の問題は、ざっくり「労働者たる身分」と「労働
「ブログリーダー」を活用して、KAZさんをフォローしませんか?