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ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 断酒もいよいよ21日目突入。やればできる! 前回記事でステマ規制を少しとりあげてみましたが、ここでちょっと視点を変えた考察をしてみたいと思います。 それは何かというと、例のアレですよ。 消費税のインボイス制度。アドセンスなどでアフィリエイトをやってる人の大多数はいわゆる売り上げ1000万円以下の免税事業者のはず。 ということは、インボイス(適格請求書)が発行できないため、グーグルやA8ネットといった「胴元」が仕入れ消費税控除を受けられなくなり、 「免税事業者との契約お断り」とか、 「被ってる消費税分、報酬下げます」 という圧力が生じてくるわけです…
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 10月1日からインボイス制度が始まります。ただし、年間売り上げ1000万円以下の事業者は、従来通り免税事業者のまま通るんですが・・・。これが案外曲者でして、 取引先が事業者の場合、先方はこちら側に払った代金に含まれる消費税相当額について税額控除(つまり納める消費税を小さくできる)が受けられます。それが免税事業者相手だと、控除が受けられずに先方がかぶらざるを得なくなるわけです。 ・・・となるとどういうことが起こるか? 「控除受けられないので免税事業者からの仕入れはやめます」 「こっちが被る分、値段下げてよね」 こういう圧力が発生してくるわけです。 …
消費税は売り上げが年間1000万円以下の個人事業主には免除されていた。これを持って「益税」とする向きがあるがそうではない。売り上げが少ないからと税金を懐に入れられるはずがないではないか。それは横領である。そもそも消費税が間接税ではないのだ。消費者は消費税とは直接関係がない。事業者に売り上げの10%(現在の税率)を納めさせる外形標準課税なのだ。だから間接税ではなく直接税であり、第二法人税といって良い代物だ。経団連系の輸出企業には輸出戻し税があり負担にならないようになっている。負担するのは中小企業と価格転嫁で支払わされる消費者だ。消費税は逆進性が強いから低所得層にキツい。それで住民税非課税世帯のように年間の売り上げが1000万円以下の事業者は免除されていたのだが、10月1日よりインボイスが導入され免税措置がな...インボイス導入を撤回させよう
今年初めてのスケッチ”鶴見緑地 西アジアエリア”&インボイス”益税”の誤解に思ったこと
みなさんこんにちは!今日は今年初めてのスケッチに出かけました。場所はいつもの鶴見緑地。スケッチポイントは初めての場所です。「こんなところあったんだ!」という驚き。今は真冬なのですが、この西アジアエリアは熱帯の雰囲気なので、ちょっと季節感が無いけれど、冬は
【必見】インボイス制度開始後、フリーランスエージェント毎の免税事業者に対する報酬支払いについて【10社比較】
「インボイス制度が始まったら、フリーランスエージェントを使っている免税事業者の報酬ってどういう風に支払いされるの?」 「課税事業者じゃないと消費税分貰えなくなるから、免税事業者は問答無用で収入が10%下がるのかな?」 「エージェントとしては、免税事業者のエンジニアを切ると売上が減るので手放したくないはず。だから、多少エージェント側が損を被ってでも今まで通り消費税分も含めて報酬支払いするのでは?」 「フリーランスエージェントによっては、免税事業者にも現在と同様に報酬を支払う所もあるようなので、エージェント毎の対応方針が知りたいな」 エージェント各社の対応は、 可能性として下記の4つが考えられます。 現在(インボイス制度開始前)と何ら変わらず、消費税分も含めて報酬を支払う 経過措置の割合に応じた消費税分を含めて報酬を支払う(参考:インボイス制度実施に当たっての経過措置について) 消費税分は含めずに報酬を支払う そもそも免税事業者とは取引しなくなる
インボイス制度が2023年10月1日から開始されます。インボイス制度を簡単に言ってしまえば、国税庁が全国民の全取引を把握するための制度です ・自営業者、フリーランス ・売上1,000万円以下 このような事業者にとっては、大きな影響がある制度です。 ・適格者(適格請求書発行事業者)登録をする必要がある ・消費税をきちっと計算する必要があるため、事務量の増加 ・益税がなくなる このようなデメリットがあるからですね。そして、インボイス制度導入にはいくつかの手間がかかります。今回はインボイス制度導入時にかかる手間について触れていきたいと思います。