相続発生時の預金と不動産の調査
相続財産は早急に調べた方が無難 4年前の夏、父が亡くなりました。 慌ただしく葬儀を済ますと、次は相続に向けて動き出したことを覚えています。 相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内となっています。 www.nta.go.jp 亡父の場合、相続税がかかるほどの財産はないと類推していましたが、不動産(大半は農地)が多いので、資産価値を早急に把握し、本当に相続税がかからないか確認する必要がありました。 故人の預金は凍結されてしまうので、引き出すためには相続人全員の署名捺印が必要です。相続人の同意を得るためには相続財産を把握し、どう…
2023/05/25 14:12