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大阪市上新庄の司法書士・行政書士ブログ http://yodogawa.sblo.jp/

大阪市、上新庄の司法書士・行政書士による相続、登記、成年後見等に関する法律情報の提供。

ブログに関しては成年後見・相続に関する分野の情報が豊富です。司法書士・行政書士よどがわ事務所が作成しております。 事務所URL:http://shiho-shoshi.asia/

よど
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明石市
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2015/05/28

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  • 遺産分割協議書のやり直しの可否

    遺産分割協議終了後にそんなつもりはなかったとやり直しを されたいと希望される方もいらっしゃると思います。 この場合、財産の帰属などを話によって変更すること自体は 相続人間で合意がとれれば可能だといえます。 しかしながら、遺産分割協議終了によって法的には財産が いったん移転してます。 そのため、もとの法律行為に法的な無効原因や取消原因が ない限り、税金上は贈与税や譲渡所得税がかかる可能性が …

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  • 登記簿上の住所の誤記と相続登記

    相続登記を行う際にまれに登記簿上の住所が誤記で 登記されているのを見かけます。 こういった場合、前提としての更正の登記は不要です。 そのまま相続登記をすればOKです。 その場合の必要な書類としては同一人であることを証する情報と なりますが、少なくとも登記済証や登記識別情報があれば、 スムーズに登記できるものと思われます。 弊所でも、登記簿上の住所に誤記がある場合も含めて相続手続きの ご相…

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  • 企業年金連合会の年金の死亡届

    年金受給者がお亡くなりになった場合、企業年金連合会の年金を 受給していることがあります。 通常、死亡届は年金事務所に出したら終わりだと思いがちですが、 企業年金連合会の年金を受給している場合は、企業年金連合会にも 別途届け出が必要となります。 企業年金連合会の死亡の届出はインターネット上、電話、文書と やり方が複数あるので、好きな手段で届け出が可能です。 関連リンク:

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  • 公正証書遺言の再発行手続き

    公正証書遺言を紛失すると再発行できることはよく 知られていることだと思います。 公正証書遺言の再発行の流れとしては以下の形となります。 1、遺言者が生存している場合 遺言者のみしかで再発行の申請はできませんので、遺言者 本人が作成した公証役場で申請する形となります。 この場合、委任することは可能です。 2、遺言者が死亡している場合 遺言者が死亡している場合は、 相続人、受遺者、遺言執行…

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  • 貸金庫と事実実験公正証書の利用

    貸金庫を開ける際に相続人全員の同意がとれればいいですが、 なんらかの理由で同意が取れない場合があります。 この場合、このままでは銀行に手続きしてもらえず、貸金庫の 中身を確認しすることができません。 そういった場合に、活用できるのが事実実験公正証書の利用です。 事実実験公正証書とは、公証人の五感の作用により直接体験(事実実験)した 事実に基づいて作成された公正証書をいいます。 具体的には…

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  • 株式会社の発起設立の際の資本金払い込みの時期の変更

    株式会社の設立登記の際に必要とされる会社法第 34 条第1項の 規定による払込みがあったことを証する書面。 この書面は従来、定款作成後に発起人の口座に入金や振り込み しなければいけない取扱いでしたが、その前であっても設立に 際して出資されたものと認められるものであれば認められる ようになったようです。 (令和4年6月 13 日付法務省民商第 286 号参照) 大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205…

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  • 相続放棄と連帯保証人・保証人

    配偶者などが相続放棄する場合、たまに忘れがちなのが 連帯保証契約や保証契約です。 連帯保証契約や保証契約は自分が契約をしていても直接的に 債務を負っているという認識が薄い場合があり、配偶者の債務の 連帯保証人になっていることを忘れている場合があります。 このような場合に、配偶者の債務について相続放棄しても 連帯保証契約や保証契約はそのまま残りますので、債務から 逃れるという目的が実現できない…

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  • 配偶者の相続放棄と新たな相続人の発生

    相続放棄を行う場合、一般に自分が相続放棄をした際に 新たに相続人となる親族への配慮が必要です。 しかしながら、配偶者による相続放棄の場合、そのような 心配はいりません。 なぜなら、配偶者は子供や親のような他の推定相続人の 先順位相続人ではないからです。 ですので、配偶者が相続放棄する際には他の親族への 影響を考慮する必要がないといえます。 尚、配偶者の相続放棄によって他の共同相続人の 法…

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  • 遺言書に報酬の定めがない場合の遺言執行者の報酬の決め方

    遺言書に遺言執行者の報酬の定めがない場合、決め方の 一つとしては相続人と遺言執行者が話し合って決めると いう方法があります。 話し合いで決まるならそれが一番ですが、それが無理な 場合は、家庭裁判所に申し立てるという方法もあります。 その場合は家庭裁判所に報酬付与の申立てを遺言執行者が 行い、決定した額を受領するという形になります。 方法としては成年後見人の報酬付与の申立てと似たような もの…

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  • 遺言書で第三者の遺言執行者の報酬を決める場合

    遺言書で弁護士や司法書士などの第三者を遺言執行者に する場合、遺言書で執行者の報酬を決めることが可能です。 この場合の報酬のよく見かける決め方としては 以下のような決め方があります。 �@報酬額を固定した金額にする ⇒例:遺言執行者の報酬を金40万円とする。 �A報酬額を遺産額に応じて変動 ⇒例:遺言執行者の報酬を遺産の3%とする。 �B報酬額を固定と変動のミックス金額にする。 ⇒例:遺言執行者の…

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  • 司法書士の職務上請求書の2号様式の使用方法

    職務上請求書の2号様式はざっくりいえば、 �@ 成年後見人などの裁判所に選任された財産管理人 �A 任意後見人や相続財産管理人などの委任による財産管理人 などが戸籍等を請求する際に使用できるものです。 使用するには例えば、成年後見人なら権限を証する 登記事項証明書などを添付します。 この登記事項証明書は作成から3か月以内であることが 必要で原本の還付は認められています。 ただ、登記事項証明書など…

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