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新婚の妻に恥ずべき事を見つけたために気に入らなくなり、離縁状を渡して去らせたとあり、その女が再婚して再び嫌われたり、死別したりしてその家を出た後、 彼女を去らせた初めの夫は、彼女が汚された後に再び彼女を自分の妻とすることはできない。それは、主の前に忌み嫌うべきことだからである。あなたの神、主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に、罪をもたらしてはならない。(4) 女が汚されたのは去らせた夫に拠ることであり、彼女の何を恥として嫌い去らせたのか分からないが、再婚したいと思うほどの事柄であれば、初めの判断は身勝手なことであって、主はそのような経緯を忌み嫌らわれるとある。それは夫の権利の乱用であり、彼は神が結び合わせた結婚を汚したのである。 結婚は神の祝福であるが、このような再婚は汚れとある。ただ一度...相続地を受ける条件(申命記24章)
「神様より」著者の、慈恩保(じおんたもつ)です。私は、物心ついた頃から人前で食事をすることが苦手で、小学三年生で登校拒否をしました。父親の愛の鞭で更生し、心を…