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婚氏続称した場合の2度目の離婚の際の復氏
婚姻の際に氏(姓、苗字)を改めた夫又は妻が離婚すると、婚姻前の氏(いわゆる旧姓)に戻ります。これを離婚による「復氏」といいます。その夫又は妻は、離婚の日から3か月以内であれば、届出によって離婚の際に称していた氏を称することができます(婚氏続
#復氏
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柳川市の司法書士渡辺和也のブログ