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ブログ放置が長くなるとがんサバイバーの私の場合、本当に死んだと思われてしまうかもしれないので、 「とりあえず生きています」と知らせるためにお久しぶりのブログ更新をしております。 今、予定外にごたごたしていて代理で携帯持っていない友人の個人情報(顔画像含む)をネットに無断でさらされるという被害について、事件の詳細調査やネット上の不当に公開された情報の削除要請をするために忙しく動いていて自分がやりた...
忙しくてブログ更新できずにいましたが、とりあえず生きています!
現状報告~とりあえず生きています~ ブログ放置が長くなるとがんサバイバーの私の場合、本当に死んだと思われてしまうかもしれないので、 「とりあえず生きています…
退職後の従業員による営業秘密の不正使用・開示に対する法的対抗手段としては、不正競争防止法、労働契約上の守秘義務および競業避止義務があります。 1.不正競争防止法 不正競争防止法は、営業秘密の保護を主要な目的とする法律ですが、営業秘密の保護が退職従業員に対して講じられると、それは職業選択の自由(憲法第22条第1項)と抵触することになります。 退職従業員は、前の企業で取得したノウハウやスキルを活かして転職したり、自ら競争企業を設立することが多いからです。営業秘密が知的財産として法的保護に値することは当然ですが、同時に、職業選択の自由という法律上の価値との調整が求められることになります。営業秘密はき…