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妹の相続の問題 前にも書きましたが妹夫婦には子供がいません。 妹のご主人が先に亡くなった場合には、ご主人の弟が相続人となります。 妹が先に亡くなった場合は私と弟が相続人になります。 相続人が先に亡くなる可能性も高く、その場合には子供が代襲相続することになります。 この場合、残った人が亡くなった方の全財産を相続した方が手続きがスムーズで無用なトラブルも避けられるので、妹には相互の遺言書を書くよう(配偶者が全てを相続する)アドバイスをしています。 ちなみに、私のきょうだいの状況は下の通りです。 弟は離婚しており、子供は成人していますが疎遠のようです。 3きょうだいの中では妹が一番年下ですから、男女…