本コラムの対象者 災害や盗難、病気など何らかの不可抗力の事態に陥っている方 納税のための資金が確保できないという方 納税の猶予のメリット 延滞税が最大で全額免除となる 原則、1年間納税が猶予される 分割納付できる 納税の猶予できる可能性があ
■30代税理士が税務に関するコラムを書いています。
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税金が払えない…災害や病気等で納税できない方へ。納税の猶予とは?
本コラムの対象者 災害や盗難、病気など何らかの不可抗力の事態に陥っている方 納税のための資金が確保できないという方 納税の猶予のメリット 延滞税が最大で全額免除となる 原則、1年間納税が猶予される 分割納付できる 納税の猶予できる可能性があ
書面添付制度って? 税理士法第33条の2に基づき、税理士が確定申告書を代理提出する際、とある書面を添付することができるというものです。 ざっくりいえば、これを添付して申告すると、税理士がお墨付きを与えているので税務調査の選定対象になる確率を
本コラムの対象者 個人事業としてギター教室を営む方 副業としてギター教室を営む方 個人事業か副業か 個人事業を営むということは「それ一本で生計を立ててゆくつもり」ということです。会社員としてガッツリフルタイムで働いているなどの事実関係がある
【2025年最新版】現金嫌いの税理士によるキャッシュレスツールまとめ。
こんな方へおすすめのコラムです! BtoBビジネスをしている BtoCビジネスをしているができるだけキャッシュレス体制を構築したい 現金を手元に置きたくない、身軽でいたい 現金取引=悪である BtoCビジネス以外で多額の現金取引をするのは反
本コラムの対象者 SaaSを提供する側のIT企業 SaaSを利用する側のユーザー クラウドサービスを多用する事業者 クラウドサービス ユーザー(買う側)が自らソフトウェアを「所有」するのではなく、必要なときに「利用」する形態です。 SaaS
IT業税務。自社開発系IT業のソフトウェア計上を税理士が解説
本コラム対象者 自社開発系IT業のかた アプリ開発のIT業のかた 会計上のソフトウェアと税務上のソフトウェア 会計と税務 ひとことで「ソフトウェア」といっても会計上の話と税務上の話とで異なります。 重複する部分もありますが基本的には別物とと
ココナラを使う事業者は注意。手数料を考慮しないと申告漏れになる。
本コラムの対象者 ココナラのようなスキルシェアリングサイトを使って商品を出品している事業者 売上げや経費は総額で記帳する 会計には「総額主義の原則」というルールがあります。 例えば売上げから手数料などの費用が相殺されており、相殺後の金額が入
本コラムの対象者 1人社長 社会保険労務士へ依頼をしない方 専門家に依頼しない場合 給与計算や社保、人事労務関係のことは社会保険労務士へ相談しましょう。 もし社労士報酬が払えないという場合、ご自身で自己学習しなければなりません。 人事労務関
フリーランスエンジニアや受託系IT業、自社開発系IT業、SES企業などIT業界に特化した税務顧問サービスをリリースいたしました。 たいしょうとなるかた フリーランスエンジニア 受託系IT業 自社開発系IT業 SES企業 料金概要 最安で月額
税理士が解説。業務委託チームで仕事をしている動画制作業などは要注意。
本コラム対象者 動画制作のディレクター(発注者側) 個人へ動画制作を外注している事業者 動画制作を外注として受けている個人(受注者側) 年商~5,000万円規模の事業者 業務委託(外注)のリスク このように外部の第三者である個人(業務委託先
本コラムの対象者 人材系事業を営んでいる方 SES企業 業務委託人材で構成されたチームで動いている動画制作業など 出向 派遣される人材は、出向元と雇用関係を維持しつつ、出向先との間においても雇用関係に基づき勤務することになります。 ケース消
キャッシュレス率を上げる。スマホが決済端末代わりになる無料ツール
本コラム対象者 現金取引が嫌いな方 キャッシュレス率を高めたい方 対面で売上げを受取らなければならないシチュエーションがたまにあるという方 士業事務所 現金取引を減らす 会計業務の効率化のためには現金取引を可能な限り減らすことは基本中の基本
合同会社の事前確定届出給与の届出期限は株式会社と同じ感覚で良い?
本コラム対象者 合同会社の代表社員 税務中級者以上の方 合同会社の場合の届出期限は? 2025年2月に最新の文書回答事例(事業者が国税局に照会をかけそれに国税局が回答する制度)がリリースされました。 ありそうでなかった議題ですが、「合同会社
リバースチャージとは。購入者側に申告納税義務が生じるWEB上の取引など
本コラムの対象者 海外の企業が提供するWEBサービスやクラウドサービスなどを活用している方 事業者の方(個人/法人問わず) リバースチャージ方式とは 通常であれば、サービスを提供した側(売った側)において課税売上げ(=申告納税義務が発生)と
経営相談 国が設置している経営相談所であり、無料で何度でも相談ができます。中小企業診断士や税理士、弁護士、社会保険労務士などが相談員として対応します。 経営分析 非上場企業の場合、情報が公開されていない分、自社と他社の比較分析がしにくいとい
定期同額給与の支給日と未払計上。総会開催日と支給日を適当に決めないように
本コラムの対象者 中小企業の経理担当者 従業員が数人いる法人の代表者 1人社長の法人 役員による役務提供期間 委任契約と雇用契約 従業員の場合、「4/1~4/30」分の給与を翌月25日に支払う、といった形で従業員から会社への役務提供(労働)
本コラムの対象者 練馬区で起業する方 はじめて起業する方 創業支援貸付 貸付限度額1,000万円までの制度があります。 金利が利用者0.4%、練馬区負担1.6%とかなりお得です。 対象者 事業を営んでおらず、これから開業を予定しているか、開
節税と脱税とグレーゾーンの違いについて税理士が分かりやすく解説。
本コラムの対象者 なんとなく「節税」というワードを使っている方 「節税」と「節税ではないもの」の区別がついていない方 公私混同させることが「節税」だと誤解している方 納税者と税務当局の認識の齟齬 「川田剛『節税と租税回避』4頁(税務経理協会
IT業税務に強い税理士とは?創業融資や準委任契約など税理士が解説
本コラムの対象者 IT業に強い税理士を探している方 IT業を営む法人の経営者 IT業を営む法人の経理担当者 これからIT業で起業しようとする経営者 IT業に強い税理士 「IT業に強い」税理士を探しているにも関わらず、インターネットで調べると
1人社長向け。社会保険など法人運営で期中において生じる必須タスク。
本コラムの対象者 1人社長 法人をはじめて設立した方 個人事業主との違いがよく分かっていないという方 1人社長こそ注意すべき いきなり厳しい話から入りますが、1人社長は法人の運営を舐めている方も…。 市販書籍やYoutube動画などに触発さ
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本コラムの対象者 1人社長 社会保険労務士へ依頼をしない方 専門家に依頼しない場合 給与計算や社保、人事労務関係のことは社会保険労務士へ相談しましょう。 もし社労士報酬が払えないという場合、ご自身で自己学習しなければなりません。 人事労務関
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本コラムの対象者 人材系事業を営んでいる方 SES企業 業務委託人材で構成されたチームで動いている動画制作業など 出向 派遣される人材は、出向元と雇用関係を維持しつつ、出向先との間においても雇用関係に基づき勤務することになります。 ケース消
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本コラム対象者 合同会社の代表社員 税務中級者以上の方 合同会社の場合の届出期限は? 2025年2月に最新の文書回答事例(事業者が国税局に照会をかけそれに国税局が回答する制度)がリリースされました。 ありそうでなかった議題ですが、「合同会社
本コラムの対象者 海外の企業が提供するWEBサービスやクラウドサービスなどを活用している方 事業者の方(個人/法人問わず) リバースチャージ方式とは 通常であれば、サービスを提供した側(売った側)において課税売上げ(=申告納税義務が発生)と
経営相談 国が設置している経営相談所であり、無料で何度でも相談ができます。中小企業診断士や税理士、弁護士、社会保険労務士などが相談員として対応します。 経営分析 非上場企業の場合、情報が公開されていない分、自社と他社の比較分析がしにくいとい
本コラムの対象者 中小企業の経理担当者 従業員が数人いる法人の代表者 1人社長の法人 役員による役務提供期間 委任契約と雇用契約 従業員の場合、「4/1~4/30」分の給与を翌月25日に支払う、といった形で従業員から会社への役務提供(労働)
本コラムの対象者 練馬区で起業する方 はじめて起業する方 創業支援貸付 貸付限度額1,000万円までの制度があります。 金利が利用者0.4%、練馬区負担1.6%とかなりお得です。 対象者 事業を営んでおらず、これから開業を予定しているか、開
本コラムの対象者 なんとなく「節税」というワードを使っている方 「節税」と「節税ではないもの」の区別がついていない方 公私混同させることが「節税」だと誤解している方 納税者と税務当局の認識の齟齬 「川田剛『節税と租税回避』4頁(税務経理協会
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本コラムの対象者 1人社長 法人をはじめて設立した方 個人事業主との違いがよく分かっていないという方 1人社長こそ注意すべき いきなり厳しい話から入りますが、1人社長は法人の運営を舐めている方も…。 市販書籍やYoutube動画などに触発さ
自計化しているときは要確認 帳簿(仕訳帳など)に「この項目を記載しなければならない」という決まりがあります。 会計ソフトの機能で自動で記載されるものもあれば、されないものもあるので、自計化している事業者は内容を理解する必要があります。 売手
会社設立時の届出や手続きだけでなく、広告や集客、融資申し込みなど、新設法人がチェックすべき項目やツールを紹介しています。
事業継続性 取り越し苦労ではありますが、もし会計ソフトメーカーが「会計ソフト関連事業から撤退します」と急に言い出したら?という問題です。 電子帳簿保存法に関しては、要件を充足するためにこれらの会計ソフトメーカーの便利なソフトに大半を頼ること
当たり前ですが、自営業になるとすべてが自己責任です。 会社員がいかに恵まれた環境だったかを身に染みて感じます。自営になる前にいろいろ調べていて頭では理解していても実体験するとほんとうに身に染みて感じます。 カイジも「99.9%…人は人を救わ
一言で「キャッシュバック」といっても様々な様態があります。ケースごとの会計処理と消費税認識について税理士が解説しています。
詳細は割愛し、3分で読了できる内容に絞っていますので悪しからず。 2割特例を適用するかどうか 個別事情を考慮すると結論が変わる可能性も十分ありますが、以下の方は「一般的には」2割特例を適用しない方が有利になります。 簡易課税を選択している卸
投資をしている方には、ただでさえイメージの沸きにくい金融の分野に税務という難解なものが掛け合わさり何が何だかわからない、という方も多いのではないでしょうか。 まず、自分が保有している金融商品が税務上何に該当するのかを明確しなければ、課税関係
あくまでイメージですが、こんな感じでご理解ください。 営業や製品開発などはもちろん収益獲得に直結するため「攻め」と表現しています。 一方で、会計や労務などはそれ自体は収益獲得には直結しません。いわゆる「バックオフィス業務」と呼ばれるものです
小規模の自営業などにとって源泉徴収の事務負担は大きいかと思います。そんな方のために、一定の要件を満たすと、源泉税の納付が年に2回で済む特例があります。
税法において、例えば架空経費計上をはじめとした隠ぺい・仮装・偽装などの不正行為を行った場合、重いペナルティが課せられます。 さらに、悪質と判断された場合には、刑事罰の対象になる可能性もあります。「指摘されたらペナルティを払えばいい」と何か勘
詳細は全てカットし3分のボリュームにしていますので悪しからず。 全体像 全体像イメージ すべきことのイメージ 3つから成っていますが、義務化された「電子取引データ」に特化して解説します。 事務処理規定 以下リンク先の「電子取引に関するもの」
名前の通り… 図にするとこんな感じです。 ここで言う利益とは「税引前利益」のことなので、「収益」から「費用」を差し引いたものになります。 「税引前利益」に対して税金計算が行われ法人税等の税額が算出されます。 その法人税等を「税引前利益」から
人材紹介業と人材派遣業の違いや、ペーパーレス&キャッシュレスの可否、クラウド会計との相性について解説しています。
消費税計算で出てくる個別対応方式、一括比例配分方式、全額控除、簡易課税制度などの様々な課税方式。これらと事務負担との関係について解説しています。
会費など 会費を払う代わりに、支払先団体から何かサービスなどを提供されているのであれば、それは課税仕入れとなります。 が、実際には「何かサービスなどが提供されているかどうか」の判断がそもそも困難なケースもあります。 その場合、支払先の団体が
前払制の契約としている取引もあると思いますが、その場合のインボイスはいつ交付すれば良いのでしょうか。 結論 財・サービス提供前であったとしても、インボイスを交付することは可能です。根拠は以下です。 適格請求書発行事業者には、国内において課税
ダンス教室を開きたい個人の方向けに、税務上の注意点やペーパーレス&キャッシュレスとの相性、クラウド会計との相性について解説しています。
英会話教室を開きたい個人事業主の方向けに、教室業のクラウド会計との相性やペーパーレス化・キャッシュレス化の可否、税務論点について解説しています。
旅費交通費をキャッシュレスに 事業に関する移動に伴って生じる電車代などは頻度も多く、いちいち経費精算したり手動で仕訳を計上するのも大変です。 モバイルSuicaなどであれば、クラウド会計と連携できるので、ビジネス用のモバイルSuicaを作成
商品売買などの小売業を行う中小企業向けの会計処理の解説です。