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名古屋の弁護士のブログ記事です。既婚者と関係を持って相手の配偶者から慰謝料を請求されても、慰謝料の支払義務がない場合について解説しています。
名古屋の弁護士によるブログ記事です。既婚者と交際して慰謝料請求された方へのアドバイスを対話形式でお届けします。
浮気の証拠について約80%が知らない事実 不貞行為は法的には肉体関係が確認された場合に該当します。 ですから、一緒に食事をしたり、メールのやり取りがあったといったことは裁判所で証拠として認められません
離婚や裁判・慰謝料請求と言うのは非常にシビヤな問題なんです。第三者(裁判所)がその罪を判断しなければならない訳です。そんなシビヤなことを1回浮気調査しただけで判断するのは非常に難しいのです。トータル的なあらゆる状況から判断したい訳ですから、単なるその日だけ