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2022/03/14

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  • 洋服や家具という実用品を著作権で守る

    家具に著作権を発生させる 著作権を発生させるための工夫 洋服のデザインにも著作権 工業デザインに著作権を発生させて海外の摸倣から守る 知的財産権が満了して誰でも使えるパブリックドメインになったデザインを施した「ジェネリック家具」. ライセンス料が要らず、誰でも自由に制作することができるため、低価格で販売することができます. 消費者の側からみると嬉しいことですが、家具メーカの側からみると悩みの種です. 家具に著作権を発生させる 「ジェネリック家具」の知的財産はデザインです. デザインを保護する知的財産権は、出願日から25年で権利が満了する意匠権です。 意匠登録出願の日から25年という短い期間しか…

  • 万引した本を古本屋に売ると著作権の侵害!?

    本と著作物は似て異なる 本を買ったら著作権は消える 買った本を古本屋に売るのとは違う ニセモノを仕入れて売った場合も侵害 ニセモノと知っていて商品を仕入れ、ニセモノを第三者に売ることが知的財産権の侵害になる. これは理解できると思います. ニセモノと知らないで仕入れた商品を第三者に売る. この場合はどうなるのでしょうか. 知らなかったから仕方がない. と言いたいところですが、法律は知っていた知らなかったは関係なくニセモノを第三者に売ることは知的財産権の侵害として扱います. 本と著作物は似て異なる 本を買うと本の所有権が買った人に移転します. 本を買った人は所有権に基いて、その本をどう処分しよう…

  • 「知らなかった」なら許される著作権侵害と「知らなかった」では済まされない商標権侵害

    「知らなかった」が免罪符になる著作権 「知らない」こと自体が罪 著作権を調査してはいけない 商標権の調査は必須 商標権と著作権の決定的な違いは「知らなかった」ことの扱いです. あるロゴマークを使っていたとします. そのロゴマークが偶然にも他人の登録商標に似ていることがあります. 他人の登録商標と似ているロゴマークを同一または類似の指定商品・サービスに使用したら他人の商標権の侵害です. 他人の登録商標の存在を「知らなかった」としても商標権の侵害は免れません. 「知らなかった」が免罪符になる著作権 あるロゴマークが偶然にも他人の著作物に似ていることがあります. 他人の著作物と類似するロゴマークの使…

  • 発明と特許の違いは模倣を許すかどうかの違い

    単なる発明は模倣を許した発明 発明と著作物の違いは模倣の扱い 発明と著作物は保護対象が違う なぜ特許を取らなければならないのか? 全ての発明が他人の模倣から保護されるわけではありません. 世の中には特許制度の利益を得ている発明と、特許制度の利益を得ていない発明があります. 特許制度は発明を他人の模倣から守るための制度です. 発明を他人の模倣から守りたいなら特許制度を利用して単なる発明を特許発明に昇華させる必要があります. 単なる発明は模倣を許した発明 特許制度があるにもかかわらず、特許制度を利用していない発明は、特許制度の利益を受けることを放棄した発明です. つまり特許発明に昇華させていない単…

  • 商標登録はお金がかかる!と思うなら著作権を活用する

    商標が使いづらい理由の一つは、商標法で区分されている商品やサービスごとに商標を登録しなければならないからです. もしも世の中に存在する全ての商品やサービスで商標を独占したい. その目的を実現するためには、45ある全ての区分で商標を登録しなければなりません(「TOKYO 2020」は全ての区分で商標登録されています). さらに商標権は国ごとに発生します. 世界中で商標を独占したいなら全ての国で商標を登録しなければなりません. 世の中に存在する全ての商品やサービスで商標を独占するためには、全ての国、全ての区分で商標を登録するという非現実的な手続きが必要になります. ほとんどの企業は、自社の製品やサ…

  • 冒認出願対策なら商標よりも著作権を登録する

    使用していない商標は取り消される 冒認出願対策は著作権を使う 使える「著作権」を用意する 使う予定はないが勝手に登録されると困るのでとりあえず中国に商標を登録しておく. 中国は日本と同じように登録主義を採用しています. したがって、中国国内で使う予定がない商標でも「将来的に使用する予定がある商標」について予め商標登録をすることができます. 中国で製造・販売する事業計画に先立ち、中国で使用する商標を予め出願する. このような計画に基づいて中国で商標出願する場合は中国商標法の趣旨に合致します. 中国で製造・販売する計画はない. しかし、第三者に商標を登録されてしまうのは嫌だ. だから、とりあえず中…

  • 日本の技術力では中国で特許が取得できない時代になりつつある

    従来技術に比べてどの程度の創作性があれば特許を認めるかはその国の産業政策に依存します. その国の技術レベルが低いにもかかわらず高い創作性を求めると、その国の特許は技術レベルの高い外国企業に占められてしまいます. 一方、通常の創作活動で行われる程度の低い創作性に対して特許を与えてしまうと、特許権が乱立し通常の創作活動に支障をきたします. 現在の日本の技術レベルは高く、創作性を高くしても外国企業に特許を独占されてしまうようなことはありません. 外国で特許になっても日本で特許にならない理由の一つは日本の技術レベルが高く、そして特許を与えるための創作性のレベルも高いからです. 中国の技術力 現在の中国…

  • 商標登録するときの出願人住所に一貫性をもたせる

    事業者の居所の表記は一致させにくい 外国出願は表記が相違しやすい 国際登録商標は注意が行き届きにくい 一括変更が必要 代理人に一貫性をもたせる 同じような商標が複数登録されてしまうと出所の混同が起きてしまいます. 出所の混同が条件なので、出所の混同がおきなければ似たような商標であっても登録されます. 出所の混同がおきない商標とは出所が同じ商標のことです. すでに登録されている商標と似ていても、その権利者と同じ出願人なら登録されます. 事業者の居所の表記は一致させにくい 出願人の同一認定は、事業者名の一致はもちろんのこと、事業者の居所の一致も必要です. 事業者名の同一性を満たすことは簡単でも、事…

  • 外国商標登録のことを考えて日本で商品を指定しておく

    日本だけではなく中国やタイなどの外国に商標を登録する機会が増えてきました. 優先権制度を利用すれば日本の出願日を基準に審査が行われます. これにより日本の出願日と外国の出願日との間の第三者の商標出願による拒絶などの不利益を回避することができます. 優先権の効果を得るためには日本で出願した内容と同一の内容を外国で出願しなければなりません. 具体的には日本で出願した商標と同一の商標で、日本で指定したときの商品や役務と同一の商品や役務を指定して外国で出願する必要があります. ところが商品や役務の同一性を維持することは簡単ではありません. 日本で指定できる商品や役務の内容と中国やタイなど外国で指定でき…

  • 誰がどのように「似ている」を判断するのか

    「似ている」発明 「似ている」商標 「似ている」意匠 「似ている」著作物 不正競争防止法 なぜ専門家の「似ている」はずれているのか キャラクタの著作権、ロゴマークの商標権、デザインの意匠権、技術の特許権. 知的財産権の侵害を判断するときにしばしば耳にする「似ている」という言葉. 「似ている」と判断されれば侵害となってしまうだけに、客観的かつ慎重に判断したいところです. ところが「似ている」のかどうかを判断することは、知的財産権の専門家でもとても難しいことなのです. 専門家でも難しい「似ている」の判断. どのように判断されるかを知っておくだけでも、他人の権利を侵害したり、誤って他人に権利の侵害だ…

  • 中国保税区で製造したOEM製品を輸出したら商標権侵害になる?

    日本企業が中国でOEM製品を製造する場合の一つに保税取引きがあります. 来料加工貿易と言われる保税取引きは、保税で材料を輸入し保税で製品を輸出できます. このため関税や増値税の問題から開放されるというメリットがあります. 中国国内でOEM製造を行い全品を輸出するOEM対外加工なら商標権の侵害問題はないという事例. OEM製品を来料加工すれば商標権の侵害問題はないという事例. さらには保税区内の工場でOEM製造すれば商標権の侵害問題はないという事例. このような事例があると、保税区でOEM製品を製造して輸出する場合は商標権の侵害にならないのでは?と思う人がいても不思議ではありません. 法律上の解…

  • 中国語商標の作り方

    「しまむら」に学ぶ中国商標の作り方 よく考えられた漢字 漢字とひらがな・カタカナの組み合わせ 「superdry極度乾燥(しなさい)」に学ぶ中国商標の作り方 中国に進出する企業は自国名のブランドとは別に中国用に漢字を使ったブランドを用意しています. 麦当劳 マクドナルド星巴克 スターバックス飞利浦 フィリップス肯德基 ケンタッキー优衣库 ユニクロ アルファベットのブランド名やカタカナのブランド名を、中国用にローカライズした漢字のブランド名に代えています. 豊田 トヨタ 三菱 樫尾 カシオ 漢字のブランド名を持っている場合なら、そのまま中国で使うこともできます. しかし漢字のブランド名をそのまま…

  • 中国で商標登録する前に知っておきたいこと

    出願人の決め方 日本法人を権利者にするメリット 名義変更 商品・役務の決め方 商品・役務の名称はライセンスに影響する インターネット通販は必須 複数の区分を纏めない 審査期間が長くなる 商標管理 出願人の決め方 これから中国で商標を登録する場合、権利者となる出願人は、次のように決めることができます. 中国に法人がまだ設立されていない この場合は、親会社である日本法人名で出願するか、中国現地法人の法人代表に就任する予定の個人名で出願します. 中国に法人を設立してから1年未満 この場合は、親会社である日本法人名で出願するか、中国現地法人の法人代表者の個人名で出願します. 中国現地法人名で出願する場…

  • 香港で商標登録するときの小技

    中国本土で登録された商標権の効力は香港には及びません. 香港でも商標権の効力を及ぼしたいときは、中国本土とは別に香港でも商標を出願しておく必要があります. 予備審査サービス 香港の知的財産局は、出願しようとする商標に対する予備調査サービスを提供しています. 予備調査をリクエストすると、出願しようとする商標の商品または役務と同一または類似の商標がすでに登録されていないかを調査してくれます. 出願しようとする商標の商品または役務と同一の商標がすでに登録されていれば、出願を断念したり、別の商標を考えるというような対応ができます. 出願しようとする商標の商品または役務と類似の商標が登録されていた場合、…

  • 他人の著作物を引用するための実質的なルールがある

    著作物を利用するときは著作権者から承諾を得るのが原則です. 一方、著作権者の承諾を得なくても著作物を利用できることもあります. 私的利用のための複製や引用は、著作権者の事前の承諾を得ずに著作物を利用することができる身近な方法です. 私的利用のための複製や引用は簡単に著作物を利用できることもあり、「私的利用」、「引用」を盾に、法律が想定した複製や引用が行われていることが少なくありません. 簡単に使えそうで、実は使い方が難しい「引用」 「引用」は、著作物を利用するときは著作権者の承諾を得るという原則に対して規定されている例外です. 法律で例外が規定されるときは、解釈が拡がらないように厳格に運用され…

  • 意匠権とクラウドサービスは相性がいい

    クラウドサービスは日本だけではなく海外からもアクセスできるという国境を越えたサービスです. もし新しいクラウドシステムを開発した場合、その知的財産を守るためには日本だけでは不十分です. 知的財産を守るための法律には国境があり、国外には法律は及ばないからです. インターネットの世界には国境はない せっかく開発したクラウドサービスが海外で第三者に使われても日本の法律で海外の無断使用を止めさせることはできません. クラウドサービスを知財で守るのは簡単ではないのです. サーバが設置されている国で知的財産権を取得 クラウドサービスを実現するプログラムが記憶されているサーバを差し押さえたい. そのためには…

  • 中国流ビジネスは日本の法律に抵触する

    中国の街を歩いていると一般市民が公安と口論をしているところを良く見かけます. 中国の公安と聞くと、権力を振りかざして、反抗すればすぐにでも連行されそうな印象があります. それにも関わらず公安を相手に一歩も引かない市民をみかけます. なかには複数の公安を相手に立ち振る舞う勇敢な市民もいます. 日本では見られない光景ですが、なぜここまで反抗するのか. 中国は人治主義? 中国は法治主義でもある トラブルがおこる前は人治主義、トラブルがおきたあとは法治主義の中国ビジネス 中国流ビジネスは日本の法律に抵触する 中国は人治主義? 中国は人治主義の国と言われています. 有力者や権力者の裁量で全てが決定される…

  • 同じデザインを使い続けることが最高のブランド戦略

    製品の機能を改良し続けることは必要です. しかし、デザインは新しさを求めずに同じ形を使い続けるという選択があります. 累積的に進歩する技術に対して20年程度の周期で繰り返すのがデザイン. 20年前の技術が良いということはありません. しかし、20年前のデザインが斬新ということはよくあることです. デザインは変えずに製品の機能のみを進化させれば良い 立体商標と意匠の使い分け 同じデザインを使い続けるための商標 使っていないデザインは取り消される まず意匠登録から始める デザインは変えずに製品の機能のみを進化させれば良い 知的財産という側面から見ても同じデザインを使い続けることのメリットを見出すこ…

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