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2022/03/14

  • 模倣品対策なら意匠権を活用しよう

    意匠権に基づく輸入差止め件数が急増しています. 意匠権に基づく輸入差止め件数の推移(令和4年10月31日「知的財産侵害物品の認定手続における簡素化手続の対象拡大」より抜粋) 意匠権は権利の内容を外観で判断することができます. 大量の貨物の中から模倣品を見つけ出すとき、外観で判断できることは大きなメリットがあります. また外観で判断できるので輸入者と権利者の意見の食い違いが少ないというメリットもあります. 短時間で侵害・非侵害の判断をしなければならない税関の輸入差止めでは、権利の内容が分かりやすく、当事者の意見の食い違いが少ない、という意匠権はとても相性がいいのです. そんな意匠ですが、意匠とい…

  • 過去に輸入できなかった商品が今回も輸入できないとは限らない

    商標権の侵害を判断する混同の有無 商標は生きている 著名になるほど保護範囲が狭くなる 過去に輸入できた商標商品であっても輸入できないことある 過去に税関で差止めされた商品を再び輸入することができるのでしょうか. 同じ商標がついた商品を輸入するのだから、前回と同じ商標権が存在する限り、前回と同様に輸入できないと判断するのが一般的です. しかし税関が輸入を差止めするためには、その都度、認定手続きにおいて、商標権の侵害に該当するか該当しないのかを判断しなければならず、その結果、前回とは異なる判断に至ることもあります. たとえ同じ商標がついた商品を輸入する場合でも、前回とは違う結果、つまり商標権を侵害…

  • 「引用」を禁止する契約の有効性は誰にも分からない

    著作権法のオーバーライド問題 オーバーライド契約は有効 渉外契約の準拠法 無断引用禁止、無断複製禁止、無断転載禁止のように、権利者がコンテンツの無断利用を禁止する意思表示をしていることがあります. 一方、著作権法には、私的利用のための複製や引用のための複製のように、無断で利用されない権利の例外が定められています. これらの例外規定に従えば、権利者の承諾なしで「引用」できます. しかし、「引用」を禁止する契約が締結された場合に、権利者に無断で「引用」したらどうなるのか? 著作権法のオーバーライド問題 著作権法に規定されている例外規定を契約書で覆す「オーバーライド」は、その有効性について答えはあり…

  • 輸入貨物を通関させる「自発的処理」とは

    認定手続 自発的処理 貨物の廃棄・放棄 積戻し 部分切除 輸入同意書 輸入貨物の通関検査で知的財産権の侵害の疑いがある貨物が発見されると「認定手続」という手続きが行われます.商標・著作権・特許・意匠などの知的財産は、侵害かどうかの判断が大変難しいため、「認定手続」という特別な手続きで輸入者が輸入しようとする貨物が侵害かどうかを判断します.税関職員がその場で「どうします?」などと言って輸入者に任意放棄を促すことは禁止されています. 認定手続 認定手続で知的財産権の侵害であると判断されてしまうと、貨物が没収されてしまうので輸入者にとっては大変な損害です.知的財産権の侵害と判断される可能性が高いと判…

  • 同じ貨物なのに知的財産権の侵害と非侵害!違いは何か

    非商業輸入 非侵害品でも通関できない 通関を放棄 著作物の個人輸入 日本をはじめ各国の税関は知的財産権侵害品の輸入を禁止しています. それにも関わらず知的財産権侵害品が輸入されている理由は、1つに知的財産権侵害品の全てを税関が把握することができないこと、もう1つは同じ貨物でも知的財産権の侵害にならない輸入があることが挙げられます. 非商業輸入 知的財産権の侵害と言っても、商標権や著作権のように外観で判断できるものから内部に特徴がある特許権のようなものまで多種多様です. 大量の貨物が通関されるなか、その全てを税関で把握することなど到底不可能です. そしてもう一つ、特許法や商標法のような産業立法と…

  • 税関の輸入差止めは裁判所の差止め判決より手強い

    「人」ではなく「物」を規制する税関 権力が集中する日本の税関 税関で並行輸入を証明することは不可能 特許法や商標法における「侵害」は製造・販売・輸入等の「行為」を指します.製造等を行う行為の主体は者です.侵害裁判所は、必ず特定の者に対して製造・販売・輸入等を行ってはならないという判決を下します. 当事者以外は判決に拘束されません. したがって、判決当事者以外の製造・販売・輸入等の侵害行為を追求する場合は、別途裁判所の判決を得なければなりません. 「人」ではなく「物」を規制する税関 一方、関税法における「侵害」は「物品」です.特許権や商標権等を侵害する「物品」の輸入を禁止する関税法(関税法第69…

  • 税関で止まったコンバースを輸入する方法

    日本の税関が没収できる貨物は、関税法69条の11に列挙されています. この中では、麻薬類、銃刀類、猥褻図画、児童ポルノ、知的財産権侵害品、不正競争構成物品が規定されています. また関税法70条には、他法令で許可承認等を必要とするものを輸入するときは証明書の提出が必要と規定されています. 代表的なものはワシントン条約該当物品です. 関税法で輸入が制限されていなければ、税関で没収されることはありません. 例えば、アメリカで買ったコンバースのスニーカ. コンバースは輸入できない、と言われていようですが、どのような理由で輸入が制限されているのでしょうか. 考えられる法規は関税法69条の11に規定されて…

  • 中国製造の「ブランド品」が世界に拡散している

    偽物リスクが低い日本 日本直送品が好まれる理由 還流偽物 日本で販売されている日本製品のほとんどが中国で製造されています. 中国で製造された「日本製品」は日本へ輸出され、また中国国内でも「日本製」として販売されています. それにもかかわらず中国人が日本へ行って中国で製造された「日本製品」を買っています. 中国で買うより日本で買った方が安いという理由もあります. しかし渡航費を考えれば決して合理的な購買ではありません. 偽物リスクが低い日本 日本で買うことにこだわる理由は偽物です. 日本には偽物がないという安心感です. 中国で偽物に遭遇しないことはまずありません. 通販サイトには偽物が溢れ、デパ…

  • ネット通販を利用して中国で商品を販売するときの商標トラブル

    商標と個人輸入 通関トラブル 商標登録マークRの扱い 中国に販売拠点をもたなくても中国の巨大市場にアクセスすることができる中国向けのインターネット通販が人気です. 中国に販売拠点を置いて商品を販売するときは中国で商標登録をします. 中国の個人相手に直接、日本から商品を輸出するだけだから、中国で商標を登録する必要はない、と考えて中国で商標登録をしない人も少なくありません. この場合、中国へ輸出する商品の商標を、第三者が中国で登録したらどうなるでしょうか. 商標と個人輸入 中国で商標を登録した第三者は、商標権に基づいて日本から中国に輸入される商品の輸入差止めを中国税関に申し立てるかもしれません. …

  • 輸入ビジネスに知的財産のトラブルはつきもの

    輸入差止めされている貨物 税関による違い 仕出し国による違い 並行輸入 侵害判断 麻薬・拳銃と同様に商標権・意匠権・特許権などの知的財産を侵害する貨物は輸入禁制品として税関における取締の対象です. 海外からの輸入、最近は個人輸入を装った輸入が増えるに従い、知的財産を理由に通関できないケースが増えています. 輸入差止めされている貨物 どのような貨物が重点的に取り締まりの対象になっているのか. 税関のHPには輸入差止めの申立てが行われている貨物が公表されています. www.customs.go.jp キーワードを入力する欄に、「バック」と入力して検索をしてみてください. 「GUCCI」や「COAC…

  • 輸入者が知っておきい知的財産貨物の通関

    認定手続 自発処理 通関開放 税関は輸入申告された貨物を、過去の実績等に応じて区分けします. 麻薬や拳銃、知的財産侵害情報など、検査に必要な情報が税関のデータベースに蓄積されています. 全ての貨物を検査する訳ではなく、ある区分に分けられた貨物が検査の対象になります. 認定手続 この検査で知的財産の侵害の疑いがある貨物が発見されます. 知的財産を侵害する疑いがある貨物が発見されると、かならず「認定手続」という手続きを行わなければなりません. 税関職員がその場で「どうします?」といって任意処理を促すことは禁止されています. 商標、著作権、特許、意匠などの知的財産は、侵害かどうかの判断が大変難しいた…

  • 特許を受ける権利を譲渡するときが発明者にとって最初で最後のチャンス

    職務発明の対価を請求できるのは5年間 職務発明の勤務規則で大事なこと 職務発明規定の必要性 特許出願をするときに提出する願書で、発明者と出願人を特定します. 同じ願書の記載でも発明者と出願人とでは享受できる利益が全く違います.発明者は発明の完成と同時に特許を受ける権利を持つことができます. 発明者自身、または発明者から特許を受ける権利を譲り受けた者が出願人です. 特許の世界では、発明を完成させるまでは発明者が主役、特許出願をした後の主役は出願人です.出願人はのちに特許権者になります. 特許権者は、特許発明を独占排他的に実施したり、ライセンス供与してライセンス収入を得たり、特許権を譲渡して対価を…

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