メインカテゴリーを選択しなおす
労働条件の明示方法
会社が従業員を雇い入れる際には、労働時間や賃金などの労働条件を明示しなければならない(労働基準法第15条第1項)。 これには必ず明示すべき「絶対的明示事...
#明示
気になるブログをフォロー!
登録は不要で無料で使えます
フォローできる上限に達しました。
新規登録/ログインすることでフォロー上限を増やすことができます。
フォローしました
リーダーで読む
「ご苦労さん労務やっぱり」excite版