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不動産所得の業務的規模の場合の青色申告特別控除は10万円が上限か?
不動産所得には事業的規模と業務的規模があります。業務的規模は青色申告特別控除は10万円が上限になりますが、65万円55万円を適用できる場合があります!
#事業的規模
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税務の素朴な疑問を解説