商標登録するときの出願人住所に一貫性をもたせる
事業者の居所の表記は一致させにくい 外国出願は表記が相違しやすい 国際登録商標は注意が行き届きにくい 一括変更が必要 代理人に一貫性をもたせる 同じような商標が複数登録されてしまうと出所の混同が起きてしまいます. 出所の混同が条件なので、出所の混同がおきなければ似たような商標であっても登録されます. 出所の混同がおきない商標とは出所が同じ商標のことです. すでに登録されている商標と似ていても、その権利者と同じ出願人なら登録されます. 事業者の居所の表記は一致させにくい 出願人の同一認定は、事業者名の一致はもちろんのこと、事業者の居所の一致も必要です. 事業者名の同一性を満たすことは簡単でも、事…
2022/03/23 20:20