個人輸入の侵害擬制について、てっきり四法が対象になるのかとおもっていたのだが、なにやら商標のみが法改正の対象になるらしい。 個人輸入も侵害の対象に含めるということを知ったとき、一体、どのように法改正をするのかと期待を込めて帰趨を見守っていたのだが、商標のみが今回の法改正の対象になるらしいと知って改めて驚いた。 個人輸入という抜け穴を封じるということについて誰もが総論賛成だろうが、どのような法改正を実現するのかということについて非常に難しい問題である。 さて、今回、商標法のみが対象となるようだが、輸入実務からして、商標のみを対象にしても簡単に通関できてしまう。 商標侵害品の場合、現在でも、商標タ…