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手ぬるい資格マニアの存在理由 https://tegowai-shikaku.hatenablog.com/

資格解説と副業・副収入など

難関資格マニアだった都内勤務のサラリーマン。 平成30年に中小企業診断士を取得に至りました。 資格解説と小遣い稼ぎを記事にしています。

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2019/05/24

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  • 厚生年金を60歳から受け取る注意点

    厚生年金の繰上げ請求を検討 支給開始年齢が65歳の筆者は60歳からの受給開始を検討しています。 年金額が24%減額されることは、別記事で検討しました。 それ以外に注意点が山ほどあるようです。 最新の諸法令を網羅した留意事項は、社労士試験のテキストを不慣れな筆者が読んでもわかりそうもありません。 なので日本年金機構のホームページを引用し、検討します。 繰上げ請求の注意点 以下が引用(一部省略)で、→矢印が検討内容です。 老齢年金を繰上げ請求すると、繰上げする期間に応じて年金額が減額されます。生涯にわたり減額された年金を受給することになります。 →その生涯がいつ終わるかが問題です。 老齢年金を繰上…

  • 60歳に繰上げで報酬比例部分の老齢厚生年金はすっ飛ぶのか

    60歳台前半の厚生年金繰上げ 60歳から厚生年金を受給する手段として、繰上げ請求を検討しています。 本記事掲載時点で、報酬比例部分相当額の老齢厚生年金を受給できる人もいらっしゃると思われます。 社労士のテキストに、原則60歳台前半の老齢厚生年金は繰上げ不可とあります。 65歳からの「本来の」老齢厚生年金を繰上げすると60歳台前半部分は消えるのか心配になります。 一方特例が沢山あってよくわかりません。 消えずに減額されるだけ 年金機構のホームページで確認しました。 引用: 特別支給の老齢厚生年金を受給できる方の老齢厚生年金の減額率は、受給開始年齢に達する日の前月までの月数で計算します。 ここで言…

  • 厚生年金の60歳繰上げ受給を検討

    65歳まで待てない 65歳まで老齢による公的年金(厚生年金)をもらえない世代(男)です。 継続雇用はあり得るものの、60歳で定年退職のため、老齢による年金請求を検討しました。 具体的には厚生年金の繰上げ請求です。 減額率と生存率、割引現在価値による検証 まず、65歳まで待たされた場合の60歳における現在価値を計算します。 厚労省のデータによると最新の60歳〜64歳男性死亡率はほぼ1%です。 65歳前に死亡すると全く年金はもらえませんので、65歳年金満額を100とすると、60歳での期待価値は99となります。 年間運用利回り(=割引率)を仮に1%とした場合の年金額99に対する割引現在価値は 99/…

  • 厚生年金が何%減らされたか算出してみた

    65歳支給の非常識 間もなく60歳に達する筆者が、自分の年金がどれだけ減額されたのか計算してみました。 公的年金は65歳支給開始が当り前にされつつありますが、ひと世代前までは60歳開始が標準でした。 現在も60歳定年が最低水準の基準であることを考慮すると、60歳支給が定年による収入の喪失に対する保険という理屈に合致しています。 つまり年金5年分相当が法改正により減らされたことに他なりません。 今でも60歳支給を標準として考えることが必要です。 減らされた額の計算方法 年金制度改正により失われた5年分が何%なのか計算方法を探しました。 恥ずかしながら年金数理を理解していないので正確性を欠くかも知…

  • 130万円の壁の本質は扶養外し

    年収130万円で労働抑制なのか 令和5年10月14日日経新聞朝刊の「マネーのまなび」で130万円の壁問題が特集されました。 論旨としては、「手取り減を恐れて年末の労働抑制する人は誤解している。保障が手厚くなるから得だ。但し週労働時間が30時間で年収130万円以上になると一方的に損をする」 と言うものです。 記事中で国民年金「保険」などと誤った事を言っている記事ですが、私見を述べてみたいと思います。 130万円の壁問題とは 記事では106万円の壁なども解説されていますが、ここでは130万円に絞ります。 130万円の壁の対象となる人を参考書から拾うと以下の通りです。 ①年齢20歳以上60歳未満の労…

  • 第3号被保険者に保険料納付義務がないもっともな理由

    第3号被保険者は不公平なのか 日経新聞の近時の論調では①国民年金の第3号被保険者は保険料を負担しておらず不公平である②130万円の壁問題がある原因は第3号被保険者があるからだと言っています。 ①②とも的外れと考えますが、今回は①について論じたいと思います。 第3号被保険者とは 社労士試験の教科書から引用すると以下の通りです。 ①厚生年金保険の被保険者(第2号)の被扶養者配偶者となったとき強制加入 ②年齢は20歳〜60歳 ③保険料納付義務がなく、国庫負担+全国の第2号被保険者の保険料で賄う つまり専業主婦が保険料負担なく満額の基礎年金をもらえると解釈出来ます。 不公平でない理由は寿退社 かつて社…

  • 60歳からの年金裁定請求に着手

    今年60歳で貰える年金 本記事掲載時点で老齢(60歳到達)による公的年金を貰える人はいないと思っています。 筆者(男)が就職した頃、なんと60歳〜65歳の公的年金を制度変更により消失しました。 それを知ったのは社会人になって社労士の勉強を始めてからでした。 これを「消えた年金」と呼びたいです。 その後ダラダラと勉強とも言えない年月が過ぎ、60歳が近づいてしまいました。 なので60歳から貰える年金を貰うことにしました。 社労士の勉強するより、行動するときが来たようです。 旧厚生年金基金へ裁定請求書を請求 60歳からの年金の名前は旧厚生年金基金です。 厚生年金と名打ってはいますが、厚生年金とは別物…

  • 事業再生士補の受験票が来ていました

    事業再生士補(ATP) 事業再生士補の2回目の受験申込をし、受験票が来ていました。 試験は3科目ありますが、「経営」は中小企業診断士資格により免除、「法律」は前回合格により取得済となっています。 取得済とういからには、永久免除と思われます。 残る「会計・財務」に挑戦します。 前回落とした要因 前回会計・財務を落とした要因は、過去問をせずに試験に臨んだからです。 どんな資格も過去問を把握しないと合格点には達しないですね。 今回は真面目に取り組みたいと思っています。 資格の難点 この資格の難点は、過去問の問題文は公表されるのに正答が公表されないことです。 これにより過去問対策の時間が非常に非効率化…

  • 午前Ⅱで足切り見込みSC

    令和5年10月8日に受験した情報処理安全確保支援士の午前の公式解答がIPAより好評されたので自己採点してみました。 結果は、残念ながら午前Ⅱ56点で不合格見込です。 1問足りず。 正解選択肢を試験終了直前に直してしまったのが悔やまれます。 これで午後Ⅱの出来具合もわからず仕舞いになりそうです。 資格試験は紙一重で天と地が別れますね。 これで午前Ⅰ免除も失効した模様です。 残念ですが、また一から出直しです。 にほんブログ村

  • 情報処理安全確保支援士(新制度)受験して来た

    SC午後制度改革初回 筆者は今日、情報処理安全確保支援士を受験して来ました。 受験感想と制度改革の体感について述べたいと思います。 受験感想 試験会場は成蹊大学でした。 設備は快適で問題ありませんでした。 構内のファミマは日曜日営業しておらず、あてにしてはいけません。 吉祥寺駅から徒歩だと15分かかり少々遠いかも知れません。 今回まで午後Ⅰ免除のため、午後Ⅱからの受験でした。 午後Ⅰ免除者の特典として、試験開始のかなり前から試験室に入室出来、最後の追い込みをすることが出来ました。 午後制度改革により易化 今回午後試験の制度改革がありました。 注目の難易度は、以下の理由により「易化」したものと判…

  • SC試験新制度前夜祭

    試験前日追い込み いよいよ情報処理安全確保支援士SC試験前日となりました。 事前準備は十分とは言えませんが、恒例の前夜祭として、今夜追い込む予定です。 テキストを読み切れていないのが、辛いです。 ブログを書く時間があるなら、試験準備をした方が良さそうです。 制度改正初回 今回から午後試験の制度が改正されます。 特に難易度がどう変化するのか一番気になります。 その変化を最も評価出来るのは、筆者のようなSC多数回受験者だと思います。 受験感想は改めて記事にする予定です。 明日受験される方は、お互い頑張りましょう。 にほんブログ村

  • 事業再生士補ATP試験に申込みました

    事業再生士補(ATP) 事業再生士補リベンジのため、再び申込みました。 ATPとは、アシスタント・ターンアラウンド・プロフェッショナルの略称だそうです。 試験実施団体のホームページから申込書を出力して、記入・郵送しました。 申込も二度目となると、スムーズです。 科目免除と科目合格 筆者は中小企業診断士資格を保有しているので、試験3科目(経営・会計財務・法律)のうち、1科目経営が免除になります。 春試験に科目合格した法律も今回免除となりました。 なので前回落とした会計財務のみの受験です。 受験料振込 受験料は1科目で4,400円です。 早速4,400円を振込みました。 振込金受取書の類は同封する…

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