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登記原因証明情報の黒塗り(マスキング)
不動産登記の添付書類である登記原因証明情報。申請する登記によっては、報告形式の「登記原因証明情報」ではなく、登記のためだけに作成されたものではない既存の原因証書を添付することがあります。相続登記がその登記の代表例で、戸籍のほかに遺産分割協議
#登記原因証明情報
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柳川市の司法書士渡辺和也のブログ