民法の条文(相殺) 自働債権と受働債権

民法の条文(相殺) 自働債権と受働債権

(相殺の要件等)第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。2

2023/06/04 08:33