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#労働基準関係法制研究会
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時間単位年休に関する誤解
労働基準法第39条に定める年次有給休暇(以下、「年休」と略す)は、1日単位で取るのが原則だが、労使協定を締結することにより、時間単位で取れるようになる。 この制度(以下、「時間単位年休」と称する)を導入すれば、年休が取得しやすくなって、従業員のロイヤリ
2025/06/13 09:02
労働基準関係法制研究会
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リーダーで読む
古くて新しい「つながらない権利」
勤務時間外に業務上の連絡を受けないのは、通信手段が限られていた時代は当然のことであった。 また、社外からの電話に対し、在社している者が「〇〇はお休みをい...
2024/07/13 17:04