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昨年10月に、兼業での報酬の受け取りやヴァイオリンの売却、パワハラ、セクハラなどを理由に処分された職員が、不当な処分の取り消しを求めて太田市を提訴しました。原告の職員は芸術学校で指導や指揮をしていましたが、昨年10月に参事から課長に1階級の降格とされ今もそのまま。昨年10月から12月まで3カ月間の停職(無給)処分を受けました。裁判は来年1月10日から前橋地裁で合議制裁判裁判の初回期日は来年1月10日、午前10時からと決定し、前橋地方裁判所で審理が開始されます。職員は当初、前橋地裁太田支部に提訴しましたが、裁判官1人の太田支部ではなく裁判官3人の前橋地裁での合議制による審理となりました。10月10日公平委で公開審理処分は不当だと確信10月10日には処分された職員の請求を受けて、太田市公平委員会の公開審理が開...処分は不当取り消し求めて職員が太田市を提訴