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2022/03/14

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  • 料理写真の投稿は著作権で禁止できる

    料理に著作権があれば写真の投稿を禁止できる 著作権がなくても料理の写真の投稿を禁止できる 著作権がない料理に著作権を発生させる 料理の写真を無断で投稿すると著作権の侵害になる国があります. www.welt.de 代金を支払ったのだから料理は自分のもの! 自分のものになった料理の写真を撮って何が悪い!! 料理の所有権は代金を払った客にあるのだから、それをどうしようが客の自由という考えです. 言いたいことはわかります. もし料理ではなくて書籍だったらどうでしょう. 代金を支払って買った本は自分のもの! 自分のものになった本をコピーして何が悪い!! 本の所有権が自分にあっても、それを勝手にコピーす…

  • 「歌ってみた」ら著作権侵害だった!

    侵害にならない演奏 営利性の判断は難しい 管理された「歌ってみた」 You Tubeの「歌ってみた」も管理されている 管理外の楽曲は許諾が必要 楽譜通りの演奏 路上で「歌ってみた」をすると演奏権が問題になります. 演奏権とは、自分が作った音楽を他人に無断で演奏させないための権利です. このため著作権が満了していない楽曲を権利者に無断で演奏することはできません. 侵害にならない演奏 ただし、この原則を通すと何かと不都合が多いので例外規定が設けられています. 営利を目的としない. 通行人からお金をもらわない. 演奏する人に演奏料が支払われていない. この3つを全て満たす演奏なら例外的に権利者の許諾…

  • 企画書や仕様書は著作権では守れない

    企画書や仕様書に書かれているのはアイデア アイデアと表現の違い 創作性がある表現とは アイデアを守りたいなら特許 商品企画に必要な企画書を作り、それに基づいて商品・サービスの開発を進める. システム開発に必要な仕様書を作り、それに基づいてシステムの開発を進める. インターネットの普及により企画書や仕様書が簡単に外部に流出します. 企画書や仕様書の流出で問題なのは企画書や仕様書に書かれているアイデアが盗まれることです. 企画書や仕様書が流出して第三者に利用されたときに著作権はどれくらい役に立つのか. 「役に立たない」 これが答えです. 企画書や仕様書に書かれているのはアイデア 企画書や仕様書に何…

  • 建築設計図に冷たい著作権と建築物に優しい意匠権

    設計図に冷たい著作権 設計図のデッドコピーしか規制できない 建築設計図と建築の著作物は別もの 建築物は意匠権で守る 著作権よりハードルが低い意匠審査 設計図を無断で使用して勝手に建物が建築されたとき、真っ先に思いつくのが著作権です. 確かに著作権法が保護する著作物に設計図が含まれています. しかし現実には設計図が著作権で保護されることは稀です. 設計図に冷たい著作権 建築設計図には、設計対象を表す線図と設計対象の具体的な形状や寸法というの2つの要素が含まれています. 設計内容を正確に伝えるためには、線図だけでは足りず形状や寸法も必要です. ところが著作権の世界では、建築設計図のうち形状や寸法を…

  • 商標登録ではなく中国で著作権登録をしておく

    商品・サービスに制約される商標登録出願をするなら著作権登録をしておくことも商標トラブル対策の一つです. 商標制度が招いたトラブル 商標制度の間隙を突かれたトラブルが中国で発生しました. 商標制度は商品・サービスごとに独占権を付与します. 全ての商品・サービスについて独占権を得たいと考えるなら、全ての商品・サービスに対して商標登録出願を行わなければなりません. 一部の商品・サービスについて商標権を取得したというだけでは、他の商品・サービスについて第三者の無断使用や第三者の商標登録を防ぐことができません. 中国で発生した商標トラブルは、商標権を取得していなかった商品・サービスの商標権を競合他社に登…

  • 人の顔に著作権があるかもしれない

    有名人の肖像権と一般人の肖像権の違い 人の顔にも著作権 メイクと著作権 人の顔は著作権ではなく肖像権で保護されます. そしてこの肖像権は有名人だけのものではなく一般人にも認められています. 肖像権は、日本国憲法第13条に規定される「生命、自由 及び幸福追求に対する国民の権利」の下に保護されている権利だからです. 自分の知らない間に撮影された顔写真がインターネット上に公表されて嫌な気分を味わった. そんな場合は有名人と同じように肖像権の侵害を理由に写真の削除を求めることができます. 有名人の肖像権と一般人の肖像権の違い 肖像権には、財産権に基づいた側面と人格権に基いた側面とがあります. 有名人の…

  • 著作権登録の効果

    中国の著作権事情 著作権紛争事件の増加 ソフトウェア開発の増加 著作権登録の効果 創作と同時に発生する著作権. 権利は発生しても権利の存在を証明するのは簡単ではありません. 著作権を使う場合は権利があることを証明しなければなりません. 中国の著作権事情 中国では著作権の登録件数が増え続けています. 2021年の著作権の登録件数は6264378件、前年比24.30%の増加です. www.ncac.gov.cn 商標権や特許権と違い著作権は登録しなくても権利が発生します. なぜこれほどまでに著作権登録が利用されているのか. 著作権紛争事件の増加 コピー商品が多い中国では著作権を理由に紛争に発展する…

  • コストをかけずに技術情報を守ることができる特許

    何のために特許を取得するのか 特許費用 vs ノウハウ費用 技術情報を管理できない理由 ノウハウ管理が確立されていない 出願公開は18ヶ月後のこと 特許はお金がかかるという理由で特許出願を避けることがあります. 確かに特許に要する費用は安くはありません. 何のために特許を取得するのか 技術情報を守るための特許であるならば特許は決して高くはありません. 技術情報を守るためには、特許を出願して特許権を取得する方法と、秘密ノウハウとして管理する方法があります. どちらも一長一短で、企業の方針によって取り得る方法が異なります. もしコストをかけたくないという理由でノウハウを選択するなら、その選択は本当…

  • 商標登録はリベンジできる

    商標に限らず特許や意匠など審査を経て登録される知的財産は、ほとんどの場合に拒絶理由が通知されます. ところがこの拒絶理由は絶対的のものではありません. 審査官の主観的な意見を述べているに過ぎません. そのため審査のクオリティを上げるために拒絶理由通知を介して審査官と出願人が「対話」する機会を設けています. 審査官の主観的な意見に過ぎないとはいえ、拒絶理由通知に対して何も応答しなければ出願は拒絶されます. 拒絶査定が確定したあとの商標は、商標を独占排他的に使用することができません. 出願人はもちろん第三者も自由に使用することができます. 商標を独占できないだけで、拒絶されたあとも自由に使用できる…

  • 商標の育て方を間違えると商標が死んでしまう

    死んでしまった商標たち 商標が死んでしまう理由 普通名称にさせないための工夫 登録された商標それ自体に何の価値もありません. 商標を使い続けていきながら商標を育てていく. 商標が育って信用が備わったときに始めて商標に価値が生まれます. 商標を育てるためには、商標をさまざまな方法で露出させます. しかし商標の育て方を間違えると商標は育つどころか死んでしまいます. 死んでしまった商標たち エスカレータ、ナイロン、うどんすき、ういろう. これらのネーミング、以前は商標として機能していました. その後、余りにも有名になり過ぎてしまい、今では普通名称になってしまいます. 普通名称になってしまうと、商標を…

  • 相手の著作権を無効にしてしまうたった一言

    登録手続きがない著作権 独自創作を主張されたらお手上げ 独りよがりの独自創作 新しいデザインを創った、新しいプログラムを開発した. 創作物を守ってくれる法律には、特許法や意匠法などの工業所有権法の他に著作権法があります. 著作権法と工業所有権法の大きな違い. それは登録手続きの有無です. 登録手続きがない著作権 新しいキャラクタのデザイン、新しいプログラム、これらの創作物を工業所有権法で保護してもらうためには、出願という手続きが必要です. 出願をして登録するための要件を備えたものだけに権利が与えられます. 反対に出願しても登録するための要件を備えていないものには権利は与えられません. これに対…

  • 創業・プレスリリースの後では遅すぎる商標対策

    創業前の商標対策 創業後の商標対策 プレスリリースは時期に注意 商標の抜け駆け出願の原因になるプレスリリース プレスリリースと商標のプランニング 商標は創業を考えている全ての人が持っている知財です. 新しい事業を始めるときに考えた企業名や商品名が「商標」という知的財産なのです. 創業前の商標対策 創業前に始める商標対策は、企業名や商品名を安心して使える状態にしておくことです. 他人の登録商標の存在を調査し、その結果、他人の登録商標が存在したら、企業名や商品名を変更する、というところから始めます.他人の登録商標が存在しているにもかかわらず、そのまま使用することは、つねに商標権侵害という爆弾を抱え…

  • 公衆演奏されて訴える権利者と公衆演奏を喜ぶ権利者がいる

    公衆≒不特定ではない 人数が多いことが問題 何人までが少数なのか コンテンツを大勢に拡散したいという人もいる 音楽教室の演奏が公衆演奏に該当するとして使用料を徴収するというニュースを聞いて違和感を持つ人が少ないと思います. www.jasrac.or.jp 違和感を持つ理由の一つが「公衆」. 普段使っている「公衆」と著作権法の「公衆」とでは、同じ「公衆」でも考え方が異なります. 公衆≒不特定ではない 普段使っている「公衆」と言えば不特定の人を意味します. 従って、不特定の人でなければ、つまり特定の人であれば、社会通念上の「公衆」には該当しません. 不特定は、人数の多寡を意味していません. 特定…

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