温泉博物学 「硫黄系の液体入浴剤」
温泉と薬機法(やっきほう) 以前は「薬事法」と言っていた法律が、2014年に「薬機法」に改正されました。正確には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。 温泉は薬物ではないので効能が言えない 温泉は、薬物ではないので、薬機法の規定により「○○に効く」、「○○に効果がある」というようなことは記載してはいけないことになっています。ましてや、「○○が治る」となどと言ってはいけません。 そのため、温泉の場合は「神経痛に適応がある」、つまり神経痛の人が温泉療養を行うのに適している泉質ということで 適応症 というまわりくどい言い方になります。 入浴剤は効能が言える …
2024/02/05 15:26