最高裁が法令違憲判断!性同一性障害特例法でトランスジェンダーが性別を変更するのに生殖不能の手術が要件とされているのは違憲。「意に反して身体への侵襲を受けない自由を侵害し、憲法13条に違反して無効」。
これからもぜひ一日一回、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです。にほんブログ村社会・経済ニュースランキングAmazon社会・政治・法律AmazonKindleベストセラートランスジェンダーが戸籍上の性別を変えるのに、生殖能力を失わせる手術を必要とする「性同一性障害特例法」の要件が、憲法に違反するかが問われた家事審判で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は2023年10月25日、要件は憲法違反であるとする決定を出しました。今回の事案の申立人は出生時の性別は男性で、女性として社会生活を送るトランス女性でした。この方は手術は受けていないが、長年のホルモン投与で生殖能力が減退するなどし、性別変更の要件を満たしていると訴えて性別変更を求めたのです。これに対して一審の家裁と二審の高裁は、生殖不能要件を満たし...最高裁が法令違憲判断!性同一性障害特例法でトランスジェンダーが性別を変更するのに生殖不能の手術が要件とされているのは違憲。「意に反して身体への侵襲を受けない自由を侵害し、憲法13条に違反して無効」。
2023/10/25 18:20