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「機密の事務を取り扱う者」とは
労働基準法第41条第2号には、労働時間等に関する規定を適用しない労働者として「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱...
#行政通達
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「ご苦労さん労務やっぱり」excite版