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私がSNSでフォローしている方(A氏)が、9月に一般社団法人池田創価学会(宗教法人創価学会ではない)が開催した「創価学会教学要綱」を使ったセミナーの参加費返却を求める少額訴訟を起こして、先日A氏勝訴の判決が下されたとご本人がSNSで報告されていた。A氏は「創価学会教学要綱」が池田大作監修というのは虚偽でそのような書籍をテキストにして開催したセミナーは詐欺行為なのでセミナー費用の返還を求めたのである。つまりこの裁判の争点は「創価学会教学要綱」が池田大作が本当に監修した書籍か否かであり、いわば「創価教学要綱・池田大作監修詐欺」事件と名付けるべき裁判だだった。その裁判にA氏が勝訴したのである。判決文…