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9月のお仕事カレンダーを公開しています。10月1日以降に発効される2022年度の地域別最低賃金が公示されます。改定額と発効年月日を確認したうえで、自社の従業員について最低賃金を下回る設定になっていないかを確認し、問題があれば改善しましょう。👇毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから👇👇https://www.ykroumu.com/monthly_work.html~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~👇社会保険労務士法人オフィスりあんHP・FB👇https://www.ykroumu.com/https://www.facebook.com/101616035983987/=================================~入居者募集中!Wifi・ネット無料、ペット可...9月の総務のお仕事カレンダー🙋♀️