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お役所仕事とは言わないが(市と県の対応)
6月末、画像の書類(後期高齢者医療限度額適用認定申請について)が送られてきました。医療費が一定額を超えると免除になるので、申請書を7月31日までに申請して下さいという内容です。分からないところがあるのですぐ市役所に電話しました。市役所が答えられない部分は、茨
#後期高齢者医療広域連合
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