兼務出向時に会社が取り交わす労働時間通算管理に関連した覚書例
出向のうち特に兼務出向の契約を締結する際に、労働時間の管理に関して取り交わす覚書の例を示します。兼務出向者への負担増を避ける観点で、兼務出向契約を締結する際に念のため双方が確認しておくべき事項を覚書として交わしておくのは一定意味があるものといえます。
精神疾患が疑われる社員に対し受診命令や休職・懲戒処分は可能か
職場で異常な言動を繰り返す社員について、本人が認めないものの、精神疾患を発症しているものと疑われる場合に、会社は医療機関への受診を命令できるのでしょうか。受診に応じず異常言動を繰り返す社員について、会社は一定期間にわたる無給の休職を命じることや懲戒解雇することは可能なのでしょうか
複数の事業に就労して負傷等した場合の労災補償制度が変更された
2020年9月以降に発生した労災からは、複数事業労働者が被災したときには、災害が発生していない他の就労事業場の賃金額も含めて労災補償の給付額を決めることとされ、さらに、労災認定に関して、個別の事業場ごとの状況では労災認定ができない場合でも、複数の事業場を通じて労働時間などのストレスを総合的に評価・判断して労災認定を行う新たな制度が創設されました(複数業務要因災害)。制度改正で何が変わったのか整理しました。
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